【上限30万円】「越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金」は採用に使える?対象になる費用を解説!
「越前市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象経費の一覧に採用や求人という言葉が見当たらず、自社の採用の費用が当てはまるのか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 補助の対象になる会社はどこまでか?
- 対象になる費用は何か?
- いくらまで戻ってくるのか?
- 採用の費用はどう書けば計画に当てはまるのか?
- 申請はどこへ、いつまでに出すのか?
越前市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて3件あるので、見比べたい方は福井県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全41件】「福井県」で採用に使える補助金は?対象の費用と上限額をまとめて紹介!
採用サイトを作り直す費用に補助金を当てようと、市のページを開く。補助率も上限額も書いてあって、対象経費の並びも読めた。ところが、何が対象から外れるのかを書いた欄が、どこにも見当たらない……。 福井県内の枠を1件ずつ開いていくと、この形が続きます。条件が募集の案内に載りきっておらず、別の紙のほうにあ
越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金の概要

出典: 越前市「令和8年度越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金」のページ(2026年9月時点)
「越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金」は、伴走支援機関と一緒に作った計画にもとづいて取り組んだとき、その計画に載せた経費の2分の1(「生産性向上枠」は上限30万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 越前市 産業観光部 産業政策課 |
| 補助対象 | 広報費(パンフレット、ポスター、チラシ等の作成又は広報媒体等を活用するために支払われる経費)、機械装置・ソフトウェア等費、委託費、外注費など別表の13区分 |
| 補助上限(補助率) | 生産性向上枠は30万円(対象経費の2分の1以内)、新規創業者枠と事業承継者枠は40万円(3分の2以内) |
| 期限 | 令和8年度は第6回の9月30日まで。事業に手を付けられるのは交付決定の後 |
気をつけたいのは対象になる会社の条件です。この制度が見ているのは小規模事業者で、常時使用する従業員が製造業その他で20人、商業・サービス業で5人を超えると、計画の中身にかかわらず対象から外れます。
「20人以下という条件から外れそうだ」と感じた方は、個別の制度を当たるより、先に全体像を見たほうが早いかもしれません。国の助成金と自治体の補助金では、対象になる費用も申請先も違います。
参考記事:『【国と自治体】採用に使える助成金と補助金は?自社が対象かの見分け方を徹底解説!』
ここから、対象になる会社や使える費用の中身、計画の書き方と申請の順番まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内の小規模事業者
対象になるのは、市内に主たる事務所または事業所を置く小規模事業者です。市税を滞納していないことも条件になります。
小規模事業者の基準は、交付要綱の第5条が定めています。常時使用する従業員が、製造業その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下の会社です。この基準を超えると、費目や計画の中身に関わらず対象になりません。
パートやアルバイトをどこまで常時使用する従業員に数えるかは、会社によって迷うところです。20人や5人の基準に近い会社だけは、計画を作り始める前に産業政策課へ確かめておかれると安心です。
対象経費は別表の13区分
補助の対象になる経費は、交付要綱の別表に13区分で並んでいます。
| 補助対象経費区分 | 別表に書かれた内容 |
|---|---|
| 1 機械装置・ソフトウェア等費 | 事業の遂行に必要な機械装置、ソフトウェア等の購入に要する経費 |
| 2 広報費 | パンフレット、ポスター、チラシ等の作成又は広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
| 3 展示会等出展費 | 新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費 |
| 4 旅費 | 事業の遂行に必要な情報収集、各種調査及び販路開拓のための旅費 |
| 5 開発費 | 新商品の試作品開発に伴う原材料の購入並びに設計、デザイン、製造、改良及び加工 |
| 6 資料購入費 | 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
| 7 雑役務費 | 臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料及び交通費 |
| 8 借料 | 事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料又はレンタル料 |
| 9 専門家謝金 | 指導又は助言を受けるために依頼した専門家等への謝礼 |
| 10 専門家旅費 | 同じ専門家等に支払われる旅費 |
