【上限30万円】「草津市人材確保支援補助金」の対象経費は?3つの費目と外れる採用サイトを解説!
「草津市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象になる費目が絞られていて、自社の支出がそこに当てはまるのか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 補助を受けられるのはどんな会社か?
- 対象になる費目は何か?
- いくらまで戻ってくるのか?
- どこから買った費用なら対象になるのか?
- 採用サイトの制作費は使えるのか?
草津市には、この記事のものを含めて採用に使える制度が4件あります。滋賀県内の制度を自治体別に整理した記事があるので、見比べたい方はそちらからどうぞ。
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草津市人材確保支援補助金の概要

出典: 草津市「草津市人材確保支援補助金(令和8年度)」のページ(2026年9月時点)
「草津市人材確保支援補助金」は、転職サイトや人材紹介会社を使って中途採用の人材を採ったとき、その掲載料や成功報酬の半分(上限30万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 草津市人材確保支援補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 草津市 環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係 |
| 補助対象 | 転職サイトへの求人情報の掲載に要する経費、成功報酬型の人材紹介会社への手数料、転職フェア等への出展料(3つを合算して1回で申請できる) |
| 補助上限(補助率) | 30万円(対象経費の合計額の2分の1・消費税を除く・千円未満切り捨て) |
| 期限 | 令和9年1月29日16時45分まで(交付決定より前に着手した分は対象外のため、事業に着手する前に申請) |
注意したいのは、この枠が中途採用のための制度だということです。第1号と第2号は、実務経験を要する人材を正規職員として内定したときだけが対象で、新卒の募集や未経験者の採用では対象から外れます。
「中途の即戦力を採る枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社や費目の中身、申請の順番や予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に事業所がある中小企業
補助を受けられるのは、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者と、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人です。いずれも草津市内に事務所または事業所を持つことが条件で、仮設や臨時の店舗のように恒常的でない拠点は除かれます(交付要綱第2条第1項)。
市のQ&Aは、個人事業の開業届出書の写しを出せる個人事業主も対象だと答えています。市内に常設の拠点がある中小企業なら、対象になると認識して差し支えないでしょう。
一方で、市税の未納がある会社と、他の公的機関等が実施する同種の補助金等を受けている会社は交付対象になりません(同第2条第2項)。何が「同種」に当たるかは要綱に定めがないので、県や国の枠と併せて使う予定があるなら、そこは申請の前に片づけておきたい論点です。
対象経費は3つの費目に限られる
交付要綱第4条第1項が挙げる費目は、次の3つだけです。ここに名前が無い支出は対象になりません。
- 転職サイトへの求人情報の掲載に要する経費
- 成功報酬型の人材紹介会社への手数料
- 転職フェア等への出展料
第1号には、求人検索エンジンへの有料の出稿も含まれます。第2号は「成功報酬型」に限られるので、着手金や月額で払う人材紹介の費用は、同じ会社へ払ったものでも同じようには扱われません。
費目は択一ではありません。申請書は該当する項目を複数選べる作りで、費目ごとに金額を書く欄が並びます。掲載料と人材紹介の手数料と出展料を合算し、1回の申請にまとめられます。媒体と紹介を同じ年に動かす予定なら、別々に考えず1回の申請へまとめる前提で組むほうが取りこぼしがありません。
戻るのは経費の2分の1・上限30万円
補助金の額は、対象経費の合計額の2分の1です。上限は30万円で、千円未満の端数は切り捨てます(交付要綱第5条第1項・第2項)。消費税および地方消費税は、対象経費から除いて数えます(同第4条第1項)。
例えば、費目を合わせて消費税を除く60万円を払ったなら、その半分の30万円で上限にちょうど届きます。支出が30万円なら、戻るのは15万円です。上限まで使い切るには、消費税を除いて60万円の支出が必要になります。
交付は、補助対象者につき同一年度内に1回限りです(同第5条第3項)。費目ごとに何度も出せる作りではないので、年度のどこで出すかがそのまま受け取る額を決めます。
頼む相手は厚生労働省の許可・認定を受けた事業者
いちばん強い絞りは、交付要綱第3条第1項です。対象になる事業がこう定められています。
厚生労働省が所管する許可または認定制度に基づく事業者が提供する中途採用に係る有償サービスを利用して実施する事業
何に使ったかではなく、誰から買ったかで対象かどうかが決まる書き方です。どの許可・認定がこれに当たるかは、要綱に定めがありません。
取引先の側へ「厚生労働大臣の許可または認定を受けている事業か」「受けているなら許可番号・認定番号は何か」を聞けば、人材サービスの会社なら答えられるはずです。その番号を持って商工観光労政課に当たれば、契約の前に決着します。見積を取る前に、ここだけは済ませておきましょう。
対象になるのは内定が出た募集だけ
第1号と第2号は、採用内定があった場合だけが対象です(交付要綱第4条第2項)。掲載しただけ、紹介を受けただけでは対象になりません。対象になるのは、実務経験を要する人材を正規職員として内定したときです。
第3号の転職フェアの出展料には、この内定の条件が付いていません。出展して出展料を払えば、採用に至らなくても実績報告に進めます。内定まで読み切れない年は、出展の側から当てるのが確実です。
