【上限10万円】「徳島市中小企業等人材確保・育成支援事業補助金」で採用サイトは作れる?対象経費を解説!
「徳島市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象事業の欄に「上記①〜③において」という条件が付いていて、採用サイトの費用に使えるのか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- どんな会社が対象になるのか?
- 何の費用に使えて、採用サイトはどう扱われるのか?
- 上限の10万円を受け取るにはいくらの経費が要るのか?
- 申請はいつまでに、どの順番で出せばいいのか?
- 予算はどれくらいで、いつ枠が閉じるのか?
徳島市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて2件あるので、見比べたい方は徳島県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全70件】「徳島県」で採用に使える補助金は?内訳と使える12件を整理
「徳島県 採用 補助金」で検索して、県の労働・雇用のページを開いてみた。人材確保という名前の枠は並ぶのに、自社の求人にかかる費用が出るのかどうかが読み取れない……。 そう見えるのは、徳島県の枠が所管の違う課と、別ドメインで動いている企業誘致のサイトと、市町村の企業立地のページに分かれてあるからです
徳島市中小企業等人材確保・育成支援事業補助金の概要

出典: 徳島市「令和8年度徳島市中小企業等人材確保・育成支援事業補助金」のページ(2026年9月時点)
「徳島市中小企業等人材確保・育成支援事業補助金」は、県外の説明会や求人広告といった人材確保の取り組みを行ったとき、かかった経費の半分(上限10万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 徳島市中小企業等人材確保・育成支援事業補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 徳島市経済部経済政策課 |
| 補助対象 | ⑴人材確保・定着支援事業=①県外の合同企業説明会・就職説明会へ参加又は、自社開催して会社PRを行う事業/②採用に係る求人広告を行う事業(就職・転職情報サイト、求人情報雑誌等への掲載)/③県外(国内)からの就職希望者に対する職場体験を開催する事業/④上記①〜③において、採用に関するウェブサイトの新規作成を行う事業/⑤若年従業員(正規雇用職員)の定着を図ることを目的に、社内体制を整えるための研修を受講又は講師を招聘し研修を開催、受講する事業(新入社員研修等、新規採用者の研修は除く)/⑵人材育成支援事業 |
| 補助上限(補助率) | 10万円(対象経費の2分の1以内・税抜き・千円未満切り捨て) |
| 期限 | 令和8年4月14日〜令和9年2月5日。事業に着手する前に申請 |
気を付けたいのは、④の採用に関するウェブサイトの新規作成が、①〜③のいずれかと併せて実施する場合に限られることです。サイトを作る計画だけでは、この制度の対象になりません。
ここから、対象になる会社、使える経費、戻る額、採用サイトを入れるときの条件、申請の順番と予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に1年以上ある中小企業
対象になるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のどちらかに当たる者です。
- 1年以上、本市内に本店を置く会社
- 1年以上、本市内に事業所を置き、かつ市内に1年以上住所を有する市民
1が法人のルート、2が個人事業主のルートです。市外に本店があって徳島市には支店や営業所だけ、という会社が入る先は、文言の上では見当たりません。どちらにも「1年以上」が付くので、開業や移転から日が浅い場合も入りません。
規模の判定は業種ごとです。
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額/常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他の業種 | 3億円以下/300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下/100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下/100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下/50人以下 |
