【上限20万円】「能代市首都圏等人材採用支援補助金」は広告費にも紹介手数料にも使える?対象経費を解説!

「能代市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、「求人情報発信力強化支援分」と「人材獲得サービス利用支援分」のどちらを見ればよいのか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 補助の対象になる会社はどこまでか?
  • 2つの事業(枠)はそれぞれ何に使えるのか?
  • いくらまで戻ってくるのか?
  • どんな条件がそれぞれの枠にかかるのか?
  • いつ、どの順番で申請すればいいのか?

能代市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事で扱う2つの支援分を含めて6件あるので、見比べたい方は秋田県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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能代市首都圏等人材採用支援補助金の概要

能代市の公式サイトにある「能代市首都圏等人材採用支援補助金について」の案内ページ。県外人材の採用に取り組む市内事業者を補助すると説明し、対象者要件(1年以上の事業実績・市税滞納なし等)が箇条書きで示されている。

出典: 能代市「能代市首都圏等人材採用支援補助金」のページ(2026年9月時点)

「能代市首都圏等人材採用支援補助金」には2つの事業(枠)があり、秋田県外の人材を採る活動にかかった広告費・動画制作費、または人材紹介の手数料の半分が戻ってきます。

まず、全体像です。

補助金名 能代市首都圏等人材採用支援補助金(求人情報発信力強化支援分/人材獲得サービス利用支援分)
相談先 能代市 環境産業部 商工労働課 商工労働係
補助対象 求人情報発信力強化支援分=就職情報ウェブサイトへの求人広告に係る広告費、SNSその他のインターネット広告媒体への求人広告に係る広告費、民間事業者へ外注する人材獲得を目的とする動画の制作費用(3つを合算して1回で申請できる)。人材獲得サービス利用支援分=成功報酬型人材紹介サービスの利用により、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者の雇用契約が成立したときに人材紹介事業者に対して支払った手数料
補助上限(補助率) 求人情報発信力強化支援分=10万円(対象経費の総額の2分の1・1,000円未満切り捨て)。人材獲得サービス利用支援分=雇用した人材1人につき20万円・35歳未満なら30万円(対象経費の2分の1・1,000円未満切り捨て・同一年度内2人分まで)
期限 求人情報発信力強化支援分=事業に着手する前に申請(受付期間は非公表)。人材獲得サービス利用支援分=採用活動を始める前に事前相談、交付申請は3か月以上勤務したあと雇用開始日から6か月以内

気をつけたいのは、どちらの枠も対象になる費用が限定列挙されていることです。採用サイトの制作費や候補者向けの採用ページの費用は、どちらの枠にも含まれません。

ここから、対象になる会社の条件、2つの事業(枠)それぞれの対象経費と固有の条件、申請の期限や書類まで順に見ていきます。自社がどちらに当てはまるかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は市内で1年以上営む事業者

補助の対象になるのは、交付要綱の第4条が挙げる次のすべてに当てはまる事業者です。この条件は、どちらの事業(枠)にも共通します。

  1. 市内に事業所等を有する法人であること。または、市内に事業所等および代表者の住民登録を有する個人事業者であること
  2. 市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。ただし、これに該当しないことにやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない
  3. 市税等を滞納していないこと

対象になる条件を決めているのは、事業所の場所と、営んできた年数と、納税です。第4条に資本金や従業員数の限定は無いので、規模を問わずこの条件を満たせると考えて差し支えないでしょう。

2つ目のただし書も見落とせません。創業から1年に満たなくても自動的に閉じるわけではないという意味だと思われます。事情のあるほうから申し出れば、市長の判断を仰ぐ道が残されています。

対象にならない者は第4条第2項に別に定めがあります。

  • 暴力団または暴力団員が意思決定に関与している者
  • 暴力団や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が定める営業などを行う者
  • そのほか市長が不適当と認める者

2つの事業に分かれている

能代市首都圏等人材採用支援補助金には、性格の違う2つの事業(枠)があります。どちらも秋田県外の人材を採る場面を後押ししますが、対象になる費用も申請の順番も別立てです。