| 11 車両購入費 | 事業の遂行に必要不可欠な車両の購入に必要な経費 |
| 12 委託費 | 上記1から11に該当しない経費で、自ら実行することが困難な業務の一部を第三者に委託・委任する経費 |
| 13 外注費 | 上記1から11に該当しない経費で、店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務の一部を外注・請負する経費 |
13区分を上から下まで読んでも、採用・求人・人材確保という語は一つも出てきません。名前で探すかぎり、この制度は採用の制度ではないということです。
それでも読む値打ちがあるのは、2番の広報費です。前段の例示はパンフレット・ポスター・チラシの3種ですが、後段の「広報媒体等を活用するために支払われる経費」は媒体の種類を限っていません。採用パンフレットの作成費も、求人媒体への掲載料も、文言のうえでは外されていない形です。
自社の採用サイトの制作費も、この後段に読み込める余地はあると思われます。Webサイトを名指しで入れる文言も、名指しで外す文言も、どちらも見当たらないからです。ただし読み方を決めるのは市と伴走支援機関なので、見積を取る前に産業政策課へ確かめておきましょう。
12の委託費と13の外注費には、どちらも「上記1から11に該当しない経費」という縛りが先に付いています。広報費で読めるものは、委託費でも外注費でも出せません。制作費をどの費目に置くかは選べず、まず広報費に当たるかどうかで判断される構造です。
例えば、新しいサービスを始める計画の中で、その担い手を募る採用パンフレットを税抜30万円で作るなら、生産性向上枠では半分の15万円が戻ってくる計算になります。
戻るのは経費の2分の1・上限30万円
補助率と上限は、枠によって二通りに分かれます。
| 枠 | 補助率と上限 |
|---|---|
| 新規創業者枠 | 3分の2以内・40万円 |
| 事業承継者枠 | 3分の2以内・40万円 |
| 生産性向上枠 | 2分の1以内・30万円 |
「新規創業者枠」は、創業から1年未満の会社か実績報告までに創業する方で、実績報告までに認定特定創業支援事業の支援を受けた証明が要ります。「事業承継者枠」は、承継から1年未満か実績報告までに承継する方で、新事業展開などの経営革新に取り組むことが条件です。
創業でも承継でもない会社が使えるのは、生産性向上枠だけです。採用のために動く会社の多くは、2分の1・上限30万円のこの枠に入ります。消費税と地方消費税は対象外に並んでいるので、税抜60万円までの支出なら、その半分が戻ってくると見ておけば十分です。
算出した補助金額に千円未満の端数が出たときは切り捨てになります。
使えるのは経営革新につながる計画だけ
費目で止まらないなら通るのか、というと、そうはなりません。この制度がふるいにかけているのは、費目ではなく計画の中身のほうです。
交付要綱の第4条は、補助事業をこう定めています。
伴走支援機関と連携し作成した経営計画に基づき、創意工夫を凝らした様々な手法により生産性を向上させるために行う事業
第1条の目的も、経営革新を目指す事業への交付と書かれています。市が挙げている事業の例示は、新商品・サービスの開発または提供、製品の新たな生産方法または新サービスの販売方式の導入、技術に関する研究開発とその成果の利用、そのほか市長が認める新たな事業活動です。
採用の費用を単体で積んだ計画は、この定義に当てはめる説明が要ります。人手が足りないから採る、という書き方だけでは、生産性を向上させる事業の側に届きません。新しい売り方や作り方を始める計画を先に立てて、その担い手を集める費用として置くほうが、要綱の言葉に沿います。
30万円でも、新しい商売を始める年なら取りに行く値打ちはある
上限30万円は、外部の専門家に何度も来てもらうような使い方には足りません。ただ、新しいサービスを始める年に、その告知と担い手集めを同じ計画で回すなら、半分を市が見てくれる意味は小さくありません。すでに動かすと決めている計画があるかどうかが、当たりに行く判断の分かれ目です。
審査は10項目の採点で決まる
申請した計画は、回ごとに専門家が採点します。審査基準は4区分10項目です。
| 審査の区分 | 項目 |
|---|---|
| (A)状況分析と妥当性 | ①状況把握 ②経営課題 ③支援の必要性 ④競争力 |
| (B)生産性向上 | ⑤新規性 ⑥生産性 |
| (C)実現可能性 | ⑦適切性 ⑧費用対効果 ⑨将来性 |
| (D)地域経済への波及 | ⑩波及効果 |
④競争力は補助事業の成果が商圏内で価格的・性能的な優位性を持ち、それが続くかを見ます。⑧費用対効果は、その成果による売上・収益を見ます。10項目のうち2項目が、売上と商圏内での強さを直接見にいく設計です。
人手が足りないという事情をそのまま書いても、この2項目には答えづらいところがあります。逆にいえば、採ることで会社が何を作れるようになるのかまで書けているかが、採点の分かれ目になります。
審査員の採点結果は公表されません。ただし不採択のときや条件を付けての交付決定のときは、審査員のコメントが申請者に伝えられます。落ちても、回次が残っているうちなら出し直せます。
事前確認は商工会議所か商工会か金融機関
申請書を市へ出す前に、伴走支援機関で事業計画書の確認を受ける順番です。伴走支援機関は、交付要綱の第3条で「武生商工会議所」・「越前市商工会」・市内の金融機関と定められています。確認書が無ければ、申請そのものが成立しません。
確認書(様式第1号 別紙2)は支援機関が作るもので、押印は要りません。書く欄は、計画づくりの支援、実施期間中の支援、補助事業が終わったあとのフォローアップです。支援機関は、事業が終わったあとまで名前を出して関わる形になっています。
