2026.11.02
【上限16万円】「南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業」は何に使える?要件を解説!
南魚沼市の奨学金返還の補助は、会社が払った額の3分の2が戻る仕組みで、県も令和9年度から似た補助を始める予定です。自社の若手が市の条件に入るのか、県とどちらに出せばいいのかが分からないまま、規程づくりを止めていませんか。
本記事では、2026年10月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- どの社員の返還を支えると、市から1人いくら戻るのか
- 手当や代理返還のほかに、募集の費用まで見てもらえるのか
- この補助金が戻る前提になる、若手の応募をどう獲得するか
南魚沼市には、採用に使える制度がほかにもあります。県内の市町村の制度まで見比べたい方は、自治体別に整理した記事からどうぞ。
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※本記事は各自治体公式ページの内容を元に、「より分かりやすく」を趣旨にまとめさせていただいたものです。記載の内容については、一切の責任を負いかねますので、必ず申請前には各自治体の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。
南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金の概要

出典: 南魚沼市「【拡充】南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金」のページ(2026年10月時点)
「南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金」は、市内に事務所や店舗がある中小企業が、30歳未満で雇った社員の奨学金返還を手当や代理返還で支えたときに使える補助金です。社員1人につき16万円を上限に、支えた額の3分の2が会社に入ります。受付は随時です。
| 補助金名 | 南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 南魚沼市 産業課 産業交流班(電話: 025-773-6665) |
| 補助対象 | 就業規則等に定めた制度にもとづき、対象の社員の奨学金返還に会社が払った額(本人への給付・会社が貸与機関へ直接返す代理返還) |
| 補助上限(補助率) | 払った額の3分の2・社員1人あたり16万円まで(採用後5年以内)。社員本人が申請する枠は2分の1・10万円まで |
| 期限 | 随時受付。申請した年度に払った額が対象。実績報告は3月31日か、その年度の支援を終えて30日以内の早いほう |
注意したいのは、募集にかかる費用、たとえば求人媒体の掲載料や採用サイトの制作費には使えないことです。要綱の補助の額の表に並ぶのは、社員への給付額、代理返還の額、社員自身が返した額の3つだけです。
対象は市内に事務所や店舗がある中小企業
申請できるのは、市内に事務所、店舗、工場などを持ち、事業を営んでいる中小企業者等です。中小企業基本法の中小企業者と小規模企業者のほか、市長が適当と認める者も入ります。本社が市外にある会社でも、市内に事務所や店舗があれば申請できます。
奨学金返還を支える制度を就業規則や賃金規程に書いていない会社は、申請できません。制度は社員に周知した規程にもとづき、年1回以上お金を給付するか、代理返還する形です。
市税を滞納している会社と、暴力団と関係のある会社は外れます。
対象の社員は30歳未満で雇い市内に住む人
対象は、パート・契約社員・派遣を除く正規雇用で、週30時間以上・期間の定めのない契約の社員です。奨学金を返している最中か、返し始める予定が決まっていることも条件です。
30歳未満かどうかは、雇った日の年齢で見ます。そのうえで、南魚沼市に住民登録があり、補助の期間中は毎年3月31日に申請時と同じ会社で働いていることが要ります。市外から通う社員は、ほかの条件に合っていても入りません。
役員など事業主と利益が同じ立場の人と、事業主と同居する親族は外れます。親族でも、勤務の実態や条件がほかの社員と同じなら対象です。
補助の期間は採用後5年以内で、雇った月を1か月目として60か月目までです。期間は制度を作った日ではなく、社員を雇った月から数えます。初めての返還が雇った月より後なら、その返還の月から数えます。
借りた先は日本学生支援機構に限らず、自治体や大学、民間企業・団体の奨学金も対象で、高校から大学院、専修学校までの修学分が入ります。市長が対象外と認めた奨学金は除かれます。
補助が出るのは手当か代理返還を払った場面だけ
手当で支える場合は、手当と社員の返還額を比べ、少ないほうに3分の2を掛けます。数えるのは、申請した年度のうちに払った手当と、その年度に社員が返した額です。返還額を上回って払った分は、計算に入りません。
会社が社員に代わって日本学生支援機構などへ直接送る「代理返還」なら、その年度に代理返還した額の3分の2です。どちらの形でも、上限は社員1人あたり16万円で、1,000円未満は切り捨てます。
対象の社員が複数いれば、1人ずつ計算した額を合わせたものが会社への補助になります。
社員が辞めたときに給付した額の全部や一部を返させる決まりは、市の言う支援制度に当たりません。規程にその定めがあると、制度ごと対象から外れます。
逆に、次の場面では出ません。
- 正社員の募集で、求人媒体に広告を出した
- 採用サイトや採用動画、パンフレットを作った
- 採用活動の代行を外部に頼んだ
- 合同説明会や就職イベントに出展した
市の3分の2は、南魚沼市に住み、年度末も同じ会社にいる若手の返還にだけ付きます。求人広告も採用サイトも、その若手がまだ社内にいない段階の支出なので、補助の対象になりません。住民登録と年度末の在籍という2つの条件が、市の見ている先を示しています。
年度末の3月31日に、申請時と同じ会社にいるかを見る
