【上限20万円】「愛知県中小企業人材確保採用力強化支援事業補助金」は今から使える?締切を解説!
「愛知県 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、申請の前に受けておくものがあると書かれていて、自社がいま間に合うのか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の県の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- どんな会社が対象になるのか?
- 申請の前に受けておくものは何か?
- 何に使えて、いくらまで戻ってくるのか?
- 自社のホームページの制作費は対象になるのか?
- いつまでに何を出せばいいのか?
愛知県内には、採用に使える制度がほかにもあります。市町村の制度まで含めると、この記事のものを含めて46件あるので、見比べたい方は愛知県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全46件】「愛知県」で採用に使える補助金は?対象の費用と上限額をまとめて紹介!
採用にお金をかけたい。そう思って愛知県内の補助金を調べ始めたものの、並んでいるのは設備投資や販路開拓のものばかりで、採用サイトや求人掲載に届くものが見当たらない……。そこで調べる手を止めてしまった方もいるはずです。 県内には、採用のための枠を持つ制度が思っているより多くあります。見つからないのは、
中小企業人材確保採用力強化支援事業補助金の概要

出典: 愛知県「中小企業人材確保採用力強化支援事業-「採用戦略支援塾」の参加企業等を募集します!」のページ(2026年9月時点)
「愛知県中小企業人材確保採用力強化支援事業補助金」は、県外にも募集を広げるためにフェアへ出展したり求人媒体へ掲載したりしたとき、その費用の3分の1(上限20万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 愛知県中小企業人材確保採用力強化支援事業補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 愛知県 労働局 就業促進課 若年者雇用対策グループ |
| 補助対象 | 愛知県外で開催される就職・転職フェア等への出展料、就職情報サイトの掲載料、ダイレクトリクルーティングサービスの利用料。ほかに県が認めた経費(自社のホームページの作成、企業紹介動画の作成など) |
| 補助上限(補助率) | 20万円(対象経費の3分の1以内) |
| 期限 | 伴走型支援の開始後から2026年10月30日17時まで(必着)。申請の前に採用戦略支援塾と伴走型支援を受けておく |
気をつけたいのは、この制度が経費の中身だけで決まらないことです。申請できるのは県の採用戦略支援塾と伴走型支援を受けた会社に限られ、どちらも受けていない会社は、経費がどれだけ合っていても対象から外れます。
「今年度はもう間に合わなそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社や使える費用の中身、申請の順番と期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は従業員300人以下で県内に拠点がある会社
対象になるのは、常時雇用する従業員が300人以下の法人と個人事業主です。公募要領には資本金の規模を問わないと書かれていて、条件になっているのは従業員の数だけです。
所在の条件は、愛知県内に本社または主たる事業所があることです。主たる事業所とは法人の主な活動拠点で、採用業務を所管する人事関係部署がそこにある必要があります。登記簿の住所が県外でも、法人住民税を愛知県に納めていれば対象です。
このほかに、雇用保険の適用事業所であること、愛知県税に未納の徴収金がないこと、過去3年間に労働関係法令の重大な違反に問われていないことが要件に並びます。
風営法の対象であっても、接待飲食等営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業のどれにも当たらなければ、この要件で外れることはありません。ただし、これらを満たしていても、知事が適当でないと判断した場合は対象外になります。
