【上限20万円】「焼津市多様な人財確保事業費補助金」は誰の採用に使える?対象経費を解説!

「焼津市 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たったものの、「多様な人財」という名前を見て、外国人材を採る予定のない自社には関係がないと判断しかけていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 対象になるのは、どんな会社か?
  • 多様な人財とは、誰を指すのか?
  • 何に使えて、いくらまで戻ってくるのか?
  • いつまでに、どの順番で申請すればいいのか?
  • 何回まで使えるのか?

焼津市の制度は、採用に使えるものではこの1件です。県内の他の市町村の制度と見比べたい方は、静岡県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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今年こそ採用に予算を回したい。そう考えて静岡県内の市のページを開いたものの、対象経費の欄を読んでも自社のやりたいことが当たるのか判断がつかない……。そこで止まってしまった方は多いはずです。 県内には、採用に充てられる枠が実際にいくつもあります。ただ、対象経費の一覧だけを読んでも結論は出ません。決め

焼津市多様な人財確保事業費補助金の概要

焼津市の公式サイトにある「焼津市多様な人財確保事業費補助金」の案内ページ。外国人・高齢者・障害者・女性などの雇用に取り組む事業が対象と説明され、お知らせ欄に「予算に達した時点で受付終了となります」と注意書きがある。

出典: 焼津市「焼津市多様な人財確保事業費補助金」のページ(2026年9月時点)

焼津市多様な人財確保事業費補助金は、多様な人財を雇うために採用情報のウェブサイトを作ったり求人情報を掲載したりしたとき、その費用の半分(上限20万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 焼津市多様な人財確保事業費補助金
相談先 焼津市 経済部 商工観光課 商工政策担当
補助対象 採用情報を掲載するためのウェブサイトを開設し、又は改修する事業/就職情報サイト、成功報酬型求人サイト等への求人情報の掲載等をする事業/業務の仕分け、分業、就業体系、福利厚生制度等の見直し等を行う事業/従業員のリスキリング等のための社内研修や仕組みの構築を行う事業(個人への助成金は除く。)/その他人財確保又は雇用に繋がる取組で、市長が必要と認める事業
補助上限(補助率) 20万円(補助対象経費の2分の1以内・税抜・1,000円未満切捨て)
期限 交付決定後に実施する事業が対象のため、事業に着手する前に申請。交付申請は令和9年2月26日まで。ただし予算に達した時点で受付終了

注意したいのは、採用動画の制作費です。要綱の別表に並ぶ費目のどこにも動画という語が無いので、対象から外れると見ておくほうが安全でしょう。

ここから、対象になる会社、要綱が定める多様な人財の中身、金額の作り方から申請の順番までを順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は市内に主たる事業所を置く中小企業者等

申請できるのは、市内に主たる事業所(個人の場合は住所および主たる事業所)を置く中小企業者等です。要綱は中小企業基本法の会社と個人のほかに、中小企業等協同組合法第3条の組合と、中小企業団体の組織に関する法律第5条の2の協業組合も含めています。

そのうえで、常用雇用者を1人以上雇っていることが前提です。常用雇用者は雇用保険法第4条第1項の被保険者で、事業主の配偶者と3親等以内の親族は除かれます。家族だけで営んでいる事業所は、この時点で要件を満たしません。

市税の滞納がないことも要件です。暴力団関係者、風俗営業を行う者、政治団体、宗教上の組織または団体、市長が適当でないと認めたものは、中小企業者等から除かれます。ここに当たらないのであれば、規模の面では当てはまると考えて差し支えないでしょう。

多様な人財には学校を卒業する予定の者も入る

この補助金がいう多様な人財は、要綱の第2条第2号に定義されています。

外国人、高齢者、障害者、女性、学校を卒業する予定の者その他多様な背景や属性を持つものをいう。

制度名から連想するのは外国人材の受け入れだと思いますが、定義はそこで止まっていません。新規学卒の採用も、要綱の定義では多様な人財に含まれます。女性やシニアを迎え入れる採用も同じです。

末尾の「その他多様な背景や属性を持つもの」がどこまでを含むかは、要綱にも市の案内にも書かれていません。逆に言えば、列挙された5つのどれかに当てはまる採用なら、定義の側で迷うことはないでしょう。

