【上限30万円】「稚内市中小企業振興助成金」は採用サイトに使える?対象の費目と別枠の15万円を紹介!

「稚内市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象経費の欄が「外部委託費など」の一行で終わっていて、自社が作ろうとしているページが入るのか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 対象になるのはどんな会社か?
  • 対象経費には何が入るのか?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • 採用のページはこの枠で作れるのか?
  • いつまでに申請すればいいのか?

稚内市の制度を含め、北海道内の制度を自治体別に整理した記事があります。見比べたい方は、そちらからどうぞ。

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稚内市中小企業振興助成金の概要

稚内市の公式サイトにある「稚内市中小企業振興助成金」の案内ページ。更新日は2026年5月14日で、IoT等導入促進支援事業助成金のIoT活用事業について対象者や補助率3分の2、上限30万円が説明されている。

出典: 稚内市「稚内市中小企業振興助成金」のページ(2026年9月時点)

「稚内市中小企業振興助成金」の販路拡大支援事業助成金は、自社のホームページや自社製品のPR動画を新しく作ったり作り替えたりしたとき、かかった費用の半分(上限30万円)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 稚内市中小企業振興助成金(販路拡大支援事業助成金・ホームページ等制作事業)
相談先 稚内市 建設産業部 水産商工課 商工・労働グループ
補助対象 創業後1年以上が経過した中小企業者等が企業PR又は新規顧客の獲得等を目指し、自社ホームページ若しくは自社製品PR動画の新規制作、改修又は外国語対応を行う事業(積める費目は本文の対象経費の節)
補助上限(補助率) 30万円(助成対象経費の2分の1以内)
期限 随時受付。事業に着手する前に申請し、着手は交付の決定があった日以後

気をつけたいのは、委託先が原則として市内に住所を有する事業者に限られることです。市外の制作会社に頼んだ費用は、そのままでは対象になりません。

ここから、対象になる会社や積める費目、申請の順番と予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は市内に主たる事務所を置く会社

助成を受けられるのは、稚内市内に主たる事務所を有する個人または法人です。市内に支店や営業所があるだけでは、対象になりません。

そのほかに、市税等の滞納が無いこと、暴力団に関係する者でないこと、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないことが条件に並びます。ホームページ等制作事業では、これに創業後1年以上が経過していることが加わります。

資本金や従業員数の基準は、市の資料にはありません。一般には中小企業基本法の定義が物差しになります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下

参考サイト:『中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」』

資本金と従業員数は「又は」でつながっているので、どちらか一方が収まっていれば当てはまります。ただし、稚内市の資料にこの表がそのまま載っているわけではないので、この基準に近い規模の会社だけは、申請書を書く前に水産商工課へ確かめておかれると安心です。

対象経費は別表に挙がるものだけ

助成の対象になる経費は、交付要綱の別表に挙がっているものだけです。

  • 外部委託費(原則として市内に住所を有する事業者に委託したもの)
  • 作成ソフト購入費
  • ドメイン取得費
  • 外国語翻訳費
  • 市長が特に必要と認める経費

この別表には、対象外の経費を並べた列がありません。挙げたものだけが対象になる作りで、「これは対象から外す」と書いて落とす形にはなっていません。

制作会社に払う費用は、先頭の外部委託費で見ます。差が出るのはここに付いた括弧書きで、市外の会社に頼む前提で見積を取っていると、前提が変わります。

「原則として」と書かれているので例外の余地は残ります。どこまでを例外として認めるかは、市が判断する部分です。市内に頼める制作会社があるかどうかを、費目を積むより先に見ておくほうが早いはずです。

戻るのは経費の2分の1・上限30万円

補助率は助成対象経費の2分の1以内で、上限は30万円です。

例えば、会社のホームページの制作を30万円で頼んだ年なら、戻るのは15万円です。60万円まで積んだところで、補助額は上限の30万円に届きます。そこから先は、いくら足しても交付される額は動きません。

市が公表している成果報告書を見ると、この枠の交付は令和5年度が2件で34万1,000円、令和7年度が2件で60万円でした。令和7年度の2件は、上限いっぱいを2件分そろえた額にあたります。

戻る額は発注の規模で決まります。見積を取ったら、まずその半分を出して、上限に届くかどうかを確かめておきましょう。

採用情報を載せた会社サイトなら交付例がある

要綱が対象事業に置いている目的は「企業PR又は新規顧客の獲得等」で、採用や求人を名指しする記述はありません。採用のページだけを別に1本立てる形がここに当てはまるかを判断する材料も、市の資料にはありません。

ただし、市が公表している成果報告書に、答えに近い例が残っています。令和5年度は「事業紹介や採用情報を掲載したホームページ作成」が事例の見出しで、制作理由に「求人情報を記載し、人材確保につなげる」と書かれています。令和7年度も「受注、事業内容、採用情報等を掲載して」が理由です。

会社のサイトを作り、その中に採用情報を置く形なら、この枠で通った例が2件あります。一方で、採用のページだけを別に1本立てた例は、この枠の成果報告書には見当たりません。

行為の面では、要綱が「新規制作、改修」を並べているので、既にサイトを持つ会社が作り替える形も入ります。採用情報を載せた会社サイトの改修として組むのが、この枠ではいちばん通しやすい当て方だと思われます。採用のページだけを別に立てる形で考えているなら、見積を取る前に水産商工課へ当てておかれると安心です。

