【上限20万円】「荒川区ホームページ作成補助金」は採用サイトに使える?対象経費と申請の順番を解説!

「荒川区 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たったものの、名前はホームページ作成なのに採用の字がどこにも見当たらず、自社の採用サイトに使えるのかどうか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の区の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 対象になるのはどんな会社か?
  • 対象になるのはどの費用か?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 採用のページは対象になるのか?
  • いつまでに申請すればよいのか?

荒川区には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて6件あるので、見比べたい方は東京都内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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荒川区ホームページ作成補助金の概要

荒川区の公式サイトにある「ホームページ作成補助金」のページ。自社ホームページの新設や大規模リニューアル費用の一部を補助する内容が説明され、目次に申請受付、補助対象者、補助対象経費、補助金額、募集要項の項目が並んでいる。

出典: 荒川区「ホームページ作成補助金」のページ(2026年9月時点)

「荒川区ホームページ作成補助金」は、自社のホームページを外部に頼んで新しく作るか、大幅に作り直したとき、その作成委託費の半分(上限20万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 荒川区ホームページ作成補助金
相談先 荒川区 産業経済部経営支援課産業活性化係
補助対象 HP作成事業者への作成委託費(HP=自社のホームページ)。ほかに区長が必要と認めたもの
補助上限(補助率) 20万円(対象経費の2分の1以内・千円未満切り捨て)
期限 ホームページ作成に着手する日の前日まで。受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで

注意したいのは、すでに自社のホームページを持っている会社が、それとは別に採用サイトをもう1本立てる費用は対象にならないことです。サーバー代やドメイン代、社内で作ったぶんも含まれません。

ここから、対象になる会社や使える費用の中身、申請の順番や回数まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は区内に本社がある中小企業

要綱が対象にしているのは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有する会社です。複数の事業者でつくる団体なら、区内に本社を置く構成員が3分の2以上を占めることが条件になります。

あわせて、大企業が経営に関与していないこと、直近の法人都民税か前年度分の個人住民税を滞納していないこと、過去にこの補助金を受けていないことが並びます。区の産業向けの制度では標準的な条件なので、ここで外れる会社は多くないと思われます。

気を付けたいのは「本社」という言葉のほうです。要綱第13条は、補助金を受け取る前に区外へ本社を移転したときを交付決定の取消し事由に挙げていて、申請書の同意事項にも同じ趣旨が入っています。

移転の予定がある会社は、申請より先に時期のほうを確かめておかれるとよいでしょう。動かす時期によっては、決定が出ても入金まで届きません。

対象になる費用はホームページの作成委託費

別表が対象経費に挙げているのは、ホームページ作成事業者への作成委託費です。あとは「その他、区長が必要と認めたもの」という受け皿があるだけで、費目はここで尽きます。

付いている条件は、委託して作ることと、パソコン用のページに加えてスマートフォンに対応していることです。社内で作った場合は自主制作として対象から外れます。

対象外の側で採用の見積に差が出るのは、サーバーの初期費用とドメインの取得費、それに維持費です。制作会社の見積からこの3つを抜いた金額が、補助の対象になる分だと考えてください。

このほかに機器の購入やリース、インターネットの工事費と通信費、他社が運営するサイトの一部として作るページも対象外に並びますが、いずれも制作費とは別の話です。

戻るのは経費の2分の1・上限20万円

補助率は対象経費の2分の1以内で、上限は20万円です。千円未満は切り捨てになります。40万円の作成委託費までなら、その半分がそのまま戻る計算です。

例えば、会社のホームページを作り直して、そのなかに採用のページを置くとします。制作会社への委託費が50万円なら、半分の25万円ではなく、上限の20万円までが戻ることになります。

国やほかの機関から同じ事業に補助金を受けているときは、その金額を対象経費から差し引いて計算します。受けられなくなるのではなく、差し引く形です。

使えるのは1本目のサイトか大幅リニューアル

別表の対象事業の欄は、自社のホームページを開設していない会社か、自社のホームページを大幅にリニューアルする予定の会社に限っています。申請できる条件はこの2通りです。

一方で、対象外経費の欄にはこう書かれています。

既設HPを更新し、又はリニューアルする場合及び既設HPとは別にHPを新たに作成する場合の経費

つまり、すでに会社のサイトを持っている会社が、採用サイトだけをもう1本立てる費用は対象になりません。採用サイトを独立させる進め方は、ここで外れます。

逆に、会社のサイトをこれから1本目として作る計画や、いまのサイトを大幅に作り直す計画のなかに採用のページを置く形なら、対象事業の書き方には収まると思われます。対象事業の欄が、この2通りの会社を並べているからです。

採用のページをどこに置くかは、見積を取る前に決めておかれるとよいでしょう。計画の形が決まらないうちは、経営支援課産業活性化係に聞いても答えが返ってきません。

用途は販路開拓と経営基盤の強化にある

対象事業の欄には、もう1つ条件が書かれています。

販路開拓、経営基盤強化等を目的とし、自社又は自社商品を広報するためのHPの作成に関する事業

採用のために作ると書くのではなく、会社や商品を外に向けて知らせるために作る、という枠組みです。この文言は案内の書き出しではなく、条文の側に定められています。

要綱にも募集要項にも、採用や求人を名指しで対象外にした一行はありません。外されているのではなく、採用という言葉がそもそも出てこないのがこの制度の状態です。

募集要項は、作ったホームページに企業名、製品名、サービス名、事業所の連絡先が明記されている必要があるとしています。閲覧した人が、製品やサービスを提供する会社を具体的に思い浮かべられる説明が要る、という条件です。

