【上限20万円】「杉並区創業スタートアップ助成事業」は採用サイトに使える?6か月以内の条件を解説!
「杉並区 採用 補助金」で探してこの助成に行き当たったものの、制度の名前に「創業」と付いていて、自社が申し込める側にいるのか、採用のページを入れてよいのかも分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の区の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- どんな会社が対象になるのか?
- 創業からいつまでなら申し込めるのか?
- 何にかかった費用が対象になるのか?
- いくらまで戻ってくるのか?
- 採用のページを含む形は対象に入るのか?
杉並区には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて5件あるので、見比べたい方は東京都内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全108件】「東京都」で採用に使える補助金は?対象の費用と上限額をまとめて紹介!
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杉並区創業スタートアップ助成事業の概要

出典: 杉並区「創業スタートアップ助成事業」のページ(2026年9月時点)
「杉並区創業スタートアップ助成事業」は、創業して間もない時期にホームページを作ったとき、その委託料の3分の2(上限20万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 杉並区創業スタートアップ助成事業(ホームページ等作成助成) |
|---|---|
| 相談先 | 杉並区 産業振興センター 就労・経営支援係 |
| 補助対象 | 創業に伴うホームページ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品及び周辺機器を除く) |
| 補助上限(補助率) | 20万円(対象経費の3分の2以内。千円未満切捨て) |
| 期限 | 第1回は2026年4月1日から5月29日まで(延長して受付中)、第2回は2026年10月1日から11月30日まで |
気を付けたいのは、費目より先に会社の側で条件が絞られていることです。申し込めるのは基準日の時点で創業から6か月以内の会社で、何年か営んできた会社が採用のページを作り直す形は、この条件で対象から外れます。
「創業の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社と創業日の数え方、費目の中身、採用のページの扱い、申請の順番と予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は創業後6か月以内の区内中小企業
対象になるのは、中小企業基本法第2条第1項にいう中小企業者です。区内に主たる事業所があること、法人なら本店の登記が区内にあること、東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいることが申請できる条件になります。
住民税に滞納や未申告があると対象から外れ、チェーン店やフランチャイズ店も同じ扱いです。そしていちばん強く効くのは、基準日の時点で創業から6か月以内という条件になります。
すでに何年か営んでいる会社が、採用のページを作り直すためにこの枠を使う形は、費目の話に入る前にここで止まります。区内で1年以上営んでいるなら、同じ係が持つ「中小企業等デジタル化推進事業助成」のほうが近いでしょう。ホームページの制作費に上限50万円の枠があります。
参考記事:『杉並区中小企業等デジタル化推進事業助成は採用サイトに使える?50万円』
対象になる創業日は基準日から6か月
基準日は年に2回、4月1日と10月1日に決まっています。そこから6か月さかのぼった期間が、対象になる創業日の窓です。
| 回 | 対象になる創業日と申請の受付 |
|---|---|
| 第1回(基準日4月1日) | 創業日は2025年10月1日から2026年3月31日。申請は2026年4月1日から5月29日、延長して受付中 |
| 第2回(基準日10月1日) | 創業日は2026年4月1日から9月30日。申請は2026年10月1日から11月30日 |
創業日の数え方も決まっています。法人は登記事項全部証明書等にある会社設立の年月日、個人は原則として開業届の開業日です。開業日の記載が無ければ、税務署へ提出した日で数えます。
