【上限5万円】「尾張旭市小規模企業等補助金」は何に使える?雇用確保と販路拡大の対象経費を解説!
「尾張旭市 採用 補助金」で検索してこの制度に行き当たったものの、対象経費の欄が「雇用確保」と「販路拡大」に分かれていて、いま検討している求人サイトの掲載料やホームページの改修費がどちらに当たるのか決めきれずにいませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 対象になるのは市内のどんな会社か?
- 「雇用確保」と「販路拡大」、それぞれ何に払った費用が対象になるのか?
- いくらまで戻ってくるのか?
- 採用サイトの制作費はどちらの事業で見てもらえるのか?
- いつまでに何を出せばいいのか?
尾張旭市の採用に使える制度をまとめて比べたい方は、愛知県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
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尾張旭市小規模企業等補助金の概要

出典: 尾張旭市「令和8年度小規模企業等補助金」のページ(2026年9月時点)
「令和8年度尾張旭市小規模企業等補助金」の通常枠は、就職フェアへの出展や求人情報の掲載、あるいは自社ホームページの開設・改修に払ったとき、その半分(年度5万円まで)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 令和8年度尾張旭市小規模企業等補助金(通常枠・雇用確保/販路拡大) |
|---|---|
| 相談先 | 尾張旭市 市民生活部 産業課 商工振興係 |
| 補助対象 | 雇用確保=出展小間料、記事掲載料等/販路拡大=出展小間料、ホームページ開設等に関する費用、看板作成及び設置に関する費用、宣伝費用等(いずれも税抜) |
| 補助上限(補助率) | 5万円(対象経費の2分の1以内・1円未満切捨て。人材育成・雇用確保・販路拡大の3メニュー合計で年度当たり。創業者は10万円) |
| 期限 | 令和9年(2027年)3月8日まで。事業が完了したあとに申請する |
注意したいのは、2つの事業の対象がはっきり分かれていることです。求人サイトの掲載料や就職フェアの出展料は、販路拡大では対象になりません。逆にホームページや看板の制作費は、雇用確保の対象経費には含まれません。
ここから、対象になる会社や2つの事業それぞれの対象経費、申請の順番や予算まで順に見ていきます。自社がどちらに当てはまるかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に事業所がある中小企業
対象になるのは、中小企業基本法に規定する小規模企業者・中小企業者で、市内に事業所を持ち、その事業所で事業を行っている会社です。市税の滞納がないことも条件になります。
ただし、会社法において会社として定義されないと解釈される法人は外れます。医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、企業組合、事業協同組合などがここに入ります。
医療や福祉の現場ほど人手が足りないのに、法人格の条件で対象から外れてしまいます。株式会社や有限会社、個人事業主であれば、規模を気にせず先を読み進めていただいて差し支えないでしょう。この条件は雇用確保・販路拡大のどちらの事業にも共通です。
2つの事業に分かれている
通常枠は3つのメニューに分かれていて、このうち採用に関わるのは雇用確保と販路拡大の2つです。対象になる経費も、事業ごとにはっきり分かれています。
| 事業 | 対象経費(要綱の原文) | 具体例 |
|---|---|---|
| 雇用確保 | 出展小間料、記事掲載料等 | 求人情報サイト掲載費用/企業説明会出店費用/就職フェア参加費/兼業副業マッチング報酬 |
| 販路拡大 | 出展小間料、ホームページ開設等に関する費用、看板作成及び設置に関する費用、宣伝費用等 | 販促チラシの印刷費用/地域情報誌等へのチラシ折込費用/ホームページの作成・編集費用/企業PR動画作成費用/社名看板等作成費用 |
一覧に無い費用でも諦めなくて構いません。市はどちらの事業も、具体例以外の経費で申請を検討する場合は事前に産業課商工振興係へ問い合わせるよう案内しています。
雇用確保の対象経費は求人サイトの掲載料など
雇用確保の対象事業は、自社の雇用確保のために就職フェアや合同企業説明会へ出展すること、情報誌などへ記事を掲載することと定められています。求人サイトへの掲載料が、言い換えではなく実名で並んでいます。いま見積もりを取っている掲載料は、ここで真正面から拾われます。
お金を使う場所にも条件があります。本店が市内にあっても、市外の支店で使うために買ったものは対象になりません。対象は、市内の事業所のための募集です。
