【上限5万円】「綾部市人材確保支援補助金」は正社員の求人費に使える?対象の4事業と経費を解説!
「綾部市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、市のページに並ぶ「求人掲載料及び人材紹介手数料」が、いま出している正社員の募集にも使えるのか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- どんな会社が対象になるのか?
- 4つの事業で何の費用が対象になるのか?
- いくら戻ってくるのか?
- 正社員の募集にかかる費用は使えるのか?
- いつまでに申請すればいいのか?
綾部市の制度は、採用に使えるものではこの1件です。京都府内のほかの市町村の制度と見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全19件】「京都府」で採用に使える補助金は?府の交付決定が先の7件を解説!
市の補助金の案内を見つけて、補助率と上限額を控える。ところが要件の欄の下のほうに、「京都府の交付決定を受けていること」という一行がある……。 京都府の枠を1件ずつ開いていくと、この一行が繰り返し出てきます。市の名前が付いた補助金でも、額を決めているのは府の側、ということが珍しくありません。 本文
綾部市人材確保支援補助金の概要

出典: 綾部市「綾部市人材確保支援補助金」のページ(2026年8月時点)
「綾部市人材確保支援補助金」は、市内に事業所を置く会社がインターンシップの受入れや副業人材の活用、社宅の整備、福利厚生に使った費用のうち、事業ごとに決められた割合と上限まで戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 綾部市人材確保支援補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 綾部市 農林商工部 商工労政課 工業・雇用促進担当 |
| 補助対象 | 副業人材活用事業は、中小企業者が副業人材活用のため、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である登録民間人材ビジネス事業者に対して支払った登録料、求人掲載料及び人材紹介手数料。ただし、実際に副業人材を活用した場合に限る。ほかにインターンシップ支援事業、雇用・定住促進事業、福利厚生支援事業があり、費目は本文の節 |
| 補助上限(補助率) | 副業人材活用事業は年5万円(対象経費の2分の1)。インターンシップ支援事業は1人当たり3万円(10分の10)、雇用・定住促進事業は建築・購入が1棟100万円・借上げが1棟50万円(4分の1)、福利厚生支援事業は年10万円(2分の1) |
| 期限 | 令和9年1月8日(金曜日)まで。予算の上限に達した場合は受付終了。申請は費用の支払いが完了した後 |
気を付けたいのは、正社員の募集に出す求人広告費や求人媒体の掲載料、採用サイトの制作費には使えないことです。4つの事業のどの費目にも、その名前がありません。市のページに出ている「求人掲載料及び人材紹介手数料」は、「副業人材活用事業」の行の中だけにあります。
「インターンシップや副業人材の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社や事業ごとの費目、戻る割合、申請の時期と予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に事業所がある中小企業と大企業
対象になるのは、市内に事業所を有している中小企業者又は大企業者です。市のページだけを読むと中小企業向けに見えますが、要綱は大企業者も並べて書いています。
中小企業者の条件は、中小企業基本法第2条第1項から引かれています。市の申請方法の資料が、業種別の数字をそのまま載せています。
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額/常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下/300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下/100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下/100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下/50人以下 |
資本金と従業員数は「または」でつながっているので、どちらか一方が収まっていれば中小企業者に入ります。これに当たらない会社を、要綱第2条は大企業者と呼んでいます。
ただし、主語が1つだけ違います。求人掲載料と人材紹介手数料が出る副業人材活用事業は、対象が中小企業者に限られます。大企業は対象の条件を満たしても、この枠だけは開きません。