事業(枠) 対象になる費用と上限額
求人情報発信力強化支援分 求人媒体への広告費、外注した採用動画の制作費。上限10万円(対象経費の2分の1)
人材獲得サービス利用支援分 人材紹介会社へ払った成功報酬型の手数料。上限は1人につき20万円・35歳未満は30万円(同一年度2人分まで)

まず自社がどちらに当てはまるかを、対象経費の中身から見ていきます。募集の露出や動画にお金をかけているなら前者、紹介会社に頼んでいるなら後者です。

求人情報発信力強化支援分の対象経費

交付要綱の別表(第5条関係)が、求人情報発信力強化支援分の対象になる経費を3つ挙げています。

  1. 就職情報ウェブサイトへの求人広告に係る広告費
  2. SNSその他のインターネット広告媒体への求人広告に係る広告費
  3. 民間事業者へ外注する人材獲得を目的とする動画の制作費用

別表が挙げるのはこの3行で、ほかの経費名は並んでいません。募集を外へ出すところと、そこで見せる動画。市が見ているのは、この2方向です。

SNSには要綱の第2条に定義があり、Facebook、Instagram、LINE、Xその他のインターネット上のサービスを利用した情報の伝達媒体とされています。個別のサービス名まで条文で示されているので、これらへ出す求人広告が入ることに読み違いの余地はありません。

一方、第2号が見ているのは「インターネット広告媒体」です。紙の求人誌や折込チラシ、駅や車内の広告は、この言い方から外れます。媒体がインターネット上にあることが、第1号と第2号に共通する前提です。

3つの費目は、どれか1つを選ぶ形ではありません。事業計画概要書(別紙1)の合計欄には、3つの経費を足した総額に2分の1を掛ける式が刷り込まれています。

人材獲得サービス利用支援分の対象経費

対象経費を決めているのは、交付要綱の末尾に付く別表(第5条関係)です。挙がっているのは、成功報酬型の人材紹介サービスで人を採ったときに人材紹介事業者へ支払った手数料の1項目だけになります。

募集にかけた媒体費も、候補者が見る採用ページの制作費も、入社後の教育にかかる費用もここには入りません。採用にかけた費用のうち、紹介会社へ渡った分だけが見られます。

補助対象事業を定めた第3条第2号は、次のように書いています。

人材獲得サービス利用支援分 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定により厚生労働大臣から有料職業紹介事業の許可を受けている人材紹介事業者の成功報酬型人材紹介サービスを利用し、秋田県外に居住する人材を雇用する事業

短い一文に、限定が3つ入っています。紹介会社が厚生労働大臣の許可を受けていること、サービスが成功報酬型であること、採る人が秋田県外に居住していることです。

どれか1つでも欠けていると、支払った手数料は対象経費になりません。許可を受けた事業者は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で事業者名や番号から引けます。

声をかけている紹介会社の許可番号は、事前相談へ行く前に控えておきましょう。

「成功報酬型」の中身は第2条第2号にあり、求人者と求職者の間の雇用の成立をあっせんし、雇用に至った場合に報酬を支払う形態のサービスとされています。

着手金や月額の運用費が混ざる料金体系で、成功報酬の部分だけを取り出して申請できるのかは、要綱にも様式にも定めがありません。

請求書で成功報酬にあたる額が切り分けられていれば、その分は対象経費として見てもらえると思われます。声をかける紹介会社が決まった段階で、料金表を商工労働課へ見せて確かめておかれると安心です。

戻るのは経費の2分の1・上限は事業ごとに違う

補助率はどちらの事業も対象経費の2分の1で、1,000円未満の端数は切り捨てます。上限額の掛かり方は、事業ごとに違います。

事業(枠) 上限額と上限に届く目安
求人情報発信力強化支援分 10万円(3つの経費の合計に対して)。合わせて20万円を払ったときに上限に届く
人材獲得サービス利用支援分 1人につき20万円・35歳未満は30万円(同一年度2人分まで)。1人あたり40万円(35歳未満は60万円)を払ったときに上限に届く

例えば、就職情報サイトへ12万円で求人を出して、外注した採用動画に8万円かけるなら、合計20万円の半分でちょうど上限の10万円になります。

もう一つの例では、紹介会社へ44万円を払って32歳の人を採ったなら、戻るのは22万円です。手数料が40万円で20万円、60万円で30万円に届き、そこから先はいくら払っても交付額は動きません。

