【最大12万円】「トライアル雇用助成金」はいまの採り方で使える?対象になる条件と期限を解説!

「トライアル雇用助成金」で検索してこの制度に行き当たったものの、要件の言い回しが難しく、いまの自社の採り方のままで使えるのかが分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の厚生労働省の公表内容をもとに、「一般トライアルコース」の内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • いまの自社の採り方で対象になるのか?
  • 3か月の試行雇用は、社内の試用期間と何が違うのか?
  • 1人あたりいくら受け取れて、どんなときに減るのか?
  • 誰を採れば対象になるのか?
  • いつまでに、どこへ何を出せばいいのか?

採用に使える制度が、この助成金のほかにもあります。国の助成金と自治体の補助金をまとめて見比べたい方は、全体像の記事からどうぞ。

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トライアル雇用助成金の概要

厚生労働省の公式サイトにある「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の案内ページ。電子申請リンクの下に、対象労働者の拡充(補完的保護対象者)についての令和5年12月更新のお知らせが表示されている。

出典: 厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」のページ(2026年9月時点)

トライアル雇用助成金は、ハローワーク等の紹介で職業経験の不足などがある人を3か月以内の期間を定めて試しに雇ったとき、1人につき1か月4万円が支給される制度です。

まず、全体像です。

補助金名 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
相談先 職業紹介を行ったハローワーク等(支給申請の提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局)
補助対象 安定所等のトライアル雇用求人に職業紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主であること(トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用すること)
補助上限(補助率) 1人につき1か月4万円(母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合にあっては、5万円)・支給対象期間は最長3か月
期限 トライアル雇用実施計画書はトライアル雇用の開始日から2週間以内、支給申請は期間が終了した日の翌日から2か月以内

注意したいのは、求人媒体や自社サイトからの応募でもう採用が決まっている人には使えないことです。対象になるのはハローワーク等の紹介を受けて雇い入れた人に限られ、媒体や縁故で決まった採用は、あとから経路を書き換えても対象になりません。

ここから、対象になる事業主と人、支給額の下がり方、2つの期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象はハローワーク等の紹介で採る事業主

受け取るのは事業主です。雇用関係助成金の共通要領は支給の相手を事業主等と定めており、令和8年度版のリーフレットの宛先も「試行的に雇用する事業主の皆さまへ」となっています。求職者本人が受け取る制度ではありません。

事業主の側で条件を分けているのは会社の規模ではなく、雇用保険の適用事業所であることと、書類を整えていることです。

出勤簿、労働者名簿、賃金台帳を整備・保管していることが、そのまま支給要件に入っています。支給決定に係る書類は、支給決定日の翌日から5年間の保存を求められます。

加えて、雇用関係助成金に共通する不支給要件があり、次のいずれかに当たると支給されません。

  • 支給申請日の属する年度の前年度より前の保険年度の労働保険料を納付していない
  • 支給申請日の前日から1年前の日までの間に、労働関係法令の違反で送検されている
  • 風俗営業等関係事業主等や暴力団関係事業主等に当たる
  • 不正受給による不支給措置が取られている

このコース固有の条件は、トライアル雇用期間について雇用保険被保険者資格の取得を行うこと、賃金を支払期日までに支払うこと、高年齢者雇用確保措置・高年齢者就業確保措置に関する勧告を受けていないことです。

多くは普通に事業をしていれば満たしているものですが、出勤の記録だけは支給額そのものに効きます。雇入れの初日から残しておきましょう。

事業主都合の離職があると対象から外れる

同じ事業所で人を辞めさせている場合の条件が、この制度にはいくつもあります。

トライアル雇用の開始日の前日から6か月前の日から終了日までの間に、雇用保険被保険者を事業主の都合により離職させていると、対象になりません。契約期間満了時の雇い止めや退職勧奨もここに含まれます。

同じ期間に、特定受給資格者となる離職理由で離職した人の数が、雇入れ日の被保険者数の6%を超えている場合も同じです。

さらに、過去3年間にその事業所で常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者の数が3人を超え、かつ常用雇用へ移行した人の数を上回っていると、対象から外れます。本人の責めに帰すべき理由による解雇等や本人の都合による離職、本人が希望して期間で終えた場合などは、この数から除かれます。

問われているのは3か月という期間の長さではなく、その先に迎え入れる構えがあるかどうかです。

受け皿の側、たとえば雇用管理の制度を整えて職場環境を改善する費用は、別の助成金が担当します。人が辞めていく側から先に手をつけたいという方は、そちらを確かめてみてください。

参考記事:『【150万円】「人材確保等支援助成金」は自社も使える?対象になる取組と申請の順番を解説!

