【上限10万円】「江東区中小企業ホームページ作成費補助金」は採用サイトに使える?対象経費を解説!

「江東区 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たったものの、区の案内が「初めてホームページを開設する場合」から始まっていて、自社に当てはまるか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の区の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 補助対象となる事業者はどこか?
  • 対象になる費用は何か?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 採用のページを含むサイトでも対象になるのか?
  • いつまでに申請手続きをすればいいのか?

江東区には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて5件あるので、見比べたい方は東京都内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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江東区中小企業ホームページ作成費補助金の概要

江東区の公式サイトにある「ホームページ作成費補助」のページ。スタイルが読み込まれていない状態で表示され、メニューリンクが縦に並び、更新日2025年4月1日・ページ番号2069と表示され、見出し「ホームページ作成費補助」のみが確認できる。

出典: 江東区「ホームページ作成費補助」のページ(2026年9月時点)

「江東区中小企業ホームページ作成費補助金」は、区内の会社がホームページを新しく開設したとき、その費用の半分(上限10万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 江東区中小企業ホームページ作成費補助金
相談先 江東区 地域振興部 経済課 産業振興係
補助対象 ホームページの作成を他の者に委託した費用(開設したあとの維持管理に係る費用を除く)、自己において作成する場合のソフトウェアと解説書の購入費用、ドメイン取得に係る費用、サーバー利用に係る初期費用
補助上限(補助率) 10万円(対象経費の2分の1以内・1,000円未満切り捨て)
期限 ホームページを開設する前に申請。実績報告は申請した日の属する年度の3月31日まで

注意したいのは、すでにホームページを持っている会社は対象外になることです。過去に持っていて閉じた場合も同じで、費用の話に入る前に、申請者の側で外れます。

「1本目のサイトという枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!

ここから、対象になる会社や対象になる費用、申請の順番や予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は区内に本店がある中小企業

対象になるのは、区内に本店(個人事業主は主たる事業所)を置く中小企業者です。要綱が中小企業基本法第2条の中小企業者を指しているので、会社の規模の条件はその法律の側で決まります。

江東区中小企業団体名簿に登録された中小企業団体も、その団体のホームページを新しく開設する場合は対象です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む方は、要綱で対象から外れます。

要綱には、税の滞納が無いことや区内で何年営んでいるかを求める条文がありません。創業したばかりの会社が1本目のサイトを作る場面に、いちばん無理なく当たる制度だと思われます。

対象経費はホームページの作成と初期費用

要綱第4条第1項が挙げる費目は4つです。

  1. ホームページの作成を他の者に委託した費用(開設したあとの維持管理にかかる費用は除く)
  2. 自分で作る場合の作成ソフトと解説書の購入費用
  3. ドメイン取得にかかる費用
  4. サーバー利用の初期費用

1番と2番は、どちらか一方しか申請できません。委託して作ってもらうか自分で組むかを決めてから、見積の形を整えることになります。

2番から4番のうち定期・不定期に払う費用は、初回に払ったぶんだけが対象です。毎月かかるサーバー代やドメインの更新料は、初回のぶんを超えると外れます。

対象外として並んでいるのは、パソコンなどの設備購入費と、通信経費など作成に直接関係しない費用です。採用の費用が対象外にされたのではなく、ホームページの作成以外の費目が立っていません。

戻るのは経費の2分の1・上限10万円

補助率は対象経費の2分の1以内で、上限は10万円です。1,000円単位で交付され、1,000円に満たない端数は切り捨てになります。

20万円までの委託費であれば、その半分が戻ってくると考えておけばよいでしょう。例えば、ホームページの作成を60万円で委託するなら、半分は30万円ですが、受け取れるのは上限の10万円です。