国や道の補助を入れた事業には使えない

要綱第4の柱書きには、ただし書が付いています。国、道、市等の他の助成制度の適用を受けている場合は、助成対象事業としない、という定めです。

国の補助金を当てて制作を進めながら、この助成金も申請する形はとれません。後で触れる採用側の枠にも同じ定めがあるので、2つを同じ制作に重ねることもできません。どちらか1本を選ぶ前提で、先に額の大きいほうを調べるか、要件の合うほうを調べるかを決めておきましょう。

採用のホームページは別の枠が名指しする

稚内市には、採用のホームページを対象事業として名指しした制度が別にあります。稚内市人材確保支援助成金の中の採用活動促進事業助成金です。

助成対象事業は、助成対象者が人材を確保するために就職情報ウェブサイトへの登録、就職情報冊子等への事業概要等の掲載、当該対象者のホームページの新設若しくは改修、又はPR動画等の作成を行うことにより採用活動を促進する事業とする。(稚内市人材確保支援助成金(採用活動促進事業助成金)交付要綱 第4第1項)

この条文は別の制度のもので、販路拡大支援事業助成金の要件ではありません。補助率は2分の1、上限は15万円、対象経費は広告料・外部委託費・作成ソフト購入費・ドメイン取得費などです。

令和5年度の成果報告書には、この枠の助成実績が3件45万円、内容は「人材確保を目的としたHPの新規制作」と載っています。上限15万円の3件分が、採用のホームページに出ています。

市外の会社に頼むなら、15万円の枠のほうが現実的

採用側の要綱は、外部委託費に「市内に住所を有する事業者」の括弧書きを付けていません。同じ課が所管する制度でありながら、委託先の縛りは片方にしか付いていないということです。頼みたい制作会社が市外にあるなら、上限が半分でもこちらのほうがそのまま通ります。

同じ人材確保支援助成金には、合同企業説明会の出展(3分の2・50万円)やインターンシップの受け入れ(3分の2・年間15万円)を見る枠も並んでいます。採用にお金を使う年なら、30万円の枠だけを見て決める必要はないと思われます。

申請は着手前・受付は随時

市のパンフレットは、販路拡大支援事業助成金を「随時受付。ただし、予算の範囲内とします」と案内しています。締切の日付はありません。

着手の時期は要綱第8が決めていて、交付の決定があった日以後でなければなりません。先に発注してから申請する形は、原則として通りません。やむを得ない事由があると市長が特に認める場合の例外はあり、そのときに出す事前着手理由書の様式は市のページから取れます。

Tips|発注の前に控えておくもの

  • 見積書(申請は着手の前なので、発注よりも先に出します)
  • 作ろうとしているホームページまたは動画の説明資料(申請時の添付になります)
  • 完成後のページのURL(実績報告で提出を求められます)

申請に添える書類と完成後のURL

申請時に出すのは、稚内市補助金等交付規則が共通で求める補助金等交付申請書・事業等計画書・事業等収支予算書・前年度決算書に、要綱第7第3号が定める2点を加えた形です。加わるのは、制作するホームページまたは動画の説明資料と、市税等を滞納していないことを証明する書類です。

実績報告のほうは要綱第9第3号で、各経費の支払を証明する書類と、完成後のホームページまたは動画のURLが確認できる書類が要ります。公開まで持っていって、はじめて実績報告が通ります。年度内に公開まで終える段取りで組んでおきましょう。

一度受け取ると次は3年後

回数の定めは2か所に分かれています。要綱第6第4項が1会計年度に1回と定め、要綱第3第5号が、申請する年度の前年度と前々年度に交付の決定を受けていないことを助成対象者の条件に置いています。

2つを合わせると、この枠が使えるのは実質3年に1回です。年間1回という案内だけを見て毎年度使うつもりで計画を立てると、途中で外れます。数年に一度の作り替えを、どの年度に当てるかを先に決めて組むほうが早いはずです。

予算が尽きれば年度の途中でも止まる

要綱第6第1項のただし書は、助成金の交付額の総額をその年度の予算で定める額の範囲に限っています。予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。

成果報告書に載っている交付は、令和5年度が2件、令和7年度が2件です。年に数件の規模なので、募集が殺到して一気に尽きる性質の枠ではないでしょう。ただ、締切の日付が無い分、動くと決めた年度の早いうちに出しておくほうが確実です。

問い合わせ先は水産商工課 商工・労働グループ

所管は稚内市の建設産業部 水産商工課 商工・労働グループで、電話は0162-23-6467です。採用側の採用活動促進事業助成金も、同じ課の同じグループが持っています。

申請の前に確かめておきたい点は3つあります。

  1. 採用のページだけを別に立てる形が、30万円の枠と15万円の枠のどちらに当たるか(見立ては上のとおりですが、申請の前に一度)
  2. 市外の制作会社に頼むとき、外部委託費の「原則として市内」の例外がどこまで認められるか
  3. いま年度の枠にどれだけ残りがあるか

年度が変われば要件も金額も組み替えられます。申請へ進む前に、稚内市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

30万円の取り方より、どこに何を作るかが先

本制度の上限は30万円です。制度が軽くするのは、会社のホームページに払う60万円までの支出の半分で、そこから先は動きません。掲げているのは販路の拡大と事業活動の推進で、採用のための費用は要綱に名前を持っていません。

委託先は市内で探し、発注は交付決定の通知を待ってから、公開したURLを出すまでが1件です。使えるのも3年に1回。そこまで含めて考えると、30万円の取り方を先に決めるより、どんな会社だと伝えるサイトを誰に作ってもらうかを決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。

どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
【上限30万円】「稚内市中小企業振興助成金」は採用サイトに使える?対象の費目と別枠の15万円を紹介! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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