数年前に開業届だけ出して、事情があって動き出さず、最近になって店を開けた。このときも創業日は開業届の日付で見るため、6か月の窓からは外れます。動き出した日ではなく、届出の日付で数える形です。申し込める側にいるかどうかは、手元の登記事項証明書か開業届を1枚見れば決まります。
登記だけでは足りず事業実態も見る
区内に主たる事業所があるという条件は、登記を移しただけでは満たせません。登記だけが区内にある場合も、バーチャルオフィスの場合も対象外で、事務所などの事業の実態が区内にあることが求められます。
シェアオフィスは、2つの助成で扱いが分かれます。区内で開業届を出して区内で事業を営んでいるなら、事業所家賃助成は対象外ですが、ホームページ等作成助成のほうは対象になります。席を借りている形でも、区内で開業届を出して区内で事業を営んでいるなら、サイトの側は当たると見てよいでしょう。
商店会の区域内なら加盟が条件
事業所が商店会の区域内にあるときは、商店会への加盟が条件です。自宅で開業した場合も、区域内であれば原則として加盟を求められます。
ただし、区域外にあるなどの事情で加盟できないときは、この限りではないというただし書きが要綱に付いています。加盟の要件に当てはまらないと商店会から回答された場合は相談するよう案内されており、申請書にも加盟できない理由を書く欄があります。
区域内で開業するなら、加盟できるかどうかは制作の見積より先に商店会へ確かめておきましょう。
対象経費はホームページ作成の委託料
助成の対象になる経費は、要綱の別表第1にこう書かれています。
創業に伴うホームページ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品及び周辺機器を除く。)
制作会社に払う委託料のほか、自分で作るためのソフトや解説本の購入費も入ります。外れるのは、パソコンなどの備品と周辺機器、それにドメイン費とサーバーの費用です。理美容院や飲食店の検索・予約サイト、公式アカウントの作成費も対象外に並びます。
サイトの見積に公開後の運用費が混ざっていると、その分は自社の負担になります。作成にかかる費用とランニングコストの内訳が分かる書類が無い場合、対象外として扱われることもあります。
求人サイトへの掲載料や採用動画の制作費には、この助成に費目がありません。区内で介護サービスを運営しているなら、介護保険課が持つ「介護人材採用活動経費助成金」のほうに、その費目が並びます。上限は1事業所20万円、1法人80万円です。
採用にかかる費用のうち、この枠で正面から狙えるのはサイトの制作費だと考えておくとよいでしょう。
戻るのは経費の3分の2・上限20万円
助成率は対象経費の3分の2で、千円未満は切り捨てます。上限は20万円です。消費税は対象経費に含めて計算する扱いなので、見積の総額でそのまま数えられます。
税込30万円までの支出なら、その3分の2が戻ってくると考えておけばよいでしょう。例えば、創業に合わせて会社のサイトを税込30万円で作るなら、戻るのは20万円で、自社が出すのは10万円です。そこから先はいくら足しても20万円で頭を打ちます。
もう一方の事業所家賃助成は上限30万円で、申し込めるのはどちらか一方だけです。家賃とサイトのどちらに当てるかは、この6か月のあいだに決めることになります。
採用のページを外す条文は無い
この助成の目的は、要綱の第1条に定められています。
この要綱は、杉並区内(以下「区内」という。)での創業後間もない者に対し、創業当初に必要な経費の一部を助成することにより、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的とする。
書かれているのは創業の促進で、販路開拓もPRも受発注の拡大も、目的の欄には定められていません。費目に掛かる限定も「創業に伴う」の4文字だけです。
会社のサイトに採用のページを設ける形も、採用のサイトを1本立てる形も、創業に伴って作るのであれば、用途を理由に外れることはないと思われます。採用や求人を外す文が、目的にも費目にも対象外の欄にも定められていないからです。
とはいえ、どこまでを1本に含めてよいかを決めるのは区の側です。要綱には「区長が必要かつ適当と認める」という言葉が残っているので、見積を取る前に就労・経営支援係へ伝えておくほうが確実です。
20万円でも、最初の1本に採用の面まで入れる年なら取りに行く価値はある