内定が条件と聞くと重いが、成功報酬型なら支払う場面と対象になる場面がほぼ重なる
成功報酬型の人材紹介は、内定が出たときに手数料が発生します。対象になる場面と、お金が出ていく場面がほぼ同じ時期に来るということです。先に払う転職サイトの掲載料のほうは、内定まで進む見込みが立つ募集を選ぶ側で効いてきます。
自社で開く説明会は対象から外れる
交付要綱第3条第2項は、補助の対象にならない事業を並べています。自らまたは共同で主催する説明会、広く一般に公開されていない説明会、そして資本関係がある事業者や、代表者・役員・配偶者・3親等以内の親族が役員として属する事業者、事業を営んでいない個人と契約したものです。
第3号が「転職フェア等への出展料」であることと合わせて読むと、他社が開く場に出ていく形だけが対象という設計です。自社で会場を借りて開く会社説明会は、費用がかかっていても対象になりません。他社が主催する合同説明会や転職フェアへ予定を寄せるほうが、この制度とは噛み合います。
採用サイトの制作費は名指しで対象外
市のQ&Aは、対象外になる経費を名指ししています。
- 自社ホームページの制作・改修費等(求人掲載に直接関係しないもの)
- 社内経費(人事担当者等の人件費や通信費等)
- 食事会や物品の贈与等を伴う経費
- 親族を雇用するにかかる経費
採用パンフレットの印刷費、採用動画の制作費、採用管理システムの導入・利用料、採用活動の代行の委託費は、そもそも第4条第1項に費目名がありません。名指しで外れているものも、費目に無いものも、この枠では出ません。
応募を考えている人が最後に開くのは、たいてい会社のページです。そこにかかる費用が費目に無いということは、露出には補助が付き、受け皿は自社の予算で立てる形になっているという意味だと思われます。
期限は1月29日だが予算が尽きれば早く閉まる
交付申請の締切は、令和9年1月29日(金)16時45分までです。実績報告は、事業が完了した日から30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日に出します。
ただし、この日付まで受け付けているとは限りません。市は「予算の上限に達した場合は、その時点で申請受付を終了します」と告知し、Q&Aも募集期間内でも受付が終わり得ると添えています。1月29日という日付は、予算が残っているあいだだけ意味を持ちます。
申請は事業に着手する前に1回出す
市の概要資料は、交付決定日以降に採用や支払いをしたものが対象だと書いています。交付決定より前に採った人も、そこで発生した費用も対象外です。転職フェアも同じで、交付決定より前に実施した出展は対象になりません。
手続きは、次の順番で進みます。
- 見積書等の取得(転職フェアの場合は出展手続)
- 交付申請
- 交付決定
- 事業の実施(採用・入社と、掲載料・手数料・出展料の支払い)
- 実績報告
- 補助金額の確定
- 補助金の交付(対象事業年度の3月末までに支給)
交付申請に添える書類は4点です。
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費の詳細および金額が確認できる書類
- 履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内)または個人事業の開業届の写し
- その他市長が必要と認める書類
実績報告では、事業報告書に加えて、支払が確認できる書類、事業の実施が確認できる書類、第1号と第2号については雇用契約がわかる書類を添えます(交付要綱第9条)。事業報告書には、採用者の氏名・前職・採用に至った能力や技能を書く欄があります。
申請の側の事業計画書にも「採用したい人物の要件」と「採用予定者数」の欄が並びます。採りたい人物像を、申請の時点で言葉にすることを求められます。募集の条件を固めてから申請に向かう順番だと考えておくとよいでしょう。
Tips|見積を取ったら、申し込む前に交付申請
媒体の申込みボタンを押すのも、人材紹介の契約を交わすのも、交付決定より後です。見積書を先に取り、交付申請を出して決定を待つ順番になります。動き出してから気付くと、その年度の1回を使えないまま終わります。
予算は600万円・1事業者につき年度1回
令和8年度の予算は600万円です。上限30万円で割ると20社分になり、市が見込んでいる件数も20件です。満額で使う会社が20社そろえば、そこで予算は尽きます。上限まで使わない会社が混ざれば、その分だけ件数は増えます。
交付要綱は「予算の範囲内において交付する」と書いています。要件を満たせば必ず交付されるという作りではなく、枠が埋まれば止まります。年度の早いうちに動くほうが、枠に当たる確率は高くなります。
問い合わせ先は商工観光労政課
本制度の所管は、草津市 環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係(電話 077-561-2351)です。申請書は郵送または持参で同課へ提出します。
公表されている内容だけでは決まらない点が残ります。申請の前に、次の3点を確かめておきましょう。
- 人材紹介の着手金や月額の費用が、第2号の「成功報酬型」の手数料に含まれるか
- 第2条第2項の「同種の補助金等」に、県や国のどの枠が当たるか
- いま受け付けている枠に残りがあるか
どれも自社では決めようのない点なので、申請書を書く前に片づけておくと手戻りがありません。
30万円が動くのは、内定まで進む募集だけ
本制度の上限は30万円です。制度が軽くするのは、消費税を除いて60万円までの支出の半分まで。掲載料と成功報酬を合わせれば届く額ですが、見てもらえるのは募集の側だけで、応募者が最後に開く自社のページは費目にありません。
掲載や紹介の分は内定が出た場合だけが対象で、交付決定より前に動いた分は見ません。見積の段階で申請を済ませ、内定まで進む見込みの募集を選ぶ必要があります。そこまで含めると、どの募集なら内定まで進むのかを先に決めておくほうが、返ってくるものは大きいはずです。
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どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。