【年3万円】「明石市中小企業奨学金返済支援事業補助金」は何に使える?対象社員を解説!

明石市のチラシには、県と市の補助を重ねると会社の実質負担が3万円まで下がるという図が載っています。その図が自社の手当の額でも同じになるのか、市外から通う社員や市外の営業所で働く社員の分まで数えてもらえるのかは、図を見ただけでは決めにくいと思います。

本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 手当から県の補助を引いた残りに、市がどこまで重ねて会社へ払うのか
  • 採用サイトや求人媒体に払ったお金を、市の「手当等」に数えられるのか
  • 市の補助は対象の社員が社内にいて初めて動き、どう応募を獲得するかは別に考えること

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

明石市中小企業奨学金返済支援事業補助金の概要

明石市の公式サイトにある「明石市中小企業奨学金返済支援事業補助金」の案内ページ。事業内容の見出しの下に、県補助金の交付決定を受けていることなど補助対象者の4つの要件と、補助対象従業員の要件の書き出しが並んでいる

出典: 明石市「中小企業奨学金返済支援事業について」のページ(2026年10月時点)

「明石市中小企業奨学金返済支援事業補助金」は、市内に本社がある中小企業が、市内に住み市内で働く40歳未満の正社員へ奨学金返済の手当を払ったときの補助です。手当から県の会社向け補助を引いた額の2分の1が、1人につき年3万円まで会社に戻ります。県の兵庫型奨学金返済支援制度の交付決定が前提です。

補助金名 明石市中小企業奨学金返済支援事業補助金
相談先 明石市 環境産業局 産業振興室 商工政策課(電話: 078-918-5098)。県の兵庫型は一般財団法人兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)
補助対象 市内に住み市内の事業所で働く正社員へ、奨学金の返済支援として4月〜2月末に払った手当等。県の交付決定を受けた会社に限る
補助上限(補助率) 手当等から県補助金(企業負担分)を差し引いた額の2分の1。社員1人につき年3万円まで(1,000円未満切捨て)
期限 県の交付決定のあと、年度ごとに市が定める期間内に申請。予算の上限に達するまで交付

注意したいのは、求人広告費と採用サイトの制作費には、明石市のこの補助を使えないことです。補助の額は、社員に払い終えた手当等の額から県の補助を差し引いて出すため、計算に使う数字は手当と県の補助の2つしかありません。

対象は市内に本社か本店がある中小企業

対象になるのは、明石市内に本社か本店を置く中小企業で、個人事業主も含まれます。市に申請できるのは、県の兵庫型で先に交付決定を受けた会社だけです。市税を滞納していないこと、申請日の前日から過去1年間に労働関係の法令違反がないこと、暴力団と関わりがないことも求められます。

県の兵庫型は県内に本社があれば使えますが、市の補助は本社の場所を明石市内に絞っています。市外に本社を置き、明石市内には工場や営業所だけがある会社は、県の補助を受けていても市には申請できません。

会社以外の法人は対象にならず、国や地方公共団体が出資している会社と、弁護士法人や税理士法人などの士業の法人も外れます。個人事業主は、業種を問わず対象になり得ます。

市の要領は、中小企業者の範囲を中小企業基本法第2条第1項で定めたうえで、3つの業種だけに別の数字を置いています。

中小企業者の条件は、県の「補助金申請の手引き」に業種別の数字で載っています。資本金と従業員数のどちらか一方が収まっていれば中小企業者です。

業種分類 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下/300人以下
卸売業 1億円以下/100人以下
サービス業 5,000万円以下/100人以下
小売業 5,000万円以下/50人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等と工業用ベルトを除く) 3億円以下/900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下/300人以下
旅館業 5,000万円以下/200人以下

後ろの3つの業種の数字は、市の要領も同じです。

対象社員は明石に住み市内で働く40歳未満

市の補助で数えられるのは、明石市内の事業所に勤め、明石市内に住所がある社員だけです。県の兵庫型は勤め先が県内の事業所なら対象にするので、市外から通う社員や、県内のほかの市町の事業所に勤める社員の手当には、県の補助だけが付きます。

そのうえで、期間の定めなく雇われた正社員であること、日本学生支援機構の奨学金を返していること、申請する年度の3月31日に39歳以下であることが条件です。学歴は問われず、中退した人も入ります。

住所と勤め先は、申請の日だけでなく、その年度の2月末日にも市内であることが求められ、それまで同じ会社に在籍していることも条件です。交付が決まったあと実績報告までに辞めた社員の分は、手当を払い終えていても市の補助から外れます。