販路拡大の対象経費はホームページや看板など
販路拡大の対象事業には「自らの事業に関するホームページを開設又は改修する事業」を含む4つが並び、上の表の4費目に対応します。よくある質問では、ホームページを自社で維持管理するためのドメイン取得費用も対象と答えています。ページ本体の制作費だけでなく、公開を続けるために要る費用まで見てもらえます。
戻るのは2分の1・上限5万円
補助率は2分の1で、1円未満は切り捨てます。経費は税抜で計算するので、消費税の分は入りません。上限は、人材育成・雇用確保・販路拡大の3メニューを合わせて、年度当たり5万円です。税抜10万円を払った時点で、どちらの事業でも上限に頭を打ちます。
例えば、雇用確保で求人情報サイトに税抜8万円の掲載枠を1本出したなら、戻るのは4万円です。販路拡大でホームページを税抜12万円で改修するなら、半分の6万円ではなく上限の5万円が戻ります。どちらの事業に使っても、5万円という同じ枠を分け合う点は変わりません。
例外が1つあります。創業して5年未満で、市が実施する特定創業支援等事業(創業セミナー)による支援を受けた事業者は、上限が10万円に上がります。セミナーは、経営・財務・人材育成・販路開拓に関するすべての知識が身につく講座を、1か月以上にわたり4回以上出席することが条件です。
雇用確保は成功報酬も対象になる
雇用確保の具体例4つ目にある兼業副業マッチング報酬は、副業・兼業の人材とつないでもらったときの手数料を指します。ここで見落としやすいのが、市のよくある質問のほうです。
Q10 求人広告の採用成功報酬は対象となりますか。A10 成功報酬として支出した経費は対象となります。採用後に発生する人件費については対象外となります。
成功報酬という支払いの形は、雇用を伴う採用でも対象に入っています。副業・兼業だけに閉じてはいません。採ったあとに毎月発生する人件費は、当然ながら外れます。
同じ回答には続きがあります。採用した人材が早期に退職して返金を行っているサービスに当たる場合は、交付要綱第9条にもとづいて返還の事務が進みます。返金を受け取ったまま補助金も持っておく形は取れない、と読んでおけばよいでしょう。
販路拡大は採用サイトも対象になりうる
対象になる事業には、次のように書かれています。
自らの事業に関するホームページを開設又は改修する事業
用途を絞る言葉は付いていません。申請書のチェック欄も「ホームページの開設、改修」の一行で、様式の上では採用のためのページも会社案内のページも同じ欄に入ります。一方で、この事業の書き出しは「事業拡大及び販路開拓を図るために行う」です。
募集の情報も載せる会社のホームページの改修であれば、費目の上では通ると思われます。用途を絞る言葉が費目にも様式にも無いからです。採用だけの独立したサイトを考えているなら、見積を取る前に中身を商工振興係へ伝えておきましょう。
期限は令和9年3月8日まで
期限は日付が二重に決まっています。申請を受け付けるのは令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)3月8日まで。対象になるのは、令和8年3月10日から令和9年3月8日までに完了した事業です。
年度の頭に効く回答もあります。よくある質問の7つ目です。
Q7 今年度の申請受付が開始される前に行った事業も対象となりますか。A7 補助対象期間に完了した事業であれば補助対象になります。
3月から5月に終わった掲載や出展、ホームページの改修も、6月以降に申請できます。年度替わりに動いた分を取りこぼさずに済みます。
申請は事業を終えてから・書類は4点
この制度でつまずくとしたら、たいていは動く順番のところです。多くの補助金は交付決定を受けてから着手しますが、こちらは事業を終えて支払いまで済ませてから申請します。掲載料も出展料も、ホームページの改修費も、いったん全額を払ってから戻ってくる形です。
出すものは4点です。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 補助金請求書(第3号様式。振込先は申請者と同じ名義)
- 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等)の写し
- 事業が完了したことが確認できる書類等
申請書と請求書、支払の証拠、完了の証拠。この4点がそろえば出せます。創業者の場合だけ、開業届や登記事項証明書など事業を開始した日が確認できる書類の写しが加わります。登記事項証明書は、申請書を出す日の前3か月以内に発行されたものに限られます。
4つ目の「事業が完了したことが確認できる書類」は、事業によって中身が違います。
| 事業 | 完了を示す書類 |
|---|---|
| 雇用確保 | 求人情報が掲載された媒体の写し、または企業展・就職フェアに出店したときの写真 |