使えるのは3か月以内の試行雇用

支給要領は、トライアル雇用を「常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用すること」と定めています。支給対象期間は、開始した日から1か月間単位で最長3か月間です。

1か月間の数え方は、開始した日と翌月・翌々月の応当日をそれぞれ起算日とし、起算日から翌月の応当日の前日までを1か月間とする形です。翌月に応当日がない月は、その月の末日を応当日の前日とみなします。

期間を動かせる場面は2つです。

  1. 対象者と事業主の合意による短縮(1か月間または2か月間にできる)
  2. 天災等のやむを得ない理由で休業させた場合の特例(休業させた期間を除いたうえで、就労を予定していた日数分を終了予定日の翌日から足す)

2つ目には、見極めが十分に行えないという事業主の申告と、期間の変更についての本人の合意が要ります。通常の延長という規定はありません。

この3か月の先にあるのは無期雇用です。支給要領は常用雇用を、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ(30時間以上に限る)であるものとして雇用されること、と定義しています。

見落とされやすいのは、その判断の材料を先に決めておく設計になっている点です。実施要領は、常用雇用へ移行するための要件を「対象者とトライアル雇用開始前に十分に話し合った上で決定し、当該対象者の同意を得た上で提出する」と定めています。

3か月後に何を満たせば無期雇用に進むのかを、雇入れの前に本人と決めて計画書に書いておく。社内で運用している試用期間との差は、ここがいちばん大きいでしょう。

期間中の所定労働時間は、原則として通常の労働者と同じ週30時間以上です。就業規則または労使協定にもとづいて同じ業務・部署の全員が週30時間未満になる場合は、原則20時間以上とし、あらかじめ求人票に明記するよう指導されます。

生活保護受給者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者に当たる人については、通常の労働者より短縮して20時間以上とすることが認められています。

戻るのは1人につき月4万円まで

支給要領は「トライアル雇用労働者1人につき、支給対象期間1か月間当たり4万円(トライアル雇用労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合にあっては、5万円)を支給する」と定めています。

各月の月額はその都度振り込まれるのではなく、対象期間中の合計額がまとめて1回で支給されます。

例えば、母子家庭の母等・父子家庭の父に当たらない人を3か月受け入れ、どの月も出勤率が75%以上であれば、4万円が3か月で12万円です。母子家庭の母等・父子家庭の父なら、5万円が3か月で15万円になります。1人あたりの上限は、この12万円から15万円までと見ておけばよいでしょう。

支給対象期間が3か月に満たなくなる場合もあります。本人の都合による退職や解雇、本人の死亡、天災等による事業継続不能に伴う解雇なら開始日から離職日まで、期間中に常用雇用へ移行したなら移行日の前日まで、所定労働時間が基準を下回る形に変わったなら変更日の前日までが対象です。

なお、トライアル雇用の終了後も引き続き雇用する場合に、別の助成金を受給できることがあります。厚生労働省の併給調整早見ツールには「個別の申請ではこれによらない場合がありますので、申請前に管轄の労働局へご相談ください」との注記が付いています。

出勤率が下がると受け取る額も下がる

公表されている月額は上限で、実際の受取額はその月の出勤の状況で決まります。1か月間に実際に就労した日数を、その1か月間に就労を予定していた日数で割った割合をAとして、次のように定められています。

出勤率(A) その月の支給額
75% ≦ A 4万円
50% ≦ A < 75% 3万円
25% ≦ A < 50% 2万円
0% < A < 25% 1万円
A = 0% 不支給

