【最大80万円】「キャリアアップ助成金」は自社も使える?対象になる取組とコースを解説!
「キャリアアップ助成金」で検索すると、国の制度、自治体の上乗せ制度、名前が似ているだけの別制度が同じ並びに出てきます。どれが自社の話か分からないまま、金額だけを読み込んで止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の厚生労働省と都道府県労働局の公表内容をもとに、令和8年度版の中身をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 開いたページが国の制度かは、どこで見分けられるのか?
- 対象になる事業主と、対象になる人はどこにいるのか?
- 令和8年度のコースは何種類で、いくら支給されるのか?
- 申請の期限は、いつを起点に数えるのか?
- 提出書類で不支給にならないために、何を確かめておくのか?
採用で使える制度が、この助成金のほかにもあります。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違うので、見比べたい方は全体像の記事からどうぞ。
【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!
採用にかけられる予算が限られているなか、助成金を調べ始める。ところが出てくるのは、「特定求職者雇用開発助成金」、「キャリアアップ助成金」……と制度名が並んだページばかりで、自社が使えるのかどうかまでは分かりません。 本記事では、2026年8月時点の国と自治体の公表内容をもとに、制度を網羅するのでは
キャリアアップ助成金の概要

出典: 厚生労働省「キャリアアップ助成金」のページ(2026年9月時点)
キャリアアップ助成金は、いま雇っている非正規雇用の人を正社員に転換したり処遇を改善したりしたとき、取組の種類ごとに定額で支給される国の助成金です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | キャリアアップ助成金 |
|---|---|
| 相談先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(都道府県によっては助成金センターが窓口) |
| 補助対象 | 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための、正社員転換、処遇改善の取組(令和8年度は6コース) |
| 補助上限(補助率) | コースごとの定額。正社員化コースは1人当たり最大80万円(中小企業・重点支援対象者・有期雇用からの転換。40万円×2期) |
| 期限 | キャリアアップ計画はコース実施日の前日まで。支給申請は取組後6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内 |
注意したいのは、新しく人を採るための費用には使えないことです。対象になるのはいま雇っている人の正社員転換や処遇改善で、正社員として雇用することを約して雇い入れられた人は対象になりません。
ここから、対象になる事業主と人、コースごとの支給額、申請の順番と期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
開いたページが国の制度かを先に見分ける
この名前で検索すると、性格の違う3種類のページが同じ並びに出てきます。手がかりは、誰が出しているページかと、国の支給決定を受けていることが条件に入っているかです。
| ページの種類 | 見分けるところ |
|---|---|
| 国のキャリアアップ助成金 | 厚生労働省・都道府県労働局が出していて、対象エリアの限定がない |
| 自治体の上乗せ制度 | 区市町村・都道府県が出していて、国の支給決定を受けていることが条件に入る |
| 名称が似ているだけの別制度 | 市町村が出していて、助成の対象は免許・資格取得の旅費・宿泊費などの費用 |
自治体の上乗せ制度は、国の申請とは別の手続きです。葛飾区の「正規雇用転換促進奨励金」は、国のキャリアアップ助成金(「正社員化コース」)の支給決定を受けた区内事業主を対象とし、申請期限も国の支給決定から3か月以内としています。
上乗せ制度は、国の結果が出てから動き出す手続きです。順番を取り違えると、まだ着手できない手続きの締切を数えることになります。自社の地域にこの型があるかは、条件文に国の支給決定に相当する記述があるかで確かめられます。
3つ目は、名前に「キャリアアップ」が入っているだけの別制度です。奄美市の「キャリアアップ助成事業」は、助成の対象が従業員の免許・資格取得のために発生した旅費・宿泊費です。この型に当たったら、発信元を厚生労働省か都道府県労働局に切り替えて探し直すのが早いはずです。
対象は非正規雇用の人を雇う事業主
使えるのは事業主で、働いている本人が申請するものではありません。全コースに共通する条件として、雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置くこと、対象労働者の労働条件・勤務状況・賃金の支払い状況を明らかにする書類を整えておくことが求められます。
