2026.11.02
【年12万円】「鯖江市中小企業人材確保奨学金返還支援補助金」は何に使える?要件を解説!
社員の奨学金返済を会社が手当で支えると、鯖江市が半分を補助してくれる。そう聞いて案内ページを開いたものの、対象従業員の条件を読んでも、いまの若手や来春の新卒が当てはまるのか決めかねているかもしれません。
本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 社員の返還を手当や代理返還で支えたとき、1人あたり月いくら会社に戻るのか
- 求人広告や採用サイトに払った費用も、この補助金の計算に入るのか
- 対象の若手を迎えられるかは補助の外にあり、どう応募を獲得するかが問われる点
就活イベントへの出展やweb広告など、鯖江市には採用まわりの補助がほかにもあります。県や県内のほかの市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。
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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。
鯖江市中小企業人材確保奨学金返還支援補助金の概要

出典: 鯖江市「【令和8年度】中小企業人材確保奨学金返還支援補助金」のページ(2026年10月時点)
「鯖江市中小企業人材確保奨学金返還支援補助金」は、鯖江市に住む若手社員の奨学金の返還を、会社が手当や代理返還で支えたときの補助金です。市内に主たる事務所がある中小企業が対象で、支えた額の2分の1を、市が社員1人につき月1万円(年12万円)まで会社に補助します。
| 補助金名 | 鯖江市中小企業人材確保奨学金返還支援補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 鯖江市 産業振興課 産業振興グループ(電話: 0778-53-2229・0778-53-2231) |
| 補助対象 | 就業規則等に定めて対象の社員に払った返還支援の手当等と、会社が貸与機関へ直接返した代理返還の額 |
| 補助上限(補助率) | 2分の1以内(千円未満切捨)。社員1人あたり月1万円(年12万円)、1事業者あたり年度10人・120万円まで |
| 期限 | 支援を始めた月から原則6か月ごとに、6か月を過ぎた日から1か月以内に申請(支給したあとの申請。交付対象期間は5年間)。予算額に達した時点で受付終了 |
注意したいのは、求人広告や求人サイトへの掲載、採用サイトづくりに払ったお金には、この補助を使えないことです。対象経費の欄は「奨学金代理返還制度にかかる経費(給与、手当、共済費等)」の1行で終わっています。
対象は市内に主たる事務所がある中小企業
申請できるのは、鯖江市内に主たる事務所がある中小企業です。従業員の奨学金返還を支援する制度を設けて就業規則か賃金規定等に書いていること、対象の社員を正社員で雇っていることも要件になります。
就業規則を作る義務がない常時10人未満の会社でも、支給の根拠を書いた規程は作る必要があります。市のQ&Aは、申請のときに就業規則か賃金規程等を出すよう求めています。規程には、支給の対象者の範囲、支給の時期、金額を書きます。
市税を滞納している会社、国・県・市が出資による権利を持つ事業所、暴力団等が経営に関わる事業所は外れます。
中小企業者の条件は、市の制度の概要をまとめた資料に業種別の数字で載っています。資本金と従業員数のどちらか一方が収まっていれば中小企業者です。
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下/50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下/100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下/100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下/300人以下 |
株式会社などの会社のほか、学校法人や社会福祉法人、個人事業主も、この数字で中小企業かどうかを見ます。
対象の社員は鯖江市に住む30歳未満の若手
対象は、令和7年4月1日以降に雇った新卒者か県外からの転職者で、雇った日に30歳未満だった正社員です。
新卒者は大学等を出て3年以内の人、県外からの転職者は直前の勤め先が県内に主たる事務所を持つ事業所ではなかった人です。大学等には、大学院や短大、高専のほか、高校と専修学校(専門課程か高等課程を置くもの)も入ります。
返還支援の制度を前から設けている会社でも、令和7年4月1日より前に雇った社員の分は補助に数えられません。
交付を申請する日に、その社員が鯖江市民であることも条件です。市外の支社で現地採用した、市外に住む社員は外れます。対象になったあとで転勤により市外の支店で働くようになっても、補助は続きます。
奨学金は、日本学生支援機構と鯖江市奨学資金のほか、ほかの自治体や大学、民間の企業や団体が貸すものも対象で、返還を延滞していないことが条件です。事業主と同居の親族や役員などは外れますが、勤務時間や賃金がほかの社員と同じ人などは対象になり得ます。
社内にまだ条件に合う若手がいない会社にとって、この補助金は今年の採用費を軽くする手段になりません。採用や雇用の費用に出るお金は、国の助成金の一覧から見比べることもできます。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
補助が出るのは手当か代理返還で支えた場面だけ
社員に手当として払っても、会社が貸与機関へ直接返しても、補助の計算は同じです。市は、規程にもとづいて社員に払った返還支援額と、代理返還で日本学生支援機構などへ送った額を合わせて、補助のもとにします。
補助は支えた額の2分の1以内で、1,000円未満は切り捨てです。上限は社員1人につき月1万円で、市のQ&Aは年12万円としています。1事業者あたりでは年度10人・120万円までで、年度は4月から3月で区切ります。
