【年6万円】「三木市中小企業奨学金返済支援制度事業」は何に使える?県との順番を解説!

県の兵庫型奨学金返済支援制度で手当の一部が戻ると知ったものの、三木市の上乗せまで合わせると会社にいくら戻り、県と市のどちらへ先に申請すればいいのかが分からず、市の申請書に手を付けられずにいませんか。

本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 県の補助を受けた会社に、三木市から社員1人あたりいくら上乗せされるのか
  • 求人広告や採用サイトの費用を、市の上乗せの計算に入れられるのか
  • 上乗せの枠に余裕があっても、先に決めるのはどう応募を獲得するかだということ

兵庫県には、県と市町の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。

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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

三木市中小企業奨学金返済支援制度事業の概要

三木市の公式サイトにある「三木市中小企業奨学金返済支援制度事業」の案内ページ。制度名の見出しの下に、制度の説明と要綱・申請様式へのリンク、県(協会)の補助金の交付決定を受けた者とする対象企業の条件が並んでいる

出典: 三木市「三木市中小企業奨学金返済支援制度事業」のページ(2026年10月時点)

「三木市中小企業奨学金返済支援制度事業」は、県の補助を受けた市内の中小企業が、市内に住む若手の正社員に奨学金返済の手当を払ったときに、県の補助を受けたあとも会社に残る手当の負担を、社員1人につき年6万円まで市が補う制度です。1事業所あたりの上限は年30万円です。

補助金名 三木市中小企業奨学金返済支援制度事業
相談先 三木市 産業振興部 商工振興課 商工業振興係(電話: 0794-82-2000 内線2236)。県の補助は一般財団法人兵庫県雇用開発協会(電話: 078-362-6583)
補助対象 奨学金を返している市内在住の正社員に、返済支援として払った手当等。県(協会)の補助を受けている会社に限る
補助上限(補助率) 県の補助を差し引いて会社に残る負担の額。社員1人あたり年6万円、1事業所あたり年30万円まで(1,000円未満切捨て)
期限 県(協会)の交付決定を受けたあとに、年度ごとに市へ申請。実績報告は年度末日まで。予算の範囲内で交付

注意したいのは、募集の費用です。求人媒体の掲載料や採用サイトの制作費は対象になりません。市の上乗せは、対象の社員に払った返済支援の手当等を土台に計算し、募集の費用はその土台に入りません。

対象は県の補助を受けた市内の中小企業

三木市内に主たる事業所があり、市内で1年以上続けて事業を営んでいる会社と個人事業主が対象です。県の兵庫型奨学金返済支援制度の補助を受けていることが、市の補助の前提です。県の窓口は兵庫県雇用開発協会です。

奨学金返済の支援を就業規則などの規程で定めていること、市税の滞納がないこと、労働関係などの法令に違反していないこと、暴力団と関わりがないことも求められます。

県の制度が会社以外の法人を対象にしていないため、社会福祉法人や医療法人、特定非営利活動法人などは市の補助にも進めません。

中小企業者の条件は、県の「補助金申請の手引き」に業種別の数字で載っています。資本金と従業員数のどちらか一方が収まっていれば中小企業者です。

業種分類 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下/300人以下
卸売業 1億円以下/100人以下
サービス業 5,000万円以下/100人以下
小売業 5,000万円以下/50人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等と工業用ベルトを除く) 3億円以下/900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下/300人以下
旅館業 5,000万円以下/200人以下

個人で事業を営む方は、資本金の大きさを問われません。

対象の社員は三木市に住む40歳未満の正社員

市の上限6万円は、対象の社員1人ごとに付きます。対象は、期間の定めなく雇われた正社員で、日本学生支援機構の奨学金を申請日に遅れなく返していて、申請する年度の3月31日に40歳未満の人です。返済がまだ始まっていない、卒業から7か月未満の社員も対象です。

県の補助では問われない住所が、市の補助では条件になります。社員本人が三木市に住所を置き、実際に住んでいることが要るので、市外から通う社員の手当には県の補助だけが付きます。社員本人に市税の滞納がないことも条件です。

このほか、県の補助で社員に求められる条件(県内の事業所に勤め、その年度の2月末日まで同じ会社に在籍していることなど)も、すべて満たしている必要があります。事業主と同居している親族は、勤務の条件がほかの社員と同じでない限り外れます。

市内に住む若手がまだいないなら、この制度は動きません。採用の費用に出る枠は、国の助成金と自治体の補助金の違いから探し直せます。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』