市内に事業所があって規模の条件に収まるなら、4つの事業のどれに当たるかを見る側へ進んでよいでしょう。
介護と農業は名指しで外れる
市内に事業所があっても、要綱第3条第2項が外している会社があります。
- 日本標準産業分類の大分類P-医療、福祉のうち、中分類85 社会保険・社会福祉・介護事業を営む企業
- 綾部市暴力団排除条例に規定する暴力団員等および暴力団密接関係者に該当する企業
- 市税を滞納している企業
農業法人と個人農家は、この項ではなく要綱第2条の定義で外れます。中小企業者を「中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(農業法人及び個人農家を除く。)」と書いているためです。
名指しで外れるのは中分類85だけで、中分類83の医療業と84の保健衛生は入っていません。文面どおりなら、この2つは対象に残ると思われます。介護の事業も併せて営んでいる法人がどちらに数えられるかは要綱が触れていないので、そこだけ先に商工労政課へ確かめておきましょう。
市税に滞納がないことも要件ですが、納税証明書の添付は求められていません。交付申請書の誓約事項に「綾部市が交付決定に必要な市税の情報を利用することに同意します」とあり、証明書を取りに行く代わりに市が照会する形になっています。
費目は4つの事業ごとに別々に決まる
要綱第4条は、補助対象事業と補助対象経費、補助率、補助限度額を、末尾の別表にまとめて委ねています。その別表は4行です。
| 補助対象事業 | 要綱の別表が定める補助対象経費 |
|---|---|
| インターンシップ支援事業 | インターンシップの受入れに要する経費 |
| 副業人材活用事業 | 中小企業者が副業人材活用のため、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である登録民間人材ビジネス事業者に対して支払った登録料、求人掲載料及び人材紹介手数料。ただし、実際に副業人材を活用した場合に限る |
| 雇用・定住促進事業 | 市内での社宅又は社員寮整備に要する経費のうち、建築費又は購入費、5年以上の新規借上契約における初年1年間の賃料(1棟4部屋以上の借上げであること) |
| 福利厚生支援事業 | 社員の福利厚生や健康増進に要する経費のうち、市内の施設の使用料等 |
求人掲載料も人材紹介手数料も、2行目の副業人材活用事業の中にしか出てきません。その2行目は「中小企業者が副業人材活用のため」から始まり、経費の名前より先に、誰が何のために払ったのかが示されています。
いちばん像を結びにくいのが「福利厚生支援事業」の「市内の施設の使用料等」です。会社のイベントで使う体育館やグラウンドの使用料と、あやべ健康プラザ(水夢)の法人会員の入会金・月会費などを指します。会社として申し込んだものに限られ、ゴルフの打ちっぱなしは対象外です。
社宅のほうは、市内での整備が条件です。建築か購入のほか、5年以上の新規借上げ契約なら初年1年間の賃料が対象で、借上げは1棟4部屋以上でないと乗りません。単身者用の1室を借りて社宅に充てる形は、ここに入らないということです。
年内に払う予定のある費用が、この4行のどれかに名前で当たるかを先に見ておきましょう。
戻る割合は事業ごとに3通り
補助率も補助限度額も、事業ごとに別々に決まっています。
| 補助対象事業 | 補助率と補助限度額 |
|---|---|
| インターンシップ支援事業 | 10分の10。1人当たり3万円(1人当たり1日5千円) |
| 副業人材活用事業 | 2分の1。年5万円 |
| 雇用・定住促進事業 | 4分の1。建築・購入は1棟100万円(年1棟まで)、借上げは1棟50万円(年2棟まで) |
| 福利厚生支援事業 | 2分の1。年10万円 |
同じ10万円を払っても、どの事業で申請するかで戻る額は変わります。副業人材活用と福利厚生支援は同じ2分の1なので、差が出るのは残る2つとの間です。
例えば、副業人材を1人活用するために登録料と求人掲載料、紹介手数料を合わせて税抜10万円払ったなら、半分の5万円で上限に届きます。市の申請方法の資料も、登録料3万円・掲載料3万円・手数料10万円を足して2分の1を掛け、上限の5万円で止まる例を載せています。
補助率を掛ける前に、経費から引かれるものがあります。要綱の別表の備考が、消費税及び地方消費税相当額を補助対象経費にできないと定めているためです。税込の請求書があっても、補助率を掛ける相手は税抜の額です。
そのあと要綱第5条が1,000円未満を切り捨てます。交付申請書の記入例にも「千円未満切捨て」と印字されているので、端数まで戻ると見ておかないほうが確実です。
社宅は、額の上限とは別に棟数の上限が付きます。建築・購入は年1棟まで、借上げは年2棟まで。申請方法の資料の計算例は「建築費3億円×1/4×1棟=7,500万円⇒上限100万円」で、工事の額が大きいほど上限で頭を打ちます。
