【年3万円】「姫路市中小企業奨学金返済支援事業」は何に使える?社員の条件を解説!

県の兵庫型奨学金返済支援制度を使う会社なら、市のページで「姫路市制度」と書かれた上乗せも受けられそうだと見当は付いても、県の補助のどこに市の分が重なり、どの社員の手当まで数えてもらえるのかが読み取れず、市への申請を後回しにしていませんか。

本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 県の兵庫型で決まった補助額に、姫路市がどれだけ重ねて会社へ払うのか
  • 採用サイトの制作費や求人広告の掲載料も、市の補助で賄えるのか
  • 市の補助が付くのは迎えたあとの手当で、どう応募を獲得するかは補助の外にあること

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

姫路市中小企業奨学金返済支援事業の概要

姫路市の公式サイトにある「従業員の奨学金の返済支援制度を設ける事業所への支援制度【姫路市制度】」の案内ページ。見出しの下に、県補助制度を活用する中小企業者を応援するという説明と、市内に本社を置くことなど補助対象企業の条件が並んでいる

出典: 姫路市「従業員の奨学金の返済支援制度を設ける事業所への支援制度【姫路市制度】」のページ(2026年10月時点)

「姫路市中小企業奨学金返済支援事業」は、市内に本社がある中小企業が、奨学金を返す社員に手当を払って県の兵庫型の補助を受けたときに、県で確定した補助額の4分の1を、社員1人につき年3万円まで市が会社に上乗せする制度です。市の分は、県の補助とは別に市へ申請して受け取ります。

補助金名 姫路市中小企業奨学金返済支援事業補助金(チラシの事業名は姫路市中小企業奨学金返済支援事業)
相談先 姫路市 観光経済局 商工労働部 労働政策課(電話: 079-221-2094)。県の補助は一般財団法人兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)
補助対象 奨学金を返す社員に払った返済支援の手当のうち、県(協会)の補助額として確定した額
補助上限(補助率) 県(協会)の補助額の4分の1(1,000円未満切捨て)。社員1人あたり年3万円まで
期限 県(協会)の確定通知を受けたあと、年度ごとに市が定める期間内に申請。前年度4月1日から申請年度の12月31日までに払った手当が対象

注意したいのは、採用サイトの制作費にも求人サイトの掲載料にも、この補助を使えないことです。市の額は県が確定させた補助額に4分の1を掛けて出し、その県の額も社員へ払った手当をもとに決まります。募集に払ったお金は、県の計算にも市の計算にも含まれません。

対象は市内に本社を置く中小企業

姫路市内に本社を置く中小企業が対象で、個人事業主は主たる事業所が市内にあれば当てはまります。本社が市外にある会社は、姫路市内の事業所で働く社員の分でも対象になりません。

そのうえで、県(協会)の補助の交付決定を受けて返済支援を実際に行っていることと、姫路市税を滞納していないことが求められます。暴力団が営む事業者や、性風俗関連の営業を行う事業者は外れます。

社会福祉法人や医療法人などの会社以外の法人は、前提になる県の補助を受けられないため、市の補助にも申請できません。

中小企業者の条件は、県の「補助金申請の手引き」に業種別の数字で載っています。資本金と従業員数のどちらか一方が収まっていれば中小企業者です。

業種分類 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下/300人以下
卸売業 1億円以下/100人以下
サービス業 5,000万円以下/100人以下
小売業 5,000万円以下/50人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等と工業用ベルトを除く) 3億円以下/900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下/300人以下
旅館業 5,000万円以下/200人以下

個人事業主の場合、資本金の額は判定に使われません。

対象の社員は入社5年未満・30歳未満

市の分を数えてもらえるのは、まず県の補助の対象になっている社員です。期間の定めなく雇われた正社員で、日本学生支援機構の奨学金を返していることなど、県の条件をすべて満たしている必要があります。

県の補助は40歳未満まで届きますが、市の分は、手当を払った年度の末日に30歳未満の社員に限られます。あわせて、社員を雇った月を1か月目として60か月目までに払った手当だけが数に入ります。

勤め先は姫路市内の事業所であることが条件で、社員の住所は問われません。市外の事業所で働いていた月の分は、同じ社員でも市の計算から外れます。

条件に合う社員が市内の事業所にまだいないなら、市の分は今年度は動きません。国と自治体でお金の出どころがどう分かれるかを知っておくと、次に探す制度を選びやすくなります。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは県の額が確定した手当の分だけ

市の補助の元になるのは、県(協会)が社員ごとに確定させた補助額です。県の補助は会社向けと本人向けに分かれていて、どちらも会社にまとめて振り込まれます。市はその合計に4分の1を掛け、1,000円未満を切り捨てて、社員1人あたり年3万円を上限に出します。

市のチラシの例では、社員の年間の返済額が18万円、会社の手当が年12万円です。県から出る12万円(会社向けと本人向けの6万円ずつ)の4分の1にあたる3万円を市が足し、会社が自分で持つ額は6万円から3万円になります。

手当の払い方は、社内規程や就業規則、給与規程に支給の決まりを書いておくことが前提です。会社が機構へ直接返す代理返還で支えている場合は、市のいう「奨学金返済支援金」に当たるかを、規程を書き直す前に労働政策課へ聞いておくべきでしょう。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

姫路市の60か月は、社員を雇った月から数え始めます。広告やサイト、説明会に払うお金は社員に払う手当ではないので、その60か月の中で払っても市の数には入りません。

県の補助が付いた社員でも、市の分まで付くとは限らない

県の補助は40歳未満の社員に付きますが、市の分は年度末に30歳未満で、雇った月から60か月目までの社員に限られ、市外の事業所にいた月も外れます。手当の額を社員ごとに見積もるときは、県と市の両方が付く人と県だけの人を分けておくと、市への申請額と食い違わずに済むはずです。

市への申請は県の確定通知が届いてから

市への申請は、県(協会)から補助額の確定通知が届いたあとに出します。県の交付決定を受けていることが市の補助の前提なので、手続きは県から市への順にしか進みません。

県の側では、社内規程を整えて協会へ交付申請を出し、交付決定を受けます。協会の受付期間は令和9年2月28日(必着)までで、県の補助に数えられる手当は2月末日までに払った分です。対象の社員全員に払い終えた段階で協会へ実績報告を出し、その確認を経て県の額が決まります。

県の補助の計算や規程の書き方は、県全域の記事で詳しく整理しています。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

市の申請書は交付申請と実績報告を1通で兼ねていて、協会の書類と確定通知書の写しなど3点を添えて労働政策課へ出します。市が交付を決めると通知が届き、請求書を出したあとに補助金が支払われます。

申請は年度ごとで、市が定める期間内に出します。数えてもらえるのは、前年度の4月1日から申請する年度の12月31日までに払った手当です。今年度の申請期間は、協会の確定通知が届く前に労働政策課へ聞いておくと、出し遅れを防げます。

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

市が「姫路市制度」と書くこの上乗せは、県の兵庫型を使う会社には、県の手続きの続きで受け取れるお金に見えると思います。市の分が付くのは、入社5年未満で年度末に30歳未満の社員の手当だけです。

社内でこの条件に入る人は、この5年のうちに姫路市内の事業所へ迎えた社員の中にしかいません。市の補助が軽くするのは、その人たちに払う手当の負担です。県と市の補助が二重に付いても、どう応募を獲得するかには別の手を打つべきです。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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