【年6万円】「播磨町中小企業奨学金返済支援事業」は何に使える?勤務地の条件を解説!

令和8年度から、播磨町の奨学金返済支援事業は、本社が町外で町内に工場や支所を持つ会社も使えるようになりました。県の兵庫型奨学金返済支援制度と重ねると町からいくら戻り、どの社員の手当が数に入るのかは、案内ページだけでは見当を付けにくいと思います。

本記事では、2026年10月時点の町の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 県の補助が付いた奨学金の手当に、町から社員1人あたりいくら足されるのか
  • 求人媒体の掲載料や採用サイトの費用に、町の補助は使えるのか
  • 求人票に制度を書けるようになっても、どう応募を獲得するかは別に考えること

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

播磨町中小企業奨学金返済支援事業の概要

播磨町の公式サイトにある「播磨町中小企業奨学金返済支援事業」の案内ページ。制度名の見出しの下に、県と協調して中小企業の負担をさらに軽くする説明と、令和8年度に対象企業の要件を緩めたという赤字、県の兵庫型を使っていることが条件だとする節が並んでいる

出典: 播磨町「播磨町中小企業奨学金返済支援事業」のページ(2026年10月時点)

「播磨町中小企業奨学金返済支援事業」は、県の兵庫型で交付決定を受けた中小企業が、町内の事業所で働く社員に奨学金返済の手当を払ったときに、手当から県の会社分を引いた残りの2分の1が、社員1人につき年6万円まで町から戻ってくる制度です。町へは県とは別に申請します。

補助金名 播磨町中小企業奨学金返済支援事業(補助金の名称は「播磨町中小企業奨学金返済支援事業補助金」)
相談先 播磨町 住民協働部 産業環境課(電話: 079-435-0304)。前提の県の兵庫型は一般財団法人兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)
補助対象 町内の事業所に勤める正社員へ、奨学金返済の支援として払った手当等。協会補助金の交付決定を受けた会社に限る
補助上限(補助率) 手当等から協会補助金の企業分を差し引いた額の2分の1。社員1人につき年6万円まで(1,000円未満切捨て)
期限 協会の交付決定のあとに町へ交付申請し、協会の確定通知のあと速やかに実績報告。県(協会)の受付は令和9年2月28日(必着)まで

注意したいのは、採用サイトの制作費や求人媒体の掲載料が、町の補助の対象にならないことです。要綱は補助対象経費を、社内の奨学金返済支援制度にもとづいて社員に支給した手当等と定めていて、募集のために外へ払う費用はそこに含まれていません。

町外に本社があっても町内の事業所で申請できる

播磨町内に事業所を持つ中小企業基本法の中小企業者が対象です。令和8年度からは、本社が町の外にあっても、町内に支所や工場があれば町の補助を申請できます。拡充の前は、町内に本社がある会社に限られていました。

奨学金返済の支援を就業規則や賃金規程などに書いて実施していること、町税を滞納していないことも要件です。労働関係法令に違反し、交付が適切でないと町が認めた会社は外れます。

もう1つの要件が、県の兵庫型(協会補助金)の交付決定です。兵庫型は県内に本社がある中小企業を対象にしているので、町外に本社を置く会社のうち、ここを通れるのは本社が県内にある会社です(京都府の一体型支援事業の対象で京都府に本社がある会社は、県内の事業所の分を申請できます)。

県の段階で中小企業かどうかを見る業種別の数字は、町の要綱とは別に、県の申請の手引きに載っています。

対象は町内の事業所で働く40歳未満の正社員

町の補助を数える社員は、申請の日に町内の事業所で働いている人です。雇用期間の定めがない正社員で、日本学生支援機構の奨学金を申請日に返していて、申請する年度の末に40歳未満であることも求められます。学校を出て7か月たたず、返済が始まる前の人も対象に入ります。

その年度の2月末日(それより前に実績報告を出すなら、その報告日)まで、申請のときと同じ会社に勤めていることも条件です。個人事業主と一緒に暮らす親族も、勤め方がほかの社員と同じだと認められなければ対象から外れます。

