2026.11.02
【年20万円】「松阪市中小企業奨学金返還支援補助金」は何に使える?登録の順番を解説!
就業規則に奨学金の返還手当を書き足せば、松阪市が手当の2分の1を補助してくれる。そう聞いて調べ始めたものの、企業登録に支援計画書、交付申請と書類が続き、どこから手を付ければよいのか決めかねていませんか。
本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 年40万円の返還支援に対して、市から戻るのはいくらで何年続くのか
- 「手当等に要する経費」に、求人広告や採用サイトの費用は入るのか
- 令和7年4月以降に雇った若手しか補助に載らないなかで、応募をどう集めるか
三重県には、県と市町村の両方に採用や雇用に出る制度があります。市町村の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。
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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。
松阪市中小企業奨学金返還支援補助金の概要

出典: 松阪市「松阪市中小企業奨学金返還支援補助金」のページ(2026年10月時点)
「松阪市中小企業奨学金返還支援補助金」は、若手社員の奨学金の返還を会社の制度として支える市内の中小企業に、市がその支援額の一部を補助する制度です。社員に渡した返還の手当や代理返還の額の2分の1が、1人につき年20万円まで、3年間会社へ戻ります。
| 補助金名 | 松阪市中小企業奨学金返還支援補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 松阪市 産業文化部 商工政策課 勤労消費者係(電話: 0598-53-4338) |
| 補助対象 | 就業規則に定めた奨学金返還支援制度にもとづいて社員に払う返還の手当、または日本学生支援機構の代理返還制度で会社が返した額 |
| 補助上限(補助率) | 社員1人につき1年間20万円(2分の1。千円未満切り捨て)。1人につき3年間 |
| 期限 | 企業登録と支援計画書の提出が先。手当を払ったあと、年度ごとに交付申請と実績報告。予算の範囲内で交付 |
注意したいのは、人を募集する段階の費用、たとえば求人広告の掲載料や採用サイトの制作費には使えないことです。市の案内は、補助の対象を「制度に基づき支給する手当等に要する経費」の1つに絞っています。
市内に主たる事業所を置く300人以下の会社が対象
従業員が300人以下で、主たる事業所が松阪市内にあることが、申請の前提です。そのうえで、奨学金の返還を支える制度を就業規則に整え、雇用保険の適用事業所であることが求められます。市の案内は、中小企業を「従業員300人以下の企業」としています。
外れるのは、市税に未納がある会社と、過去3年間に労働関係の法令で重大な違反に問われた会社です。風俗営業などを行う会社や暴力団と関係のある会社、国や自治体が4分の1以上を出資する法人、市の関係団体も対象になりません。
補助に載る社員は令和7年4月以降の採用
補助に載せる社員を決める最初の条件は、令和7年4月以降に雇われたかどうかです。この日付より前に入った人は、年齢や住所がそろっていても計算に入れられません。対象は、令和7年4月以降に雇われ、松阪市内の事業所で働く正社員です。
そのうえで、申請日に松阪市内に住民登録があること、交付申請の日に雇用保険の被保険者であること、申請する年度の3月末日に30歳以下であることが条件です。雇われた日に、奨学金を返している最中か、返すことが決まっている必要もあります。
事業主と利益を同じくする役員なども対象外です。事業主と同居する3親等以内の親族は原則として外れ、勤務の実態と条件がほかの社員と同じ場合に限って対象に入ります。
対象の社員がいるかどうかは、令和7年4月以降の入社者を見れば分かります。該当する人がいなければ、国の助成金も含めて、自社で使える制度を探し直すことになります。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
補助が出るのは手当か代理返還で支えた場面だけ
例えば会社が社員1人に年40万円の返還支援をするなら、市の補助は上限の20万円に届きます。この年40万円の例は、市の案内に載っているものです。補助率は2分の1で、千円未満は切り捨て、1人につき3年間補助されます。
支え方は2通りです。返還のための手当を社員本人に払うか、日本学生支援機構の代理返還制度を使い、社員の分を会社が機構へ返すかを選びます。
逆に、次の場面では出ません。
- 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
- 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
- 採用活動の代行を外部に頼んだ
- 合同説明会や就職イベントに出展した
募集の費用と返還の手当では、お金が出ていく時期がまるで違います。上の4つは人を迎える前に払うもので、市の補助は、雇った社員へ手当を払ったあとの交付申請と実績報告で初めて計算されます。この補助金が受け持つのは、採用が終わったあとの支援です。
年40万円を超えて払う分は、会社だけの負担になる
補助は1人につき年20万円で止まるので、年40万円より多く支援しても、超えた分に市の補助は付きません。社内規程で手当の額を決めるときは、この年40万円を目安の1つとして見ておくとよいでしょう。
申請の前に企業登録と支援計画書が要る
最初の手続きは補助金の申請ではなく、会社を市に登録する企業登録です。奨学金の返還を支える社内規程を整え、その写しや市税の完納証明書など5点を企業登録申請書に添えて出します。市の審査で登録が決まると、支援計画書を出せるようになります。
支援計画書には、支援する社員の雇用契約書や雇用保険の資格取得の通知、勤務地が分かる書類、奨学金の返還計画が分かる書類の写しを添えます。そのあと、規程どおりに手当を払ってから交付申請を出します。
手当の支給などを終えたら実績報告を出し、市の審査を経て交付決定の通知が届きます。通知を受け取ってから請求書を出し、補助金の交付を受ける流れです。令和8年度の受付の時期は、最初の相談の段階で商工政策課に聞いておきましょう。
登録が済んだ会社は、市のホームページで交付対象企業として公表されます。登録企業一覧には会社の名称や業種、所在地が載り、企業登録申請書の事業者概要がその掲載に使われます。
県の助成は県内で働く前の本人が申し込む
奨学金の返還を支える事業は三重県にもあり、「三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業」の名前で募集されています。申し込めるのは、県内で働き始める前の若手本人です。学生か、県外に住み県内で働いていない既卒者で、令和9年3月31日時点で35歳以下の人が対象です。
額は奨学金の残りの4分の1で、上限は100万円です。県内に住んで働く期間が4年に達すると3分の1、8年に達すると残りが本人に払われます。令和8年度の募集は12月18日までで、会社が申請する手続きはありません。
県の会社向けの代理返還の案内には、「県の支援制度と併用することが可能です!」という項目があります。県の助成を受ける社員を市の補助に載せるときの扱いは、支援計画書を出す前に商工政策課へ問い合わせておきたいところです。
まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!
松阪市の補助金を当てにして返還手当の規程を書き始めた方に、先に見てほしい日付があります。この年20万円の枠に載るのは、令和7年4月以降に雇った社員に限られます。
規程を整えても、令和7年3月までに入った社員はこの枠に載らず、載った社員も1人分の補助は3年で終わります。3年が過ぎたあとも年20万円の枠を使い続けたいなら、どう応募を獲得するかに時間を割くべきです。
採用活動は、もう「片手間」では回りません…
その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。
①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく
15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。
参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』
②求人は求職者の2倍を超え、応募は取り合いになる
実際、三重県の新規求人倍率は2026年7月時点で2.38倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人あたり2件を超えます。取り合いに負ければ、人は入ってきません。
全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。
参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』
③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう
人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。
採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。
参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』
採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人
地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。
岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。
足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。
地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。
いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。