【上限10万円】「養父市販路開拓事業補助金」は採用サイトに使える?対象の条件と費用を解説!
「養父市 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たり、対象経費に「ホームページ作成・リニューアル費」と書かれているのを見つけたものの、自社の採用ページに使えるのかどうか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 補助対象となる事業者はどこか?
- 何に使えて、いくらまで戻ってくるのか?
- ホームページの制作費はどこまで対象になるのか?
- いつまでに申請手続きをすればいいのか?
- 同じ年度に何回まで使えるのか?
養父市の制度は、採用に使えるものではこの1件です。県内のほかの市町の制度と見比べたい方は、兵庫県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全29件】「兵庫県」で採用に使える補助金は?対象の条件と続く年数を紹介!
採用ページを作り直したい。その費用に補助が出ないか。そう考えて兵庫県内の補助金を上から順に開いていくと、奨学金という言葉ばかりが並んで、採用サイトや求人広告の費目がなかなか出てきません。 制度が無いからではありません。兵庫県の枠の多くは、採用にかけた費用ではなく、採用したあとの毎年に付いているから
養父市販路開拓事業補助金の概要

出典: 養父市「養父市販路開拓事業補助金」のページ(2026年9月時点)
「養父市販路開拓事業補助金」は、市内の小規模事業者が販路を広げるためにホームページを作り直したりパンフレットを刷ったりしたとき、その半分(上限10万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 養父市販路開拓事業補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 養父市 商工観光課 |
| 補助対象 | 販路開拓に係る広報宣伝費(HP作成・リニューアル、サンプル商品作成/広告掲載料、折込料等)、印刷製本費(パンフレット印刷、商品説明資料作成等) |
| 補助上限(補助率) | 10万円(対象経費の2分の1以内・消費税を含まない・1,000円未満切り捨て) |
| 期限 | 令和8年4月1日から受付。事業に着手する前に申請 |
注意したいのは、規模と業種で条件が二重に絞られていることです。対象は小規模事業者に限られ、商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業・その他業種は20人以下です。
さらに対象業種が日本標準産業分類の大分類で限定列挙されていて、病院・診療所・介護事業所は対象になりません。
「小規模事業者の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社や使える費目、目的の縛りや申請の順番まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に本拠がある小規模事業者
この制度は、金額から入ると遠回りになります。対象者になるまでに条件が5つ重なっていて、そのすべてを満たさないと交付の対象になりません。
要綱第3条は3つの要件を並べたうえで「次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする」と書き、市の案内も、全ての条件を満たす方でなければ交付の対象にならないと念を押しています。
| 条件 | 自社で確かめる場所 |
|---|---|
| ①市内に主たる事務所か店舗がある | 登記簿・営業の実態 |
| ②小規模事業者の人数基準に入る | 常時使用する従業員の数 |
| ③補助対象業種の大分類に入る | 日本標準産業分類の自社の分類 |
| ④指導を受けた事業計画がある | 商工会または取引金融機関への相談の有無 |
| ⑤市税等の滞納がない | 税務課で発行する証明書 |
②の人数は、要綱が引く小規模事業者の定義から来ています。市の案内は、これを業種別の人数で書き下しています。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業・その他業種 | 20人以下 |
見落としやすいのが宿泊業・娯楽業の扱いです。サービス業でありながら、この2つだけは20人以下まで枠が広がります。旅館や観光施設を営む会社が「サービス業だから5人以下」と早合点して、対象から自分を外してしまうことがあります。
①は「市内に主たる事務所、店舗を有する者」という書き方です。事業所があるだけでは足りません。市は、市外の事業所や店舗のみの販路開拓と判断される場合は対象にならないとも注記しており、所在地だけでなく取組の向きまで見られます。
⑤の市税等の滞納がないことは、事業完了届の添付書類でも証明書を求められます。証明書は税務課または各地域局の窓口で発行され、社印等が必要です。当日に行けば済むとは限らないので、書類の準備日程に組み込んでおきましょう。
対象業種は大分類16区分の限定列挙
要綱第4条は、対象になる業種を日本標準産業分類の大分類で挙げています。列挙に無い業種は、ほかの条件をすべて満たしても入りません。