このほか、市税の滞納や大企業の経営参画のほか、会社法第2条第3号に該当する子会社と、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業をする者が名指しで外れます。資本金と従業員数のどちらかがこの基準の範囲内なら、規模の側は気にせず先へ進んでよいでしょう。
医療法人や学校法人は会社の定義から外れる
交付要領は、中小企業基本法でいう「会社」に当たる法人格を、対象と対象外に分けて示しています。
| 該当する(補助対象事業者) | 該当しない(対象外の事業者) |
|---|---|
| 株式会社/合名会社/合資会社/合同会社/(特例)有限会社/士業法人(弁護士法人・監査法人・税理士法人・行政書士法人ほか) | 社会福祉法人/医療法人/特定非営利活動法人/一般社団・財団法人/公益社団・財団法人/学校法人/農事組合法人/農業法人/組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)/有限責任事業組合 |
医療法人・社会福祉法人・学校法人は、この表の右側にあります。人手が足りないと言われる業種と重なるので、募集の計画を立てる前に、自社の法人格がどちらにあるかだけ先に確かめておきましょう。
対象経費は人材確保の6項目
交付要領は、対象経費を人材確保と人材定着に分けています。①〜④に当たる人材確保側の経費は、次の6項目です。
- 委託料
- 会場使用料
- 機械器具使用料
- 交通費
- 広報費
- 宿泊費
人材定着(⑤の研修)側は、受講料と講師謝礼だけです。このうち、ウェブサイトの制作費を受けるのは委託料になります。要領は、採用に関するウェブサイトの場合の添付資料として「委託先の概要、サンプル等」を求めています。
申請書類の一覧にも「会社概要がわかる書類(委託先・実施先の事業所、申請者と2者分)」があり、自社と制作を頼む会社の会社概要を2者分そろえて出す形です。一方で、委託先を市内の事業者に限る条項は、要綱にも要領にもありません。市外の制作会社に頼む形でも、書類の上では止まりません。
広報費のほうは、記入例の収支予算書に「研修・職場体験の周知」として計上されていました。採用動画や採用パンフレットの制作費がここに読めるかは、要領に広報費の中身の定めがないので、見積もりを分ける前に窓口へ当てておくのが早道です。
交通費と宿泊費には行き先ごとの上限がある
①の県外の説明会に出る場合は、交通費と宿泊費の細目が重要になります。要領は最も安いクラスの料金を対象とし、座席の指定料金は含みません。航空機はエコノミークラス以下、高速バスと船舶は往復割引の金額、新幹線は運賃と自由席特急料金の合計額で、原則いずれか1種類だけです。
宿泊費は宿泊のみが対象で、夕食・朝食代は入りません。前泊は当日出発では間に合わない場合、後泊は当日中に帰れない場合に限られ、要領は「単なる自己都合は不可」と書いています。上限額は行き先ごとです。
| 主な都市等 | 補助対象上限額(税抜) |
|---|---|
| 埼玉・東京・京都 | 17,273円 |
| 神奈川・新潟 | 14,545円 |
| 北海道・大阪・広島ほか | 11,818円 |
| 愛知・長野・高知ほか | 10,000円 |
説明会のあとに顧客訪問を入れた日程だと、その日の宿泊費は落ちます。交通費も往路か復路のどちらかだけになるので、出張の予定は補助の対象日とそれ以外を分けて組んでおきましょう。
戻るのは経費の2分の1・上限10万円
補助率は2分の1以内で、上限は10万円です。いずれも税抜きで、千円未満は切り捨てになります。税抜20万円の経費を積んで、ようやく上限の10万円に届きます。
例えば、採用に関するウェブサイトの新規作成を税抜40万円で外注するなら、戻るのはその半分の20万円ではなく、上限の10万円までです。市の記入例では、講師謝礼と広報費の合計15万円に対して、補助金額を7万5千円と計算していました。
上限に届く20万円を1つの費目だけで積むのは、外注の中身によっては重い数字です。説明会の出展料と採用ページの制作費のように、複数の費目を1回の申請に載せる前提で見ておくと安心です。
採用サイトは3つの事業と組んで申請する
④の「上記①〜③において」が指すのは、次の3つです。
