【年30万円】「洲本市若手人材確保奨学金返還応援中小企業支援」は何に使える?要件を解説!

洲本市の案内ページには、県の奨学金制度で社員の返還を支えた会社や法人に、負担の一部を市が補助するとあります。一方で、県の補助を引いたあとのどこに市の2分の1が掛かるのか、市外から通う社員の分も入るのかは、チラシまで読んでも見えにくいと思います。

本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 洲本市に住む社員へ手当を払ったとき、県の補助のあとに市から会社へいくら戻るのか
  • 採用サイトや求人媒体に払うお金は、県と市のどちらかの計算に入るのか
  • 市の補助が数えない「まだ来ていない社員」に向けて、どう応募を獲得するかを先に考えること

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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兵庫県で採用ページを作り直したり、求人広告を出したりする費用に補助金を使いたい。そう思って県内の制度を順に開いていくと、奨学金という言葉ばかりが並んで、採用サイトや求人広告の費目がなかなか出てこない……。そこで手が止まっている方は多いと思います。 県と市町の制度を数え直すと、採用活動の費用に使

※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

洲本市若手人材確保奨学金返還応援中小企業支援の概要

洲本市の公式サイトにある「洲本市若手人材確保奨学金返還応援(中小企業/社会福祉法人等)支援補助金」の案内ページ。見出しの下に、奨学金の返還を支援した会社や法人の負担の一部を市が支援するという説明と、中小企業向け・社会福祉法人等向けの要件を並べたチラシが写っている

出典: 洲本市「洲本市若手人材確保奨学金返還応援(中小企業/社会福祉法人等)支援補助金」のページ(2026年10月時点)

「洲本市若手人材確保奨学金返還応援(中小企業/社会福祉法人等)支援補助金」は、県の制度を使う市内の中小企業や社会福祉法人・医療法人が、洲本市に住む社員の返済を手当で支えたときの制度です。県の補助で埋まらない持ち出しの2分の1が、1企業・法人あたり年30万円まで戻ります。

補助金名 洲本市若手人材確保奨学金返還応援(中小企業/社会福祉法人等)支援補助金(中小企業向けの補助金の名称は「洲本市若手人材確保奨学金返還応援中小企業支援補助金」)
相談先 洲本市 産業振興部商工観光課(電話: 0799-24-7613)。社会福祉法人等の審査は健康福祉部福祉課。申請書の受付はどちらも商工観光課
補助対象 洲本市に住む社員へ、奨学金の返済支援として払った手当等のうち、県の補助を引いて会社に残る負担。県の制度の交付決定を受けた会社・法人に限る
補助上限(補助率) 会社の負担から県の補助金の額を引いた額の2分の1。1企業・法人あたり年30万円まで(千円未満切捨て)
期限 県(協会・協議会)の交付決定のあとに市へ申請し、県の額確定のあとに市へ実績報告。事業期間は令和10年3月31日まで。予算の範囲内で交付

注意したいのは、求人広告費や採用サイトの制作費、求人媒体の掲載料にはこの補助を使えないことです。市が2分の1を掛ける元は、洲本市に住む社員へ払った返済支援の手当に限られ、人を集める段階で出ていくお金はその元に入りません。

対象は洲本市に本店がある中小企業と社会福祉法人等

洲本市内に本店(個人事業主は納税地)を置く中小企業と、主たる事務所を置く社会福祉法人・医療法人が対象です。市へ申請できるのは、その年度の県の交付決定を受けた会社と法人だけです。市税等の滞納がないことも求められます。

県の窓口は2つあり、中小企業は兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)の「兵庫型奨学金返済支援事業」です。社会福祉法人と、社会福祉事業や介護保険のサービスを行う医療法人は、兵庫県社会福祉協議会(電話: 078-271-3881)の「社会福祉法人等奨学金返済支援事業」へ出します。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

市の補助も中小企業向けと社会福祉法人等向けの2本に分かれていますが、率と上限、条件の組み立ては同じです。

市の要綱は、中小企業の範囲を県(協会)の要綱の言葉どおりに読むと定めています。

中小企業者の条件は、県の「補助金申請の手引き」に業種別の数字で載っています。資本金と従業員数のどちらか一方が収まっていれば中小企業者です。

業種分類 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下/300人以下
卸売業 1億円以下/100人以下
サービス業 5,000万円以下/100人以下
小売業 5,000万円以下/50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下/900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下/300人以下
旅館業 5,000万円以下/200人以下