全額が戻るインターンシップの枠は、受け入れる予定があるなら確かめておく
補助率が10分の10の枠は、そう多くありません。1人1日5千円・最長6日で上限3万円と額は小さいものの、交通費や宿泊費を持つ予定があるなら、そのまま確かめておいて損はない枠だと思われます。小、中、高等学校の授業によるものは除かれるので、対象になるのは大学生や専門学校生の受入れです。
副業人材の枠は支払先が登録事業者に限られる
副業人材活用事業の行には、経費の名前のほかに支払先の条件が入っています。京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である、登録民間人材ビジネス事業者。ここへ払った登録料・求人掲載料・人材紹介手数料が対象です。
拠点は公益財団法人京都産業21の中に置かれた組織で、府内の行政機関や地域金融機関、経済団体、産業支援機関、登録した民間人材ビジネス事業者が構成団体です。申請方法の資料が社名を挙げている登録事業者は3社です。契約先を決める前に、その資料でその中に入っているかを確かめてください。
条件はもう1つ付きます。要綱の別表は「ただし、実際に副業人材を活用した場合に限る」と書き、申請方法の資料は提出書類に「副業人材との契約書等の写し」を求めています。掲載しただけ、紹介を受けただけでは、この枠は開きません。
常勤採用の募集費は費目にない
採用で先に思い浮かぶ費用は、この4行のどこに当たるのか。要綱・チラシ・申請方法・市のページを調べた結果を、費用ごとに並べます。
| 採用にかかる費用 | 4つの事業での扱い |
|---|---|
| 採用サイト・ホームページの制作費 | ウェブサイトにあたる語が費目に無い |
| 採用動画・採用パンフレットの制作費 | 動画・印刷・広報物にあたる語が無い |
| 正社員の募集にかかる求人広告費・求人媒体の掲載料 | 求人掲載料は副業人材活用事業の行にしか無い |
| 正社員採用の人材紹介手数料 | 人材紹介手数料も同じ行にしか無い |
| 採用活動の代行の委託費 | 委託・代行・コンサルティングにあたる語が無い |
| 合同説明会・就職イベントへの出展料 | 説明会・イベント出展にあたる語が無い |
ウェブサイトという語も、常勤採用の募集費用を指す語も、4つの事業のどの行にも現れません。要綱第1条の趣旨は「人材確保の取組を支援するため」だけで、販路開拓もPRも含まれていません。目的ではなく、費目の名前で外れる作りです。
求人の露出そのものには、補助金とは別に市の枠があります。綾部市就職情報ウェブサイト「ジョブタンあやべ」です。掲載費用は無料で、対象は綾部市内に就業場所がある企業。登録の様式はExcelとPDFで用意され、商工労政課のメールアドレス宛に送る形です。
媒体の掲載料が自社負担になるぶん、無料で載せられる先から埋めておくほうが早いはずです。
府の副業の枠は最大8割まで戻る
副業人材の紹介手数料には、市より大きい枠が府にあります。京都府プロフェッショナル人材戦略拠点が持っている、「令和8年度副業・兼業プロフェッショナル人材活用促進事業補助金」です。
| 対象者 | 拠点を通じて初めて副業・兼業プロ人材を活用する府内の中小企業等。2026年4月1日以降、最初に活用される1名分のみ |
|---|---|
| 対象経費 | 人材紹介会社へ支払う紹介手数料、副業等人材に支払う報酬、公共交通機関を利用した交通費・宿泊費 |
| 補助率と上限 | 最大10分の8。1件あたり30万円から50万円 |
| 条件 | 業務委託契約が3か月以上継続すること(対象期間は6か月が上限)。京都府税に滞納がないことの証明書 |
| 対象期間 | 交付決定日から令和9年1月31日まで。予算額に達した時点で募集終了 |
府の交付要領は、京都府北部に福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町を挙げています。綾部市の会社は、上限が50万円の側です。同じ紹介手数料に対して、市は2分の1で5万円まで、府は10分の8で50万円までです。
ただし、両方に同じ経費を乗せることはできません。綾部市の要綱の別表は、こう定めています。
同様の経費を対象とする国又は京都府等の補助金等の交付の対象となる経費並びに消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費とすることができない。
府の補助を当てた紹介手数料に、市の副業人材活用事業を重ねる道はありません。順番も府のほうが先です。府の制度は拠点への相談から始まり、交付決定を受けたあとに業務を開始する形で、決定より前に動くと外れます。
市の制度は払い終えてから申請するので、時期の縛りは府の制度にしかありません。副業人材を探すつもりなら、市の5万円を当てにするより先に、府の枠を使えるかを拠点へ相談する道を選びましょう。
