【年6万円】「高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金」は何に使える?住所の違いを解説!

高砂市の補助は、県の兵庫型奨学金返済支援制度に重ねて、社員に払う奨学金の手当の一部を会社に戻すものです。市が掛ける率は、社員が市内に住んでいれば2分の1、市外から通っていれば4分の1に分かれ、両方の社員がいる会社ほど額を見積もりにくいと思います。

本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 市内に住む社員と市外から通う社員とで、市から会社に戻る額がどう分かれるのか
  • 求人広告や採用サイトに払ったお金で、市の補助を受け取れるのか
  • 率を分ける社員の住所は会社が選べず、手を付けられるのはどう応募を獲得するかのほうだということ

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

あわせて読みたい
兵庫県の採用補助金は採る前か採った後か、採用費用と奨学金返済支援を整理
【2026年度・4選】「兵庫県」で採用活動に使える補助金は?採用サイト・求人掲載・説明会の費用をまとめて紹介!

兵庫県で採用ページを作り直したり、求人広告を出したりする費用に補助金を使いたい。そう思って県内の制度を順に開いていくと、奨学金という言葉ばかりが並んで、採用サイトや求人広告の費目がなかなか出てこない……。そこで手が止まっている方は多いと思います。 県と市町の制度を数え直すと、採用活動の費用に使

※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金の概要

高砂市の公式サイトにある「高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金」の案内ページ。制度名の見出しの下に、兵庫県雇用開発協会の制度を利用していることが条件だとする赤字と、協会の連絡先、市内中小事業者の人材確保をうたう概要が並んでいる

出典: 高砂市「高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金」のページ(2026年10月時点)

「高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金」は、市内で働く40歳未満の正社員へ奨学金の返済手当を出す中小企業に、市がその一部を払う制度です。手当から県の会社向け補助を引いた残りに、市内在住の社員は2分の1、市外在住は4分の1を掛けます。戻るのは、市内在住なら年6万円まで、市外在住なら年3万円までです。

補助金名 高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金(交付要綱は市内在住従業員用と市外在住従業員用の2本)
相談先 高砂市 生活環境部 商工労働課(電話: 079-443-9030)。前提の県の兵庫型は一般財団法人兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)
補助対象 市内の事業所に勤める正社員へ、奨学金返済のために支給した手当等。協会補助金の交付決定を受けた会社に限る
補助上限(補助率) 手当等から協会補助金を差し引いた額の、市内在住の社員は2分の1(1人年6万円まで)、市外在住の社員は4分の1(1人年3万円まで)。1,000円未満切捨て
期限 協会の交付決定のあと、年度ごとに市が定める期間内に申請(市内在住・市外在住で別々)。申請と実績報告は毎年度。予算の範囲内で交付

注意したいのは、採用サイトづくりの費用と求人媒体の掲載料、求人広告費が、高砂市の補助の対象にならないことです。要綱が対象経費と定めるのは社員の奨学金の返済のために会社が支給した額で、その中でも繰上返還に充てた分は外されています。

対象は市内に主たる事業所がある中小企業

高砂市内に主たる事業所を置く中小企業が対象で、法人のほか個人事業主も入ります。県の兵庫型で交付決定が出ていない会社は、市の補助を申請できません。市税を滞納していないことも条件です。

国や地方公共団体が出資している会社、弁護士法人や税理士法人などの士業の法人、資本の関係で大きな会社の支配下にあると市が認める会社は、中小企業に含まれません。暴力団と関わりがある会社、性風俗関連の営業をする会社、労働関係の法令に違反しているなど交付が適切でないと市が認めた会社も外れます。

業種ごとの数字は、市の要綱にはゴム製品製造業、ソフトウェア業と情報処理サービス業、旅館業の3つ分しか載っていません。

中小企業者の条件は、県の「補助金申請の手引き」に業種別の数字で載っています。資本金と従業員数のどちらか一方が収まっていれば中小企業者です。

業種分類 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下/300人以下
卸売業 1億円以下/100人以下
サービス業 5,000万円以下/100人以下
小売業 5,000万円以下/50人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等と工業用ベルトを除く) 3億円以下/900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下/300人以下
旅館業 5,000万円以下/200人以下

表の下の3業種は、高砂市の要綱にも同じ数字で並んでいます。

対象社員は市内勤務で40歳未満の正社員

申請の日に高砂市内の事業所へ勤めていることが、市の補助で社員を数える最初の条件です。ほかに、雇用期間の定めがない正規雇用であること、日本学生支援機構から借りた奨学金をその日に返していること、年度末に40歳未満であることが求められます。学校を出て7か月未満で、まだ返済が始まっていない人も入ります。

市内在住と市外在住のどちらになるかは、その年度の3月31日に社員がどこに住んでいるかで決まります。それより前に実績報告を出すなら、報告の日の住所です。市内在住の側には、高砂市に17年間住み続ける意思があることも求められます。