対象になるのは新たに始める5つの事業

別表第1の柱書きは「多様な人財の雇用を目的に新たに実施するもの」です。5つの事業のどれに載せるとしても、この柱書きを満たしていることが前提になります。

引っかかりやすいのは「新たに」のほうです。市は「令和8年度から初めて実施する事業が対象です」と注記しています。令和7年度までに始めていた取り組みの続きは、対象になりません。

ただし、すでにある採用サイトの改修は別表第1の1つ目に入っています。どこから初めて実施する事業として扱われるのかまでは、要綱にも市の案内にも示されていません。

ホームページ作成の委託料は費目にある

この制度は、対象になる事業とは別に、対象になる経費を別表第2で7つの費目に分けています。事業と経費の両方に載っていないと、補助の対象になりません。

委託料の欄には「専門家コンサルティングに係る委託料、ホームページ作成に係る委託料、監理団体への委託料等」と書かれています。ホームページ作成に係る委託料が、要綱の別表にそのまま示されています。

手数料の欄も採用の実務に寄っていて、「通訳費、行政書士等が行う書類作成費用、斡旋手数料等」が並びます。人材紹介の手数料を対象外に置く制度もあるなかで、この制度は費目に名前を出しています。

残る費目は報償費、消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、その他です。社内研修の講師への謝金や会場使用料など、採用そのものより受け入れ側の整備に効くものが中心になります。

戻るのは経費の2分の1・上限20万円

補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は20万円です。ここで大事なのが、何に2分の1を掛けるかという前提になります。

申請様式の収支予算書は支出の合計欄に「(税抜き金額)」と添え、事業報告書の算定欄も「補助対象経費(税抜)」から始まります。上限20万円に届くのは、税抜40万円の経費を積んだときです。税込44万円の見積を用意しても、計算の対象になるのは税抜の40万円分になります。

例えば、採用情報を載せるウェブサイトの開設を税抜40万円で外部に委託したなら、戻るのはその半分の20万円で、ちょうど上限に届きます。税抜20万円で収まる改修なら、戻るのは10万円です。

もう1つ、要綱第5条は1,000円未満の端数を切り捨てるとしています。上限の近くで組むときは、税抜の合計を千円単位で丸めておくと、計算がそのまま通ります。

動画と1万円以上の備品は費目に無い

書かれていないものも確かめておきます。7つの費目のどこにも、動画や映像という語は出てきません。印刷製本費の例示も「資料印刷費、チラシやポスター作成等」までで、採用パンフレットという語はありません。

どちらも委託料や印刷製本費に読み込む余地は残りますが、費目に名前が無い以上、動画とパンフレットは対象から外れると見ておくほうが安全です。見積に載せるなら、市が案内している事前相談のときに費目を確かめてからにしましょう。

はっきり除かれているのは備品です。1万円以上の備品購入費は、消耗品費の括弧書きで除かれています。機材の購入は自社負担で見込みます。

支払い方にも線があります。要綱第4条のただし書きは、クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済、その他特典が付与される決済手段による支払いを、補助対象経費から除いています。

制作費をカード払いにすると、その分がまるごと落ちます。支払い方法は契約の段で決まってしまいがちなので、見積の段階で確かめておきましょう。

なお、この補助金はソフト事業に限られます。休憩室やトイレの整備のような工事は、同じ市の「焼津市働きやすい環境整備事業費補助金」(補助率3分の1・上限20万円)が受け持っています。

市の他の補助金で見た経費は重ねられない

併給の扱いは3つに分かれます。

  1. 申請の時点で、同じ事業について国または他の地方公共団体から同種の補助を受けていないこと(要綱第3条第3号)
  2. 交付を受けたあとも、国または他の地方公共団体の補助制度と重複して交付を受けないこと(第9条第4号)
  3. 市の他の要綱による補助金等の交付を受けた際に補助の対象となったものは、補助対象経費から除くこと(第4条ただし書き)

市の他の補助金で対象になった経費は、ここから除かれます。同じ商工観光課がいくつもの補助金を持っているので、同じ請求書を二重に載せられない点は、申請の前に効いてきます。

国の雇用関係助成金とどちらを取るかで迷っている方は、先に両者の違いを見ておくと選びやすくなります。対象になる費用も申請先も別建てです。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!