補助の期間中は、毎年3月31日に申請時と同じ会社で働いていることが条件です。年度の途中で社員が市外へ引っ越す予定を聞いたら、その年度の扱いを産業課へ早めに確かめておくと安心です。
申請は随時・補助金は実績報告のあと
市への交付申請は随時受け付けています。書類は申請書を含めて10点で、社員の住民票の写しや雇用保険の資格取得の通知、返還額の分かる書類などをそろえます。結果は、受付から2週間以内をめどに通知されます。
補助金は後払いで、実績報告と請求を経てから会社に入ります。3月31日か、その年度の支援を終えて30日以内の早いほうまでに、給与明細や賃金台帳など月ごとの支給の実績と、奨学金が返されたことの分かる書類を出します。
予算の範囲内での交付なので、要件に合っていても、その年度に交付されるとは限らないと思います。
会社に制度が無い場合は、市内の会社で働く社員本人が、自分の返還額の2分の1(10万円まで)を市へ申請する枠もあります。同じ社員について、会社と本人の両方から申請することはできません。
市の制度とは別に、県は奨学金返還支援の制度を入れている県内の会社を、県のホームページやSNS、県内の大学への周知などで紹介しています。載るのは申し込んだ会社で、掲載は無料です。
県の枠とは社員か奨学金で分ける
県にも、会社が出した奨学金返還の支援に補助する「新潟県若者県内就職促進奨学金返還支援事業補助金」があります。払った額の2分の1以内が、社員1人あたり年10万円まで戻り、申請の受付は令和9年4月1日からです。
南魚沼市の制度は県の制度に上乗せする形ではなく、県の交付決定を待たずに市へ別に申請します。1人の社員の1つの奨学金に出せるのは、市か県のどちらか一方です。県のQ&Aには、AさんとBさんは県、CさんとDさんは市に出す例と、同じ社員でも第一種は県、第二種は市に出す例が載っています。
県の枠は、申請できる会社の条件も違います。本社が県内にあること、令和8年4月1日以降に新しく作った制度で、その後に雇った社員であることが条件です。それより前から制度を設けて支援している会社は、県の枠には入れません。高校の奨学金も県では対象外です。
令和8年4月以降に作った制度で市の枠を使っている会社が県の枠も考えるなら、どの社員をどちらに出すかを、産業課と県のしごと定住促進課(電話: 025-280-5635)の両方に聞いてから決める形になります。
参考記事:『【年10万円】「新潟県若者県内就職促進奨学金返還支援事業」は何に使える?順番を解説!』
まずは補助金活用の前に、「どう応募を獲得するか?」を考えよう!
南魚沼市に住む30歳未満の社員を雇えない限り、16万円の計算は始まりません。
就業規則に返還支援の手当を書いても、条件に合う30歳未満の若手がそこから名乗り出てくるわけではありません。来てほしい相手がここまで見えている分、どう応募を獲得するかは詰められます。
採用活動は、もう「片手間」では回りません…
その「どう応募を獲得するか」は、いまは空いた時間で片付く話ではなくなっています。採れる人そのものが減って、残った人の取り合いになっているからです。
①働き手が減り、若い人は都市部へ出ていく
15〜64歳の人口は7329万人で、1年で26万5千人減りました。そのうえ20〜24歳の若い層は、4年続けて、東京圏以外のどの道府県からも東京圏へ流れ出ています。少ないパイを、地方の会社同士で取り合う構造です。
参考サイト:『総務省「人口推計」(2026年3月1日現在・確定値)』『総務省「住民基本台帳人口移動報告 2025年結果」(日本人移動者)』
②求人は求職者の2倍を超え、応募は取り合いになる
実際、新潟県の新規求人倍率は2026年7月時点で2.32倍です。ひと月に新しく出てくる求人だけで、新たに仕事を探し始めた人1人あたり2件を超えます。取り合いに負ければ、人は入ってきません。
全国で正社員が足りないと答えた企業は51.3%です。建設では66.0%、運輸・倉庫では65.6%で、業種によっては3社のうち2社が足りないと答えています。同じ求人を同じように出していては、この取り合いからは抜けられません。
参考サイト:『厚生労働省「一般職業紹介状況」(2026年7月・季節調整値・就業地別。都道府県別はJILPT公表値)』『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』
③仕事はあっても人がいない、で終わってしまう
人手不足をたずねた調査では、たとえば「工事案件はあるが、原材料の高騰と人を集めることが困難で、受注したくてもできない状況」(土木建築サービス)という声が出ています。採れないことが、そのまま仕事の取りこぼしになります。
採れないあいだにも、いま居る人が辞めることはあります。「1人採れれば足りる」と構えると、辞めた分を埋めるだけで終わります。募集は、事業を続ける限り止まりません。採用は片手間の仕事ではなく、会社を続けるための経営戦略です。
参考サイト:『帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2026年7月)」』
採用が厳しい地域でも、3か月で応募17人・内定3人
地方採用ワークスでご支援した例を1つご紹介します。
岐阜県大野郡白川村の、従業員20名ほどの総合建設会社様では、支援開始から3か月で応募が17人、うち3人の内定に至りました。有資格者の採用にもつながっています。
足りないと答えた企業が66.0%に上る建設で、しかも採用が厳しい地域での結果です。同じ結果をお約束できるものではありませんが、条件が厳しくても、打ち手は残っています。
地方採用ワークスは、都市部より母数が少ない地方の採用を専門に、数多くの企業様をご支援してきた会社です。地方の企業が中心ですが、都市部の企業様からのご依頼もいただいています。採用ブランディングの設計から採用サイトの制作、応募を獲得したあとの一次面接やフォローまでをご支援しています。
いまの状況をお聞かせいただければ、どう応募を獲得するかの設計から、ご一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。