手引きでは、個人事業主は資本金の額を問われません。

市の計算に入るのは洲本市に住む社員の手当

市の計算に入るのは、洲本市の住民基本台帳に載り、その住所で実際に暮らしている社員への手当です。県の補助の計算に入っている社員であることも前提で、県の側では年度末に40歳未満の正社員(社会福祉法人等は正職員)で、日本学生支援機構の奨学金を返していることなどが求められます。

もう1つの条件は、その社員が年度中に返した額の3分の2以上を、会社が手当等で支えていることです。県の兵庫型は手当の額を会社に任せていますが、市の補助を見込むなら、市内に住む対象の社員についてこの割合を下回れません。

市へ申請するときは、市内に住む対象の社員全員から市の様式の同意書をもらって付けます。同意書が出ていない社員の手当は、市の計算に入りません。

市外から通う社員しかいない会社には、市の補助は出ません。国の助成金と自治体の補助金のどちらに自社が当てはまるかは、こちらで見分けられます。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは県の交付決定がある手当の場面だけ

市が2分の1を掛けるのは、手当として払った額から県の補助金の額を引いた残りです。上限は社員の人数ではなく、1企業・法人あたりの年30万円で、千円未満は切り捨てます。

例えば市のチラシは、年間返還額18万円の社員に会社が12万円を払う例で、会社の負担が返還額の3分の1から6分の1に下がると示しています。

県の一覧の図でも同じ前提で、会社の12万円から県の会社向け6万円を引いた6万円の2分の1にあたる3万円が市から出ます。県の本人向け6万円と合わせて、会社に残るのは3万円です。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

市の2分の1も県の補助も、すでに社内で返済を続けている社員への手当からしか計算しません。会社が返済の3分の2を持ち、県がその一部を埋め、残りの2分の1を市が持つ順です。求人広告や採用サイトに払うお金は社員になる前の人に向けて出ていくもので、どの計算にも入りません。

手当の額は、市内に住む社員の返済額の3分の2を下回らないように決める

県の兵庫型だけなら手当の額は会社が決められますが、市の補助を見込むなら、市内に住む対象の社員には返済額の3分の2以上の手当が要ります。返済額は社員ごとに違うので、規程に一律の額を書くなら、返済の多い社員でも3分の2に届くかを、規程を作る前に商工観光課へ確かめてください。

申請は県が先で、実績報告も県の確定を待つ

県へ申請して交付決定を受け、その通知書の写しを付けて市へ申請する順番です。市の交付申請の書類は、県に出した申請書と交付決定通知書の写し、本店(主たる事務所)の登記事項証明書、市内に住む社員の同意書など8点です。

申請書は、中小企業向けも社会福祉法人等向けも商工観光課が受け付けます。社会福祉法人等の分は、商工観光課で書類がそろっているかを確かめたあと、福祉課が審査します。

市への実績報告には、県が額を確定させた通知書の写しを添えます。県への報告が済むまで市への報告は出せず、交付請求書もこのときに出すので、市の補助が会社に入るのはそのあとです。

今年度の県(協会)の受付は令和9年2月28日(必着)で締まり、3月に払った手当は県の計算から外れます。市の事業期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間と定められています。

本人向けの市の補助は、兵庫型の奨学金に重ならない

社員本人が申請する市の「洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金」(市内の事務所で働く人は年間返還額の2分の1・年9万円まで)もあります。ただし兵庫型の補助の計算に入っている奨学金は、市長が別に定める場合を除いて対象外です。

会社の手当で支えている社員に、本人向けの市の補助まで重なるとは見込まないほうがよいでしょう。

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

「洲本市 奨学金 返還 支援 企業」と調べて来られた方は、市の要件に並ぶ「3分の2以上」の数字が気になっていると思います。返済の3分の2以上を手当で持たない年は、市の2分の1は出ません。

市が3分の2の割合を確かめる相手は、洲本市に住民票を置いて暮らす社員だけで、市外から通う人の分は入りません。その社員が市内に住んでいるかどうかは、手当の額をいくらにしても変わりません。手当の予算を見積もる前に、どう応募を獲得するかが、その予算を使い切れるかどうかを分けます。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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