【上限30万円】「港区創業・スタートアップ支援事業補助金」は採用サイトに使える?対象になる条件を解説!

「港区 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、制度名に「創業・スタートアップ支援」とあり、進めかけている採用サイトの見積がこの枠に当てはまるのかどうか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の区の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 申請できるのはどんな会社か?
  • 補助の対象になるのはどの費用か?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 採用サイトの制作費はこの枠に当てはまるのか?
  • 求人広告の費用は港区のどの枠が受け持つのか?

港区には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて4件あるので、見比べたい方は東京都内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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港区創業・スタートアップ支援事業補助金の概要

港区立産業振興センターの公式サイトにある「創業・スタートアップ支援事業補助金」のページ。賃借料や設備費、広報費、ホームページ作成費の一部を補助すると説明され、募集要項の確認を促す注意書きと事前診断へのリンクが掲載されている。

出典: 港区「創業・スタートアップ支援事業補助金」のページ(2026年9月時点)

「港区創業・スタートアップ支援事業補助金」は、区内で創業して間もない会社が事務所を借りたり設備や広報にお金を使ったりしたとき、その費用の3分の2、最大250万円が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 港区創業・スタートアップ支援事業補助金
相談先 港区 産業・地域振興支援部 産業振興課 経営支援係
補助対象 賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費
補助上限(補助率) 250万円(補助対象経費(税抜)の3分の2以内・千円未満切り捨て)。初年度は全経費の合計で160万円
期限 令和9年1月15日まで(消印有効)。賃借料を除く各費目は区の交付決定後に実施した経費が対象のため、契約・発注の前に申請する

注意したいのは、費目より手前に、会社の状態で区切る条件があることです。申請できるのは港区内で創業し、申請時に創業2年未満の会社に限られ、2年を過ぎていれば費目を読む前に対象から外れます。

「創業2年未満の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!

ここから、対象になる会社や対象になる費用の中身、申請の手順や期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は区内で創業2年未満の中小企業

補助対象者の要件で、中心にあるのは次の3つです。

  • 港区内で創業し、補助金の申請時に創業2年未満であること
  • 港区内に事業所があること(法人は本店の登記地と主たる事業所が区内)
  • 港区産業振興課の商工相談を受け、創業計画書を作成すること

規模の条件は、募集要項が中小企業基本法第2条を引いています。同条でいう中小企業者に当たれば、規模の面では条件を満たします。

残る要件も並べておきます。許認可が要る業種は許認可を受けているか、補助金の支給までに受けること。風営法第2条に掲げる営業に当たらないこと。交付後3年間の専門家による現地調査とアフターフォローの訪問に同意できること。

法人なら、申請者が創業時から代表取締役として登記されていること。区内の事業所が常時使用できる状態にあること。区内で創業して2年以内に収まっていれば、まずは条件を満たしていると考えて差し支えないでしょう。

対象経費は賃借料など4つの費目

対象になる経費は4つの費目に分かれ、費目ごとに上限が立っています。賃借料だけは、借りる場所によって上限が2本に分かれます。

費目 補助上限額
賃借料(店舗・事務所の賃料) 120万円(月10万円まで)
賃借料(コワーキングスペース等の利用料) 18万6,000円(月15,600円まで)
設備費 60万円
広報費 40万円
ホームページ作成費 30万円

費目どうしは択一ではありません。同じ年度にまとめて申請でき、合計で初年度160万円まで積めます。

ただし広報費だけは用途が限られていて、「販路開拓のために新たに広告宣伝を行う費用」と定められています。対象になるのはチラシ製作費等と広告掲載料等です。チラシ印刷費、のぼり、販促品作成費、新聞・雑誌・WEB広告への掲載費などが並びます。

戻るのは税抜の3分の2・上限250万円

補助率は補助対象経費(税抜)の3分の2で、千円未満は切り捨てです。上限は250万円ですが、この250万円は初年度と翌年度の2年ぶんを足した数字です。

初年度に出るのは全経費で最大160万円まで。250万円に届くのは、翌年度に賃借料の90万円が積み上がったときです。1回の交付が2年にまたがる形なので、もう一度申請して受け取るという話ではありません。

コワーキングスペースで始めた会社は、賃借料の上限が18万6,000円になります。初年度に受け取れるのは、4つの費目を全部使っても134万6,000円ほどです。

例えば、制作会社に会社のサイトを税抜45万円で頼むなら、3分の2の30万円が戻り、ホームページ作成費の上限にちょうど届きます。この費目が軽くするのは税抜45万円までの3分の2まで、と考えておけばよいでしょう。