母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、上から順に5万円、3万7,500円、2万5,000円、1万2,500円で、出勤が0なら不支給です。

休んだ日がすべて減額につながるわけではありません。年次有給休暇等、就業規則等に定められている有給の休暇、業務上の負傷等による療養で労働基準法第75条・第76条にもとづく補償を受けた期間、産前産後等で就業規則等にもとづく賃金の支払いがあった期間は、計算から除かれます。

社内で見込みを立てるときは、上限額をそのまま置かずに幅を持たせておきましょう。減額を決めるのは、受け入れた人の出勤という雇入れ後の事実だからです。

月4万円より、無期雇用の前に3か月試せることのほうが本体

3か月で12万円という額だけを見ると、手間に見合わないと感じるかもしれません。ただ、未経験の人やブランクのある人を、いきなり無期雇用で迎えるのは踏み切りにくいものです。期間を区切って受け入れ、そのうえで決められる枠組みがあること自体が、この制度のいちばんの中身だと思われます。

紹介より前に求人を出す順番

この制度の中心にある条件は、支給要領に次のように書かれています。

安定所等のトライアル雇用求人に職業紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主であること

「等」の範囲は、ハローワーク(公共職業安定所)、地方運輸局、同意職業紹介事業者等の3系統に定められています。3つ目は、雇用関係助成金の取扱いに係る同意書の基準を満たし、このコースを取り扱うことができる職業紹介事業者等を指します。

普段使っている民間の職業紹介事業者が当たるかどうかは、自分で確かめられます。厚生労働省の「取り扱い職業紹介事業者等一覧表」で都道府県を選び、表示されたPDFの8欄「取扱助成金の種類」で 10 が選択されていれば、トライアル雇用求人の提出と紹介ができる事業者です。

順番にも決まりがあります。実施要領は、紹介を受けるより前にトライアル雇用求人を提出していることを求め、支給要領も、紹介前にその人への選考を開始していないことを求めています。

先に採用が決まっている人を、後からこの制度の対象にすることはできません。基準日も紹介日で、対象になる人の条件は「紹介日前2年以内」「紹介日の前日時点で」と、すべて紹介の日を起点に定められています。

ただし、ゼロから求人を出し直す必要があるとは限りません。厚生労働省は「すでに提出している求人を『トライアル雇用求人』に変更することもできます」と案内しています。

弊社が2024年6月から2026年7月までに支援した37社分、応募1,196件を集計したところ、ハローワーク経由の応募は236件でした。求人媒体だけで集めている会社が、ハローワークを経路に足すかどうかを決める材料になる数字だと思われます。

トライアル雇用求人は面接で選ぶ

トライアル雇用求人には、通常の求人と違う条件が付きます。はじめから無期雇用でも、まずはトライアル雇用でも、いずれによる応募も可能な求人であること、派遣求人以外であること、法令に違反していないことなどです。

トライアル雇用でしか応募できない求人にはできません。無期雇用での応募も受けたうえで、トライアル雇用という入り方も選べるようにする形になります。

求人票には、トライアル雇用求人であることと求人受理日を明示します。変形労働時間制で週30時間未満になる場合や、期間中の労働条件が常用雇用へ移行した後と異なる場合も、その部分をあらかじめ書いておきます。

ハローワークインターネットサービスの求人者マイページから出す場合は、「求人区分」欄の「トライアル雇用併用の希望(任意)」で「希望する」にチェックを入れます。

運用の側にも制限があります。安定所等に提出した求人数を超えたトライアル雇用は開始できず、紹介を受けた人のうち選考中の人が求人数の5倍以上になると、それ以降の紹介は行われません。採否が決まって5倍未満に戻れば再開されます。

選考の進め方も変わります。実施要領は書類選考ではなく面接選考を行うよう勧奨することを定めており、リーフレットも「なるべく書類ではなく面接で行うようにしてください」と案内しています。

間口を狭めるのではなく、見極める段階を後ろにずらして広げる。求人を出す前に決めておくのは募集条件そのものより、選考をどう進めるかのほうだと考えておきましょう。

対象になる人は離職や転職の状況で決まる

厚生労働省は対象労働者を「次の[1]から[4]のいずれにも該当する者」と定めています。[1]から[4]はすべて満たす必要があり、[4]の中だけが「アからオまでのいずれかに該当」する形です。

