【上限15万円】「由利本荘市働きやすいまちづくり支援事業費補助金」は動画も対象?対象経費を解説!

「由利本荘市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象になる経費に採用サイトの制作費が見当たらず、自社の予定がこの制度に当てはまるのか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 対象になるのはどんな会社か?
  • 何にお金が出るのか?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 動画やインターンシップに条件はあるのか?
  • いつまでに、何を出せばいいのか?

由利本荘市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて3件あるので、見比べたい方は秋田県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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働きやすいまちづくり支援事業費補助金の概要

由利本荘市の公式サイトにある「働きやすいまちづくり支援事業費補助金」の案内ページ。人材確保や職場環境改善の経費を補助すると説明し、人材確保支援は補助対象経費の2分の1以内・上限15万円と明記されている。

出典: 由利本荘市「働きやすいまちづくり支援事業費補助金」のページ(2026年9月時点)

「働きやすいまちづくり支援事業費補助金」の「人材確保支援」は、インターンシップ、動画の制作委託、市外在住者向けの説明会への参加にかかった費用の半分(上限15万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 由利本荘市働きやすいまちづくり支援事業費補助金(人材確保支援)
相談先 由利本荘市 産業振興部 商工振興課
補助対象 インターンシップ事業にかかる経費(学生支援費、事業者準備費、インターンシップ運営委託)、人材確保に資する動画の制作にかかる委託料、説明会への参加にかかる経費(参加手数料・オンライン参加含む・県外で開催される説明会に参加する場合の交通費及び宿泊費等)
補助上限(補助率) 15万円以内(補助対象経費の2分の1以内・消費税及び地方消費税を含まない・千円未満切り捨て)
期限 事業を開始する10日前までに申請(交付対象期間は令和9年3月31日まで)

注意したいのは、採用サイトの制作費や求人広告費、求人サイトへの掲載料は対象にならないことです。別表に費目そのものが無く、出るのは上の3本に限られます。

「インターンシップや動画の枠ではなさそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。

参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!

ここから、対象になる会社や頼める仕事の中身、申請の回数や予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は市内に本社がある中小企業

対象になるのは、市内に本社を置く中小企業等、または市内で事業を営む市民です。前半が法人、後半が個人事業を指す書き方で、市外に本社があって市内に事業所だけを置く会社は、この文言からは外れます。

交付要綱をたどると、対象になるための条件は全部で5つあります。

  1. 市内に本社を置く中小企業等、又は市内で事業を営む市民であること
  2. 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行うものであること
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項・第5項・第11項・第13項に規定する営業でないこと
  4. 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例による制限措置に該当しない者であること
  5. 暴力団、暴力団員である役職員を有する法人・個人、それらの利益となる活動を行う法人・個人でないこと

2つ目が見落としやすいところです。雇用保険の適用事業は労働者を雇用する事業を指すので、人を雇っていない一人親方や、家族だけで営む形は対象の外に出ることがあります。

一方で、会社の規模で対象を絞る条文は出てきません。「中小企業等」という語だけで、根拠法の条番号も資本金・従業員数の数字も引いていないので、一般には中小企業基本法の定義が物差しになります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下

参考サイト:『中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」』

資本金と従業員数は「又は」でつながっているので、どちらか一方を満たしていれば当てはまります。ただし、由利本荘市の資料にこの表がそのまま載っているわけではないので、この基準に近い規模の会社だけは、申請書を書く前に窓口で確かめておかれると安心です。

4つ目の納税の側は、申請のときに同意書を2種類出す形です。調査項目は市税だけでなく、介護保険料や水道・下水道使用料など8項目に及びます。市税の納付書だけを見て判断しないほうが確実です。

対象経費は別表の3本だけ

何にお金が出るかを決めているのは、交付要綱の末尾に付く別表です。人材確保支援の欄に並ぶのは、次の3本です。

  1. ア インターンシップ事業にかかる経費(学生支援費、事業者準備費、インターンシップ運営委託)
  2. イ 人材確保に資する動画の制作にかかる委託料
  3. ウ 説明会への参加にかかる経費(参加手数料・オンライン参加含む・県外で開催される説明会に参加する場合の交通費及び宿泊費等)

事業者準備費には謝金、借上料、消耗品費、外注費、印刷製本費及び保険料等が並びます。外注費や印刷製本費は広く読める語ですが、いずれも「インターンシップを実施するために要する」という枠の中にあります。

申請書の内訳表は、この3本を「交付申請額A」という1つの枠にまとめ、欄の頭に上限150,000円と印字しています。ア・イ・ウを別々に15万円ずつ使える形ではありません。

戻るのは経費の2分の1・上限15万円

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限は15万円です。補助対象経費に消費税及び地方消費税は含めず、補助金の額に千円未満の端数が出たときは切り捨てます。

