【150万円】「天草市持続可能な受入環境充実支援補助金」は自社の求人ページに使える?対象経費を解説!
「天草市 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たったものの、名前も所管も観光寄りで、自社の求人にかかる費用が出るのか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 補助対象となる事業者はどこか?
- 何が補助対象経費になるのか?
- いくらまで戻ってくるのか?
- 通年で出している求人広告費は対象になるのか?
- いつまでに申請手続きをすればいいのか?
天草市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて3件あるので、見比べたい方は熊本県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全80件】「熊本県」で採用に使える補助金は?対象経費と上限額をまとめて紹介!
「熊本県 採用 補助金」で調べて、県のサイトの労働・雇用のページを開いた……という段階でしょうか。人材確保という名前の枠は並ぶのに、自社の求人にかかる費用が出るのかどうかが読み取れません。 制度が無いからではありません。熊本県では、採用まわりの枠が所管の違う課と、県が別ドメインで持つデータベースに
天草市持続可能な受入環境充実支援補助金の概要

出典: 天草市「令和8年度天草市持続可能な受入環境充実支援補助金」のページ(2026年9月時点)
「天草市持続可能な受入環境充実支援補助金」は、宿泊施設や飲食施設が採用のために払った費用について、対象経費の2分の1が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 天草市持続可能な受入環境充実支援補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 天草市観光振興課 観光政策係 |
| 補助対象 | 求人広告の対象経費は、求人掲載費用(サイト、求人誌等)、求人ページ製作費(自社HP)。HPは自社のホームページのことです。ほかに人材募集イベント出展、採用広報ツール制作(パンフレット、動画等)、社内研修開催、社外研修開催、その他市長が必要と認めるもの(費目は本文の節)。以上は④人材確保・育成の分類で、①インバウンド対応強化、②災害対応強化、③生産性向上に向けたデジタル化・業務改善、⑤新たな観光コンテンツによるビジネスモデルづくりは別の分類です |
| 補助上限(補助率) | 旅館業の宿泊施設は収容定員に応じて50万円・100万円・150万円、市内に本社を有する飲食施設は30万円、市内の住宅宿泊施設は10万円(対象経費の2分の1以内・消費税を除く・千円未満切り捨て) |
| 期限 | 申請は令和8年5月1日から令和8年12月25日まで(必着)。予算の上限に達した場合は期間中でも締切。事業に着手するのは交付決定の日から |
注意したいのは、この採用の分類を使えるのが旅館業の宿泊施設と、市内に本社を有する飲食施設に限られることです。住宅宿泊施設は補助事業者に入っていても、この分類は使えません。
「宿や飲食店の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を1つずつ調べるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社や使える費用の中身、申請の段取りや予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は旅館業の宿泊施設と市内本社の飲食店
交付要領第4条は補助事業者を5号に分けていますが、採用の費用を見る④人材確保・育成が使えるのは第1号と第3号だけです。資本金や従業員数による条件は無く、切っているのは業種と許可、そして本社の場所です。
| 補助事業者 | 人材確保・育成の枠 |
|---|---|
| 市内で旅館業法の許可を受けて営む宿泊施設 | 使える |
| 市内の住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設 | 使えない |
| 市内に本社を有する食品衛生法の許可を受けた飲食施設 | 使える |
| 市内に本社を有する観光庁事業等の採択を受けた者等 | 使えない |
| 天草市と連携協定を締結している外国の高等教育機関 | 使えない |
宿泊施設には、天草市の宿泊客数調査等に協力していること、または今後協力することも求められます。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業は、宿泊施設は同法第2条第6項の店舗型性風俗特殊営業、飲食施設は同法第2条第1項第1号に規定する営業が除かれます。
市税等を滞納しているときも交付されません。逆に言えば、旅館業か市内に本社のある飲食業で、市税の滞納がなければ対象の条件は満たすと見ておいてよいでしょう。
対象経費は求人ページの製作費と掲載費用
採用にかかる費用は、交付要領の別表1が挙げる5つの分類のうち、④人材確保・育成にあります。公募要領はその分類を事例ごとに分け、事例ごとの対象経費まで書き出しています。
| 人材確保・育成の事例 | 対象経費 |
|---|---|
| 人材募集イベント出展 | 出展料及び付随するオプション料(ブース位置指定、広告掲載、備品レンタル等)、出展に係る資材制作(動画、パネル等)、出展に係る輸送費 |
