【年6万円】「太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業」は何に使える?住所要件を解説!

太子町の案内ページには、県の兵庫型奨学金返済支援事業を使う町内の会社に、町がさらに補助を出すと書かれています。ところが補助金額表の「県の補助」と「町の補助」がどう重なり、社員の誰の分まで町の額が付くのかは、表を眺めても読み取りにくいと思います。

本記事では、2026年10月時点の町の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 県から会社向けに受けた補助に、町から社員1人あたりいくら重なるのか
  • 求人サイトの掲載料や採用サイトの制作費まで、町の補助で見てもらえるのか
  • 会社の負担が0円になる例があっても、手当を払う相手は補助では増えないこと

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業の概要

太子町の公式サイトにある「太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業」の案内ページ。若手従業員への奨学金返還手当を補助するという見出しの下に、町内に主たる事業所があり県の事業を利用していることなど、補助対象事業者の3つの要件が並んでいる

出典: 太子町「太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業のご案内」のページ(2026年10月時点)

「太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業」は、県の兵庫型の補助を受けた町内の中小企業が、太子町に住む40歳未満の正社員へ返還の手当を払ったときに、県から会社向けに受けた補助と同じ額を、町がもう一度会社に出す制度です。県の会社向けの上限が社員1人あたり年6万円なので、町から戻るのも年6万円までです。

補助金名 太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業
相談先 太子町 企画政策課(電話: 079-277-5998)。前提になる県の補助は一般財団法人兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)
補助対象 奨学金を返している太子町在住の正社員に、返済支援として払った手当等。県(協会)の交付決定を受けた会社に限る
補助上限(補助率) 県(協会)から手当の分として会社向けに受けた額と同額(1,000円未満切捨て)。社員1人あたり年6万円まで
期限 県(協会)の交付決定を受けたあとに町へ申請。実績報告は町が定める日まで。県の受付は令和9年2月28日(必着)まで

注意したいのは、求人広告の掲載料や採用サイトの制作費が、この補助の対象にならないことです。町の補助の額は、社員に払った手当等に県(協会)が出した会社向けの額を写して決まるため、募集に払ったお金が計算に加わる場面はありません。

対象は町内に主たる事業所がある中小企業者

太子町内に主たる事業所を置く中小企業者で、町税の滞納がない会社と個人事業主が対象です。県(協会)の兵庫型奨学金返済支援事業で交付決定を受けていることが、町に申請するための前提です。

県の補助は、県内に本社がある中小企業が、奨学金返済の支援を就業規則や賃金規程などに書いていることを条件にしています。県の段階で外れる会社以外の法人(社会福祉法人・医療法人・特定非営利活動法人など)は、町の申請書を出すところまで進めません。

町の要綱は、中小企業者の範囲を中小企業基本法第2条第1項で定めています。県の補助を受ける段階では、県の「補助金申請の手引き」にある業種別の条件も満たしている必要があります。

社員の住所は4月1日から2月末まで太子町

町の補助の対象は、年度を通して太子町に住民票がある社員です。数えるのは申請する年度の4月1日から2月末日までで、年度の途中で採った人は採用した日からです。

県の側の条件も、すべて満たしている必要があります。雇用期間の定めがない正社員であること、日本学生支援機構の奨学金を返済中であること、勤め先が県内の事業所であることなどで、年齢は年度末の3月31日に40歳未満までです。2月末日に同じ会社に在籍していることも求められます。

奨学金を返している40歳未満の正社員がいても、町の外から通う人ばかりなら、町から足される額はありません。そのときは県の補助だけになるので、町の分を埋められる枠は、国の助成金まで含めた全体から探すことになります。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは町に住む社員の手当を払った場面だけ

町の補助は、県が会社向けに出した額をなぞる形で決まります。手当や賞与への上乗せとして社員に払った返済支援のお金に、県(協会)が会社向けの補助を出し、町はその額と同じ額を会社に出します。1,000円未満は切り捨てです。

県の会社向けの額は、年間返済額の3分の1、会社が払った手当の2分の1、6万円のうち、いちばん低い額です。県から本人向けに出る分(年6万円まで)は、会社にまとめて振り込まれても町の計算には入りません。

例えば町の補助金額表のうち、年18万円を返す社員の例は次のとおりです。

会社が払う手当の年額 県と町の補助/会社の実質負担
18万円 県(会社向け)6万円・町6万円/会社6万円
12万円 県(会社向け・本人向け)各6万円・町6万円/会社0円
6万円 県(会社向け・本人向け)各3万円・町3万円/会社0円(本人の負担9万円)

手当を18万円まで厚くしても町の額は6万円のままで、会社の負担は12万円の手当の例より重くなります。町の補助が続く期間は、SDGsなどの県の認定を会社がどれだけ取っているかで変わり、社員1人につき最大17年です。

会社が日本学生支援機構へ直接返す代理返還(本人の代わりに会社が返済する形)で支えるつもりなら、規程の文案を作る段階で、町の補助でも手当と同じに扱うかを企画政策課に聞いてください。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

「若者定住」の名前どおり、町の補助は社員が町に住み続けることを条件にしています。募集にかけるお金は、まだ社員になっていない人に向けて出ていくものです。住所を確かめる書類を添えて申請する町の補助に、入り込む余地はありません。

2月末までに町外へ移った社員の分は、その年度の町の補助から外れる

町の補助は、4月1日(途中で採った人は採用日)から2月末日まで続けて太子町に住民票がある社員の分だけです。社員から引っ越しの相談を受けたら、その年度の手当は県の補助だけで負担を見積もり直すことになるはずです。

町への申請は県の交付決定通知が届いてから

協会から交付決定通知書が届いてはじめて、町への申請書を出せます。町の補助は県の補助を前提にした上乗せなので、両方を受け取っても県の額は減りません。

県(協会)への申請は年度ごとで、受付は令和8年4月1日から令和9年2月28日(必着)までです。その年度の2月末日までに払った手当が、県の補助の対象になります。

町への交付申請には、協会に出した申請書と添付書類の写し、交付決定通知書の写し、対象の社員の住民票か運転免許証などの写し、町税の完納証明書の4点を付けます。対象の社員が増えたり手当を変えたりしたときは、先に協会で変更の承認を受け、その通知書の写しを付けて町へ変更交付申請を出します。

手当を払い終えて協会への実績報告を済ませ、県の額が確定したら、その額確定通知書の写しを付けて町へも実績報告を出します。提出の期限は町が定める日なので、協会の交付決定通知が届いた時点で、その年度の日付を企画政策課に聞いておくと遅れずに済みます。町へ請求すると、補助金が会社に振り込まれます。

規程の作り方や協会へ出す書類の一覧は、県の制度だけを扱った記事にまとめています。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

手当が年12万円の例でも6万円の例でも、会社の実質負担は0円です。どちらも、太子町に住んで奨学金を返している社員が、すでに社内にいる前提で組まれた例です。

負担が0円になっても、町の補助で手当の対象になる社員が1人でも増えるわけではありません。県と町へ2通の申請書をそろえるあいだに、どう応募を獲得するかの手順まで決めておくべきです。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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