[1]は、週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望していて、制度を理解したうえでトライアル雇用による雇入れも希望していること。[2]は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていることです。

[3]は、紹介日に次のいずれにも当たらないことです。

  • 安定した職業に就いている(無期労働契約で、週の所定労働時間が通常の労働者と同じ程度)
  • 自ら事業を営んでいる、または役員等に就いていて、週の実働時間が30時間以上
  • 学校に在籍している(卒業する日の属する年度の1月1日を経過していて、卒業後の就職の内定がない人は除く)
  • 他社でトライアル雇用期間中である

[4]は、次のいずれかに当たることです。

  • 紹介日の前日から過去2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある(在学中のパート・アルバイト等によるものは除く)
  • 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなども含め、一切の就労をしていないこと)
  • 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • 60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
  • 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

最後の「特別な配慮を要する」に含まれるのは、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者などです。

この要件に当たるかどうかを決めるのは安定所等です。実施要領は、該当することの確認をトライアル雇用対象者確認票と対象者確認書類で行うと定めています。

自社の側でやることは、要件に当たる人を探すことではありません。「未経験でもいい」「ブランクがあってもいい」と考えていた層と、この制度が定めている状況がどこまで重なるかを見ておけば足ります。

媒体や縁故で採った人は別の助成金

要件が経路にかかっている以上、いまの採用をどこから始めているかで扱いが変わります。求人媒体からの応募も、自社サイトからの直接応募も、知人の紹介による直接の採用も、安定所等の紹介による雇入れには当たりません。

明文で対象外と定められているものもあります。事業主・取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)と、トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に雇用・請負・委任・出向・派遣の関係があった人です。

過去3年以内にその人へ職場適応訓練を行っていた場合や、国・自治体等の補助金・委託費から人件費を出すトライアル雇用も外れます。1年以内にその人を雇用していた事業主と密接な関係にある場合や、季節労働者を対象にする場合には、別途条件があります。

対象外になる採り方が、どれも悪い採り方ではないことは確かめておきたいところです。判定を分けているのは採用の巧拙ではなく経路の形式で、いま応募が来ている経路が強い会社ほど、この制度からは遠くなります。

いま雇っている非正規雇用の人を正社員にしたいという方は、担当する助成金が別にあります。

参考記事:『【最大80万円】「キャリアアップ助成金」は自社も使える?対象になる取組とコースを解説!

同じ「これから採る」場面でも、継続して雇用することを前提に雇い入れる場合は、別の助成金の担当です。ハローワーク等の紹介という条件はそちらにもあるので、あわせて見ておかれると早いはずです。

参考記事:『【240万円】「特定求職者雇用開発助成金」はいまの求人で使える?対象になる採り方と支給額を解説!

先に来る期限は雇入れから2週間

提出の期限は2つです。

  1. トライアル雇用実施計画書:トライアル雇用の開始日から2週間以内
  2. 支給申請:トライアル雇用期間が終了した日の翌日から2か月以内

どちらも雇入れの日からさかのぼって数えられますが、先に来るのは、雇入れた直後の実施計画書のほうです。

末日が行政機関の休日にあたる場合は、翌開庁日が末日とみなされます。天災等やむを得ない理由で計画書を提出できなかったときは、理由がやんだ後1か月以内に理由書を添えて提出します。支給要領には、支給申請に同じ救済の定めがありません。

期間の途中で終わった場合は、支給申請の起算日を読み替えます。途中で離職したなら離職日、常用雇用へ移行したなら移行日の前日、所定労働時間が基準を下回る形に変わったなら変更日の前日、天災等の特例を適用したなら変更後の期間が終了した日です。

リーフレットは「申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください」と明記しています。途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は申請の期間も変わるため、紹介を受けたハローワークへ速やかに連絡しましょう。