期限は令和9年2月26日か予算が尽きた日

交付申請の期限は令和9年2月26日です(要綱第7条)。実績報告は事業完了の日から30日を経過した日か令和9年3月5日のいずれか早い日、請求は交付確定の通知から30日か令和9年3月12日のいずれか早い日までになります。

ただし、締切の日付だけからさかのぼって日程を組むと足をすくわれます。市は「申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります」と明記しており、要綱第1条も「予算の範囲内において」交付するとしています。

実際の締切は、令和9年2月26日か予算が尽きた日の、先に来たほうです。年度の後半に動くつもりなら、受付が続いているかどうかを確かめてから見積を取るほうが安全です。

申請は着手の前・求人番号を書く欄がある

要綱第4条は、補助対象経費を「補助金の交付決定後に実施する多様な人財確保事業に要する経費」と定めています。交付決定の前に発注すると、その分は対象になりません。先に発注してあとから申請する順番では通りません。

様式の側にも、順番を決める要素があります。事業計画書の「補助対象条件の確認」欄には、焼津公共職業安定所の求人番号を書く欄が設けられています。注記は「※求人票に記載あり」です。

要件そのものは、焼津公共職業安定所で事業所情報の登録を行い求人を行っていること(要綱第3条第1号)です。様式まで見ると、申請の時点で求人が動いている前提だと分かります。

同じ事業計画書には、採用予定人数を正規雇用・パート雇用・その他に分けて書く欄と、補助事業の必要性を書く欄もあります。この制度は「何を買うか」より先に「誰を何人採るか」を書かせる作りです。

Tips|申請の前に済ませておくこと

  • 焼津公共職業安定所で事業所情報を登録し、求人を出しておく(申請書に求人番号を書く欄があります)
  • 商工観光課へ事前相談の連絡を入れる(市が案内している手順です)
  • 採用予定人数を正規雇用・パート雇用・その他に分けて決めておく

受け取れるのは通算で1回だけ

要綱第6条は、交付回数を同一の申請者につき1回までとしています。年度をまたいで繰り返し使える制度ではありません。

さらに要綱第3条第4号は、令和6年度と令和7年度の同じ補助金の交付を受けていないことを求めています。受け取れるのは通算1回で、令和6年度以降に受けていれば今年度は外れます。

受け取ったあとの義務もあります。帳簿と領収書等は交付年度の終了後5年間の保管が求められ、補助事業の完了後3年間は、市が行う採用実績等の調査に回答することが交付の条件に入っています。

予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。使うと決めているなら、年度の早いうちに動くほうが確実です。

1回きりの枠は、いちばん詰まっているところに当てる

通算1回なので、どこに当てるかの選択が重くなります。応募そのものが来ていないのか、来たあとで離れていくのか。前者なら求人情報の掲載料や斡旋手数料、後者なら採用情報を載せるウェブサイトの開設・改修が候補になります。

問い合わせ先は商工観光課

この制度の所管は、焼津市 経済部 商工観光課 商工政策担当です。市役所本庁舎の6階にあり、電話は054-626-1175です。申請をお考えの方は事前に相談してほしい、と市が案内しています。

公表されている資料だけでは決められない点も残ります。申請の前に確かめておきたいのは、次の3つです。

  1. 「その他多様な背景や属性を持つもの」に、自社が採りたい人が含まれるか
  2. すでにある採用サイトの改修が、どの時点から令和8年度に初めて実施する事業として扱われるか
  3. いま受け付けている枠に余りがあるか

この3点は、公表されている資料ではなく市の運用で決まる部分です。見積を取る前に、商工観光課へ一度電話で確かめておかれるとよいでしょう。

20万円の枠より、誰を採るかを先に決める

本制度の上限は20万円、補助率は2分の1です。税抜40万円の支出でちょうど上限に届きます。採用サイトを1本作るなら、制作費の一部を市が持つ位置づけです。要綱の目的は雇用の確保に置かれ、別表の1つ目に採用サイトが並びます。採用がついでに拾われた制度ではありません。

申請の前には、焼津公共職業安定所に求人を出し、事業計画書に採用予定人数を書き込むことになります。受け取れるのも通算1回です。その手間まで含めて考えると、20万円をどこに当てるかより、どんな人を何人採るのかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

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この記事を書いた人
【上限20万円】「焼津市多様な人財確保事業費補助金」は誰の採用に使える?対象経費を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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