【上限20万円】「藤枝市地元企業魅力発信事業費補助金」は採用サイトに使える?対象になる費用を解説!
「藤枝市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、「魅力発信」という名前が何を指すのか分からず、採用サイトの制作費に当てられるのかどうかで止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 補助対象となる事業者はどこか?
- 何をすると補助の対象になるのか?
- いくらまで戻ってくるのか?
- 採用サイトや求人サイトの費用は使えるのか?
- いつまでに申請手続きをすればいいのか?
藤枝市の制度は、採用に使えるものではこの1件です。県内のほかの市町の制度と見比べたい方は、静岡県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全15件】「静岡県」で採用に使える補助金は?対象の費用と上限額をまとめて紹介!
今年こそ採用に予算を回したい。そう考えて静岡県内の市のページを開いたものの、対象経費の欄を読んでも自社のやりたいことが当たるのか判断がつかない……。そこで止まってしまった方は多いはずです。 県内には、採用に充てられる枠が実際にいくつもあります。ただ、対象経費の一覧だけを読んでも結論は出ません。決め
藤枝市地元企業魅力発信事業費補助金の概要

出典: 藤枝市「藤枝市地元企業魅力発信事業費補助金」のページ(2026年9月時点)
「藤枝市地元企業魅力発信事業費補助金」は、学生や求職者に会社や工場を見てもらう場を開いたとき、その場を1回開くためにかかった実費の半分(上限20万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 藤枝市地元企業魅力発信事業費補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 藤枝市 産業政策課 |
| 補助対象 | ちらし、ポスター等の作成に係る印刷製本費/郵送料、配送料/他者の開催するイベント等への参加料・負担金(求人サイト登録料や合同企業説明会参加料等は除く。)/イベント保険料、傷害保険料等/会場借上料、自動車借上料、各種機材レンタル料等/事業実施に必要な上記以外の経費(食事代や茶菓子代、飲み物代等の食糧費は除く。) |
| 補助上限(補助率) | 20万円(対象経費の2分の1以内・消費税及び地方消費税を除く・1,000円未満切り捨て) |
| 期限 | 事業開始の20日前まで(事業に着手する前の事前申請) |
注意したいのは、採用サイトと採用動画の制作費が、対象経費の別表に1つも並んでいないことです。求人サイトの登録料と合同企業説明会の参加料にいたっては、名指しで対象外と定められています。
「見学や仕事体験の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社、開ける場の中身、申請の期限や予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に拠点を置く中小企業者等
藤枝市内に本社、本店、または採用活動を行う工場や支店等を有する中小企業者等が対象です。本社が市外にあっても、採用活動をしている支店が市内にあれば対象になります。
会社の形は広く取られていて、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、学校法人のほか、農事組合法人と農業法人も含まれます。
規模については、交付要綱に資本金や従業員数の数字は定められていません。一般には中小企業基本法の定義が物差しになります。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
|---|---|
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下 |
参考サイト:『中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」』
資本金と従業員数は「又は」でつながっているので、どちらか一方がこの条件を満たせば当てはまります。この条件に近い規模の会社なら、対象になると考えて差し支えないでしょう。
ただし、藤枝市の資料にこの表がそのまま載っているわけではありません。この条件に近い会社だけは、申請書を書き始める前に窓口で確かめておかれると安心です。
対象になるのは見学と仕事体験の場
交付要綱第2条第1号は、補助の対象になる事業そのものを、こう定めています。
魅力発信事業 中小企業者等が、自社の仕事内容や魅力を発信するために行う、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援教育、大学、高等専門学校、専修学校の児童、生徒、学生、その保護者又は求職者に向けた会社又は工場の紹介、見学、仕事体験を行う事業をいう。
発信の相手として並ぶのは、児童、生徒、学生、その保護者、求職者です。そして事業の中身は、会社または工場の紹介、見学、仕事体験に絞られています。
「発信」という広い言葉が、誰に向けるかで1回、何をするかでもう1回、条文の中で狭められているわけです。この2段階を通り抜けた事業だけが、対象経費の話に進めます。
要綱の第1条は「中小企業者の人材確保を支援するため」と、目的に採用を掲げています。ねらいは採用にあると見て構いませんが、そこから対象経費の中身が自動で決まるわけではありません。
対象経費は場を開くための6費目
別表に並ぶのは6費目です。ちらしやポスターを刷る印刷製本費、それを送る郵送料と配送料、他者が開くイベントへの参加料・負担金、イベント保険料、会場と自動車と機材の借上料、そして事業実施に必要なその他の経費。
どれも、人を呼んで見せる場を1回開くための実費です。制作物そのものを資産として残す費用ではなく、当日までに出ていく費用が並んでいる、と考えると外れません。
対象経費は消費税と地方消費税を除いた額で見ます。事業に伴う収入があれば、その収入を差し引いた額が対象です。同じ事業者への補助は1年度に1回までと決められています。
戻るのは経費の2分の1・上限20万円
