【上限40万円】「韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金」は採用サイトに使える?対象の費用を解説!

「韮崎市 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たったものの、対象経費の欄にある「ウェブサイト関連費」が何を指すのかが分からず、自社の採用サイトに使えるのかどうかを決めきれないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 対象になるのはどんな会社か?
  • 対象経費にウェブサイトの費用はどう入っているのか?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 採用サイトはこの枠に当てはまるのか?
  • いつまでに、どこから動けばいいのか?

韮崎市の制度を含め、山梨県内の制度を自治体別に整理した記事があります。見比べたい方はそちらからどうぞ。

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韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金の概要

韮崎市の公式サイトにある「韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金について」の案内ページ。更新日2024年06月20日の表示と、小規模事業者向けの説明文、対象者・対象事業の条件が箇条書きで示されている。

出典: 韮崎市「韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金」のページ(2026年9月時点)

「韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金」は、市内の小規模事業者が店舗の改修や新商品の開発に取り組んだとき、かかった経費の半分(新商品開発なら上限40万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金
相談先 韮崎市 商工観光課 商工観光担当
補助対象 店舗等改修事業補助金は店舗等改修費/新商品開発事業補助金は開発費、広報費、ウェブサイト関連費、専門家派遣料
補助上限(補助率) 店舗等改修事業補助金は50万円(事業承継事業者は100万円)/新商品開発事業補助金は40万円(ふるさと納税返礼品提供事業者は50万円)。いずれも補助対象経費の合計額の2分の1以内
期限 補助対象事業に着手する30日前まで(事業に着手する前に申請)/制度そのものは令和9年3月31日限りで効力を失う

ここで注意したいのが、求人サイトへの掲載料と人材紹介の手数料です。どちらも、対象経費のどこにも名前がありません。人を集めることそのものに費用を出す枠ではないと思われます。

「新商品の開発とセットではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!

ここから、対象になる会社や乗せられる費用の中身、申請の順番や予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は市内で2年以上営む小規模事業者

対象は、韮崎市内に店舗等を有する小規模事業者です。市税等を滞納していないこと、店舗等を開業した日から2年以上経過していることも要件に入ります。次に当たる方は、第3条第2項で対象から外れます。

  • 過去2年以内に「韮崎市起業支援補助金」の交付を受けている
  • その店舗等改修事業について、市の他の制度から助成金・補助金の交付を受けている
  • 事業形態が市外に本店のあるフランチャイズチェーン方式に該当する
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む
  • 暴力団、政治団体又は宗教団体に該当する

起業支援補助金を使って開業した会社は、そこから2年が空くまでこの枠には来られません。開業まわりで先に使っていないかを、社内で確かめておく順番になります。

なお「小規模事業者」が何人までを指すのかは、告示にも市の案内にも数字が定められていません。物差しになるのは中小企業基本法の小規模企業者で、常時使用する従業員の数が業種で分かれます。

業種 常時使用する従業員の数
製造業その他 20人以下
商業・サービス業 5人以下

参考サイト:『中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」』

ただし、韮崎市の資料にこの条件がそのまま載っているわけではありません。この条件に近い規模の会社だけは、申請書を書き始める前に商工観光課へ確かめておくと安心です。

対象経費にウェブサイト関連費が入る

新商品開発事業補助金の対象経費は、開発費・広報費・ウェブサイト関連費・専門家派遣料です。要綱はこのうち広報費とウェブサイト関連費を、次のように定めています。

(6) 広報費 新事業等を広告するためのチラシ作成、配布、ホームページ作成費及び雑誌掲載費に係る経費をいう。(7) ウェブサイト関連費 ウェブサイト、ECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用等に係る経費(使用料を除く。)をいう。

ウェブサイト関連費だけは、用途の限定が付いていない費目です。広報費は「新事業等を広告するための」、専門家派遣料は「販路の開拓をする上での」と、それぞれ使いみちが絞られています。サイトの費用は、括弧書きで外れる使用料を除けば、開発から運用まで広く読める書き方になっています。

戻るのは経費の2分の1・上限40万円

補助率は補助対象経費の合計額の2分の1以内で、新商品開発事業補助金の上限は40万円です。ふるさと納税の返礼品を提供している事業者なら50万円まで上がります。消費税及び地方消費税の額は対象経費から除かれるので、税抜80万円までの支出なら、その半分が戻ってくると考えておけばよいでしょう。

例えば、新商品の紹介サイトを税抜60万円で作るなら、戻ってくるのは30万円です。税抜80万円を超えると、そこから先は40万円で止まります。店舗の改修は別のメニューで、上限も50万円と別枠です。

使えるのは新商品開発の一部として作るサイト

この制度で先に確かめておきたいのは、費用の名前ではなく、その費用が当てはまる事業の名前のほうです。要綱は新商品開発事業補助金を、こう定義しています。

(3) 新商品開発事業補助金 自社の製品、技術、サービス等の販路拡大を目的とした新商品の開発、パッケージの改良等の取組(以下「新商品開発事業」という。)を対象とした補助金をいう。

第1条の趣旨も「持続的な経営に向けた販路開拓、生産性の向上の取組等を行う小規模事業者に対し」で、採用は目的として定められていません。交付要綱にも案内チラシにも、採用サイトが対象だと書いた文はなく、対象外だと書いた文もありません。

採用サイトを1本立てるだけの計画は、この事業名から離れると思われます。新商品やパッケージの改良の計画があって、その販路拡大の一部としてサイトを作るなら、条文との距離は近くなります。自社の計画が新商品開発事業に当たるかは、見積を取る前に商工観光課へ確かめておきましょう。