従業員が300人以下で、県内に人事の拠点があるなら、規模の面では入っていると考えて差し支えないでしょう。
必須条件は採用戦略支援塾と伴走型支援
交付要綱の第3条第10号は、対象になる事業主の要件に、採用戦略支援塾と伴走型支援を受けていることを入れています。塾も伴走型支援も受けていない会社は、補助金だけを申請することができません。
採用戦略支援塾は、県が開く企業向けのセミナーです。ブランディングコースとSNS活用コースがあり、一方でも両方でも申し込めます。1社1名まで、各コース2回で、第1回はオンライン、第2回は対面という組み立てです。
第1回と第2回のいずれか一方だけに参加することはできません。欠席したときは、指定された期間内に動画で受講します。先着順ではなく、応募が多いときは選考のうえで参加する会社が決まります。
伴走型支援は、専門家が会社を訪問し、採用の課題に応じた支援を行うものです。1社2回から3回で、対象は塾を受講した会社のうち、補助対象期間内に採用活動を行う予定がある会社に限られます。
定員は30社で、申込みの案内は塾を受けた会社へ個別に届きます。塾はオンライン回だけで270人の枠がありますから、補助金までたどり着ける会社の数は、この30社のほうで決まります。
要綱には、交付を予算の範囲内で行うと書かれています。30社の枠が埋まれば、要件を満たしていても交付は止まりますから、次の年度を狙う方は塾の告知を待つところから始めましょう。
対象経費はフェアの出展料と掲載料
補助の対象になる取組は4つあり、それぞれに使える経費が別表1で決まっています。
| 対象になる取組 | 対象経費 |
|---|---|
| 愛知県外で開催される就職・転職フェア等への出展 | 出展料(小間料金、webサイトへの登録料等)、施工費・装飾費、設備リース料、電気使用料、運搬費、配布物作成費 |
| 就職情報サイトへの求人情報等の掲載 | 掲載料 |
| ダイレクトリクルーティングサービスの利用 | 利用料 |
| その他、愛知県外からの人材確保に資する取組のうち県が認めたもの | その他の経費(自社のホームページの作成、企業紹介動画の作成など) |
パンフレットやノベルティの作成費は、フェアへ出展する枠の中に入っています。ただし数量の根拠を示すこと、他の事業を兼ねた配布物にしないことが条件です。会社案内を兼ねた冊子は、ここで外れます。
設備のリースにも条件が付きます。リース・レンタルの期間が確認できる書類を出せないと、対象になりません。
掲載料と利用料は、それぞれ独立した費目として定められています。媒体に払う費用が広告宣伝費の中に埋もれている制度が多いので、求人媒体を軸に組み立てたい方には使いやすいと思われます。
戻るのは経費の3分の1・上限20万円
補助率は補助対象経費の3分の1以内で、上限は20万円です。千円未満は切り捨てられ、消費税と地方消費税の相当額は対象になりません。
上限の20万円に届くのは、税抜60万円を発注したときです。税込66万円の見積書でも、数えるのは税抜の額です。税込の価格しか分からない場合は、税込価格に100/110を掛け、1円未満を切り捨てた額が対象経費になります。
例えば、県外の転職フェアに出展料と装飾費で税抜30万円、就職情報サイトの掲載料に税抜15万円を払ったなら、対象経費は45万円で、戻るのは15万円という計算です。
県外のフェアに1回出て、就職情報サイトに1枠出す。その費用の一部を軽くする制度です。これ1本で採用の予算がまかなえるわけではないと考え、残りをどう手当てするかまで含めて計画を組みます。
使えるのは県外へ募集を広げる取組
対象になる取組には、県外という限定が付いています。1つ目は愛知県外で開催されるフェア等への出展、4つ目は愛知県外からの人材確保に資する取組のうち県が認めたもの、という書き方です。
公募要領が示す事業の目的も、身に付けたノウハウを県外の就職・転職フェアへの出展等に生かす取組を支援する、という組み立てになっています。
この制度が向いているのは、県内からの応募だけでは足りず、県外にも募集を広げようとしている会社です。県内向けの募集だけを考えている場合は、目的の側で噛み合わないことがあります。
県外へ人を探しに行く予定がある方には、確かめてみる価値のある制度だと思われます。県外開催のフェアの出展料と就職情報サイトの掲載料を正面から費目に定めているのは、愛知県内ではこの1件だけだからです。
自社のホームページは県が認めれば対象