県の兵庫型は県内の事業所に勤める社員を数えるので、町の要件はそこからさらに勤務地を町内へ絞った形です。町の外にある本社や営業所に勤める社員の手当は、県の補助では見てもらえても、町の2分の1の計算には入りません。

奨学金を返している40歳未満の正社員が町内の事業所にまだいない会社は、採用や雇い入れに出る国の助成金まで広げて、使える枠を見比べてみてください。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは町内勤務の社員に手当を払った場面だけ

町の補助の額は、社員に払った手当等から県の会社分を引いた残りの2分の1です。町の事業計画書では、手当等の年間支給額から、協会補助金の交付決定額のうち企業分を引き、2で割って申請額を出します。1,000円未満は切り捨て、社員1人あたりの町の額は年6万円で頭打ちになります。

払い方は、手当として社員に払う形のほか、会社が日本学生支援機構へ直接返す代理返還(本人の代わりに会社が返済する形)でもよいと、町のチラシは案内しています。

例えば町のチラシと案内ページは、年間18万円を返す社員に、会社が年12万円の手当を払う例を図にしています。この例で県から出るのは12万円で、会社向けと本人向けが6万円ずつです。手当12万円から県の会社向け6万円を差し引いた6万円の2分の1として、町から3万円が戻り、会社が最後に持つのは3万円です。

町の補助を受けられる期間は、会社が持つ県の認定の数で3段階に分かれ、基本は5年です。10年になるのは、SDGs宣言企業とフレッシュミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス宣言企業のうち2つ以上を取った会社です。

17年まで続くのは、SDGs認証企業とミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス認定企業(または表彰企業)のうち2つ以上を取った会社です。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

町の上乗せは、町内の事業所に迎えた社員の手当が県の審査を通ってから計算が始まります。求人媒体の掲載料も採用サイトの制作費も、その社員を探している段階で外へ払うお金です。県が見る手当にも、町が半分を持つ残りの額にも、入り込む場所がありません。

町外に本社がある会社は、町内の工場や支所で働く社員だけを事業計画書に並べる

町の事業計画書は、社員ごとに配属先の名称と所在を書く作りで、所在の欄にはあらかじめ「播磨町」と入っています。県に出した計画に本社や町外の事業所の社員が入っているなら、町に出すのは町内の事業所に配属している人の分だけになるはずです。

町への申請は協会の交付決定通知が届いてから

町への交付申請は、県(協会)から交付決定通知書が届いたあとに出します。町から上乗せを受け取っても、県の補助額がそのぶん減らされることはありません。

町へ出すのは、交付申請書に、協会へ出した申請書と添付書類の写し、協会の交付決定通知書の写し、町の事業計画書を付けたものです。町のチラシは、町への書類の大半を県の書類の写しにして、申請の手間を軽くしたと説明しています。

交付が決まったあとで社員が増えたり手当を変えたりして、協会の内容が変わったときは、協会の変更承認通知書の写しを添えて、町にも変更承認申請を出します。

手当を払い終えて協会から補助の確定通知が届いたら、その写しと町の事業報告書を付けて、速やかに町へ実績報告を出します。町が額を確定したあと、交付請求書を出すと補助金が会社に支払われます。

協会が申請を受け付けるのは、令和8年4月1日から令和9年2月28日(必着)までです。県の補助に入るのは、その年度の2月末日までに払い終えた手当等に限られます。県の補助の計算や協会へ出す書類は、県の制度だけを扱った記事で表にしています。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

播磨町は、この制度を入れた会社なら募集要項や求人票に記載でき、求職者へのアピールになると案内しています。町の補助は、県と町の額が確定し、交付請求書を出してから支払われます。

その請求の前に出す事業報告書に並ぶ社員を、求人票の1行が呼び込んでくれるわけではありません。制度の名前を求人票に書き足しても、その1行を誰に届けるかは、どう応募を獲得するかの問題として残ります。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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