創業して間もない会社が最初に作るサイトは、会社を知ってもらう面と、人を集める面の両方を持ちます。あとから採用のページだけを足すより、最初の設計に入れるほうが工程も費用もまとまります。この枠が費目に掛けているのは創業に伴って作ったかどうかの1点なので、最初の1本にまとめること自体は、制度の向きと重なります。
申請には見積書、報告には画面の写し
手続きは、交付申請、交付決定、実績報告、額の確定、交付請求、助成金の交付という順に進みます。このうち2か所に、ホームページ等作成助成だけの条件が付きます。
1つは交付申請で、作成を他者に委託するときは見積書の写しを添えます。申請の時点で見積を取り終えている必要があります。もう1つは実績報告で、成果物と実施状況が確認できるものを出します。作ったサイトの画面の写しがこれに当たります。
助成の対象になる期間は、交付決定を受けたこと、創業していること、商店会に加盟していることを満たした日の属する月の翌月から始まります。創業する前の準備として先に作った場合は、交付申請をした年度の4月1日までさかのぼります。
なお、この助成の資料には「交付決定の後に発注したものが対象」と書いた条文も設問もありません。始期の定めと、申請時に見積書が要ることから順番は読めますが、どこからが対象になるかまでは言い切れないところです。
支払額が見積より動けば助成額も動く
支払った額が見積書より増えたときは、増えた分は助成の対象になりません。交付申請のときに出した見積書を根拠に、助成金額の上限を算出しているためです。
逆に支払った額が減ったときは、実際に払った金額の3分の2(千円未満切捨て)に下がります。委託先を途中で変えた場合も対象になりますが、対象外の経費が含まれていれば、そこを除いた金額で計算されます。
見積書の金額が、受け取れる額の天井を決めます。見積の段階で対象外の費目を切り分けておくと、あとの計算がすっきりします。
Tips|見積を頼むときに伝えておくこと
- 制作にかかる費用と、公開後に毎月かかる費用を別の行に分けてもらう
- ドメイン費とサーバーの費用は対象外なので、内訳で切り分けておく
- 完成したサイトに、事業所の住所が杉並区内であることが分かるよう書く
期限は11月30日・公開は年度末まで
申請の受付は、第1回が2026年4月1日から5月29日まででした。その後に延長され、いまも受け付けが続いています。第2回は10月1日から11月30日までです。
出口の期限も決まっています。その年度の3月31日までにサイトを公開し、実績報告書まで出す形です。公開して支払いを終えるまでの工程を、年度末からさかのぼって組みましょう。
先着順で予算に達すれば止まる
助成金の総額は予算に定める範囲とされていて、募集の案内にも先着順と書かれています。受付の期間が残っていても、その日まで枠があるとは限りません。
交付要綱に按分の定めは無いので、先に申請した分から枠が埋まります。予算である以上、埋まれば交付は止まりますので、当てる先が決まっているなら早いうちに動くほうが安全です。
申請できるのは、事業所家賃助成とホームページ等作成助成を合わせて1回限りです。同じ費用に国や東京都の助成が付いているときは、その額を対象経費から差し引いたうえで3分の2を掛けます。
なお、年度が変われば要件も金額も改正されることがあります。申請へ進む前に、杉並区の公表内容で最新の状態をご確認ください。
問い合わせ先は就労・経営支援係
この助成の相談先は、杉並区産業振興センターの就労・経営支援係です。決まらない点は、窓口に当てるのがいちばん早くなります。
申請の前に確かめておきたいのは、次の3点です。
- いつ発注した分から対象になるのか
- 見積のどの行までが対象経費に入るのか
- いま受け付けている回に、枠がまだ残っているか
20万円より、6か月の使い道を先に決める
本制度の上限は20万円で、税込30万円までの支出なら3分の2が軽くなります。サイト1本の制作費でいえば、全部ではなく一部を支える額です。この枠が見ているのは創業の促進で、採用はその中で名前を呼ばれてはいません。
申し込めるのは創業から6か月の窓のあいだだけで、家賃の助成と合わせて1回きり、受け取れる額は先に出した見積書で決まります。この6か月で何を作り切るかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
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どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。