【上限9万円】「岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)」は何に使える?時期を解説!

岸和田市が令和8年度に始めた奨学金返還支援の「企業版」は、社員の返還を支えた会社に助成する制度です。社員が自分で申し込む「本人版」も並んでいるため、会社がいくら受け取れて、社員の側の助成とどう関わるのかが見えないままになっていませんか。

本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 社員の奨学金を代わりに返したり手当で支えたりしたとき、会社に1人いくら戻るのか
  • 求人広告や採用サイトの費用は、企業版の助成対象経費に入るのか
  • 若手を迎えるまでの「どう応募を獲得するか」は、助成の外で決めること

大阪府には、府と市町村の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町村の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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大阪府で採用サイトや求人広告にお金をかけたい。そう思って府のページを開いたものの、人材の欄に並んでいるのは相談窓口とマッチングの案内ばかりで、お金が出る制度が見つからない……。そこで手が止まっている方は多いと思います。 府と市町村の制度を数え直すと、採用活動の費用に使える制度は9件ありました。

※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)の概要

岸和田市の公式サイトにある「令和8年度岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)」の案内ページ。制度名の見出しの下に、令和9年1月20日から申請を受け付ける掲示と、代理返還または手当等を行う中小企業等を助成する概要が並んでいる

出典: 岸和田市「(事業主のみなさまへ)令和8年度から新たに岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)を始めます」のページ(2026年10月時点)

「岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)」は、市内の中小企業等が社員の奨学金を貸与元へ代わりに返したり、返還のための手当を給与に上乗せして払ったりしたときに、その額の2分の1が、社員1人につき9万円まで会社に戻ってくる制度です。1社で受け取れるのは45万円までです。

補助金名 岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)
相談先 岸和田市 魅力創造部 産業政策課 労働政策担当(電話: 072-423-9621)
補助対象 社員の奨学金を会社が債権者へ直接返した代理返還金か、返還の支援として給与に加えて払った手当等。令和8年中に返還された分
補助上限(補助率) 2分の1。社員1人につき9万円、1社につき45万円まで(1,000円未満切り捨て)
期限 令和9年1月20日(水曜日)〜2月26日(金曜日)。払い終えたあとに書類をそろえて持参で申請。予算上限に達し次第終了

注意したいのは、求人広告の掲載料や採用サイトの制作費、採用活動の委託費には使えないことです。助成対象経費は「代理返還金」と「手当等」の2つで、どちらも社員の奨学金の返還に充てるお金です。

会社は市内で実際に事業を営む中小企業等

市内に事務所か事業所があり、そこで実際に事業を行っている中小企業等が申請できます。中小企業等の範囲は、市のページで中小企業等経営強化法の定めによるとされています。雇用保険の適用事業の事業主であることも条件です。

市税を滞納している会社と、代表者や従業員に暴力団員などがいる会社は外れます。同じ手当や代理返還に、市やほかの公的機関の補助を受けている会社も対象になりません。

社員は令和5年4月以降に採った35歳未満

助成の計算に入るのは、令和5年4月1日以降に市内の中小企業等へ正規雇用で採用され、申請日にも勤め続けていて、そこから6か月以上働く見込みがある社員です。

正規雇用は、期間の定めがなく、週の所定労働時間が30時間以上で、雇用保険の一般被保険者であり、厚生年金と被用者保険に入っている働き方を指します。

年齢は、令和9年3月31日の時点で35歳未満かどうかで見ます。申請日に岸和田市に住んでいて、5年以上住み続ける意思があることと、市税の滞納が無いことも条件です。

奨学金は、大学等に在学中に借りて本人が返しているもので、貸し手は日本学生支援機構、大阪府育英会、岸和田市奨学会、大学等の4つです。一度この助成の対象になった社員が会社を辞めると、再び対象にはなれません。