もう1つ、取組を社内の制度として定めておくことも共通です。各コースの支給要件には「就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき」という言い回しが共通して現れます。
中小企業か大企業かで支給額が変わります。判定は業種ごとに資本金の額・出資の総額または常時雇用する労働者の数で行われ、基準日は支給申請の時点です。判定表は厚生労働省の「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」パンフレットに載っています。
自社が中小企業に当たるかは、金額の表を開く前に確かめておきましょう。大企業の欄で見積もると、同じ取組でも額が変わってきます。
対象になる人は社外ではなく社内にいる
対象になるのは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者といった非正規雇用で働いている人です。正社員化コースでは、正規雇用労働者と異なる賃金規定等の適用を通算6か月以上受けて雇用されている人が対象とされています。
ここで確かめておきたいのは、新しく正社員として採用した人は対象にならない点です。要件にも「正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと」と明記されています。
対象から外れる人も定められています。
- 転換の前日から過去3年以内に同じ事業主のもとで正規雇用労働者だった人
- 事業主または取締役の3親等以内の親族
- 支給申請日時点で離職している人
- 転換日から定年までが1年未満になる人
新規学卒者も、雇い入れられた日から1年を経過していない場合は支給対象外とされています。
つまり要件を照らす相手は、社外の求職者ではなく、いま自社で働いている人たちです。採用の打ち手が行き詰まっているなら、先に社内を見るほうが早いと思われます。応募が来ない状態で募集の量だけを増やしても、条件が変わらなければ結果は変わらないからです。
取組の種類は6コースに分かれる
令和8年度版は6コースで、はじめの2つが正社員化支援、残りが処遇改善支援です。自社がやろうとしている行動から引くと、次のようになります。
| コース名 | 対象となる取組(自社の行動で言うと) |
|---|---|
| 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正社員化する(非正規雇用の人を正社員にする) |
| 障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する |
| 賃金規定等改定コース | 基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額する(賃金の決まり方を見直して上げる) |
| 賃金規定等共通化コース | 正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定・適用する |
| 賞与・退職金制度導入コース | 賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施する |
| 短時間労働者労働時間延長支援コース | 新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により収入を増加させる |
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は令和7年7月1日に新設されました。厚生労働省は、年収の壁への対応として旧「社会保険適用時処遇改善コース」の労働時間延長メニューの要件や助成額を見直した新たなコースだと説明しています。
一方の社会保険適用時処遇改善コースは、令和8年度版に含まれていません。専用ページは残っていますが、対象は令和8年3月末までに取組を行った事業主で、令和8年4月1日以降の新たな取組には使えません。
旧コースの取組をすでに進めていた場合は、要件を満たせば切り替えての申請ができる場合があるとされています。取組の途中で年度をまたいだ方は、この一点だけ先に片づけておきたいところです。
支給額は企業規模と対象者で分かれる
正社員化コースの支給額は、企業規模と、転換前の雇用形態と、対象者が重点支援対象者に当たるかどうかの掛け合わせで決まります。探すのは最大額ではなく、自社が当てはまる欄です。
有期雇用労働者からの転換(1人当たり)
| 対象者と企業規模 | 支給額 |
|---|---|
| 重点支援対象者・中小企業 | 80万円(40万円×2期) |
| 重点支援対象者・大企業 | 60万円(30万円×2期) |
| 上記以外・中小企業 | 40万円(40万円×1期) |
| 上記以外・大企業 | 30万円(30万円×1期) |
無期雇用労働者からの転換(1人当たり)
| 対象者と企業規模 | 支給額 |
|---|---|
| 重点支援対象者・中小企業 | 40万円(20万円×2期) |
| 重点支援対象者・大企業 | 30万円(15万円×2期) |
| 上記以外・中小企業 | 20万円(20万円×1期) |
| 上記以外・大企業 | 15万円(15万円×1期) |
重点支援対象者に当たるのは、次の方です。
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満で、過去5年間の正規雇用の期間が合計1年以下かつ過去1年間は正規雇用でない有期雇用労働者