用途を説明する書類が申請の必須添付になる

事業の名前で決まるという設計は、申請の書類にも表れています。別表第2は、新商品開発事業補助金の申請に「作成しようとする広報、ウェブサイト等の用途を説明する書類」を求めていて、交付申請書の様式では「新商品開発における用途」という書き方になっています。

申請書を出す時点で、そのサイトが何のためのものかを説明できる形になっている必要があります。サイトの構成を先に固めてから制度に当てはめるより、用途の説明が書けるかを先に確かめるほうが、手戻りは少なくて済みます。

求人広告と人材紹介の手数料は費目にない

採用の現場で出てくる費用を、この制度の費目に当てはめると次のようになります。

費用 この制度での扱い
ウェブサイト、ECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用 ウェブサイト関連費として対象。使用料は除かれる
新事業等を広告するためのチラシ作成、配布、ホームページ作成費及び雑誌掲載費 広報費として対象
新商品の試作品開発等に伴う材料費、消耗品費、委託費 開発費として対象
販路の開拓をする上でのコンサルティング料 専門家派遣料として対象
採用動画の制作費、採用パンフレットや会社案内の印刷費 費目に名前がない
求人広告費、求人サイトの掲載料、人材紹介の手数料 費目に名前がない

この制度が見ているのは、新しい商品をどう世に出すかの費用です。求人媒体への掲載料も、人材紹介の手数料も、最初から自社の予算として見込んでおきます。

ひとつだけ、採用の費用にそのまま費目名が付いている枠が県にあります。「山梨県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金」が、それにあたります。

介護人材を確保するためにホームページを開設・改修する費用や、求人広告の掲載料を、1事業所30万円まで見ています。ただし使えるのは、訪問介護と夜間対応型訪問介護、それに定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所だけです。

期限は着手の30日前・要綱は令和9年3月末まで

交付申請書の提出は、補助対象事業に着手する30日前までです。公募の期間を区切る条文がないので、締切の日付ではなく、自社が動き出す日からさかのぼって日程を組む期限だと思われます。

もう1つ、制度そのものの終わりが決まっています。附則の第2項です。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

令和8年度の当初予算には計上があるので、使うつもりなら令和8年度から令和9年3月までの間に組み立てることになります。

Tips|商工会へ連絡する前に控えておくもの

  • 着手したい日(申請はその30日前まで。交付決定にも申請から30日程度かかります)
  • 新商品やパッケージの計画と、その販路拡大の中でサイトが担う役割
  • 制作会社の見積(交付決定より前に発注すると外れます)

申請は商工会の経営指導から始まる

第4条は、補助対象事業の要件をこう定めています。

(1) 韮崎市商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有していること。

申請の前に、商工会で事業計画を作っておく必要があります。市の案内も「商工会での経営指導の標準期間は30日ですので、工事等に着手する2か月前には、下記お問い合わせ先までご相談ください」と書いています。

そのうえで第8条が、交付の決定を受ける前に補助対象事業を行うことを禁じています。発注も制作の着手も、交付決定の通知を受け取ってからです。制作会社と契約を済ませてから補助金を探す進め方だと、この枠には乗りません。

予算は105万円・種類ごとに1回

この補助金は、同一の補助対象者に対し、補助金の種類ごとにそれぞれ1回までです。店舗等改修事業補助金と新商品開発事業補助金を1回ずつ使えますが、同じ種類を二度は使えません。

令和8年度の当初予算に計上されているのは105万円です。新商品開発事業補助金の上限40万円で割ると2社分ですが、これは2つのメニューで分け合う額なので、新商品開発の側にその2件分が確保されているわけではありません。

105万円でも、計画が先にある会社なら取りに行く価値はある

2社分という枠の小ささだけを見て手を引く前に、順番を1つ確かめてみてください。新商品やパッケージの改良をすでに考えていて、その販路拡大の一部としてサイトを作る予定があるなら、この枠は取りに行く先になります。商工会への連絡は、年度の早いうちのほうが動きやすくなります。

交付要綱に按分の定めはないので、先に申請した分から枠が埋まります。予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。上限まで使わない会社が混ざれば、その分だけ件数は増えます。

なお、年度が変われば要件も金額も改正されることがあります。動く前に韮崎市の案内ページで最新の内容をご確認ください。

問い合わせ先は商工観光課 商工観光担当

本制度の所管は、韮崎市の商工観光課 商工観光担当(0551-45-9158)です。要綱が求めているのは商工会の経営指導なので、最初に動くのはそちらになります。

申請の前に確かめておきたい点を挙げます。

  • 採用サイトが新商品開発事業の中でどう扱われるか(上の見立てのとおりだが、申請の前に窓口で確かめる)
  • 新商品の紹介ページと採用ページを1つのサイトに載せたときに、経費をどう分けるか。要綱に按分の定めがない
  • 令和8年度の受付の開始日と締切日
  • 105万円の予算に、いまどれだけ残っているか

これらは、商工会へ連絡するときにまとめて聞いておくと、一度のやり取りで済みます。

40万円を追うより、新商品の計画があるかが先

新商品開発事業補助金の上限は40万円で、制度が軽くするのは税抜80万円までの支出の半分です。ただし、この補助金が見ているのは販路拡大を目的とした新商品の開発とパッケージの改良です。採用の費用は、どの費目にも名前がありません。

申請には、商工会の経営指導に30日、交付決定にさらに30日、そして用途を説明する書類が要ります。その手間まで含めて考えると、先に決まっていないといけないのは、そのサイトを新商品開発事業として説明できる計画があるかどうかのほうです。

私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。

どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
【上限40万円】「韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金」は採用サイトに使える?対象の費用を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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