会社が自分で貸した奨学金に出した分は、補助の計算に入りません。ほかの自治体などの助成制度の対象になった(予定を含む)奨学金に出した分も同じです。県の「福井県UIターン奨学金返還支援補助金」の認定を受けた若手を迎えるなら、申請額を見込む前に、その分の扱いを産業振興課へ聞くべきです。
市の資料は、1年あたりの補助の算出例を表で示しています。
| 市の算出例(1年あたり) | 市の補助と負担 |
|---|---|
| 年24万円の返還を、会社が全額代理返還 | 市12万円・会社12万円・社員なし |
| 年36万円の返還のうち、会社が半額の18万円を代理返還 | 市9万円・会社9万円・社員18万円 |
| 年50万円の返還のうち、会社が半額の25万円を代理返還 | 市12万円・会社13万円・社員25万円 |
例えば年36万円を返している社員に半額を代理返還した会社は、市の9万円と自社の9万円で18万円を支えることになります。3つ目の例は、2分の1が上限の年12万円で止まる形です。
逆に、次の場面では出ません。
- 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
- 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
- 採用活動の代行を外部に頼んだ
- 合同説明会や就職イベントに出展した
5年の交付対象期間は、会社が若手への支援を始めた月から数え始めます。求人広告や採用サイトに払ったお金は、その5年のどの半年にも、市が2分の1を掛ける返還支援額には入りません。鯖江市が半分を持つのは、市内に住んで働き始めた若手を会社が支えている、その5年間です。
社員が返す額より多い手当は、超えた分に補助が付かない
市の2分の1は、社員がその期間に返した額の範囲で計算されます。返還額を超える手当を規程に書けば、超えた分はそのまま会社の持ち出しです。手当の額は、対象の社員が毎月いくら返しているかを返還明細で見てから規程に書くのが無難でしょう。
申請は半年分を払い終えてから1か月以内
申請は、手当や代理返還を払い終えたあとに出す形です。支援を始めた月から6か月ごとに区切り、その6か月が過ぎた日から1か月以内に申請書と添付書類を出します。1か月を過ぎた理由が天災などやむを得ないものなら、その理由がやんだ日から7日以内まで認められます。
市の例では、令和7年4月1日に採用した社員への支援を10月に始めた会社は、10月から3月までの6回分を令和8年4月中に、4月から9月までの分を10月中に申請します。この繰り返しが交付対象期間の5年間続きます。
初回は登記簿謄本の写しと就業規則等の写しなどを添え、賃金台帳の写しや返還明細、市税の完納証明書は申請のたびに出します。市は書類を審査し、交付を決めてから補助金を払います。
予算額に達した時点で受付は終わり、書類に不備があれば、そろった時点での受付になります。市は計画があるなら早めに相談するよう呼びかけているので、初回の申請月が見えた段階で産業振興課に伝えておくのがよいと思います。
市はホームページで、奨学金返還支援の制度を入れた会社を、支援の内容や学生向けのメッセージとともに紹介しています。載せたい会社は、補助金の申請とは別に、申込書と就業規則等の写しを出して申し込みます。
まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!
月1万円の補助を上限まで受けるつもりなら、鯖江市から入る額を決めるのは、対象の若手が何人いるかです。市の補助は、鯖江市に住む対象の若手1人ごとに月1万円ずつ積み上がります。
対象は新卒か県外の勤め先から来た30歳未満の若手で、その人たちの応募が来なければ、月1万円を積む相手がいません。規程づくりと並行して、どう応募を獲得するかは決めておけます。
採用活動は、もう「片手間」では回りません…
その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。
①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく
15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。
参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』
②求人は求職者の2倍を超え、応募は取り合いになる
実際、福井県の新規求人倍率は2026年7月時点で2.35倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人あたり2件を超えます。取り合いに負ければ、人は入ってきません。
全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。
参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』
③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう
人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。
採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。
参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』
採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人
地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。
岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。
足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。
地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。
いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。