- 派遣先で正社員として直接雇用される派遣労働者
- 母子家庭の母等または父子家庭の父
- 「人材開発支援助成金」の特定の訓練修了者
例えば、雇入れから3年以上の有期雇用の方を正社員に転換するなら、中小企業では1人当たり80万円(40万円×2期)です。重点支援対象者に当たるかどうかで、受け取れる額は2倍まで開きます。申請できる期の数が変わるからです。
以前は、中小企業で有期雇用から正社員に転換した場合は80万円でしたが、令和8年度版では重点支援対象者とそれ以外に分かれました。引き上げ率で額が決まる「賃金規定等改定コース」も、区分が細かくなっています。前に調べたときの記憶のまま見積もらないほうが安全です。
ほかのコースも、企業規模と条件で額が分かれます。賃金規定等改定コースは引き上げ率で4段階です。
| 引き上げ率(中小企業) | 支給額 |
|---|---|
| 3%以上4%未満 | 4万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 |
| 6%以上 | 7万円 |
| コースと企業規模 | 支給額(1事業所当たり) |
|---|---|
| 賃金規定等共通化:中小企業 | 60万円 |
| 賃金規定等共通化:大企業 | 45万円 |
| 賞与・退職金制度導入:中小企業 | 40万円(賞与と退職金を同時導入すると56万8,000円) |
| 賞与・退職金制度導入:大企業 | 30万円(同時導入で42万6,000円) |
| 短時間労働者労働時間延長支援:小規模企業(1年目/2年目) | 50万円/25万円 |
| 短時間労働者労働時間延長支援:中小企業(1年目/2年目) | 40万円/20万円 |
| 短時間労働者労働時間延長支援:大企業(1年目/2年目) | 30万円/15万円 |
人数の上限も見落とせません。正社員化コースは1年度1事業所当たり20名、賃金規定等改定コースは100名が上限です。「賃金規定等共通化コース」と「賞与・退職金制度導入コース」は1事業所当たり1回のみで、対象者が複数いても単純な掛け算にはなりません。
加算は計画を出す前に決めておく
令和8年度版の加算表に載っているのは、正社員化コースと賃金規定等改定コースの加算です。
| 加算の要件 | 加算額(中小企業/大企業) |
|---|---|
| 正社員化:転換制度を新たに規定して転換した場合 | 20万円/15万円 |
| 正社員化:勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれかを新たに規定して転換した場合 | 40万円/30万円 |
| 正社員化:転換等に係る所定の情報を自社サイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合 | 20万円/15万円 |
| 賃金規定等改定:職務評価の手法を活用した増額改定 | 20万円/15万円 |
| 賃金規定等改定:昇給制度の新設 | 20万円/15万円 |
いずれも1事業所当たり1回のみです。加算はどれも、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ計画期間中に新たに規定または公表し、その規定に基づいて転換したことが条件になっています。
転換制度の加算には、既に同じ転換規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は加算の対象とならないという制約もあります。
加算は、支給申請の段階で気づいても、そこから作ることはできません。金額を確かめる時点と取組を決める時点がずれることが、加算でいちばん損をしやすい形です。加算まで見込むなら、計画を出す前に条件を組み込んでおきましょう。
期限は賃金を支払った日から2か月
この制度の期限は、計画の提出と支給申請の2か所に立ちます。キャリアアップ計画はコース実施日の前日まで、支給申請は取組後6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内です。
社内の段取りがずれやすいのは後者です。起点は取組をした日ではなく、取組後6か月分の賃金を支払った日になります。
例えば賃金締切日が月末、支払日が翌月15日の会社が4月1日に正社員転換したなら、6か月目の賃金締日は9月30日、賃金支払日は10月15日、起点はその翌日の10月16日で、期限は12月15日です。転換日から6か月後の9月30日ではありません。
郵送の場合は、申請先への到着日が支給申請期間内である必要があります。
2期に分けて申請できるのは、正社員化コースの重点支援対象者、「障害者正社員化コース」、短時間労働者労働時間延長支援コースです。正社員化コースの第2期は、正規雇用労働者としての賃金を12か月分支給した日の翌日から2か月以内が期限になります。
第1期で不支給決定を受けた場合、第2期は申請できません。1回目でつまずくと、2回目に回すはずだった分まで消えます。
Tips|転換したら、まずこの2つを控えておく
- 賃金の締切日と支払日(この2つが分からないと、期限の起点が決まりません)
- 6か月分の賃金を支払った日(2か月を数え始めるのはこの日の翌日です)
先に出すのは計画、支給申請はあと
正社員転換支援に関するコースでは、事業主側の手順は次の順番になります。