- 県外の合同企業説明会・就職説明会への参加、または自社開催による会社PR
- 採用に係る求人広告(就職・転職情報サイト、求人情報雑誌等への掲載)
- 県外(国内)からの就職希望者に対する職場体験の開催
採用に関するウェブサイトの新規作成が対象になるのは、この3つのいずれかと併せて実施する場合だけです。見落としやすいのは、⑤の定着研修が含まれていないことです。定着研修とサイト制作を組み合わせても、④の条件は満たさない読み方になります。
もう1点、④の文言は「採用に関するウェブサイトの新規作成」です。要綱にも要領にも、「改修」や「リニューアル」に当たる語はありません。すでに採用ページを持っている会社が作り直す形は、この制度の想定から外れていると見ておくほうが安全です。
すでにある採用ページを作り直したい方や、サイト1本だけで動きたい方は、県の枠を先に調べるほうが早いはずです。徳島県の「企業等採用活動支援事業補助金」は、自社発信のデジタル媒体の制作と改修を、2分の1・各区分50万円まで見ています。
参考記事:『【上限50万円】徳島県「企業等採用活動支援事業補助金」は採用できていると対象外?条件と対象経費を解説!』
募集する相手は正規雇用職員に限る
要綱の別表1にも要領にも、同じ一文があります。市内の事業所、事務所等で勤務する正規雇用職員を確保、定着を図るための事業であること。括弧書きで「雇用形態が不規則な者、雇用期間が短期的な者は除く」と続きます。
パート・アルバイトや短期の募集にかかった費用は、この一文から外れる読み方になります。採用サイトを作るとしても、正社員の募集を載せる前提のページであることが要ります。
その先も設計に入っています。要領は事業終了の翌年度に効果検証のアンケートを送ると書いていて、聞かれる内容に「市内事業所への正規職員採用に至った人数など」を挙げています。採用に至った人数まで聞かれる以上、かけた費用だけでなく、正規職員を採れたかまで追う制度だと思われます。
対象外は再委託・直接人件費と他制度との併用
対象にならない経費も、要綱の別表と要領に並んでいます。
| # | 対象外経費 |
|---|---|
| ⑴ | 消費税、地方消費税、印紙税等の公租公課 |
| ⑵ | 各種手数料(銀行振込手数料等) |
| ⑶ | ポイント支払い、クーポン割引、QRコード決済等 |
| ⑷ | 対象経費に係る積算根拠が明確にできない経費 |
| ⑸ | 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引 |
| ⑹ | 共同申請者間での取引 |
| ⑺ | 直接人件費 |
| ⑻ | 研修等の参加者に費用の一部を負担させた場合の金額 |
| ⑼ | 委託した業者からさらに別事業者へ、主要な業務又は業務全部の委託が行われている場合 |
| ⑽ | 各種キャンセルに係る取消手数料 |
制作の外注に直接効くのは⑼です。受注した会社が主要な業務や業務全部を別の会社へ流している形だと、その経費は対象から外れます。⑸で関連会社や親族が経営する会社との取引が外れ、⑺で直接人件費が外れるので、社内の担当者が動いた工数も計上できません。
他の補助金との併用も認められません。要綱第4条第3項が「市及び国、県等による他の同様の補助又は助成等の制度との併用は認めない」と定めています。国の助成金や県の補助金を同じ事業で申請している会社は、どちらで取りにいくかを先に決めることになります。
期限は正式発注の3週間前
この制度でつまずくのは、金額の話ではなく手順のほうです。案内ページは、事業着手(正式発注や契約、講座申し込み)の前に交付決定を受ける必要があること、申請の審査と市税の納付状況の確認に3週間程度かかることを注意点に挙げています。
そのうえで「遅くとも事業着手の3週間前には、ご申請いただきますようお願いいたします」と書かれています。要領も、交付決定通知書の受領前の発注・契約・支出行為は補助対象外だと明記しています。制作会社を決めて発注書を交わした日が交付決定より前だと、その費用は入りません。
受付期間は令和8年4月14日から令和9年2月5日までです。ただし要領の表紙には「受付は先着順で予算上限に達し次第、終了します」とあり、日付の側だけを見て年明けに動くと、枠のほうが先に閉じていることがあります。
対象期間は交付決定日から令和9年2月28日まで、実績報告は事業完了後30日以内か令和9年3月10日のいずれか早い日までです。2月5日ぎりぎりに申請すると、交付決定が下りた時点で事業期間がほとんど残りません。