別表1の「その他の経費」には、説明の末尾に括弧書きが付いています。
補助事業の実施に必要な経費であって、上記のいずれの区分にも属さないものであり、原則として、当該事業における採用活動のために使用されることが特定・確認できるもの。(自社のホームページ、企業紹介動画の作成など)
自社のホームページと企業紹介動画の作成が、対象経費の例として名指しされています。都道府県の制度で、ここまで書かれているものは多くありません。
県外の求職者は、その会社を知らない状態から見に来ます。フェアで話した人も、就職情報サイトで見つけた人も、次に開くのは会社のページです。県外からの人材確保という目的とは、無理なくつながります。
県外の求職者に向けた採用ページを作り、フェアや求人媒体から来た人をそこで受け止める。その形で組み立てるなら、その他の経費として出す余地は十分にあると思われます。目的の向きが合っているからです。
一方で、その他の経費は県が認めるものが対象で、個別に相談してほしいと公募要領が注記しています。別表1に名前があることと、実際に認められることは別なので、見積書を組む前に就業促進課へ当ててみましょう。
県内で採用サイトの制作費を費目として正面から定めている制度は4件あり、豊橋市の「就職サイト等活用事業費補助金」はその1つです。2分の1・上限20万円で、塾のような事前の条件はありません。豊橋市に事業所がある方は、そちらのほうが早いはずです。
参考記事:『【上限20万円】「豊橋市就職サイト等活用事業費補助金」は何に使える?2つの枠の違いを解説!』
消費税と他制度の補助分は差し引かれる
金額を数えるとき、外れるものと減るものがあります。
| 消費税および地方消費税相当額 | 補助の対象としない(交付要綱第5条)。補助対象経費は税抜きで計算する |
|---|---|
| 国や地方自治体の他の補助金 | 同一年度内に交付を受けた額と受ける予定の額を差し引いた残りが、この補助金の対象経費になる(交付要綱第5条第2項) |
県は申請できないとは書かず、その額を差し引くという形をとっています。市町村の補助金を並行して考えている場合は、ここで差が出ます。
ただし、市町村の側が同じ経費への重複をどう扱うかは制度ごとに違います。県の書き方だけを見て併用できると決めることはできません。どの経費をどちらで見てもらうかは見積書を分ける段階で決まるので、先に決めておかないと、両方に出したのにどちらも通らない、という事態が起こります。
期限は10月30日・前提条件の締切は6月と8月
令和8年度の日付を並べます。
| 何の締切か | 期日 |
|---|---|
| 採用戦略支援塾の申込 | 2026年6月7日(締切済み) |
| 伴走型支援の申込 | 2026年8月6日(締切済み) |
| 補助金の交付申請 | 2026年10月30日17時(必着) |
交付申請の期限より4か月以上早く、最初の締切が来ていました。塾の申込を逃した会社は、その年度の補助金には手が届きません。
案内が出たのは2026年5月12日で、そこから4週間足らずで最初の締切です。令和9年度の日程は、2026年8月の時点では公表されていません。
見るべきは補助金の公募情報ではなく、県が塾の参加企業を募集する告知のほうです。県の就業促進課のページを、年度の初めに開く場所として置いておきましょう。
Tips|次の年度に間に合わせるために控えておくこと
- 告知は補助金の欄ではなく、塾の参加企業の募集として出る
- 塾は1社1名・2回とも出席が条件。誰が出るかを先に決めておく
- 伴走型支援の案内は塾の受講企業へ届く。最初の関門は塾の申込
- 選考があるので、申し込んだ時点では枠が取れたことにならない
申請は郵送で1回・押印は不要
交付申請の期限は、伴走型支援の開始後から2026年10月30日17時までです。必着で、郵送または持参で提出します。オンライン申請ではありません。
| 種別 | 書類 |
|---|---|
| 作成するもの | 様式第1号(交付申請書)、様式第2号(事業計画書)、様式第3号(事前着手届出書。該当する場合のみ) |
| そろえるもの | 積算根拠資料(見積書等)、企業・団体の概要が分かる資料、履歴事項全部証明書(個人事業主や法人格を持たない団体は開業届等の所在地が確認できる書類の写し)、県税の未納がないことを証する書類 |