| 販路拡大 | 作成したチラシの写し、情報誌への折込内容がわかる書類、作成または編集したHPの印刷(該当ページ)、看板の設置後写真のいずれか |
Tips|事業が終わる前に控えておくもの
雇用確保なら、求人を載せた画面は掲載が終わって取り下げられる前に印刷か画面の保存を、出展ならブースの様子が分かる写真を当日のうちに。販路拡大なら、直す前のページの画面、支払った日と税抜の金額、ネットで発注した分の支払完了画面を残します。どちらも完了の証拠として出すもので、事業が終わってからでは用意し直せません。支払の証拠は領収書や振込依頼書で、納品書や請求書は代わりになりません。
上限額に達するまでは複数回に分けて申請でき、複数のメニューをまとめて一度に出すこともできます。前年度に使った事業者も、年度が変われば改めて申請できます。掲載と出展、ホームページの改修を別の月に行ったなら、それぞれ終わるたびに出す形でも構いません。
5万円でも、どちらか1本に絞る年なら取りに行ける
上限は小さいものの、この通常枠は事前の相談も交付決定待ちも要りません。出展や掲載、あるいはホームページの手直しを終えてから、決められた書類をそろえて出すだけです。年に一度の出展・一本の掲載・一度のページ更新に絞る年であれば、半分が戻るという事実そのものが、動き出しの後押しになります。
予算は1,200万円・実績は事業で差がある
令和8年度の通常枠には1,200万円が組まれています。上限5万円で割ると240社分ですが、これは人材育成・雇用確保・販路拡大の3メニュー合計の枠なので、雇用確保や販路拡大だけで240社分が確保されているわけではありません。
市は受付を先着順と明記し、交付決定額の総額が予算の上限に達した場合は受付を終了するとしています。
さらに、こう書き添えています。
受付順により、交付決定とならない可能性(申請額に対して満額の交付決定とならない場合を含む)があります。
要件を満たして申請したことと、申請額どおりに交付が決まることは別のできごとです。残りの予算に対して申請額が大きければ、削られる場合があると読めます。
残りは市が数字で出していて、令和8年8月3日時点で通常枠の残額は10,739,298円、予算の89.5%が手つかずです。ただし令和7年度は、同じ1,200万円の枠に対して決算が11,959,641円、執行率は99.7%でした。年度の終わりには埋まる制度だと思われます。
令和6年度の交付実績は事業ごとに次のとおりです。
| 事業 | 令和6年度の交付実績 |
|---|---|
| 雇用確保 | 49件・約176万円(1件あたり約3万6,000円で、上限5万円の7割ほど) |
| 販路拡大 | 220件・8,333,831円(同年度の全体373件のうち6割) |
使い切る事業者ばかりではない一方、販路拡大は交付件数の多くを占めています。予算である以上、埋まれば交付は止まります。
問い合わせ先は産業課商工振興係
相談先は、尾張旭市の市民生活部産業課 商工振興係です。市役所南庁舎2階で、電話は0561-76-8132。受付は土日祝を除く午前9時から午後5時まで、2026年10月1日からは午後4時までに変わります。正午から午後1時は受付がありません。
そのうえで、申請の前に確かめておきたい点が3つあります。
- 具体例に並ばない費用(人材紹介の手数料や採用代行の委託費など)が、雇用確保の記事掲載料等や販路拡大の宣伝費用等に含まれるか
- 会社案内を兼ねない、採用だけの独立したページも販路拡大の対象になるか
- 申請する時点で、通常枠にどれだけ残っているか
どれも市の判断に属するところです。動き出す前にまとめて一度電話を入れておくと、後が楽になります。なお、年度が変われば要件も金額も改正されることがあります。申請へ進む前に、尾張旭市の公表内容で最新の状態をご確認ください。
5万円の当て先を、年度の頭に決める
本制度の上限は5万円です。求人サイトへの掲載枠を1本買うか、ホームページを1本改修するか、どちらかだけで使い切ってしまう額です。しかもこの5万円は、雇用確保と販路拡大、さらに人材育成とも分け合う枠で、採用のためだけに立てられた枠ではありません。
申請そのものは軽いほうです。事前の相談も交付決定待ちも要りません。ただし先に全額を払い、掲載画面やホームページの印刷、出展の写真を残す必要があります。その手間まで含めると、求人サイトの掲載かホームページの手直しか、今年度どちらに5万円を割り当てるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
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この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。