- キャリアアップ計画の作成・提出(コース実施日の前日まで)
- 就業規則等の改定(転換規定がない場合等)
- 就業規則等に基づく正社員転換
- 正社員転換後6か月分の賃金の支払い(転換前6か月と比較して3%以上の増額が必要)
- 支給申請(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
処遇改善支援のコースでは、2と3が取組の実施(就業規則の改定等)に置き換わります。計画の提出も支給申請も、窓口への持参、郵送、電子申請のいずれでも行えます。
計画期間は3年以上5年以内で定め、変更する場合は変更届の提出が必要です。厚生労働省は、実施するコースの取組を計画に記載していない場合は受給できないとしています。
様式は厚生労働省が配布しています。令和8年度分は「令和8年4月8日以降の取組に係る様式」と「令和8年4月1日〜4月7日の取組に係る様式」に分かれ、障害者正社員化コースの様式のみ別のページです。
どの版を使うかは、最新版を使うという決まりではありません。愛知労働局は「正社員転換等の取組を行った時点の様式をご利用ください。(※計画書については、提出時点の最新様式)」としています。計画書だけが提出時点の最新版で、支給申請は取組をした日の版です。
手元の様式が令和8年度版かは、ページタイトルに入っている取組日の範囲と、様式そのものに刷り込まれた版表記(記入例では「様式第3号(R8.4)」)で確かめられます。
添付書類には、次のようなものが含まれます。
- 受理されたキャリアアップ計画書の写し
- 転換前後の就業規則または労働協約等
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 転換前後の賃金台帳と3%以上増額に係る計算書
- 出勤簿またはタイムカード
このほかに、労働局が必要と認める書類の提出を求められることがあります。そろえる書類は転換の前後で対になっているので、転換の時点で前後の資料を残しておきましょう。
書類は原本かその写しに限られる
提出する書類には、原本またはその写しであることという要件があります。厚生労働省は、出勤簿や賃金台帳等は事業場において調製している原本か、原本を複写機等の機材を用いて複写したものである必要があるとしています。
原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合は、不支給決定となります。労働局によっては、原本の写しでないことが判明した場合、不正受給となる可能性があると案内しています。
もう一つ、提出したあとで書類を差し替えられない点も効いてきます。事業主の都合などによる差し替えや訂正は行えず、提出した様式は返却されません。労働局長が補正を求めた場合も、指定期日までに提出がなければ不支給決定となります。
不正受給と判断された場合は、全額返還のうえ、不正受給日の翌日からの延滞金と、不正受給した額の2割に相当する額の納付が必要です。不正受給決定日から5年間は雇用関係助成金を受給できません。
要件を満たしていても、提出物の形が崩れていれば支給されません。読みやすく整え直した資料はかえって要件から外れる側に働くので、手を加えず原本のまま出すほうが早いはずです。
問い合わせ先は管轄の都道府県労働局
支給申請書は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。自社の窓口は、次の手順でたどれます。
- 厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」のページを開く
- 「都道府県労働局の受付窓口」から自社の所在地の都道府県を選ぶ
- 開いたPDFで、助成金名ごとの担当窓口を確認する
都道府県によっては、助成金センターとして窓口が独立している場合があります。厚生労働省はコンサルティングや事前審査までは行っておらず、要件を満たしたかどうかは申請したあとの審査で判断されます。
返ってくる答えの確度は、聞き方で変わります。「もらえますか」ではなく「この取組はこのコースの要件に当たりますか」と尋ねるほうが、自社の判断材料になるでしょう。
申請前に確かめておきたい点は、次の3点です。
- 支給申請書をハローワーク経由で提出できるか(地域によって異なり、ハローワークでの受理は行っていないと明示している労働局もあります)
- 2期に分けて申請できるコース以外で、分割しての申請が認められるか
- 旧社会保険適用時処遇改善コースの取組を進めていた場合に、現行コースへ切り替えて申請できるか
手続きそのものを外部に相談したい場合は、社会保険労務士が相談先になります。働き方改革推進支援センターでも、労務管理等の専門家による無料の窓口相談を行っています。
80万円より、誰を正社員にするかを先に決めるほうが効く
本制度の上限は、正社員化コースの1人当たり80万円です。支給が届くのは、いま雇っている人の処遇を動かす取組までで、新しく人を採るための費用は初めから入っていません。
申請には、取組の前に計画を出し、転換の前後で就業規則や賃金台帳を対にしてそろえ、出した書類は差し替えられないという手間がかかります。そこまで含めて考えると、金額の表を先に読むより、誰を正社員にして、賃金をどこまで上げるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。