広告と動画を同じ年度に寄せる年なら、10万円は取りに行ける

求人情報発信力強化支援分は費目ごとに枠を分けていません。就職情報サイトへの出稿とSNS広告、外注した動画を1回の申請に束ねれば、上限に届きます。逆に、どれか1つだけを少額で出す年は、戻るのもその半分どまりで、10万円の枠は余ります。出す年を決めて寄せるほうが、使い切れます。

求人情報発信力強化支援分の固有条件

自社が対象に当てはまるかは、ほぼこの一点で決まります。交付要綱の第3条第1号は、補助対象事業を次のように定めています。

秋田県外に居住する人材を採用するために行う求人情報の発信事業

制度の名前には「首都圏等」とありますが、対象を区切っているのはこの条文のほうです。首都圏に絞られてはおらず、秋田県の外に住む人へ向けた募集なら定義の内側に入ります。

対象になる経費にも条件が加わります。別表の柱書には「本市の区域内の事業所等に勤務する人材の採用に係る」経費とあり、採った人の勤務地は能代市内であることが前提です。

もっとも、就職情報サイトへ求人を出せば、県内の求職者の目にも入ります。媒体の側で配信先を居住地だけに絞れないことのほうが多いはずです。

それでも、県外に住む人へ届けるために組んだ募集であれば、この定義に当たると読んでよいでしょう。媒体と配信のかけ方を決める前に、商工労働課へ一度確かめておかれると安心です。

動画の制作費には、もう1つ限定が付いています。第3号には「民間事業者へ外注する」とあり、自社で撮って自社で編集した動画はこの文言から外れます。

もう1つ、目的が「人材獲得」であることも条文に入っています。会社紹介やサービス紹介のための動画を、そのまま当てる形にはなりません。動画を外へ頼む予定があるなら、見積の件名と仕様書から採用目的が読み取れる形にしておきましょう。

採用サイトを作り直したいという動機でこのページに来た方には、ここが分かれ目になります。別表の3行に、採用サイトやホームページの制作費は入っていません。

紛らわしいのは第1号の「ウェブサイト」の語ですが、指しているのは広告を載せる先の媒体であって、自社で持つサイトを作る費用ではありません。同じことは採用パンフレットや会社案内の印刷費にも当てはまります。

この制度で採用サイトの制作費を見てもらうのは難しいと思われます。別表に名前が無い以上、当たる号を指せないからです。サイトの制作費は自社の投資と考えたうえで、この10万円は募集の露出に当てるのが早いはずです。

人材獲得サービス利用支援分の固有条件

別表は、手数料の説明に続けて5つの号を並べています。満たすことが求められるのは会社ではなく、採用した人のほうです。

  1. 本市の区域内の事業所等に3月以上(3か月以上)勤務していること
  2. 雇用開始日の前後3月以内(3か月以内)に本市に転入していること
  3. 本市に転入する直前の居住地が秋田県外であること
  4. 技能実習に係る在留資格をもって在留する者でないこと
  5. 「能代市外国人材受入推進助成金」交付要綱第3条に規定する助成対象外国人材でないこと

この5つを全部満たしてはじめて、支払った手数料が対象経費になります。チラシも補助対象経費の欄に「※雇用した人材が3か月以上勤務している場合に限る。」と添えています。

紹介手数料は、ふつう雇用が決まった時点で請求が来ます。支払いが先に立ち、補助の判定は3か月後に確定する形です。その間は自社の立て替えになると見ておきましょう。

第2号は、要件のなかでもっとも重い一行です。「雇用開始日の前後3月以内に本市に転入していること」とあります。採ることと、能代市に住んでもらうことが、セットで条件になっています。

前後3か月という幅があるぶん、先に移り住んでから働き始める人も、働き始めてから住まいを決める人も収まります。交付申請書の別紙1は雇用開始日と本市への転入日を並べて書く様式です。

第3号が対象を区切っているのは、制度の名前にある「首都圏」ではなく秋田県の外側です。関西でも九州でも、この内側に入ります。裏を返すと、秋田市や大館市から能代市へ移ってもらう採用は、この定義に当たりません。