給与以外の収入があると創業に当たらない

「創業」が何を指すかも、要項の中で決められています。原則は、事業を営んでいない個人が新たに事業を始めること、または事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、その法人が事業を始めることです。

この「事業を営んでいない個人」には注記が付きます。他の法人の代表でないこと、原則として給与所得以外の収入がない個人であること。フリーランスや不動産賃貸などで給与以外の収入があると、事業を営む個人とみなされます。

創業日は、個人事業主なら開業届に押された税務署の収受日付印の日、法人なら履歴事項全部証明書の会社設立の年月日で見ます。独立の前に副業で売上が立っていた方は、ここで判定が分かれます。手元の書類で創業日を先に確かめておかれると安心です。

ホームページ作成費はコーポレートサイト限定

ホームページ作成費には、用途の限定の代わりに「作成するホームページの条件」が3つあります。

  • 制作会社等に依頼するコーポレートサイトであること(社名や住所等の会社概要を掲載すること)
  • ホームページ全体が暗号化(SSL/TLS)され、レスポンシブwebデザインに対応していること
  • 実績報告の際にホームページが完成・公開されていること

対象経費はコンテンツ制作費、プロバイダー・サーバー契約料、独自ドメイン取得料で、データの取材や撮影に要する経費は除かれます。すでに会社のサイトがあれば、ECサイトやランディングページも含めて対象外です。申請の時点で作成に着手している場合も外れます。

会社のサイトをまだ1本も持っていない状態で、会社概要を載せたサイトを新しく作り、その中に採用のページを置く形なら、上の条件とぶつかるところはないと思われます。条件に並ぶのは会社概要の掲載と暗号化とレスポンシブ対応で、採用のページを持つことを妨げる一文が無いからです。

一方で、会社のサイトとは別に採用サイトを1本立てる形は、この費目から外れます。コーポレートサイトという条件からも、既存サイトの除外からも外れるためです。サイトの設計を決める前に、経営支援係へ制度名を挙げて聞いておきましょう。

会社のサイトが1本もない今なら、30万円はそのまま取りに行ける

すでにサイトを持っていれば外れる費目なので、使える場面は創業直後の一度きりです。会社の顔になるサイトを作る段階で採用のページをどこまで含めるかを決めておけば、この30万円は取りに行けます。サイトを立ててから採用のページを足す進め方だと、二度目はこの費目に当てはまりません。

求人広告は区の人材確保の枠が受け持つ

採用の費用のうち、求人広告は対象から外れています。広報費の対象外経費に「自社の人材採用を目的とした求人広告」という一行があります。求人サイトの掲載料も人材紹介の成功報酬も、この制度では計算に入りません。

外れた費用には、同じ港区の中に受け皿があります。「港区中小企業人材確保支援事業補助金」は、同じ産業振興課経営支援係が持つ制度です。人材紹介会社を使った成功報酬型の採用経費が3分の2・上限100万円、求人広告費と企業説明会への出展経費が3分の2・上限40万円です。

両方に申請しても合計の上限は100万円で、求人広告の側は40万円までです。対象は区内に本店登記と主たる事業所があり、区内で1年以上事業を営む中小企業。募集枠は200者程度、申請は令和9年1月31日まで、1事業者につき1回だけです。

福祉の側にも、障害者福祉課が持つ枠が2つあります。区内の訪問看護事業所や居宅介護(障害)事業所が人材紹介会社の紹介で医療的ケアを行う職員を雇い、1年間続けて雇用したあとに、払った手数料の4分の1(上限25万円)。

もう1つは、民間の障害者グループホームの運営事業者に、職員の採用に至った場合の採用経費が1人あたり80万円という枠です。

採用サイトの制作費に費目を置いている枠は、この中にはありません。求人媒体への掲載料や紹介手数料を創業の枠へ持ち込むより、人材確保の枠へそのまま回すほうが早いはずです。

都の創業助成金とは重ねられない

補助対象外となる者の欄に、他の制度との重なりが書かれています。「東京都の創業助成金」と「小規模企業持続化補助金」の創業枠を受けている会社は、この枠に申請できません。国、東京都、他の自治体から同様の補助金を受けている場合も同じです。

ほかに外れるのは、登記地がバーチャルオフィスである会社、みなし大企業、過去にこの補助金を受給した会社やその人を役員に含む法人、親族や経営者等から事業を引き継ぐ方、交付決定の時点までに申請に係る事業とは別に事業を始めている方です。