令和5年3月以前に採った社員しかいない会社や、若手が市外から通っている会社には、この助成の相手がいません。人を雇い入れたことに出るお金なら、国の助成金の側で探してみる手もあります。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは令和8年中の返還を支えた場面だけ

数えるのは、令和8年1月1日から12月31日までに返された奨学金への支援です。会社が社員に代わって日本学生支援機構などの債権者へ直接返す「代理返還」でも、返還を支えるために通常の給与に加えて払う手当等でも、どちらでもかまいません。

どちらも、雇用契約や就業規則、賃金規程など、明文化した社内の決まりにもとづいて払ったものに限られます。

助成の額は社員1人ごとに、支援した額の2分の1と9万円のうち小さいほうです。複数の社員分をまとめて申請するときは1社45万円が上限で、1,000円未満は切り捨てます。

対象になる返還は、正規雇用された日より後のもので、採用後に初めて返した月から60か月までの分です。市は、事業の見直しなどで終わることがあり、60か月の支援を約束するものではないとしています。

社員が辞めたときに、払った手当や代理返還金を返させる決まりを付けたものは外れます。社員の給与を減らしてその分を代理返還に回すような、実質的に給与の一部を充てている形も対象になりません。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

岸和田市に住み続ける社員の返還を会社が持った分だけが、助成の元になります。市が目的に挙げているのは、市内の会社への就業と定着、市への人の流入と定住です。広告やサイトに払うお金は、誰が市内に住むかが決まる前に出ていくもので、助成の計算には入りません。

「辞めたら返す」条項を付けた支援は、助成の計算から外れる

社内の決まりに、辞めた社員へ手当や代理返還金の返還を求める条項を入れると、その支払いは助成の元になりません。規定の案ができた段階で、この条項が入っていないかを見直しておくべきでしょう。

申請は年明けに1回・書類の一部は社員が取る

申請は令和8年分の支援を払い終えたあとの1回だけで、交付申請と実績報告を1つの様式で兼ねます。受付は令和9年1月20日から2月26日までの平日、午前9時から午後5時30分で、書類をそろえて産業政策課へ持参します。予算の上限に達すると、期間中でも締め切られます。

手当で支えた場合は、貸与元が出す入金一覧表など、返還の額が月ごとに分かる書類が要ります。日本学生支援機構の奨学金なら、令和9年1月8日以降に社員本人が奨学金返還相談センターへ電話で発行を頼み、届くまで約1週間かかります。

大阪府育英会の奨学金は、社員本人が個人情報の開示を請求し、明細が届くまで約2週間です。申請書の様式と社員の誓約書は、2026年10月時点では後日掲載とされています。

本人版とは重ねられず、府の支援金は終了

岸和田市には、社員本人が申し込む「本人版」の助成金もあります。令和8年中に本人が返した奨学金の3分の2以内を、年額12万円まで本人に助成する制度で、申請期間は企業版と同じ令和9年1月20日から2月26日です。

本人版は、市内の会社から返還の手当等を受けている人を対象から外しています。企業版の側も、奨学金の返還について市などから補助を受けている社員を対象にしていません。手当や代理返還で支える社員とは、本人版を出す予定がないかを申請の前に話しておくと、行き違いを防げるはずです。

大阪府にも、奨学金返還支援の制度を就業規則などで定めた会社に支援金を出す「大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金」がありました。令和5年度から令和7年度までの事業で、受付は終わっています。企業版は府の制度への上乗せではなく、市へ直接申請する制度です。

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

企業版の申請は令和9年1月20日に始まり、対象は令和8年の1年間に支えた返還です。会社に戻るのは、その支援額の半分で、1人9万円までです。

手当の決まりを社内に書けば、社員の返還は軽くなります。けれども、その決まりが、岸和田市に住んで働く35歳未満の若手を連れてくるわけではありません。1月20日の受付を待つあいだに、申請書に載せる人へ向けて、どう応募を獲得するかは整えておけます。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、大阪府の新規求人倍率は2026年7月時点で1.94倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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