事前相談の様式第8号にも、雇用する人材の欄に「※秋田県内の人材を採用する場合は補助対象外」という注記が入っています。別紙1は転入前の居住地を市町村名まで書かせるので、候補者の現住所は選考の早い段階で確かめておく項目になります。

第4号と第5号は、外国人材まわりの整理です。技能実習の在留資格で在留する人は対象になりません。もう一つ、能代市外国人材受入推進助成金の助成対象外国人材も外れます。

能代市外国人材受入推進助成金は、令和7(2025)年1月2日以後に日本へ入国して市内事業者に雇用された外国人材が対象で、助成対象経費に紹介手数料が入っています。額は1人につき20万円、1事業者あたり5人までです。

海外から入国した人材は能代市外国人材受入推進助成金、県外から転入する人材はこちらです。どちらに当たるかで、出す様式も上限額も変わります。

期限

期限の運び方は、事業(枠)によって違います。求人情報発信力強化支援分は「先に申請」、人材獲得サービス利用支援分は「先に相談」です。

事業(枠) 期限の運び方
求人情報発信力強化支援分 事業に着手する前に交付申請。媒体への申し込みや制作会社との契約より先に、申請を出して交付決定を待つ
人材獲得サービス利用支援分 採用活動を始める前に事前相談(様式第8号)。交付申請は雇用開始から3か月経過後、6か月以内の3か月間

求人情報発信力強化支援分は、交付決定前の費用が補助対象にならないと市のチラシにも書かれています。審査にかかる日数は公表されていません。

掲載の開始日を先に固めてしまうと、この読めない待ち時間を差し込む場所が無くなります。

人材獲得サービス利用支援分は、第13条第1項があらかじめ採用計画概要書兼同意書(様式第8号)に関係書類を添えて事前相談を行うよう定めています。任意の相談ではありません。

どの紹介会社にいくらで頼むかを、採用活動より前に決めておく必要があります。候補者を見てから会社を選ぶ進め方とは、順番が逆です。

市は事前相談を受けて採用計画確認書(様式第9号)で適否を通知しますが、様式第8号の末尾には、この概要書兼同意書は交付決定を保証するものではないと印字されています。

第13条第3項は、通知される申請可能期間を、事前相談があった日の属する年度およびその翌年度としています。年度末に事前相談を出しても、採用が翌年度にずれ込んだところで出し直しにはなりません。

交付申請の期限は第14条第2項にあります。事前相談のときに通知される申請可能期間の内側で、かつ雇用開始日から6か月以内。そこへ別表第1号の3か月以上勤務が重なります。

つまり、申請できるのは雇用開始から3か月が過ぎたあと、6か月が来るまでの3か月間です。ただしこの窓が申請可能期間の終わりをまたぐ場合は、そちらが先に来ます。

なお、どちらの枠も年度の受付期間は公表されていません。交付要綱にも、申請期限を定めた条文はありません(人材獲得サービス利用支援分の事前相談だけは第13条に条文があります)。

いつでも出せると読むより、動くと決めた時点で商工労働課へ受付状況を聞くほうが早いはずです。

申請の回数と添える書類

申請の回数も、添える書類も、事業(枠)ごとに違います。

事業(枠) 回数・予算
求人情報発信力強化支援分 同じ年度のなかで1回限り(交付要綱第12条第2項)。令和8年度の当初予算では、この補助金を含む「首都圏等人材獲得・定着支援事業費」に200万円。上限10万円で割れば20社分だが、伴走支援の業務委託料も含むため、この支援分だけで20社分が確保されているわけではない
人材獲得サービス利用支援分 同一年度内に2人分が上限(年度が変われば、また2人分)。同じ事業費200万円のなかにあり、上限20万円で割れば10件分だが、こちらも伴走支援の業務委託料を含む

どちらも予算の性格は同じです。第1条には「予算の範囲内で」交付するという一言が入っていて、要件をそろえたことと、交付が決まることは同じではありません。

予算である以上、枠が埋まればその時点で交付は止まります。使うと決めたなら、年度の早いうちに動くほうが確実です。

求人情報発信力強化支援分の手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 補助金交付申請(事業着手前)
  2. 審査
  3. 交付決定
  4. 事業着手
  5. 業務完了・実績報告書提出
  6. 補助額確定・補助金交付

