【上限30万円】「新居浜市中小企業振興補助金」の人材確保事業でいうウェブサイトとは?7つの費用を解説!

「新居浜市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、市の案内に「ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき」とあり、自社の採用サイトに使えるのかどうか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 対象になるのは、どの業種のどんな会社か?
  • 何に使える費用が7つ並ぶのか?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 案内の「ウェブサイト」は、自社の採用サイトを指すのか?
  • いつまでに申請すればいいのか?

新居浜市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて4件あるので、見比べたい方は愛媛県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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新居浜市中小企業振興補助金の人材確保事業の概要

新居浜市の公式サイトにある「令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について」のページ。中小企業の経営安定と雇用促進のための助成制度と説明があり、下部に「重要なお知らせ」の見出しが見えている。

出典: 新居浜市「令和8年度新居浜市中小企業振興補助金」のページ(2026年9月時点)

「新居浜市中小企業振興補助金」の人材確保事業は、求人媒体に出したり採用の動画を作ったりしたとき、その支払いの半分(上限30万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 新居浜市中小企業振興補助金(人材確保事業)
相談先 新居浜市 経済部 産業振興課
補助対象 第1号 民間企業が就職活動全般の支援及び企業の採用活動支援等のサービスを提供するウェブサイトを利用して求人を行うための当該ウェブサイトの利用に係る費用/第2号 インターネットを利用して求人を行ったときに要した費用/第3号 採用を目的とした企業紹介の動画作成に要した費用(放映料を含む。)/第4号 職業紹介事業者を利用して従業員を雇用したときに要した成功報酬及び手数料/第5号 市外で開催される合同企業説明会等(市が主催し、又は共催するものを除く。)の出展に当たり要した費用のうち、出展小間料/第6号 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の上欄の高度専門職、技術・人文知識・国際業務及び特定技能の在留資格を有する外国人を新たに雇用したときに要した費用のうち、人材紹介料、委託料並びに入国手続、在留手続、教育及び移動に要した費用/第7号 雇用している外国人(前号の外国人又は技能実習の在留資格を有する外国人に限る。)に対して日本語教育を実施したときに要した費用のうち、講師及び通訳の謝金及び旅費、研修費、委託料並びに会場借上費
補助上限(補助率) 30万円(事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内・7つの号の合計)
期限 令和8年4月から7月末日までに完了した事業は令和8年8月31日(月)、令和8年8月から令和9年1月末日までに完了した事業は令和9年3月1日(月)。申請は事業が完了したあと

先に確かめておきたいのは業種です。施行規則の別表には「医療、福祉」と「農業、林業」「漁業」が無く、介護や保育の会社は対象になりません。

ここから、対象になる会社や使える費用の中身、申請の順番や期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は別表の業種にある市内の中小企業

対象になるのは、市内に本店を置く法人、市内に住所と事業所を持つ個人、市内に事務所を置く団体です。会社の規模の条件は中小企業基本法の中小企業者で、市税を完納していることも申請できる条件になります。

大企業の出資割合が2分の1以上の会社は外れます。ただし、その出資を除いた部分を市内の中小企業が相当程度占めていれば除外から戻る書き方になっているので、資本の入り方が特殊でなければこの行で引っかかることはないと思われます。

業種のほうは、日本標準産業分類のうち施行規則の別表に定めるものに限られます。

区分 日本標準産業分類の大分類
別表にある業種 鉱業、採石業、砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業、郵便業/卸売業、小売業/金融業、保険業(保険業のみ)/不動産業、物品賃貸業/学術研究、専門・技術サービス業(一部)/宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業、娯楽業(一部)/教育、学習支援業(一部)/サービス業(他に分類されないもの)(一部)
別表に無い業種 医療、福祉/農業、林業/漁業/複合サービス事業/公務

別表に「医療、福祉」と「農業、林業」「漁業」は入っていません。人手が集まりにくい業種として真っ先に挙がる介護や保育が、業種の段で外れる読み方になります。代理商・仲立業や法律事務所、興信所、遊戯場も、括弧付きの但し書きで除外されています。

自社がどの分類に当たるかは、この記事では決められません。分類に自信がない方は、この記事の最後にまとめた確認事項の1つ目から確かめるのが早いはずです。

対象経費は求人の露出にかかる費用

何に使えるかを決めるのは、施行規則の第12条です。7つの号が、人に見つけてもらうための費用を並べています。

対象になる費用
第1号 就職活動支援・採用活動支援のサービスを提供するウェブサイトの利用料
第2号 インターネットを利用して求人を行ったときに要した費用
第3号 採用を目的とした企業紹介の動画作成に要した費用(放映料を含む)
第4号 職業紹介事業者を利用して従業員を雇用したときの成功報酬及び手数料
第5号 市外で開催される合同企業説明会等の出展に要した費用のうち出展小間料
第6号 高度専門職や特定技能等の外国人を新たに雇用したときの費用
第7号 雇用している外国人に日本語教育を実施したときの費用