限定なしでそのまま入るのは、鉱業、採石業、砂利採取業/建設業/製造業/情報通信業/運輸業、郵便業/卸売業、小売業/学術研究、専門・技術サービス業/宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業、娯楽業/教育、学習支援業/サービス業(他に分類されないもの)です。
残りの5区分には、要綱が括弧で限定を付けています。
| 大分類 | 要綱が付けた限定 |
|---|---|
| 農業、林業 | 中分類農業に限る |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 発電所に分類される事業で地域資源を活かし環境に配慮した事業に限る |
| 金融業、保険業 | 中分類保険業に限る |
| 不動産業、物品賃貸業 | 中分類物品賃貸業に限る |
| 医療、福祉業 | 小分類療術業及び医療に附帯するサービス業に限る |
林業は括弧で農業だけに絞られているので入りません。漁業と複合サービス事業(郵便局・協同組合)は、そもそも列挙そのものがありません。
医療、福祉業の扱いはとくに注意が要ります。大分類の名前だけを見れば入っているように読めますが、括弧の中で小分類に絞られています。人手不足が深刻な病院や介護事業所は、この枠には入りません。自社がどの分類に当たるかは、日本標準産業分類で確かめておかれると安心です。
事業計画は商工会か金融機関の指導を受ける
要綱第3条第2号は「養父市企業支援センター又は金融機関の指導を受けた事業計画を持ち持続的な安定経営が見込まれる者」と定めています。自社だけで書いた事業計画では、この要件を満たしません。
養父市企業支援センターは、市が申請の流れの中で商工会と括弧書きしている先です。事業計画書の作成についての問い合わせ先も、養父市商工会にあります。
つまり、制度を知ってから最初に電話をかける先は、市役所ではなく商工会か取引のある金融機関です。指導を受けた事業計画を用意するところから始まるので、後述する募集の終わり方と合わせて、早めに動くほうが確実です。
対象経費は広報宣伝費と印刷製本費
ここまでの条件を満たしたところで、ようやく費目の話になります。要綱第5条は補助対象経費を3つの号に分けていて、採用の文脈で関係してくるのは第1号です。
| 号 | 経費 |
|---|---|
| 第1号 | 販路開拓に係る広報宣伝費、印刷製本費 |
| 第2号 | 新商品開発に係る調査費、委託費、専門家相談経費 |
| 第3号 | 新規取引先への物流費 |
第1号の中身は、市の案内が費目名で書き下しています。ホームページ作成・リニューアル費、サンプル商品製作費、広告掲載料、折込費、パンフレット印刷費です。
費目の名前だけを取り出せば、採用ページの制作費もパンフレットの印刷費も当たりそうに見えます。ここで判断を止めると、次の節で見る目的の縛りを踏まないまま発注へ進んでしまいます。
戻るのは経費の2分の1・上限10万円
金額には上限だけでなく下限もあります。要綱第5条は各号ごとの合計額が10万円以上のものを対象とし、市の案内も同じ額を書いています。補助率は2分の1、第1号の限度額は10万円で、1,000円未満の端数は切り捨てです。
例えば、販路開拓のためにホームページを作り直して税抜20万円を払うなら、戻るのは10万円です。ここが上限で、税抜30万円を払っても戻る額は10万円のままです。補助対象事業費に消費税を含まないことは、市の案内に注記されています。
つまりこの枠は、事業費10万円から動き始めて、20万円で上限に届きます。10万円に届かない支出は、費目に名前があっても対象になりません。
10万円でも、取引先向けのサイトを作り直す年なら取りに行く価値はある
上限10万円は、制作費の全部を見てもらえる額ではありません。ただ、会社のホームページを販路開拓の目的で作り直す予定がある年なら、事業費20万円で満額に届きます。その年に合わせて使えるなら、指導を受けた事業計画を用意する手間も重くはならないと思われます。
ホームページ制作費は販路開拓が前提
費目に名前があることと、その費用が対象になることは別です。この制度では、費目の手前に目的の限定が定められています。要綱第1条は、目的をこう書いています。
持続的に安定した経営を図るため、販路の拡大などの取組を行う市内の小規模事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、本市産業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的とする
採用・人材確保・求人といった語は、要綱にも市の案内にも一度も出てきません。そして第5条は、費目そのものの頭に「販路開拓に係る」を付けています。
ホームページ作成費が無条件に対象なのではなく、販路開拓のためのホームページ作成費が対象だ、という書き方です。
目的の縛りがどこまで効くかは、申請の様式を開くとはっきりします。様式第1号の「2 事業区分」は、販路開拓・新商品開発・新規取引(物流)の3つから選ぶ形です。申請書の様式の時点で、採用を置く欄そのものがありません。
添付する事業計画書(別紙1)の様式はさらに具体的です。見出しは「4 販路開拓事業の内容」で、その中の表は販促物等の種類、単価、数量、金額、実施時期の欄に分かれています。求人票でも採用ページでもなく、販促物の一覧を書かせる様式です。