対象になるのは暦年で申請は支払いのあと
この制度で独特なのは、期間の切り方です。年度ではありません。要綱の別表の備考は、補助対象事業を「交付年度の前年度1月1日から交付年度12月31日まで」に行われたものと定めています。
令和8年度に当てはめると、令和8年1月1日から令和8年12月31日まで。年度ではなく暦の1年で、令和8年1月に払った費用まで遡れます。チラシも同じ期間を書いています。
交付決定の前に契約すると対象外、という注意はこの制度には見当たりません。要綱は交付申請と交付決定の2段だけで、事前申請や着手前申請にあたる条文がなく、実績報告の条文もありません。
申請方法の資料に付いた各事業の注記も、そろって事後を指しています。インターンシップは「実施後すみやかに」、副業人材活用は「補助対象経費の支払いが完了し、副業人材との契約を締結した後、すみやかに」、社宅は「支払いが完了した後」または「賃貸契約後」、福利厚生は「イベント終了後」。
払い終えた費用をあとから請求する作りです。そのぶん、立て替える資金は自社で用意します。
期限は令和9年1月8日
申請の期限は令和9年1月8日(金曜日)です。市のページとチラシ、申請方法の資料が、そろって同じ日を書いています。
そのうえで、日付より先に来る締切があります。チラシと市のページは「予算の上限に達した場合は、受付を終了します」と書き、要綱第1条も「予算の範囲内において」と定めています。1月8日まで受付が開いている保証はありません。
Tips|払い終えたら控えておくもの
事業の実施日が分かる書類(インターンシップなら受入れの日程表と参加者の日報、福利厚生なら使用回数の一覧)、会社名宛の領収書、副業人材との契約書の写し。申請書は事業ごとに分けて出す形なので、どの費用がどの事業のものかを払った時点で分けておくと、あとで数え直す手間が減ります。
申請書は事業ごとに1通ずつ出す
提出するものは5点です。
- 綾部市人材確保支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費の内訳等が確認できる書類の写し
- 本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ。運転免許証等)
- 事業の内容が確認できる書類
- 事業概要書(様式別記)
提出は郵送・メール・持参のいずれでもかまいません。そのうえで、市のページの留意事項に「補助対象事業ごとに分けて申請してください」とあり、交付申請書の記入例にも「2つ以上対象の事業がある場合は、申請書を分けてください」と書かれています。
インターンシップと福利厚生を両方使うなら、申請書は2通になります。事業概要書には、目的・名称・補助対象経費・実施日・実施場所に加えて、補助対象事業の効果を書く欄があります。上限3万円の枠でも、何を期待するのかを自由記述で埋める形です。
予算385万円を4つの事業で分け合う
市の令和8年度の当初予算では、この補助金に385万円が付いています。財源は地域振興基金からの繰入金です。
副業人材活用事業の上限5万円で割ると77社分になります。4つの事業で分け合う総額なので、副業人材の枠だけで77社分が確保されているわけではありません。上限まで使わない会社が混ざれば、その分だけ件数は増えます。
社宅を1棟建てた会社が1社出れば、そこで100万円が動きます。予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。年内に払う予定がある費用なら、年明けの期限を待たずに出すほうが損がありません。
問い合わせ先は商工労政課
所管は綾部市 農林商工部 商工労政課 工業・雇用促進担当です。電話は0773-42-4264で、提出は郵送・メール・持参のいずれでも受けています。
申請の前に確かめておく点を、3つに絞って挙げます。
- 副業人材活用事業の登録民間人材ビジネス事業者の最新の一覧(申請方法の資料に社名がある3社が全部か)
- 令和8年度の385万円に、いま枠が残っているか
- インターンシップの「1日」の数え方(半日をどう数えるか)
どれも公表されている資料の文面からは決まらない部分なので、見積や契約より先に聞いておかれると安心です。
5万円の枠より、迎え入れる体制づくりが先
求人掲載料と人材紹介手数料に補助が出るのは副業人材活用事業だけで、上限は年5万円です。副業人材を1人探すときに紹介会社へ実際に払う手数料と比べると、かなり小さな額です。4つの事業を並べて見えてくるのは、この制度が支えているのが人を集める場面ではなく、迎える側だということです。
申請は事業ごとに1通ずつ、払い終えてから。支払先は拠点の登録事業者に限られ、期間は暦年で切られます。ここまで条件が細かいと、副業人材で足りるのか、常勤を1人採るのかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。