【年10万円】「奈良県奨学金返還支援事業補助金」は何に使える?対象者と時期を解説!

奈良県奨学金返還支援事業補助金の企業募集のページには、「1企業につき最大500万円」とあります。その額がいま在籍している社員の手当にも付くのかはこの一文だけでは読み取れず、規程づくりをどこから始めるか決めにくい制度です。

本記事では、2026年10月時点の県の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • いつ入社した社員の手当から、1人年いくらが会社に戻るのか
  • 認定を受けた会社が募集に使う求人広告費や採用サイトの制作費は、補助の対象に入るのか
  • 認定を受けても、令和10年度に人を採れなければ補助につながらないこと

奈良県には、県と市町村の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町村の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

あわせて読みたい
奈良県の採用補助金、費用・継続雇用・企業立地を整理
【2026年度・5選】「奈良県」で採用活動に使える補助金は?求人広告・人材紹介・副業人材の費用をまとめて紹介!

奈良県で求人広告の掲載料や人材紹介の手数料に、半分でも補助が出ないか。そう思って県や市町村のページを開いたものの、並んでいるのは雇った人が1年続いたかどうかに出る奨励金ばかりで、募集の費用に使えるものが見当たらない……。そこで手が止まっている方は多いと思います。 県と市町村の制度を数え直すと、

※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

奈良県奨学金返還支援事業補助金の概要

奈良県の公式サイトにある「奨学金返還支援事業(企業募集)」のページ。令和8年度の補助対象候補者の募集を告げる見出しの下に、1企業につき最大500万円とする制度の説明と、代理返還の損金算入などを挙げた制度活用のメリットが並んでいる

出典: 奈良県「奨学金返還支援事業(企業募集)」のページ(2026年10月時点)

「奈良県奨学金返還支援事業補助金」は、社員の奨学金返還を手当か代理返還で支える県内の中小企業に向けた補助金で、会社が払った額の2分の1を、社員1人につき年10万円まで県が補助します。数えるのは、県の認定を受けた年度の翌々年度に入社する社員の分です。

補助金名 令和8年度奈良県奨学金返還支援事業補助金
相談先 奈良県 産業部 人材・雇用政策課 人材確保推進係(電話: 0742-27-8812)
補助対象 認定を受けた会社が、支援対象の社員に奨学金返還支援金として支給した額と、日本学生支援機構へ代理返還した額
補助上限(補助率) 社員1人あたり年10万円(2分の1以内)。1社あたり最大5人/年、入社した年度を含めて最大10年間。県の案内は1企業最大500万円
期限 認定の申請は令和9年3月25日まで(書類必着)。認定の翌々年度に社員が入社したあと、毎年度、交付を申請。予算上限に達し次第、募集終了

注意したいのは、求人広告費も、求人媒体の掲載料も、採用サイトの制作費も対象にならないことです。交付要綱が補助の対象に挙げるのは「奨学金返還支援金として支給し、又は代理返還により日本学生支援機構に直接送金した金額」で、お金の行き先は社員本人と日本学生支援機構に限られます。

対象は県内に本社がある中小企業

中小企業基本法第2条第1項の中小企業者で、県内に本社がある会社が対象です。本社が県外にある会社は、県内に工場や事業所があっても申請できません。

申請の時点で、翌々年度に支援対象になり得る人を採る予定があることも条件です。令和8年度に申請するなら、令和10年度の入社を見込んでいる必要があります。

手当か代理返還のどちらで、誰に、いつ、いくら払うかは、就業規則か賃金規定などの文書に書いておきます。県は条文の例を公開しています。常時10人未満で就業規則の届出義務が無い会社も、社内規定を作れば申請できるとQ&Aは答えています。

社員が辞めたときに手当の一部や全部を返させる決まりを入れた規程は、補助の対象になりません。雇用保険の適用事業主でない会社、県税を滞納している会社、風俗営業者、反社会的勢力やそれと関係のある会社も外れます。

支える相手は令和10年度に入社する35歳未満

令和8年度の認定で補助の計算に入るのは、令和10年度に入社する社員だけです。いま奨学金を返している社員や、令和9年度までに入る社員に手当を払っても、この認定の補助は付きません。