| 採用広報ツール制作 | パンフレット、動画等 |
| 求人広告掲出 | 求人掲載費用(サイト、求人誌等)、求人ページ製作費(自社HP) |
| 社内研修開催 | 社外講師謝金、旅費、会場・設備借り上げ料、研修で義務付けられた教材費 |
| 社外研修開催 | 研修参加費用、研修で義務付けられた教材費、参加にかかる旅費 |
自社ホームページの求人ページを作る費用が、対象経費として名指しで書かれています。媒体に払う掲載料だけでなく、自社側のページを作る費用が同じ欄に並んでいる形です。
事例どうしを合算できるかどうかは、交付要領にも公募要領にも記述がありません。ただ、事業計画書が補助対象経費をまとめて1つの欄に書かせる作りなので、複数の事例を1通の申請に載せられると思われます。
戻るのは経費の2分の1で上限は150万円まで
補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1以内です。千円未満は切り捨てで、他の補助制度から交付を受ける分は、その額を除いて算定します。
上限額は施設の種類ごとに分かれます。
| 施設の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 旅館業の宿泊施設(収容定員1〜50人) | 50万円 |
| 旅館業の宿泊施設(収容定員51〜100人) | 100万円 |
| 旅館業の宿泊施設(収容定員101人以上) | 150万円 |
| 市内の住宅宿泊施設 | 10万円 |
| 市内に本社を有する飲食施設 | 30万円 |
| 観光庁事業等の採択を受けた者等 | 100万円 |
| 天草市と連携協定を締結している外国の高等教育機関 | 100万円 |
例えば、収容定員が50人以下の宿が求人ページの作り直しに税抜50万円を払ったなら、戻るのはその2分の1の25万円で、上限の50万円まではまだ余りがあります。上限に届くのは税抜100万円の支出からです。
同一の施設が2つ以上の種類に当てはまる場合も、上限額はいずれか1つを選んで申請します。補助金は1施設あたりで出るものだからです。
上限を分けるのは客室数ではなく収容定員
宿泊施設の上限額は、部屋の数で決まるのではありません。額を分けるのは、旅館業許可証に記載された収容定員の人数です。室数で見積もると、自社が入るところを取り違えます。
申請書には旅館業許可証の写しを添え、事業計画書には収容定員を書きます。先に許可証を開いて収容定員を確かめておけば、自社の上限額はその場で決まるでしょう。
通年で掲載している求人広告費は外れる
求人広告の欄には注記が付いています。対象になるのは新規または時限的なものに限られ、通年で掲載している求人広告費は対象外です。
いつも出している求人票の掲載料は、この枠の外にあります。年間契約で回している媒体費をそのまま当てる使い方は、この注記に触れます。
通年の掲載を切り替える年なら、取りに行く価値はある
いま年間契約で出している媒体を、期間を切ったプランに入れ替える年があるなら、その入れ替えに合わせて求人ページを作り直すという組み方ができます。上限に届かない小さな支出でも、動かす年をそろえれば1通の申請に載せられます。
研修は外部の講師が要件で謝金に上限がある
社内研修と社外研修も、公募要領が要件を書いています。社内研修は、自ら企画・主催・運営する研修であることと、研修に関する専門知識・技能を有する外部講師により行われる研修であることの両方を満たす必要があります。
社外研修は、社外で実施され、研修に関する専門知識・技能を有する講師により行われる研修(オンラインを含む)と、サービス向上に向けた他施設の視察やヒアリングです。視察とヒアリングは、報告書の提出が必須です。
| 講師の種別 | 1時間あたりの上限 |
|---|---|
| 弁護士、医師、大学教授、准教授、企業経営者、役員の相当職にあった者、新聞論説員等 | 10,000円以下 |
| 税理士、大学講師、同等の知識と経験を有する者 | 8,000円以下 |
| 国・県の課長職相当にあった者、看護師など | 5,000円以下 |
旅費は最も経済的な経路と方法で計算し、自家用車は1キロメートルあたり37円、宿泊費は財務省令の都道府県別基準額が上限です。外部の講師を呼ぶ研修は、謝金と旅費の上限まで決まっていると見ておきましょう。
人材紹介手数料と採用の代行は名前が無い
逆に、どの資料にも名前が出てこない費用もあります。紹介や仲介、委託や代行にあたる語は、対象経費の事例にも注記にも出てきません。
| 費用 | 公表資料での扱い |
|---|---|
| 人材紹介会社への紹介手数料 | 紹介・仲介にあたる語が、対象経費の事例にも注記にも無い |
| 採用活動の代行の委託費 | 委託・代行にあたる語が、対象経費の事例に無い |
| 独立した採用サイトの新設 | 文言は「求人ページ製作費(自社HP)」で、サイト単位までは書かれていない |
名前が見当たらないことと、対象外と定められていることは別です。この制度には対象外の費目を並べた別表がなく、共通の注記が機器更新・原状回復費用、通信費・電気代等のランニング経費、消耗品を外しているだけです。
独立した採用サイトを1本立てる形はどうかというと、文言が自社のホームページの求人ページを指しているので、いま持っているサイトの中に求人ページを作る形のほうが対象になりやすいと思われます。サイトを分けて立てる見積を取る前に、観光振興課へ一度確かめておきましょう。