求人にかかる費用は、第1号と第2号に割れています。第1号が就職情報サイトの利用料で、市の資料は掲載料だけでなく採用が決まったときの成功報酬までここに含めています。第2号のほうは「SNS等のインターネット広告媒体の利用に係る経費が対象(動画製作費を含む)」と絞り込まれています。

求人サイトへの掲載と、SNS広告で募集を流す費用は、別々の号に分かれています。第3号の採用動画も、市の資料が挙げるのはSNS等の広告媒体・テレビ・デジタルサイネージ等で放映するための製作費と放映料、広告掲載料、配信料です。作って社内に置くだけの想定とは、書きぶりが噛み合いません。

戻るのは経費の2分の1・上限30万円

補助率は、事業に要した経費のうち市長が必要と認める額の100分の50以内で、限度額は30万円です。30万円は号ごとに立つ枠ではなく、7つを合わせた天井なので、税抜60万円まで払えば上限に届きます。

消費税 補助対象にならない
ポイント・クーポン・商品券 利用分を差し引いた実質の支払分のみが対象
端数 補助金の額の100円未満は切り捨て

例えば、求人サイトへの掲載に税抜30万円、放映する採用動画の制作に税抜30万円を払ったなら、合わせて60万円の2分の1で、ちょうど30万円の天井に届きます。ポイント還元を受けて支払った分は還元額も差し引かれるので、見積は税抜の素の金額で並べて数えておきましょう。

なお令和8年4月から、対象になる費用は7つに広がり、限度額も区分ごとではなく30万円の一本になりました。去年の案内で見積もっていた方は、枠の数え方が変わったところを先に見ておかれるとよいでしょう。

第1号のウェブサイトは求人媒体を指す

市の案内の1行目にある「ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき」は、施行規則の第1号をかみ砕いたものです。条文はこう書いています。

(1)民間企業が就職活動全般の支援及び企業の採用活動支援等のサービスを提供するウェブサイトを利用して求人を行うための当該ウェブサイトの利用に係る費用

主語は「民間企業が……サービスを提供するウェブサイト」で、補助の対象はその利用に係る費用です。不特定多数の求職者が見に来る媒体を指していて、自社の求人しか載らないサイトのことではありません。

市の資料も、対象になる就職情報サイトを「新卒や第二新卒、転職希望者、高齢者、障がい者、女性などの多様な求職者を閲覧対象とするウェブサイト」と説明しています。読む向きは、作る側ではなく載せる側だと思われます。

対象は正社員の求人・勤務地は問われない

市の資料にしか出てこない条件が2つあります。1つは雇用形態で、第1号・第2号・第3号・第5号には「正社員の求人が対象」、第4号には「新卒人材・中途人材を正社員で雇用したとき」と書かれています。パートやアルバイトを集めるための掲載料は、この一文の外に出ます。

もう1つは勤務地で、7つの号に共通して勤務地は問われません。新居浜市に本店があれば、募集の勤務地が市外でも対象から外れることはありません。市内の事業所への配属を求める制度と比べると、ここは使いやすいところだと思われます。

紹介手数料は登録がある事業者に限る

第4号の成功報酬と手数料には、相手側の条件が付きます。職業安定法第30条にもとづく有料職業紹介事業の許可を受けた事業者のうち、厚生労働省の人材サービス総合サイトに職業紹介事業の登録がある事業者を使ったときに限られます。

金額の数え方にも条件があります。返戻金制度による払い戻し分は補助対象経費から差し引かれ、対象になるのは令和8年4月1日以降の雇用です。声をかける前に、紹介会社の登録の有無を確かめておきましょう。

採用サイトの制作費は7つの号に無い

では、自社の採用サイトを作る費用はどう扱われるのか。施行規則の第12条は7つの号で対象経費を並べますが、そのどこにも「ホームページ」「サイト制作」という語は出てきません。

「対象外」と書かれた条文は、この制度には無い

対象外の経費をまとめて列挙した条文も欄も、この制度にはありません。個別に外れると書かれているのは、消費者に向けて自社の製品やサービスを訴求する動画、つまり第3号の商品広告だけです。ですから言えるのは、7つの号のどれにも名前が無いというところまでです。

紙の採用パンフレットを刷る費用も、同じ扱いになります。制作を外注する形の費用、つまり委託料が条文に名前で出るのは外国人材の受入と日本語教育の号だけで、採用サイトの制作委託は、このどちらにも当たりません。

一方で、頼む相手を市内の事業者に限る定めは、条例にも施行規則にもありません。露出にかかる費用を市外の会社へ出しても、そこで閉じられることはないと思われます。

同じ経費に他の補助金は重ねられない

同じ経費に他の補助金を重ねることはできません。国や県の制度で見てもらった費用は、この補助金から外して数えておくほうが安全です。どの行をどの制度に割り付けるかで迷うなら、見積を分ける前に産業振興課へ一度確かめておくと確実です。