申請時に出すのは7点です。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画概要書(別紙1)
  3. 収支予算書(別紙2)
  4. 誓約書(別紙3)
  5. 市税の納税証明書
  6. 市内で事業を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書・開業届等。発行から3か月以内のもの)
  7. 補助対象経費を明らかにする書類(見積書等)

実績報告の期限は、様式第2号(交付決定通知書)の補助条件に定められています。

この補助金に係る事業実績報告書を、事業完了の日から起算して30日を経過した日又はその日の属する年度の最終日のいずれか早い日までに提出すること。

期限は、事業完了から30日と年度末のどちらか早いほうです。添えるのは、領収書または請求書の写しと、掲載した広告内容が分かる書類、それに収支決算書です。

動画を作った場合は、完成品のデータを出します。補助金は額が確定してから請求する形なので、掲載料も動画の制作費も、いったん全額を自社で払ってから戻ってきます。

人材獲得サービス利用支援分は、事前相談のあと交付申請書(様式第10号)を出します。別紙1が挙げる添付書類は9点です。

  1. 本市の区域内で事業を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書または開業届等。発行から3か月以内のもの)
  2. 雇用契約書の写し
  3. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  4. 雇用した人材の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードの写し)
  5. 雇用した人材の補助金申請日時点までの出勤簿の写し
  6. 成功報酬型人材紹介サービスの内容及び料金が確認できる書類
  7. 補助対象経費を支払ったことが分かる書類(領収書、振込明細書の写し等)
  8. 納税証明書
  9. その他市長が必要と認める書類

使い終えたあとの実績報告を求める条文は、交付要綱の第3章にありません。3か月勤めたことを確かめてから申請する作りで、交付決定のあとに補助金交付請求書(様式第7号)で口座を伝えれば、そこで終わります。

どちらの申請でも、誓約書に同じ経費を国・県・市区町村などの他の制度と重複して受給していないことを誓う項目があります。同じ費用を重ねて使うことはできません。

Tips|契約・依頼の前に控えておくもの

求人情報発信力強化支援分は、見積書が申請の添付書類です。契約と発注は交付決定のあとに回し、そのあいだに登記事項証明書と納税証明書を取り寄せておくと決定後に止まりません。人材獲得サービス利用支援分は、紹介会社の有料職業紹介事業の許可番号、料金が固定額か報酬割合か、職種と採用予定時期・主な業務内容を、声をかける前に控えておきましょう。

問い合わせ先

本制度の所管は、能代市 環境産業部 商工労働課 商工労働係(電話 0185-89-2186)です。どちらの枠も窓口は同じです。

申請前に確かめておきたい点をまとめました。

  1. 求人媒体への掲載料に原稿の制作費や撮影費が含まれるとき、広告費として一体で申請してよいか
  2. 動画制作費の「民間事業者へ外注する」に、個人事業主やフリーランスへの発注が含まれるか
  3. 別表第2号の「転入」を住民票の異動日で見るのか、実際の転居日で見るのか(単身赴任で住民票を移さない形を含む)
  4. 3か月を待たずに退職した場合や、紹介契約の返金規定が働いた場合の扱い
  5. 令和8年度の受付状況と、それぞれの枠にいま残りがあるか

どれも見積や契約の前に決まっているほうが、申請書を書く手戻りが減ります。

上限額より、先に決めるべきことがある

求人情報発信力強化支援分の上限は10万円、人材獲得サービス利用支援分の上限は1人につき20万円(35歳未満は30万円)です。制度としては、どちらも秋田県外の人材を採る活動の一部を軽くする程度にとどまります。

どちらの枠も、金額の前に手続きの順番を先に決めさせます。求人情報発信力強化支援分は交付決定を待ってから媒体に申し込む順番、人材獲得サービス利用支援分は採用活動より前に紹介会社と報酬を決めて出す順番です。

上限額より、どちらの枠に合わせて動くのかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。

どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
【上限20万円】「能代市首都圏等人材採用支援補助金」は広告費にも紹介手数料にも使える?対象経費を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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