期限は12月25日まで・予算上限で早く閉じる
申請の受付は令和8年5月1日から令和8年12月25日まで、必着です。ただし市は、予算の上限に達した場合は募集期間中であっても受付を締め切ると案内しています。
12月25日という期日は、予算が残っていた場合の期日です。動くと決めた段階で、受付が続いているかどうかを確かめる側に回ります。
Tips|見積を取る前に申請する
- 交付決定日前に実施された事業は補助対象にならない。見積を取った勢いでそのまま発注すると、その費用は枠から外れる
- 申請を受け付けてから交付決定までは概ね2〜3週間。郵送の往復もこの期間に含まれる
- 工事や委託が伴う場合は、着手する前に現場の写真を撮っておく
もう1つの期限は、事業に着手できる時期です。補助事業を実施できるのは交付決定の日からで、実施の期間は交付決定後から令和9年2月26日までです。事業計画書にも、着手年月と完了年月の記入欄があります。
申請は郵送だけ・添える書類は7点
この補助金に電子申請の窓口はありません。提出は郵送の一本で、郵送料等は自己負担、送付先は天草市役所観光振興課観光政策係あてです。
添える書類は7点です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書(旅館業は様式第1-1、飲食業は様式第1-2)
- 規約・定款・会則等
- 旅館業許可証の写し(飲食施設は飲食店営業許可証の写し)
- 見積書の写しまたは積算が確認できる書類
- 持続可能な受入環境充実支援補助金調査表
- 誓約書(旅館業は様式第2-1、飲食業は様式第2-2)
6番は、インバウンド対応の状況を問う全10問のアンケートです。採用の枠で申請する場合も、インバウンド対応の調査表を付けることになります。
7番の誓約書は、市税等の滞納がないこと以外にも項目を並べています。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、熊本県暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団密接関係者に該当しないこと
- 市から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じること
- 申請書類等に虚偽や不正等が判明した場合は、補助金の返還と、交付を受けた施設名などの公表に同意すること
- 同一の対象に対して、他制度の補助金・支援金等の交付を受けないこと
最後の項目について、交付要領第5条2項は他の補助制度により交付される補助金の額を除外して算定すると書いています。国や地方公共団体等の他の補助金制度を利用する場合は交付申請書や交付決定通知書の写しを添えるので、他制度を使うこと自体は、手続きのなかに織り込まれています。
支払いは現地検査を通ったあとの精算払い
補助事業を終えてからの段取りは、次の順番です。
- 完了から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出(必着)
- 書類審査
- 現地検査
- 補助金等確定通知
- 交付請求書(様式第8号)の提出
- 支払
支払いは原則として精算払いで、概算払いを希望する場合は観光振興課に相談します。費用の支払いが先で、補助金が届くのは実績報告と現地検査を通ったあとです。手元の資金でいったん全額を立てる前提になります。
交付決定のあとに事業費の増額や計画の大きな変更が生じる場合は、事前に相談して様式第3号で承認を受けます。
予算は1,700万円で上限まで使えば11件分
天草市の令和8年度の当初予算では、この補助金に1,700万円が計上されています。上限150万円で割ると11件分ですが、この額は5つの分類すべてで分け合うものです。採用の分類だけで11件が確保されているわけではありません。
上限まで使わない施設が混ざれば、その分だけ件数は増えます。先着順という言葉は使われておらず、審査を経て交付決定される形ですが、交付要領第5条は予算の範囲内において交付すると書いています。枠が埋まれば、要件を満たしていても交付は止まります。
問い合わせ先は観光振興課 観光政策係
所管は天草市観光振興課 観光政策係です。電話は0969-32-6787で、受付は平日8時30分から17時15分までです。
公表されている内容から読み切れなかったのは、次の3点です。
- 独立した採用サイトの新設が「求人ページ製作費(自社HP)」に含まれるか(上の見立てのとおりと見ているが、申請の前に確かめる)
- 「通年で掲載している求人広告費」の通年を、どこから数えるか
- いま予算の枠がどれだけ残っていて、いつごろまで受け付けられそうか
1番の答えで、見積書のどこまでを申請に載せられるかが変わります。求人ページの分だけを切り分けた見積があると、窓口での確認も早く進むはずです。
毎月の掲載料より、新しく作る1本に使う
本制度の上限は、収容定員101人以上の宿で150万円、飲食施設で30万円です。補助率は2分の1なので、制度が軽くするのは税抜300万円までの半分です。観光の受入環境を支える枠のなかに人材確保・育成が独立して置かれ、採用の費用はその1つとして拾われています。
申請は郵送だけで、交付決定まで概ね2〜3週間。支払いを先に立て、補助金が届くのは現地検査のあとです。その段取りまで含めて考えると、通年の掲載料を見直すより、応募者が最後に見る1本を作り直すほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。