大学、大学院、短大、専門学校、高専のいずれかを卒業し、在学中に日本学生支援機構の第一種か第二種の奨学金を借りた人が対象です。年齢は、入社後に出す支援計画書の提出年度の末日に35歳未満であることが条件です。

期間の定めのない正社員として採用し、県内の本社や工場、事業所で働いていることも要ります。試用期間中でもかまいませんが、契約社員で採ってから無期雇用に切り替えた人は、切り替えたあとも対象になりません。

新卒に限らず、令和10年度に中途で入社する既卒の人も、条件を満たせば支援計画書に書けます。他の自治体から、この補助と同じ趣旨の支援を受けている人は対象外です。

今年や来年の採用で使えるお金を探しているなら、国の助成金と見比べてみるのがよいと思います。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは入社後に返還を支えた場面だけ

入社した支援対象の社員に、規程どおり払った手当と代理返還の額が、補助の計算に入ります。手当は賃金や賞与など名前を問わず、返還のために上乗せして払うお金です。代理返還は会社が本人に代わって日本学生支援機構へ直接返す形で、両方を規程に定めてもかまいません。

補助は払った額の2分の1以内で、社員1人あたり年10万円が上限です。1社で数えられるのは各年度5人までで、事業所ごとに採用している会社も、本社がまとめて申請します。

補助が続くのは、入社した年度を含めて最大10年間で、認定の翌々年度の4月1日から数えます。例えば社員1人を10年間支え続けたなら、県のチラシの計算で補助は最大100万円です。1企業あたりの最大は500万円と県は案内しています。

交付決定の月より前に払った分は対象外です。本人の返還総額を超えて払った分と、日本学生支援機構から免除された分も、計算から外れます。返還が猶予されている期間は10年の数えに入りますが、その間に払った手当は補助の対象になりません。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

規程と採用計画書をそろえて県の認定を受ける手間が、補助のお金より先に来ます。求人広告や説明会のように、募集の段階で払う費用は計算に含まれません。認定の申請で会社が示すのは、手当を払う決まりと、それを使う人を採る計画です。

手当の条文は、辞めたら返させる決まりを入れずに書く

県の条文の例をもとに規程を作ると、退職したときの扱いを足したくなる会社もあると思います。手当を返させる一文があると補助の対象から外れるので、認定の申請書に規程の写しを添える前に、その一文が入っていないかを社内で読み合わせておくと確実です。

申請は認定・交付申請・実績報告の3段階

最初に出すのは補助金の交付申請ではなく、補助対象候補者の認定の申請です。認定申請書、採用計画書、誓約事項、規程の写しの4点を、令和9年3月25日の必着で人材・雇用政策課へ送ります。予算の上限に達した時点で募集は終わります。

認定を受けると県の奨学金返還支援制度導入企業として登録され、登録は認定の年度を含めて12ヵ年度続きます。その間に次の年度の認定を受けるときは、採用計画書を出すだけで申請になります。ただし、登録中の会社を優先して認定するわけではないとQ&Aは答えています。

社員が入社したら、毎年度、県が定める期日までに交付申請書に支援計画書や返還額が分かる書類などを添えて出し、3月31日までに実績報告を出します。県が額を確かめたあとに請求書を出し、補助金が入る流れです。

令和10年度に支援対象の社員を採用できなかったときは、県へ辞退届を出し、登録はそのまま続きます。令和7年度までに認定を受けた会社の分は、認定のときの要綱と上限のままです。

県は、認定を受けた導入企業の一覧を県のページに載せ、学生・既卒者向けのチラシでも紹介しています。

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

認定の申請は、令和9年3月25日必着で受け付けています。この認定で補助が付くのは、令和10年度に入る社員の分だけです。

その年度に支援対象の社員を採れなければ、会社は県へ辞退届を出す決まりで、その認定からは補助が1円も出ません。認定を補助につなげるために、どう応募を獲得するかに取りかかるべきです。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人は求職者の2倍を超え、応募は取り合いになる

実際、奈良県の新規求人倍率は2026年7月時点で2.18倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人あたり2件を超えます。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事をシェアする

関連記事