ここまでを並べると、採用サイトの制作費だけを取り出してこの枠に出すのは、目的要件に当たらないと思われます。目的にも費目の頭にも様式にも、販路開拓しか出てこないからです。
一方で、会社のホームページ全体を販路開拓の目的で作り直し、その中に採用のページが含まれる形まで止める記述は、要綱にも市の案内にも様式にもありません。どこまでが販路開拓の範囲かは、事業計画書の中身を見て市が判断します。
見積を取る前に、その計画を販路開拓の取組としてどう書くかを商工観光課へ一度問い合わせて確かめておかれると安心です。市自身も、疑義がある場合は事前に商工観光課へ問い合わせるよう案内しています。
動画の制作費と人材紹介の手数料は費目に無い
この枠に名前が無い費用も、はっきりしています。動画の制作費は、要綱の別表にも市の案内にも出てきません。人材紹介の手数料も同じです。委託費という費目はありますが、それは第2号にあるもので、別表では試験、分析、デザイン等の委託に要する経費と説明されています。
対象外の経費については、要綱にも市の案内にも一覧の条や欄がありません。制度に書かれている除外は、市外の事業所・店舗のみの販路開拓と判断される場合と、補助対象事業費に消費税を含まないことの2つだけです。
名指しで止められていないからといって、対象に入るとは限りません。採用の露出にかかる費用のうち、この枠に名前があるのはサイトと紙の制作費までと見ておくほうが安全です。
期限は交付決定後から令和9年3月31日まで
要綱第7条は、交付を受けようとする者はあらかじめ申請しなければならないと定めています。市の案内も、申請は事業に着手する前と示しています。さらに厳しいのが補助対象期間です。
| 時間の決まり | 内容 |
|---|---|
| 補助対象期間 | 補助金交付決定後から令和9年3月31日(水曜日)まで |
| 期間中に行うこと | 発注、納品、検収、支払 |
| 補助対象経費 | 上記期間中に生じたものが対象 |
起点は申請日ではありません。動き出してよくなるのは、交付決定の日からです。市が事業計画書と収支予算書を審査し、交付決定通知書(様式第2号)が届くのを待ちます。制作会社との契約や発注を先に済ませると、その事業は対象から外れます。
Tips|交付決定の通知が届くまでにできること
- 商工会か取引金融機関に相談して、事業計画書の指導を受ける
- 見積書を取って、事業収支予算書に載せる額を決める
- サイトの中身のうち、販路開拓の面と採用の面をどの行に分けるか書き出す
年度末の日付だけを見ていると、交付決定を待つ時間の分だけ後ろが詰まります。発注の前に、申請の順番を確かめておきましょう。
申請は着手前に1回・添付書類は3点
提出するのは交付申請書(様式第1号)で、添付書類は3点です。
- 事業計画書(別紙1)— 養父市企業支援センター又は金融機関の指導を受けたもの
- 事業収支予算書(別紙2)及び見積書等根拠資料
- その他市長が必要と認める書類
事業計画書と収支予算書、見積書は同時に出す形です。指導を受けた事業計画が前提になるので、様式を埋める前に相談の予約から動く形になります。
申請書(様式第1号)の本文には、市が審査に必要な市税等の要件や資産を課税台帳等により確認することへの同意文が入っています。
交付は事業を終えたあとなので、制作費も印刷費もいったん全額を払うことになります。交付決定を待ってから発注し、年度内に支払いまで終えるという順番を、着手の時期と合わせて見ておきましょう。
交付は1事業者につき年度内1回
市の案内は、同一事業者に対する補助金の交付は年度内で1回限りと書いています。申請の様式も事業区分を3つから選ばせる作りなので、1回の申請で1つの区分と見ておくほうが安全です。
予算の側も見ておきます。要綱第6条は、補助金を予算の範囲内で交付すると定めています。市の募集期間は令和8年4月1日から予算額に達するまでで、終わりの日付が定められていません。
募集の終わりは日付ではなく残額で決まります。要件がそろっていても、予算が残っていなければ交付されません。年度が変われば要件も金額も改正されるので、動くと決めた時点で、養父市のページで現在の受付状況を確かめておきましょう。
問い合わせ先は市の商工観光課
この制度の所管は、養父市の商工観光課です。補助金に関する問い合わせは079-664-0285、事業計画書の作成については養父市商工会(079-662-7127)が窓口になります。
公表されている資料を最後まで読んでも、市の判断に委ねられていて決まらない点が残ります。申請前に確かめておく点として並べておきます。
- 市外の事業所・店舗のみの販路開拓と判断されるのは、どういう場合か
- 事業計画の指導は商工会と取引金融機関のどちらでもよいか、どこまでを指導と見るか
- いま受け付けている枠に、予算がどれだけ残っているか
10万円より、サイトを誰に向けるかが先
本制度の上限は10万円です。ホームページを1本作り直す費用の一部に届く額で、制度の目的も販路の拡大にあります。採用は、その目的の中に名前が出てきません。
そのうえで、この制度は商工会か金融機関の指導を受けた事業計画を求め、様式は販促物の一覧を書かせます。交付決定を待たなければ発注もできません。その手間をかける前に、サイトを取引先に向けるのか求職者に向けるのかを決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。