条件に合う社員が社内に1人もいなければ、市の申請書には書く相手がいません。国の助成金を含め、雇い入れや定着に出るお金の種類は別の記事で整理しています。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは手当を2月末までに払った場面だけ

市の補助の元になるのは、4月1日から2月末日までに社員へ払い終えた返済支援の手当等です。手当として払っても、賞与に上乗せして払っても構いません。3月に払った分は、その年度の計算から外れます。

額は次の順で出します。手当等の年額から県が会社向けに出す補助を差し引き、残りに2分の1を掛け、3万円を超えれば3万円で止め、1,000円に満たない端数を落とします。

差し引く県の会社向けの補助は、手当の2分の1か年間返済額の3分の1の低いほうで、1人6万円が上限です。県が本人向けに出す補助は、市の計算では差し引きません。

市の資料は、社員の返済額と会社の手当を変えた例を表にしています。

例(社員の年間返済額/会社の手当) 県の会社向け・市の補助/会社に残る負担
例1(18万円/12万円) 6万円・3万円/3万円
例2(18万円/10万円) 5万円・2万5千円/2万5千円
例3(20万円/15万円) 6万円・3万円/6万円

例えば例1では、手当12万円から県の6万円を引いた6万円の2分の1で、市から3万円が戻ります。県は本人向けにも6万円を出すので、社員の返済18万円は手当と県の本人向け補助でまかなわれます。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

採った人が明石に住み、明石の事業所で働き始めて、ようやく市のお金が動き出します。求人広告や採用サイトに払う費用は、その人と出会う前に出ていくもので、市が額を出す計算のどこにも入る場所がありません。

手当を厚くしても、県と市の上限を超えた分は会社が持つ

市の資料の例3では、返済20万円の社員に15万円の手当を払い、県の6万円と市の3万円を受けても、会社に6万円が残ります。県と市の補助がどちらも上限に届いたあとは、手当を上げた分がそのまま会社の持ち出しになると考えておくのがよいでしょう。

市の補助の期間は県の認定の数で変わる

市の補助が続く長さは、社員1人ごとに、採用された月から5年が基本です。会社が県の認定を2つ以上持っていると延び、SDGs宣言企業、フレッシュミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス宣言企業の組み合わせなら10年です。

最長の17年になるには、SDGs認証企業、ミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス認定企業か表彰企業のうち、2つ以上を取っていることが条件です。県の補助を受けていない期間は除かれ、過去の年度にさかのぼっての申請もできません。

前の勤め先でこの制度の支援を受けていた社員は、そこでの期間も通算されます。

申請も報告も、県が済んでから市へ

市への手続きは、県(協会)の手続きを1つ終えるごとに、その通知の写しを付けて追いかける順番です。県へ交付申請を出して交付決定の通知を受けてから、市へ交付申請を出します。支給を終えて県へ実績報告を出し、県の額が決まったら、市へも同じように報告します。

市への交付申請は年度ごとで、受け付ける期間は市が年度ごとに定めます。書類は、市の申請書、社員が市内に住んでいるかを市が確かめるための同意書、市税の完納などを約束する誓約書、県の交付決定通知書の写し、県へ出した申請書類の写しの5点です。

その年度の受付期間は、県の交付決定通知が届いた時点で商工政策課に尋ねておくと、市への申請を出しそびれずに済みます。

市への実績報告は、交付決定を受けた社員全員への支給額が確定してから出し、県の確定通知書の写しと県へ出した報告書類の写しを付けます。年度が終わったときは、その末日から10日以内が期限です。市が額を確定させて補助金額確定通知書が届いたら、請求書を出して受け取ります。

年度の途中で社員や手当が変わるときは、県の変更承認を受け、その通知書の写しを付けて市へ変更交付申請を出します。

県(協会)の受付は4月1日から翌年2月末日までで、持参や郵送のほか電子申請もできます。県の補助の計算や規程の例、県へ出す書類は、県の制度を扱った記事にまとめています。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

県の兵庫型に明石市の上乗せを重ねれば、手当にかかる会社の持ち出しはもう一段軽くなります。県の会社向け補助を引いて会社に残る手当の分にだけ、市の2分の1が重なります。

その手当を受け取る社員の側から見れば、市の例1の人は年18万円の返済を自分で負担せずに済みます。その条件を知って明石で働こうと考える人が現れなければ、手当を払う相手は社内に増えません。その人に来てもらうために、どう応募を獲得するかは先に固めておけます。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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