ドメイン代とサーバーの初期費用も同じ枠で計算するので、委託費だけで上限に達する会社は、そちらを積み上げても交付額は変わりません。

使えるのは1本目のホームページだけ

要綱第2条第2項第1号は、補助対象者にしない方をこう定めています。

交付申請を行う時点において、現に開設し、又は開設していたホームページがある者

区の案内はこれを具体化していて、同じ法人や同じ個人に、申請するホームページのほかに既存のホームページがある場合、過去にあった場合も対象外だとしています。

会社のサイトを残したまま採用サイトを別に立てる形は、申請者の要件で外れます。

例外も定められています。法人の代表者が、法人とは別に個人事業を立ち上げてそのホームページを開設する場合と、別法人を新しく立ち上げてその法人のホームページを開設する場合です。どちらも別の主体としての1本目にあたるからでしょう。

回数を定めた条文はありませんが、一度サイトを持てば次の申請では現に開設している側にまわるので、実際に使えるのは一度きりと考えておきましょう。

目的の欄は広告と宣伝と販路拡大

要綱第1条は、この補助の目的をこう定めています。

この要綱は、区内の中小企業又は中小企業団体が、当該企業等の広告及び宣伝並びに販路拡大のため、インターネット上にホームページ…を新規に開設…する場合において、区がその経費の一部を補助することにより、情報化社会への対応を支援し、もって区内産業の振興に資することを目的とする。

同じ言葉は、補助対象事業を定めた第3条第1項にもう一度出てきます。用途の限定は、区の案内の書き出しだけでなく、条文の側に二度定められているということです。

申請のときに出す事業計画書も、事業目的の欄を「企業(団体)PR」「販路拡大」「その他」の3択にしていて、採用の選択肢はありません。ただし3つ目に自由記入の欄があるので、様式の上では閉じていません。

会社のホームページを新しく1本立ち上げ、その中に採用のページを置く形なら、第4条第1項第1号の委託費用に当てられると思われます。要綱が費目に挙げているのはホームページの作成そのもので、ページの中身で費目を分けていないからです。

ただし目的の条が広告及び宣伝並びに販路拡大を挙げている以上、採用のページだけを並べた構成にするなら、見積を取る前に経済課産業振興係へ電話を入れておかれると安心です。

載せる4項目が実績報告で要る

要綱第3条第2項は、開設するホームページに次の4項目をすべて掲載することを求めています。

  • 商号(個人は氏名または屋号)
  • 本店(個人は主たる事業所)の所在地
  • 電話番号またはメールアドレス
  • 事業の内容

実績報告では、トップページと、この4項目が載っていることが分かる箇所を印刷して出します。求められているのは、会社の連絡先と事業内容が載っているサイトです。

ほかに、専らSNSやブログなどの既存サービスを使った形ではないこと、他の方が主催するホームページの一部ではないことも条件に並びます。無料ブログに採用情報を1ページ足す形は、この条件を満たしません。

会社のサイトを1本作り、その中に採用のページを含める形なら、4項目とは無理なくつながります。募集要項と応募フォームだけのサイトにするなら、事業の内容をどこに載せるかが分かれ目です。

求人媒体の費用は福祉の枠が対象

求人媒体への掲載料、採用パンフレット、採用動画、人材紹介の成功報酬。この制度には、これらに当たる費目がそもそも立っていません。

江東区で、募集にかかる費用に費目名が付いているのは福祉の側です。「介護事業者採用活動費補助金」と「障害福祉サービス事業者採用活動費補助金」は、求人誌や求人情報サイトへの掲載費、採用パンフレット、採用PR動画の作成委託費を挙げています。

この2本は、法人のホームページの求人情報ページの構築・改修の委託費を名前で挙げていて、上限は20万円です。介護や障害福祉の事業所なら、こちらが先に当たる枠になります。

学生の実習を受け入れるなら、「インターンシップ事業補助金」があります。区のインターンシップ事業で実習生を受け入れた中小企業に、学生1人あたり3万円、1社につき年30万円までが交付されます。