その年度の2月末日まで、申請のときと同じ会社に在籍していることも条件です。個人事業主と同じ家に住む親族は、勤め方がほかの社員と同じだと認められない限り外れます。

県の兵庫型は県内の事業所で働く社員を数えますが、市は勤務先を高砂市内の事業所に絞っています。高砂市の外にある県内の工場や営業所で働く社員は、県の補助だけの対象です。

奨学金を返している40歳未満の正社員が高砂市内の事業所にまだいない会社は、国の助成金まで含めて、雇い入れに使える制度を比べておくと選びやすくなるはずです。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは返済の手当を支給した場面だけ

計算の出発点は、社員の返済のために会社が手当や賞与への上乗せで支給した年間の額です。そこから県(協会)の会社向けの補助を引き、残りに市内在住なら2分の1、市外在住なら4分の1を掛けます。1,000円未満は切り捨て、1人あたり年6万円と年3万円で止まります。

市のチラシでは、差し引く協会の補助を、会社の負担額の2分の1(上限6万円)として計算しています。

市のチラシと案内ページは、市内在住の社員について4つの例を表にしています。

例(社員の年間返済額/会社の負担額) 協会の補助・市の補助/会社の実質負担
例1(18万円/10万円) 5万円・2万5千円/2万5千円
例2(20万円/15万円) 6万円・4万5千円/4万5千円
例3(20万円/10万円) 5万円・2万5千円/2万5千円
例4(40万円/20万円) 6万円・6万円/8万円

例えば例4は、会社が年20万円を負担し、協会から6万円、市から上限いっぱいの6万円を受けて、会社の実質負担が8万円になる例です。市外在住の社員の分は、同じ式の2分の1を4分の1に、上限を年3万円に置き換えて計算します。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

市が2分の1の率を当てるのは、高砂に住み続けるつもりで働く社員の手当です。求人広告や採用サイトの費用は、その社員がどこに住む誰なのかも分からないうちに出ていくお金で、要綱の式のどこにも数えられません。

市外から通う社員の分も、4分の1・年3万円まで市の対象に入る

市の奨学金の補助は市内に住む社員だけが相手だと思い込んでいると、市外から通う社員の分を申請から漏らしてしまうかもしれません。高砂市では市外在住の社員向けの要綱が令和6年に加わり、市内の事業所に勤めていれば、その手当にも4分の1・年3万円までが付きます。

期間は採用された月から最長204か月

市の補助を受けられるのは、社員1人ごとに、採用された月を1か月目として204か月目までです。年にすると17年で、就職して17年目の社員なら残りは最長1年です。前の勤め先でこの制度の対象になっていた社員は、その期間も通算します。

実際に何年まで続くかは、会社が持つ県の認定によって変わると市は案内しています。

最大の補助期間 会社の条件
5年 補助対象企業の要件を満たしている
10年 SDGs宣言企業・フレッシュミモザ企業・ワーク・ライフ・バランス宣言企業のうち2つ以上
17年 SDGs認証企業・ミモザ企業・ワーク・ライフ・バランス認定企業(または表彰企業)のうち2つ以上

期間の中でも、申請と実績報告は年度ごとに毎回出す必要があります。

申請は協会の交付決定のあと、住所別に2通

市への申請は、協会の交付決定を受けてから、住所別に2通出します。市内在住の社員の分と市外在住の社員の分で、申請書を分ける形です。受け付ける期間は、市が年度ごとに定めます。

申請書以外の添付書類は1部で足りると市は案内していて、市税の完納証明書、協会の交付決定通知書の写し、協会へ出した申請書類の写しを付けます。

交付が決まったあとで新しい社員を補助の対象に加えるときは、協会の変更承認通知書の写しを付けて、市にも変更申請を出します。

手当の支給が済み、協会から交付確定通知が届いたら、その写しを付けて市へ実績報告を出します。額が確定したという通知が市から届いたら、請求書を出して補助金を受け取ります。市にまだ登録のない会社は、請求のときに相手方登録申請書も出します。

協会が申請を受け付けるのは毎年4月1日から翌年2月末日までです。県の補助の額の出し方や、協会に出す書類の一覧は、兵庫型を単独で扱った記事で確かめられます。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

奨学金の手当にかかる持ち出しを、県と市の補助でどこまで軽くできるかを確かめたくて、ここまで読み進めた方が多いと思います。市の率が2分の1か4分の1かは、社員の年度末の住所で決まります。

高砂に住むか市外から通うかは社員が暮らしの中で選ぶことで、手当の規程で会社が決められるものではありません。会社が選べるのは、その前に誰を迎えるかのほうです。市内と市外で戻る額を2通りに見積もるより、どう応募を獲得するかに向き合うべきです。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事をシェアする

関連記事