補助率は対象経費の2分の1以内、上限は20万円です。算出のときは1,000円未満の端数を切り捨てます。
例えば、学生向けの見学会を1回開くのに、ちらしの印刷と会場・機材の借上げ、保険料を合わせて税抜20万円かかったなら、戻るのは半分の10万円です。対象経費が税抜40万円に届いた時点で、上限の20万円に頭を打ちます。
年に1回の受け入れに20万円の実費を積む会社は多くありません。実際には、上限まで使い切るより、数万円から十数万円の実費の半分が戻る形が中心になるでしょう。
その他の経費の可否は事業の中身で決まる
6費目の最後にある「その他の経費」は、「事業実施に必要な上記以外の経費」という広い書き方です。ここに採用サイトの制作費が入らないか、という読み方は成り立ちます。
ただし、この欄の前段には第2条の定義がかかります。1回の場を開くために要った費用だと説明できるかどうかが分かれ目になると思われます。年間を通じて公開する採用サイトを、1回の見学会の実施経費として説明するのは、その軸から離れます。
読めない部分を自分で埋めずに、見積を取る前に事業計画の中身ごと産業政策課に当ててください。
採用サイトも動画も費目に無い
探していたはずの費目を、別表に当てにいきます。採用サイトやホームページの制作費、採用動画の制作費、人材紹介の手数料、採用代行の委託費は、いずれも別表に費目がありません。
対象外の欄に書かれて落ちているのではなく、対象の欄に最初から名前がないという形です。要綱にも案内にも、ホームページ・動画・委託の語は1度も出てきません。
紙のほうは事情が違い、ちらしとポスターは印刷製本費として費目に名前があります。ただし、その紙が見学や仕事体験を案内するものであることが前提です。
求人サイトの登録料は名指しで対象外
別表の手数料の欄には、括弧書きが1つ付いています。
(求人サイト登録料や合同企業説明会参加料等は除く。)
人材確保を目的に掲げた制度が、募集の露出にかかる費用を名指しで外しているわけです。理由は第2条の定義に戻ると見えてきます。
この制度が対象にしているのは、来てもらって見せる場です。募集の告知そのものではありません。同じ採用の支出でも、露出と体験のどちらに属するかで対象かどうかが分かれます。
露出の枠にならなくても、受け入れの予定があるなら当たる価値はある
求人サイトや採用サイトの費用を探してきた方には、肩透かしに見えるかもしれません。ただ、高校や大学から見学の打診が来ている会社なら、受け入れにかかる実費の半分が戻ります。露出の枠として数えられないだけで、使い道の無い制度ではありません。
期限は事業開始の20日前
申請は、事業開始の20日前までに提出しなければならないと交付要綱第4条が定めています。事業を始めたあとでは受け付けられません。
見学会や仕事体験は、会場と受け入れ側の都合で日程が決まります。日程が固まった時点で、その日からさかのぼって20日前の申請日を決めてください。
Tips|日程が決まったら、まず控えておくもの
- 開催日(ここから20日さかのぼった日が、申請の締切になります)
- 会場と機材の見積書(申請書に添えます)
- 刷ったちらしやポスターの現物(実績報告のときに各1部を提出します)
申請に添えるのは4点の書類
交付申請書(第1号様式)に、事業計画書、収支予算書、見積書の写しを添えて提出します。申請は事業を始める前に1回だけで、交付決定を待ってから場を開く流れになります。
実績報告は、完了日から30日を経過した日か、翌年度の4月10日の、早いほうまでです。実績報告書、事業計画書、収支決算書、領収書と請求書の写しを添えます。印刷製本費を計上した場合は、作ったちらしやポスターの現物も各1部提出します。
確定の通知を受け取ったら、その日から14日を経過した日までに請求書を出します。帳簿と領収書等は、交付を受けた年度の終了後5年間の保管が必要です。
内容を変えるときは事前の承認が要ります。ただし交付決定額の20パーセント以内の軽微な変更なら要りません。なお、同じ対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
予算は100万円で5社分
藤枝市の令和8年度の当初予算では、地元企業魅力発信事業費に100万円が計上されています。令和7年度も同じ額でした。
上限20万円で割ると、100万円は5社分にあたります。受付は締切日ではなく「予算に達した時点で終了します」と告知されているので、全社が満額まで使えば5社で閉じる形です。予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。
いま何社分が残っているかは、年度の途中では外から見えません。年度の早いうちに動くか、動く前に窓口へ残りを聞いておくのが確実です。
交付要綱の附則は、この告示が令和10年3月31日限りで効力を失うと定めています。複数年の採用計画に織り込むなら、令和9年度までを区切りとして考えておきましょう。
問い合わせ先は産業政策課
本制度の所管は、藤枝市の産業政策課です。申請前に確かめておく点を3つにまとめました。
- 見学会を案内するパンフレットやリーフレットが、「ちらし、ポスター等」の印刷製本費に含まれるか
- いま申請しても、今年度の予算の枠が残っているか
- 市が開く仕事体験や企業説明の場に出るときの参加料が、「他者の開催するイベント等への参加料・負担金」に当たるか
どれも公表されている資料では決まらず、市の判断が入るところです。事業計画を固める前に、まとめて聞いてしまうほうが早く済みます。
20万円より、見に来てもらえる状態をつくるほうが先
本制度の上限は20万円です。見学会を1回開くだけなら、ちらしの印刷から会場と機材の借上げまでを半分にしてもらえる額で、場を開く費用としては足ります。ただし目的に人材確保を掲げながら、費目が拾うのは来てもらったあとの実費だけです。
申請には、開催日の20日前までに事業計画書と収支予算書と見積書をそろえる段取りが要ります。日程が決まるより前に動き出す制度だということです。その手間まで含めて考えると、枠を先に押さえにいくより、誰をいつ呼ぶのかを先に決めてしまうほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。