Tips|雇入れの日に控えておくもの

  • トライアル雇用を開始した日(2週間の起算日であり、1か月間を数える応当日の起点にもなります)
  • 開始日から2週間後の日付(実施計画書の提出期限)
  • 出勤簿と賃金台帳を付け始めた日(各月の出勤率が、そのまま支給額になります)

提出は2回・添付書類は4点

実施計画書の提出先は、紹介した機関で分かれます。ハローワークの紹介なら職業紹介を行ったハローワーク、地方運輸局の紹介ならその地方運輸局、同意職業紹介事業者等の紹介なら事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です。

支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長へ提出します。計画書と支給申請の提出先は、同じとは限りません。

計画書には、雇用契約書または雇入れ通知書等、労働条件が確認できる書類を添えます。同意職業紹介事業者等の紹介による場合は、紹介証明書と対象者確認書類等も必要です。

支給申請の添付書類は4点です。

  1. 安定所または労働局の受理印のある計画書の写し(地方運輸局の紹介なら、地方運輸局の受理印のあるもの)
  2. 出勤簿等
  3. 賃金台帳
  4. 雇用契約書または雇入れ通知書等

期間後に常用雇用へ移行したなら移行後の雇用契約書等、天災等の特例を適用するなら勤務予定表が加わり、そのほか管轄労働局長が必要と認める書類を求められることがあります。

写しとして認められるのは、根拠法令にもとづいて事業場ごとに調製・記入している原本か、それを複写機等で複写したものだけです。転記や別途作成したものは認められません。

郵送なら簡易書留等の配達記録が残る方法で、申請期間内に到達させる必要があります。電子申請は雇用関係助成金ポータルまたはe-Gov電子申請で受け付けられており、様式は厚生労働省の「トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード」で配布されている令和8年4月8日更新版を使います。

要件を満たしていても、書類の不備や添付書類の不足があれば受理されません。受理されたあとにも審査があり、支給要領は、支給することが適当と認められない場合に管轄労働局長が不支給決定を行うと定めています。

故意に虚偽の記載を行えば不正受給に当たり、返還を求めた額に加えて、不正受給の日の翌日から納付の日まで年3分の割合で算定した延滞金と、返還額の2割に相当する額が請求されます。不正とされた日から5年間は雇用関係助成金が支給されません。

問い合わせ先はハローワークと労働局

提出先は自社の所在地で決まり、全国共通の窓口はありません。自社の管轄は、厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」のページで都道府県名をクリックし、表示されたPDFのトライアル雇用助成金の欄からたどれます。

自社の状況が当てはまるかどうかは、公表されている内容だけでは決めきれない場面があります。聞くときは「もらえますか」ではなく「この採り方はこのコースの対象になりますか」という形にすると、返ってくる答えの確度が変わるでしょう。

申請の前に確かめておきたい点は2つです。

  1. すでに出している求人をトライアル雇用求人へ変更できるか(厚生労働省は変更できると案内したうえで、詳細は窓口での相談としています)
  2. 終了後も引き続き雇用して別の助成金を受ける場合に、併給がどう扱われるか(早見ツールに、個別の申請では異なる場合があるとの注記があります)

手続きそのものを外部に相談したい場合は、社会保険労務士が相談先です。雇用関係助成金の共通要領にも代理人等の取扱いに関する条があり、社会保険労務士は事業主の申請に関与しうる主体として位置づけられています。

なお、支給額・要件・様式は年度が変われば改正されることがあります。動き出す前に、令和8年度版の要領とリーフレットで最新の内容をご確認ください。

月4万円より、次の募集をどこから始めるかが先

受け取れるのは1人につき1か月4万円、3か月で12万円までです。3か月分の賃金そのものは自社が支払います。この助成金が支えているのは採用の費用ではなく、無期雇用の前に3か月試せるという枠組みのほうです。

申請には、求人の提出を紹介より前に置き、雇入れから2週間で計画書を出し、3か月後に何を満たせば無期で迎えるかを本人と先に合意しておく段取りが要ります。その手間まで含めて考えると、受け取る額を数えるより、迎え入れる側の中身を先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。

どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
【最大12万円】「トライアル雇用助成金」はいまの採り方で使える?対象になる条件と期限を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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