一方、区の中の制度どうしは、経費が重ならなければ通ります。過去に「港区ホームページ作成支援補助金」「港区新規開業賃料補助金」「港区広告宣伝活動費支援事業補助金」の交付を受けた事業者も、その補助金以外の経費であれば申請できます。

都の創業助成金と並べて考えている方は、どちらを当てるかを申請の前に決める必要があります。

申請は郵送・面談を3・4回受けてから

この制度は、申請書を出す前に窓口を通す形です。商工相談の申込(予約制・電話受付)から始まり、支援を受けて創業計画書を作成(面談3・4回程度)、最終確認面談、申請書一式の郵送、区の審査と交付決定、事業の実施、実績報告、補助金の交付と進みます。

動き出しは見積を取ることではなく、電話で商工相談を予約するところからです。創業計画書は区指定の様式で、令和8年4月以降に完成したものに限られます。交付申請書の提出は、面談で対象者と確認できてから3か月以内という条件も付きます。

見積を頼む先にも条件があります。その業務を生業としていて、見積書・請求書・納品書等を発行できること。申請者と同じ代表者の別法人、関連会社、株主や役員の親族が経営する会社への発注は対象外です。

賃借料を除く各費目は、区の交付決定後に実施した経費だけが対象です。交付決定の前に契約している、発注している、支払いが終わっている場合は外れます。審査には1か月程度かかるので、制作会社に声をかける順番は交付決定のあとへ置き直しておきましょう。

最初に閉じるのは11月27日の初回面談

期限は、商工相談の初回面談が令和8年11月27日まで、申請の締切が令和9年1月15日まで(消印有効)、事業の実施と支払いの完了が令和9年2月26日までです。実績報告書の締切は令和9年3月5日で、こちらも消印有効になります。

申請の締切は1月15日ですが、面談の受付は11月末で閉じます。面談は3・4回程度あり、そこから創業計画書を仕上げ、見積書をそろえて郵送します。11月に初めて電話をかける形では、日程をさかのぼって組む余裕はほとんど残りません。

Tips|商工相談を予約したら控えておくもの

  • 創業日を示す書類(個人事業主は開業届の収受日付印、法人は履歴事項全部証明書の会社設立の年月日)
  • 初回面談の日(交付申請書は、この日から3か月以内に出すことになります)
  • 見積を頼む先が、その業務を生業としていて見積書・請求書・納品書を出せるかどうか

枠は100者程度・埋まれば受付は止まる

要件を満たすことと、補助金を受け取れることは別です。募集枠は100者程度で、予算の範囲内、先着順と決まっています。要項には「申請期間内であっても、予算の上限に達し次第、受付を終了いたします」と書かれています。

受付が令和9年1月15日まで開いていても、その日まで枠が残っているとは限りません。予算である以上、埋まれば交付は止まります。年度の早いうちに商工相談を入れておくほうが確実です。

回数の側も一度きりです。過去にこの補助金を受給した会社は補助対象外となる者に並ぶので、同じ会社が二度使える制度ではありません。

要項には「審査の段階で減額又は対象外になることがありますので、ご了承ください」とも書かれています。以上は2026年8月時点の公表内容です。年度が変われば要件も金額も改正されることがあるので、動く前に港区の案内ページで最新の内容をご確認ください。

問い合わせ先は産業振興課経営支援係

本制度の所管は、港区 産業・地域振興支援部 産業振興課 経営支援係です。商工相談の予約も、制度そのものの質問も、この係が窓口になります。

申請の前に確かめておく点を2つ挙げておきます。

  1. 採用パンフレットや会社案内の印刷費が、広報費の「チラシ製作費等」に入るのか、対象外の「自社の人材採用を目的とした求人広告」に当たるのか
  2. 商工相談の初回面談に、いつまでの枠が残っているか

どちらも区の側で決まる話なので、電話の1本目でまとめて聞いてしまうのが早いはずです。

250万円より、1人目を迎える形を先に決める

本制度の上限は250万円ですが、その大半は賃借料です。採用に近い側の天井はホームページ作成費の30万円で、制度が軽くするのは税抜45万円までの制作費の3分の2まで。創業の立ち上げを支える枠で、求人広告は対象外です。

しかもこの制度は、申請の前に商工相談を3・4回受け、区指定の創業計画書を仕上げることを求めます。交付決定まで発注もできません。その時間まで含めて考えると、創業して最初の1人をどう迎えるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

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この記事を書いた人
【上限30万円】「港区創業・スタートアップ支援事業補助金」は採用サイトに使える?対象になる条件を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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