つまり税抜30万円までの支出なら、その半分が戻ってくると考えておけばよいでしょう。

例えば、自社のPR動画の制作を制作会社に税抜24万円で頼むなら、戻るのは12万円です。同じ年度に市外在住者向けの合同説明会へ参加手数料3万円で出るなら、その半分の1万5千円を足して13万5千円まで届きます。ア・イ・ウは1つの枠で合算できるので、こういう足し方になります。

学生1人あたりの上限は別に立つ

学生支援費だけは、15万円とは別に1人あたりの上限が付きます。対象になるのは、学生がインターンシップに参加するために必要な交通費、宿泊費及び保険料等です。

学生の住所 1人あたりの上限額
県外に住所を有する学生 2万円
由利本荘市以外の県内に住所を有する学生 1万円
由利本荘市に住所を有する学生 4千円

真ん中の段は「市外の学生」ではなく「由利本荘市以外の県内に住所を有する学生」です。県外から呼ぶ学生をここで数えないよう、別表の言葉で確かめてください。

申請書の内訳表は「補助対象経費 円 ×1/2= 円(上限20,000円/1人)」という書式です。この上限は2分の1を掛けたあとの額に掛かります。県外から呼ぶなら交通費4万円で上限の2万円に届き、それ以上かさんでも戻る額は2万円のままです。

この費目には、もう一つ条文が付いています。第7条第3項は、交付決定された額のうち学生支援費として申請した額以上を学生に支払わなければならないと定めています。

交通費4万円のうち2万円が戻る場合でも、学生が受け取るのは4万円のまま変わりません。市から入った額を会社の手元に残さない、という意味だと思われます。

動画は外部への委託料が対象

別表イの文言は「人材確保に資する動画の制作にかかる委託料」です。第4条第1号イも、対象になる事業を「自社のPR動画等、人材確保に資する動画の制作に関する事業」と定めています。

社内で撮って編集した場合の人件費や機材費は、委託料という費目の形に収まりません。外に頼んだ分が対象になる書き方です。

実績報告にも、この費目だけの条件があります。第8条第6号が「動画制作を実施した場合、完成した動画」の提出を求めており、請求書や領収書の写しとは別に、成果物そのものを市へ出します。

委託先を市内に限る記述は、交付要綱にも申請書類にもありません。

インターンシップは連続2日以上の就業体験

第2条第3号は、対象になるインターンシップを「原則として、実施期間が連続する2日以上の就業体験」と定めています。事業所等の休日その他のやむを得ないと認められる場合のただし書きはありますが、1日だけの職場見学は原則の側から外れます。

学生の範囲も第2条第1号で決まっています。学校教育法に基づく大学院(専門職大学院を含む)、大学(専門職大学を含む)、短期大学(専門職短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校に在籍する者です。

この列挙に高等学校は入っていません。地元の高校生を受け入れる職場体験は、制度の名前から想像するほど簡単には対象になりません。

第4条第1号アは、対象になるインターンシップに3つの要件をいずれも満たすことを求めています。

  1. 市内の事業所等で実施するインターンシップであること
  2. 事業実施時において、事業者と学生に雇用関係がないこと
  3. 採用選考活動とは直接関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたものであること

3つ目が、採用の設計に効いてきます。とはいえ、就業体験と採用が無関係でなければならないという話ではありません。「明確にし」が求めているのは、学生への説明の仕方のほうだと思われます。

募集の告知や当日の案内で、選考ではないと伝わる形にしておけばよい、という理解になります。申請書にも、雇用関係が無いことと採用選考活動とは直接関係ないことを申し出るチェックボックスがあります。

説明会は市外在住者向けが条件

第4条第1号ウは「市外在住者向けに開催される企業説明会への参加に関する事業」と定めています。別表ウが挙げるのは参加手数料(オンライン参加を含む)と、県外で開催される説明会に参加する場合の交通費及び宿泊費等です。

条件を分けているのは開催地ではなく、誰に向けて開かれている説明会かです。交通費と宿泊費のほうは県外開催が条件なので、条件の掛かる場所が同じ費目の中で分かれています。

この費目は令和8年度から加わりました。市の説明では、リモート出展も含めた市外での合同就職説明会の出展費用を新たに支援対象にした、という位置づけです。去年の案内を見て枠を見積もっていた方は、ここが増えていると考えておきましょう。

採用サイトと求人広告には費目が無い

別表は限定列挙です。採用サイトやコーポレートサイトの制作費、求人広告費、求人サイトへの掲載料、人材紹介事業者への手数料、採用活動の代行の委託費には、いずれも費目がありません。対象外の条項で弾かれるのではなく、そもそも項目として立っていない形です。

市内には、自社ホームページの制作費に費目を持つ枠が別にあります。まるごと売り込み課の「外貨獲得加速化推進事業費補助金」で、上限は30万円、補助率は3分の1以内です。