市の企業支援ガイドは、申請書を出す前に事業内容を担当者へ相談するよう求めています。取引のある市内の金融機関があるなら、そこも伴走支援機関に入ります。
国と県の2制度とは同じ年度に使えない
補助の対象にならない経費は4つです。
- 他の補助金の交付を受けている事業、または受ける予定のある事業にかかる経費
- 消費税および地方消費税
- 交付決定日以前に発生した経費
- 同一年度内に、国の「小規模事業者持続化補助金」および福井県の「企業活動分析による収益力強化事業補助金」の交付を受けた補助事業
同じ年度に持続化補助金か県の収益力強化事業補助金を使った事業は、この補助金には出せません。伴走支援機関の確認書にも、この2制度を受けたかどうかを書く欄があります。窓口が同じ商工会議所になることもあるので、どちらで出すかは相談の最初に決めます。
ホームページの制作や採用活動を対象外に名指しする一行は、交付要綱にも市の案内にもありません。外れるとすれば費目ではなく、ここまで見てきた計画の中身のほうです。
期限は第6回の9月30日まで
令和8年度の交付申請は毎月区切りで、4月1日の第1回から始まりました。第4回までは受付を終えています。残っているのは第5回(8月3日〜8月31日)と第6回(9月1日〜9月30日)の2回です。
提出は持参・郵送・メールの3通りです。持参とメールは各回末日の17時まで、郵送は各回末日到着分までが有効になります。メールで出す場合は、添付ファイルをPDFにして、送信後に電話で確認するよう求められています。
交付決定は、各回の末日から約3週間が目安です。事業に手を付けられるのは交付決定の後なので、9月の回で申請すると、動き出せるのは10月の下旬ごろになります。実績報告の期限は令和9年3月末までです。
Tips|見積を取る前に押さえておくこと
相談する伴走支援機関を先に決めます。武生商工会議所、越前市商工会、取引のある市内の金融機関のどれでも構いません。そのうえで、交付決定より前に発注も支払いもしないこと。事業は年度内に終えて、実績報告を令和9年3月末までに出します。
出す書類は6点・計画書は5年分
交付申請に添えるのは6点です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(別紙1)
- 伴走支援機関の確認書(別紙2)
- 市税に滞納が無いことの納税証明書(市の代理確認に同意する場合は不要)
- 法人は直近2期分の貸借対照表・損益計算書と現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、個人は直近2期分の確定申告書または開業届の写し
- 新規創業者枠は認定特定創業支援等事業の証明、事業承継者枠は廃業届および開業届
計画書の収益計画は5年度分の表です。売上高・人件費・減価償却費・営業利益・純利益・従業員数を並べ、そこから労働生産性とその伸び率を書かせます。算式は様式に書かれています。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
人を増やす計画は、この表のうえで説明します。分母の労働投入量が従業員数を指すのか労働時間を指すのかは、要綱にも様式にも書かれていません。
経費明細表は、経費区分、内容・必要理由、経費内訳、補助対象経費の4列です。費目の名前だけでなく、なぜその経費が要るのかを書かせる形になっています。
一度受けると次は3年空ける
申請できるのは、同じ年度に1事業までです。交付決定を受けた補助事業とは別の事業で、年度内にもう一度手を挙げることはできません。
一度この補助金を受けると、次に申請できるまで年数が空きます。交付要綱は交付決定の翌年度から2年間、市の制度チラシは過去3年間にこの補助金の交付を受けていない者を対象に挙げていて、長いほうを当てにするのが安全です。3年のうちに受けた覚えがあるなら、今年度は当たらない前提で予定を組むほうが安全です。
交付要綱の第1条には、予算の範囲内において交付すると書かれています。要件がそろっていても、交付が約束されるわけではありません。採択は先着順ではなく回ごとの採点で決まりますが、予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。
交付要綱そのものも、令和10年3月31日限りで失効すると決まっています。この制度で動けるのは令和9年度までと見ておきましょう。
問い合わせ先は産業政策課
本制度の所管は、越前市 産業観光部 産業政策課(0778-22-3047)です。確認書をお願いする伴走支援機関も、同じ論点の相談先になります。
申請の前に、確かめておきたい点が3つあります。
- 会社のサイト全体を作り直すとき、採用にあたる部分の費用をどう切り分けるか
- 採用活動の代行を外に頼む委託料が、12の委託費の「自ら実行することが困難な業務」に当たるか
- 第6回で令和8年度の受付が閉じるのか、第7回が追加されるのか
費目の一覧をひとりで眺めているより、計画の骨子を持って伴走支援機関の窓口に座るほうが、答えは早く出ます。
30万円の枠より、計画に採用を書けるかが効く
生産性向上枠の上限は30万円で、補助率は2分の1です。制度が軽くするのは、税抜60万円までの支出の半分までということです。そしてこの制度は、採用のための制度ではありません。要綱が見ているのは経営革新と生産性で、採用の費用は計画の中に置かれてはじめて当てはまります。
申請の前には伴走支援機関の確認書が要り、計画書には5年分の収益と労働生産性の伸び率を書きます。その手間まで含めて考えると、費目の一覧をたどるより、新しい売り方や作り方をどう変えるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。