補助が出るのは市内在住の社員へ手当を払った場面だけ

市の補助は、県の補助と同じ手当に、県の分を差し引いた残りとして付きます。社内の規程にもとづいて社員へ払った返済支援の手当のうち、県(協会)の補助を受けたあとも会社の負担として残る額が、市の補助の額です。

上限は社員1人あたり年6万円で、1,000円未満は切り捨てです。対象の社員が何人いても、1つの事業所が受け取れるのは年30万円までです。市のページは、会社が社員に払った額が6万円を下回るときは、その額までとしています。

県の補助は、会社向けが1人年6万円まで、本人向けも年6万円までで、どちらも会社にまとめて振り込まれます。本人向けの分は会社から本人へ渡すので、県から会社に戻るのは会社向けの年6万円までです。

例えば、年に18万円を返す社員へ会社が年12万円の手当を払うケースを、県の一覧が図で示しています。県の補助は会社向け6万円と本人向け6万円の12万円で、会社に残る6万円を三木市が補う形です。図では、18万円の返済を市の6万円と県の12万円でまかなっています。

手当の額や払う時期は、会社の規程で決めます。会社が機構へ直接返す代理返還(本人の代わりに会社が返済する形)で支える場合は、市の補助でどう扱われるかを、商工振興課に聞いてから規程に書くと、あとで直さずに済みます。

逆に、次の場面では出ません。

  • 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
  • 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
  • 採用活動の代行を外部に頼んだ
  • 合同説明会や就職イベントに出展した

市の上乗せが向かう先は、県の補助が決まった、市内に住む若手の手当です。求人広告や採用サイトの費用は、県の補助にも市の補助にも入らず、会社が持つことになります。県と市の補助が重なり始めるのは、返済を続ける若手を社内に迎えてからです。

市外から通う社員の手当は、県の補助だけで会社の負担を見積もる

三木市の上乗せは市内に住む社員の分だけです。市外から通う社員の手当は、県の補助だけを当てにして会社の負担を見積もっておくと、申請のあとで食い違わずに済むはずです。社員が引っ越したときも、住所で扱いが変わります。

補助の期間は60か月・認定しだいで204か月

補助を受けられる期間は、社員を雇った月から数えて60か月です。県の認定のうち、SDGs宣言企業・フレッシュミモザ企業・ワーク・ライフ・バランス宣言企業の2つ以上に当たる会社は120か月になります。

SDGs認証企業・ミモザ企業・ワーク・ライフ・バランス認定企業(または表彰企業)の2つ以上に当たる会社は、204か月(17年)まで続きます。認定の組み合わせは、県の補助の期間を延ばすときと同じです。

申請は県の交付決定のあと・市へ別に出す

市の補助は県とは別の申請で、県の交付決定通知の写しを付けて市へ出します。市への申請は、年度が替わるたびに出し直します。市の上乗せは県の補助を前提にしているため、県から受け取る額がその分だけ削られることはありません。

県の受付は令和8年4月1日から令和9年2月28日(必着)までで、その年度の2月末日までに払った手当が県の補助の対象です。社内の規程を整えるのが先で、そのうえで協会へ申請し、交付決定を受けます。

交付決定が届いたら、市の交付申請書に、協会へ出した申請書と添付書類の写し、交付決定通知書の写し、対象の社員の住民票の写しを付けて市へ出します。市の交付決定のあとに社員や手当が変わったときは、協会の変更承認を受けてから、市にも変更を申請します。

手当を払い終えたら協会へ実績報告を出し、県の補助の額が確定します。その額確定通知書の写しを付けて、年度の末日(3月31日)までに市へも実績報告を出します。市が額を確定したあと、会社が請求して補助金が振り込まれます。

県の補助の計算や申請書類の中身は、県の制度を扱った記事で詳しく整理しています。

参考記事:『【年6万円】「兵庫型奨学金返済支援事業」は何に使える?戻る額と市町の上乗せを解説!』

まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!

三木市の上乗せは社員1人ごとに数えるので、対象の若手が増えるぶんだけ戻る額も増えると見込むかもしれません。市の補助には、1人6万円とは別に、1事業所で年30万円の天井があります。

年30万円の天井に届かない会社にとって、足りないのは手当の原資より、手当を払う相手のほうだと思います。枠の残りを数えるのは、どう応募を獲得するかを決めてからで間に合います。

採用活動は、もう「片手間」では回りません…

その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。

①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく

15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。

参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』

②求人のほうが多く、応募は取り合いになる

実際、兵庫県の新規求人倍率は2026年7月時点で1.87倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人を、複数の会社で取り合う状態です。取り合いに負ければ、人は入ってきません。

全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。

参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう

人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。

採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。

参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』

採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人

地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。

岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。

足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。

地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。

いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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