Tips|申請より先に決めておく3つの日付
- 制作会社に正式発注する日(この3週間前が、申請を出す期限になります)
- 事業が完了する日(令和9年2月28日まで。サイトなら公開が済んでいる状態です)
- 実績報告を出す日(完了から30日以内か、令和9年3月10日の早いほう)
申請は事前に1回・入金は精算払い
申請は事業に着手する前です。提出するものは次のとおりです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 対象経費の算出根拠資料(見積書等)
- 添付資料(採用に関するウェブサイトの場合は委託先の概要、サンプル等)
- 同意書兼誓約書(様式第2号)
- 申請者の業種及び主たる事業がわかる書類
- 法人は登記簿謄本又は登記全部事項証明書の写し、個人事業主は本人確認書類の写しと開業届の写し
- 会社概要がわかる書類(委託先・実施先の事業所、申請者と2者分)
実績報告のあと、市が審査して補助金額を確定し、確定通知書が出ます。そこから請求書を提出して、ようやく入金です。要領には精算払いと書かれています。制作費はいったん全額を自社で支払い、2分の1が戻るのはそのあとです。
確定額は実績に基づくため、交付決定額と変わることもあります。事業の内容を変える場合は事前に変更申請が要り、増額の変更は認められません。帳簿と支出証拠書類は5年間の保存です。資金繰りは通常の発注と同じに見ておきましょう。
予算は168万円・申請は年度内に1回
令和8年度の予算は、この補助金を含む「中小企業人材育成等事業費」として168万円が組まれています。上限10万円で割ると16社分ですが、この費目にはほかの事業も乗るため、この補助金だけで16社分が確保されているわけではありません。
令和6年度の交付実績は17件・159万9千円でした。1件あたりおよそ9万円で、上限10万円の枠が満額近くまで使われています。先着順である以上、年度の途中で枠が埋まれば交付は止まります。要綱も「予算の範囲内で」交付すると書いていて、市長が申請書と添付書類を審査したうえで適否を決めます。
申請は1事業者あたり年度内に1回のみです。要領は、複数の屋号を使う個人事業主や、同一の代表者名の法人・個人事業主も同一申請とみなすと書いています。同じ補助金には研修向けの⑵人材育成支援事業もあり、補助率は3分の2と高めですが、使えるのは年度内にどちらか1回だけです。
一方で、同じ事業区分の中で複数の対象事業を組むことはできます。記入例では③職場体験と⑤定着研修の両方にチェックが入り、講師謝礼と広報費の計15万円から補助金額7万5千円を算出していました。
10万円でも、露出を1回にまとめる年なら取りに行く価値はある
申請が年度内に1回ということは、戻る額は「1回にどれだけ積めるか」で決まるということでもあります。県外の合同説明会に出る年に、その受け皿として採用ページを新しく作る。両方を同じ申請に載せれば、税抜20万円は無理のない数字になります。媒体を1本だけという年なら、手間のほうが勝つこともあります。
問い合わせ先は経済政策課
所管は徳島市経済部経済政策課で、電話は088-621-5225です。提出は窓口か郵送で、消印ではなく市に到達した日が申請日になります。
公表されている資料だけでは決まらない点も残ります。動き出す前に、次の3点を経済政策課へ確かめておくと、あとの手戻りが減ります。
- ④の「上記①〜③において」が、同じ申請の中で①〜③まで実施することを求めているのか
- すでにある採用ページの改修・リニューアルが対象になるか
- 採用動画や採用パンフレットの制作費が「広報費」に読めるか
1番と2番は、採用サイトの費用を起点にするなら真っ先に決まらないと動けないところです。制作会社に声をかける前に、この2つだけは電話で片づけておくと早く進みます。
10万円より先に、どこに露出するかが決まる
本制度の上限は10万円で、そこに届くのは税抜20万円の経費を積んだときです。採用に関するウェブサイトを外注する費用から見れば、制作費の一部を軽くする額にとどまります。制度の目的は市内の中小企業の人材確保で、サイトの制作費は県外の説明会や求人広告、職場体験と組んだときにだけ拾われる位置にあります。
申請できるのは年度内に1回だけで、正式発注の3週間前に申請して交付決定を待つ段取りも要ります。そこまで含めて考えると、10万円を取りに動くより、どこに露出を置くかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。