期限は事業が完了した月で決まる

この制度の期限は1本ではありません。先に決まるのは申請日ではなく、事業が完了した日です。

事業が完了した時期 申請期限
令和8年4月から令和8年7月末日まで 令和8年8月31日(月)
令和8年8月から令和9年1月末日まで 令和9年3月1日(月)

令和9年2月と3月に完了する事業は、令和8年度では受け付けません。翌年度の受付予定に回るので、年度内に収めるなら1月末までに完了する形で組みます。

その完了日も号ごとに定義が違い、日付が複数あるときはいずれか遅い日を取ります。第1号なら支払日か求人の公開日、第3号なら支払日か動画の公開日。第4号だけは返戻金制度の期間を経過した日まで比べるので、支払いも入社も済んでいるのに完了扱いにならない期間が生まれます。

Tips|完了したら控えておくもの

控えておくのは、支払いを終えた日と、求人や動画が媒体の上に出た日です。どちらか遅いほうが事業の完了日になり、申請の期限はそこから決まります。提出のときは、その日付が分かる納品書と、実際に公開されている画面を出力したものを求められます。

申請は事業の完了後・書類は決算と証憑

この制度は、動く順番が他の補助金と逆です。条例の第20条は「補助金は、予算の範囲内で事業完了後に交付する」と定めていて、交付決定を待たずに着手してよい形になっています。交付申請書に添えるのも収支予算書ではなく収支決算書です。

支払いを終えてから出すので、掲載料も制作費もいったん全額を払ってから戻ってくる形です。出すものも、実績を証明する側に寄ります。

区分 出すもの
様式 交付申請書(第1号様式・事業所の概要/事業の概要/収支決算書を含む)
資格 法人登記簿謄本または住民票抄本、定款または規約、直近の確定申告書の写し
納税 市税の納税証明書(法人は法人分と代表者分)
支出 契約書または見積書の写し、請求書の写し、支払いが確認できるもの

号別の追加もあります。第1号は公開日が分かる納品書等と、求人情報ウェブサイトの掲載ページの写し。ここでいう公開日は求人が媒体の上に載った日で、サイトを納品した日ではありません。

第3号はこれに加えて、動画そのものをmp4ファイルで産業振興課へメールで送ります。第4号は内定通知書から雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、紹介事業者に提出した求人票の写しまで求められます。

年度内の回数に制限は無いが予算の範囲内

年度内に何回出せるかは、施行規則の第17条が決めています。

回数の定め 対象になる事業
1会計年度ごとに1回限り 事業所設置事業/デジタル技術導入事業
3会計年度ごとに1回限り 企業価値向上事業
限度額の範囲内なら制限なし 人材確保事業/産業財産権取得事業/市場開拓事業など

人材確保事業は限度額の範囲内なら回数の制限がかかりません。対象の要件も1つ緩んでいて、市内で1年以上続けていることを求める条文からも外されています。創業して間もない会社でも、年数を理由に閉じられることはありません。

ただし、出せば通るわけではありません。判断は中小企業振興審査会で、例年10月ごろと3月ごろに開かれます。交付は予算の範囲内で、申請しても交付できない場合があると市自身が書いています。枠が埋まれば交付は止まるので、年度の早いうちに窓口で残りを聞いておかれるとよいでしょう。

問い合わせ先は産業振興課

本制度の所管は、新居浜市の経済部 産業振興課です。電話は0897-65-1260で、動画の提出先になるメールアドレスもこちらで案内されています。

公表資料を読んでも決まらない点が3つ残ります。申請前に、この3つを産業振興課で確かめてください。

  1. 自社の業種が施行規則の別表に当たるか
  2. 求人媒体の掲載プランに原稿制作や撮影が含まれる場合、その分も利用に係る費用として申請できるか
  3. 同じ動画にかかる費用を、第2号と第3号のどちらで出すのか

聞く順番は1番からにしてください。業種で外れる制度なので、ここが決まらないと残りを聞く意味がなくなります。

補助が届くのは露出まで、読まれる中身は自社で決まる

本制度の上限は30万円です。求人媒体への掲載、SNSでの求人広告、放映する採用動画。7つの号はどれも、人に見つけてもらうための費用に並んでいます。制度が軽くするのは、税抜60万円までの2分の1までです。

この制度は、支払いを終えてからしか申請できません。完了した日は号ごとに違い、期限もその月で分かれます。順番を決めずに動くと、使えたはずの費用が枠の外に落ちます。戻る額より、どの費用をいつ完了させるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

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この記事を書いた人
【上限30万円】「新居浜市中小企業振興補助金」の人材確保事業でいうウェブサイトとは?7つの費用を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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