募集の情報と応募フォームだけで組んだページは、この条件と噛み合いにくいと思われます。交付決定で見るところにも、製品・サービス、技術力・生産体制、経営者や従業員の熱意・企業風土が並んでいるからです。

期限は契約を結ぶ日の前日まで

受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。ただし実際の締切はこの日付ではありません。別表は、ホームページ作成に着手する日の前日までに申請することとしています。

着手する日とは、作成委託契約を結ぶ日と、区長が認めた費用の購入契約などを結ぶ日のうち早いほうです。募集要項も、契約を結んだあとの申請は受け付けないと定めています。見積を取って発注を決めた時点では、もう遅いということです。

補助の対象になるのは、交付決定の通知を受け取った日の翌日以降に支払った経費です。決定を待たずに払ったぶんは戻らないので、支払いの順番まで含めて段取りを組んでください。

Tips|契約日が決まる前に動く

  • 制作会社に相談して見積書を受け取るところまでは、申請の前に進められます
  • 交付申請を出すのは、契約書に判を押す前です
  • 契約と支払いに進むのは、交付決定の通知を受け取ってからです

ホームページを年度内に完成させて公開し、令和9年3月31日までに実績報告を出すところまでが一続きです。公開したい時期からさかのぼって動きましょう。

申請は事前に1回・書類は8点

申請はメールで出す形です。まず申請して交付決定を受け、事業が終わってから実績報告を出す流れで、事前の面談や相談が必須という決まりはありません。

添える書類は8点です。

  1. 交付申請書
  2. 事業者基本情報
  3. ホームページ作成計画書
  4. ホームページ作成収支予算書
  5. 制作会社の見積書の写し
  6. 法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は開業届の写し
  7. 法人都民税または個人住民税の納税証明書
  8. 大幅なリニューアルの場合は、いまのホームページの概要が分かるもの

このうち、書くときに迷いやすいのが計画書です。作成する目的、ターゲットユーザーの想定、掲載する情報、特にPRしたい点、競合との差別化、コンセプト、認知してもらうための施策を書く欄が並びます。

作成後の目標を書く欄もあり、例として挙がっているのはアクセス数、集客数、売上です。計画書の例示に応募数や採用人数はありません。目標の欄に何を書くかで、この申請がどちらを向いた計画に見えるかが決まります。

受けられるのは1事業者につき1回

別表の摘要は、この補助金を一の事業者につき1回限りとしています。毎年の予算に組み込める制度ではありません。

予算については、要綱第4条第3項に「補助金は、区の予算額の範囲内で交付する」とあります。先着順や予算額に達し次第終了という書き方は、区の案内にも募集要項にもありません。

区が公表している事務事業の分析シートによると、この補助と魅力発信動画制作補助を合わせた令和7年度の予算は500万円です。上限20万円で割れば25件分ですが、2つの補助を合わせた額なので、この補助だけで25件分が確保されているわけではありません。

要件をそろえても、予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。年度が変われば要件も金額も改正されることがあるので、動く前に荒川区の案内ページで最新の内容をご確認ください。

採用の動画は区の別の補助金が対象

この制度の費目はホームページの作成委託費だけなので、採用の動画やパンフレットの制作費は入りません。

ただし動画には、同じ要綱の別の枠が用意されています。「荒川区魅力発信動画制作補助金」で、補助率は2分の1、上限は10万円です。会社を紹介する動画を考えているなら、そちらを先に調べるほうが早いはずです。

参考記事:『【上限10万円】「荒川区魅力発信動画制作補助金」は採用動画に使える?対象の費用と申請期限を解説!

求人にかかる費用は区の産業側に費目がない

求人媒体への掲載料、人材紹介の成功報酬、採用代行の委託費。これらは対象外に挙がっているのではなく、費目そのものが立っていません。区の産業向けの補助金を通して見ても、この費目を持つ枠はありませんでした。

代わりに区が用意しているのは、費用のかからない支援です。経営支援課の求人サポート事業では、人材確保コーディネータがハローワークの求人申込書の書き方や、求職者に関心を持ってもらうためのPRシートづくりを手伝います。

企業見学会やミニ面接会の企画、採用後の若手従業員の合同研修まで含みます。補助金ではないので上限も補助率もありませんが、募集の中身を見直す相手としては使えます。

採る相手が障がいのある方なら、福祉部障害者福祉課の「障がい者雇用支援事業補助金」があります。区内在住の方を新たに雇えば1人につき15万円、4月1日時点で雇っている方は1人につき10万円が上限に足され、店舗や工場の賃借、設備や備品、社員教育、指導員の配置にかかった費用の2分の1が戻ります。

問い合わせ先は経営支援課産業活性化係

この制度の窓口は、荒川区の産業経済部経営支援課産業活性化係です。本庁舎6階にあり、電話は03-3802-3111(内線458)です。

いまのホームページがどんな状態かを見たうえで、新しく作るのか大幅に作り直すのかを整理してから電話をかけると、話が早く進みます。契約の前でなければ申請そのものができないので、相談の順番も早いほうが安心です。

20万円より、採用のページの置き場が先

本制度の上限は20万円で、補助率は2分の1です。40万円の作成委託費までが半分戻る範囲になります。制度が支えているのは、販路開拓と経営基盤の強化のためにホームページを作る費用で、採用という言葉は要綱にも募集要項にも出てきません。

申請には、契約を結ぶ前に計画書と収支予算書をそろえ、交付決定を待ってから発注する段取りが要ります。その順番を踏むより先に決めたいのは、採用のページの置き場です。会社のサイトの中に置くのか、別に1本立てるのかを決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。

どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

採用サイト制作のサービス詳細はこちら

この記事を書いた人
【上限20万円】「荒川区ホームページ作成補助金」は採用サイトに使える?対象経費と申請の順番を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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