こちらは事前に協力事業所として登録しておく必要があり、申請は事業が終わったあとになります。

期限は開設の前・実績報告は3月31日まで

要綱にも区の案内にも、受付期間を区切る定めはありません。決まっているのは順番のほうで、要綱第6条第1項は「ホームページの開設を行う前に」申請すると定めています。

開設とは、データをサーバーにアップロードして公衆の閲覧に供することです。公開した時点で、その回の申請はできなくなります。

一方で、支払いのほうは緩やかです。交付申請の日より前に払っていて、払った日から1年を経っていない費用も対象になります。制作費を先に払っていても、公開の前であれば申請できるということです。

実績報告の期限は、申請した日の属する年度の3月31日必着です。年度の終わりに公開がずれ込む計画は、避けておくほうが安全です。

Tips|公開ボタンを押す前にそろえておくもの

  • 交付申請書と事業計画書(事業目的の欄をどう書くかを先に決める)
  • 登記事項証明書(個人事業主は住民票の写しと開業届出書等の控え)
  • 見積書など、委託費・ドメイン代・サーバー初期費用の内訳が分かる資料
  • 公開の予定日(申請を出す前に公開してしまうと、その回の申請はできなくなります)

出すのは交付申請書と事業計画書

申請書一式は、経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)へ出します。郵送でも受け付けています。

出すのは交付申請書(別記第1号様式)と事業計画書(別記第2号様式)です。事業計画書には収支予算の欄があり、支出項目はホームページ作成委託費、作成ソフト・解説本購入費、ドメイン取得費、サーバー利用費に分かれています。

事前の相談や面談を必須とする条文はありません。要綱は、委託先を区内の業者に限る規定も、制作が本業であることを求める規定も置いていません。自分で作る形も、作成ソフトと解説書の購入費という費目で対象になります。

重ねて受けられない相手は要綱第5条第3項にあり、国、東京都、江東区、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他の団体が実施する補助金が挙がっています。都の枠と併せるつもりなら、この制度は外れると見ておくほうが安全です。

予算は600万円で60社分

令和8年度の予算は600万円です。上限10万円で割ると60社分になります。

要綱第5条第1項には「予算の範囲内で交付する」と書かれていて、要件をそろえても、枠が埋まっていれば交付されるとは限りません。要綱にも区の案内にも先着順という言葉はありませんが、予算である以上、60社分が埋まれば交付は止まります。

10万円でも、1本目をこれから作る会社なら取りに行く価値はある

上限10万円は、サイトの制作費をまるごと賄う額ではありません。ただ、これから1本目を作る会社にとっては、採用のページを載せる余地を設計に足す分の原資にはなります。二度目が無い制度なので、作ると決めた年に当てるかどうかだけの話です。

年度が変われば要件も金額も改正されることがあります。申請へ進む前に、江東区の案内で最新の内容をご確認ください。

問い合わせ先は経済課産業振興係

この制度の所管は、江東区の地域振興部 経済課 産業振興係です。窓口は区役所4階29番にあります。

採用のページを含む計画で申請へ進むなら、書類を書く前に確かめておきたい点が2つあります。

  • 事業計画書の事業目的の欄に、採用のページを含む計画をどう書けばよいか
  • 要綱が挙げている国・東京都・公社などの補助金と、どこまでが重複に当たるか

どちらも区の側で決めることなので、電話で聞いてしまうほうが早いはずです。

10万円より先に、サイトを1本に束ねるかを決める

本制度の上限は10万円です。ホームページを1本作る費用からすれば、制作費の一部を軽くする額で、サイトそのものを賄う額ではありません。要綱が目的に挙げているのは広告及び宣伝と販路拡大で、採用はその中に名前を持っていません。

申請には、公開の前に出すという順番と、1本目でなければ対象にならないという条件が付きます。そこまで含めて考えると、10万円に合わせて作るものを決めるより、会社のサイトを1本に束ねるのかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

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この記事を書いた人
【上限10万円】「江東区中小企業ホームページ作成費補助金」は採用サイトに使える?対象経費を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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