ただし補助対象事業が「域外での販売額向上を目指した」ものに限られるので、採用のために作るサイトは、この目的から外れます。由利本荘市で採用サイトの制作費を見てくれる枠は、いまのところありません。自社で持つ前提で予算を組みます。

期限は事業を開始する10日前

第7条第1項は、事業を開始する10日前までに書類を提出しなければならないと定めています。見積書を添えるということは、頼む先と金額が決まっている状態で出すという意味です。制作会社を選び終えたあと、着手する前という短い窓が申請のタイミングです。

事業が終わったあとの期限は第8条です。事業が終了した日から30日を経過した日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日の、早いほうで締まります。年度末に動く事業だと、後ろの日付が先に来ます。

受付の開始日や締切日は、市の案内にも交付要綱にも示されていません。第6条の交付対象期間は令和9年3月31日までですが、これは事業を終える期限であって、申請の締切ではありません。

Tips|動画を頼むと決めたら控えておくもの

  • 制作会社に出してもらう見積書(「制作にかかる委託料」の形で分けてもらう)
  • 事業を開始する日(その10日前が申請の締切になります)
  • 完成した動画のデータ(実績報告に添えます)

申請は年度内1回・添付書類は6点

交付申請で出すのは6点です。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業実施計画書(様式第1号別紙)又はこれに準ずる計画書
  3. 補助対象経費の見積書の写し
  4. 貸借対照表及び損益計算書(個人事業は確定申告書及び収支決算書)の写し
  5. 納税等状況調査同意書2種
  6. 市長が特に必要と認める書類

実績報告では、実績報告書に加えて請求書や契約書の写し、領収書等の写し、実施や完了が確認できる写真、インターンシップなら学生への支給が確認できる書類、動画制作なら完成した動画を添えます。

第7条第2項には「補助金の交付申請は、第4条に定める各事業につき年度内1回とし、別表に定める補助上限額の範囲内で申請可能とする」とあります。

「各事業」がどの単位を指すかは、条文だけでは決まりません。手がかりは申請書の内訳表で、枠は人材確保支援と「職場環境改善支援」の2つ、交付申請額もA+Bの形です。支援名の単位で年度内1回と読むほうが、様式には合うと思われます。

動画とインターンシップを年度内の別々のタイミングで動かす予定なら、この読み方が結果を左右します。夏にインターン、秋に動画という段取りを考えているなら、事業計画を組む前に商工振興課へ一度電話で確かめておかれると安心です。

なお、様式第1号は「補助金等交付(変更)申請書」という題で、変更の理由を書く欄を持っています。年度内1回で閉じているのは新規の申請のほうで、出したあとに直す道は残ります。

受け取ったあとにも条件が1つ残ります。交付要綱の第9条は、事業が完了した日から1年以内に廃業したり市外へ移転したりしたときは、交付決定を取り消すと定めています。受け取った翌年に本社を市外へ移す予定があるなら、この枠は当てにしないほうが安全です。

予算は195万円・上限で割ると13社分

令和8年度の当初予算で、この事業に付いたのは1,950千円(195万円)です。上限15万円で割ると13社分という計算になり、要綱にも「予算の範囲内において補助金を交付することができる」と書かれています。

先着順という記載は見当たりません。それでも予算である以上、13社分の枠が埋まれば交付は止まります。年度の早いうちに、商工振興課へ残りを聞いておかれるとよいでしょう。

年度が変われば、費目も金額も改正されることがあります。申請へ進む前に、由利本荘市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

問い合わせ先は商工振興課

本制度の所管は、由利本荘市の産業振興部 商工振興課です。電話番号は0184-24-6372、窓口は本庁舎の3階です。

条文と様式を読んでも決まらなかった点が3つあります。動く前に、この順で当たってみてください。

  1. 別表イの「制作にかかる委託料」に、撮影だけ・編集だけの委託や、素材利用料・出演料が入るか
  2. 「事業を開始する10日前」の起点は、動画制作なら契約日か発注日か撮影日か
  3. 委託先が市外の制作会社でよいか

1番は見積書の分け方を決め、2番は動き出す時期をいつから数えるかを左右します。

15万円は学生と会う機会に効く

本制度の上限は15万円です。動画を1本外に頼んだときの制作委託料の一部に当たる額で、費目もインターンシップ、動画、市外在住者向けの説明会と、学生に会う機会と会う前に見せる素材に寄っています。

申請は、頼む先と金額を決めて見積を取り、事業を開始する10日前までに出します。しかも年度内1回です。その順番まで含めて考えると、15万円の当て先を探すより、今年度の採用で学生に何を1つ届けるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

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どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
【上限15万円】「由利本荘市働きやすいまちづくり支援事業費補助金」は動画も対象?対象経費を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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