押印は不要です。交付決定は申請後1か月以内が目途で、原則として採用活動の前に交付決定を受けている必要があります。
フェアの出展日や掲載の開始日が決まっているなら、そこから1か月以上さかのぼった日を、自社の締切として手帳に書いておくと慌てずに済みます。
事前着手届を出せば交付申請日までさかのぼれる
補助対象期間は、原則として交付決定日から補助事業の完了日までです。ただし、この制度には順番を前倒しできる仕組みが1つ入っています。
交付要綱の第8条第2項と第9条第3項は、様式第3号の事前着手届出書を交付申請書に添えて出せば、交付決定日より前に発生した経費も対象にできると定めています。
始期を交付申請日からとしているのは公募要領で、申請書に記載した事業との同一性が確認でき、適正と認められる場合という条件が付きます。
| 状態 | 補助対象期間 |
|---|---|
| 事前着手届を出さない場合 | 交付決定日から補助事業の完了日まで |
| 事前着手届を出した場合 | 交付申請日から補助事業の完了日まで |
多くの自治体の補助金は、交付決定の前に発注すると、その時点で対象から外れます。この制度は、届出を出しておけば交付申請日まではさかのぼれる形です。
ただし、届出の受理は補助金の交付決定を保証するものではないと要綱が書いています。不交付になれば、すでに支払った費用に補助金は出ません。さかのぼれるのも交付申請日までです。
日程が先に決まっている取組を持っている方は、届出を1枚添えておくほうが動きやすいはずです。そのうえで、不交付なら自社で負う前提で進める判断になります。
証拠書類は発注から支払いまでそろえる
実績報告で求められる証拠書類は、取引の段階ごとに分かれています。
| 段階 | 書類 |
|---|---|
| 申込・発注・契約 | 発注書、契約書、申込書、受注確認書、注文時のメールや注文履歴のプリントアウト |
| 請求 | 請求書、請求を受けた際のメールや請求履歴のプリントアウト |
| 支払 | 支払の確認ができる資料(原則は銀行振込の明細) |
証拠書類すべての日付が補助対象期間内でなければ、対象と認められません。発注書だけ、領収書だけ、という形では通りません。
原則は銀行振込で、交付申請書に記載した事業者名の口座から振り込みます。代表者個人の口座や、他の法人名義の口座からの振込は対象外です。
現金払いは1取引10万円(税抜)を超えると認められず、クレジットカード払いは1回払いのみです。小切手や手形、売掛金と買掛金の相殺、ポイントや商品券での決済も認められません。
実績報告は、完了日から30日を経過した日か2027年3月3日のいずれか早い日までに出します。請求書の提出は2027年3月10日まで、補助金の交付は当該年度の3月末までの予定です。
交付後も、帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から5年間保存します。補助金は交付を受けた事業年度の収益として計上するもので、法人税等の課税対象になります。
媒体の掲載料をカードの分割で払っている会社は、ここだけ支払い方を変えておかれると安心です。
問い合わせ先は就業促進課
本制度の所管は、愛知県 労働局 就業促進課 若年者雇用対策グループです。電話番号は052-954-6366です。
申請へ進む前に、次の3点は窓口で確かめておかれると安心です。交付要綱と公募要領を読んだだけでは決まらない点だからです。
- 自社のホームページや企業紹介動画の作成費を、その他の経費として見てもらえるか
- 県内向けの募集にも使うページを、県外からの人材確保に資する取組としてどう示せばよいか
- 令和9年度に採用戦略支援塾と伴走型支援が開かれるか、開かれるとすればいつ告知されるか
この3つが決まれば、あとは交付要綱と公募要領の順番どおりに進めるだけです。
20万円の補助より、県外の人に何を見せるかが先
本制度の上限は20万円、補助率は3分の1です。県外のフェアに1回出て、就職情報サイトに1枠出す。その支払いの一部を軽くする額で、県外からの人材確保に向いた取組にだけ届きます。
申請までには、塾を2回受け、伴走型支援の30社に入り、そのうえで郵送の書類をそろえる段取りがあります。その手間まで含めて考えると、先に補助金へ動くより、県外の人に何を見せるかを決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。