【上限30万円】「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」は採用サイトに使える?対象経費を解説!
「中央区 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、並んでいるのは対象経費と対象外経費の一覧だけで、進めかけている採用サイトの見積が当てはまるのかどうか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の区の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 補助対象となる事業者はどこか?
- 何にいくらまで戻ってくるのか?
- 採用サイトの制作費は対象になるのか?
- 求人広告や採用動画の費用はどう扱われるのか?
- いつまでに何をそろえればいいのか?
中央区には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて3件あるので、見比べたい方は東京都内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全108件】「東京都」で採用に使える補助金は?対象の費用と上限額をまとめて紹介!
区の産業振興課のページで補助金の一覧を上から下まで見た。設備投資と販路開拓とデジタル化は並んでいるのに、採用にかかる費用の枠が見当たらない……。 東京都で採用の補助金を探すと、この形で先に進めなくなります。ところが都と62の区市町村を1つずつ開くと、使える枠はかなりの数がありました。所管が、産業の
中央区中小企業ホームページ作成費補助金の概要

出典: 中央区「中小企業のホームページ作成費用を補助します」のページ(2026年9月時点)
「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」は、外部の制作会社に発注して会社のホームページを新しく作るか全面的に作り替えたとき、その制作費の半分(上限30万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 中央区中小企業ホームページ作成費補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 中央区 区民部 商工観光課 中小企業振興係 |
| 補助対象 | ホームページの作成(新たに開設する場合)の制作委託費、ホームページの改修(全面的なリニューアルに限る)の制作委託費、新規作成のときのドメイン取得費 |
| 補助上限(補助率) | 30万円(一般枠は対象経費の2分の1以内、創業枠は3分の2以内) |
| 期限 | ホームページの作成・改修に着手する前に申請。下半期の受付は令和8年10月1日午前9時から令和9年1月29日まで |
注意したいのは、いま持っているホームページに採用のページを1枚足すだけでは使えないことです。対象になるのは、新しく1本作るか、全面的に作り替えるかのどちらかに限られます。
ここから、対象になる会社や、どこまで作り替えれば当てはまるのか、申請の順番と期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は区内で1年以上営業する中小企業
一般枠の対象は、中央区内に本店登記または主たる事業所があり、区内で1年以上事業を営んでいる中小企業者です。会社の規模の条件は中小企業基本法の中小企業者がそのまま基準で、区が独自の基準を設けているわけではありません。
事業税と住民税を滞納していないことも条件に入ります。中央区に本店登記があり、区内で1年以上営業していることが、この制度で申請できる会社の条件です。
法人で登記が別の区にあり、中央区には事業所しかない会社は、ここで止まります。このほか、みなし大企業に当たる会社と、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が定める営業を行う会社も外れます。
対象経費はホームページの制作委託費とドメイン代
対象になる経費は3つです。
- 新たに開設するホームページを外部の専門事業者に発注して制作する費用
- 既に開設しているホームページを外部の専門事業者に発注して改修する費用
- ドメインの取得にかかる費用(新たに開設する場合に限る)
改修が指すのは全面的なリニューアルで、画像の差し替えやページの追加は入りません。新規作成の側も、既にホームページを持っている会社は申請できません。
対象外の側で、採用の支出が引っかかりやすいのは次の4つです。
- サーバー利用料などの維持管理費
- 自分たちで作った分の費用
- 交付決定より前に支払った経費
- 消費税
このほかに機器の購入費や、資本関係・親族関係のある事業者への発注などが並び、対象外は全部で9項目あります。採用の支出でつまずくのは、上の4つだと考えておけばよいでしょう。
戻るのは制作費の2分の1・上限30万円
補助率は一般枠が対象経費の2分の1以内、創業枠が3分の2以内で、上限はどちらも30万円です。対象経費は税抜で見て、千円未満は切り捨てます。
税抜60万円までの支出なら、その半分が戻ってきます。例えば、税抜60万円で会社のホームページを1本作り直し、その中に採用のページを置くなら、上限いっぱいの30万円が戻る計算です。
創業して1年未満なら、補助率は3分の2に上がります。創業枠は税抜45万円で上限に届き、納税証明書の提出も要りません。創業から1年を過ぎると一般枠に移ります。
令和6年度まで、上限は一般枠5万円・創業枠6万円でした。令和7年度に両方とも30万円へ上がっているので、去年の案内で見積もると額を読み違えます。
作り替えを先延ばしにしてきた会社ほど、この30万円は効く
新しく作るか全面的に作り替えるかしか通らないと聞くと、条件が重く感じられます。ただ、数年前に作ったまま手を入れていないサイトがあるなら、いずれ払う作り替えの費用の半分がここで戻ります。採用のページを持ちたいという動機は、その作り替えを前に進める理由になります。
採用サイトを外す定めは要綱にも様式にも無い
まず確かめたいのが、要綱のいちばん外側にある目的の条です。第1条はこう書かれています。
この要綱は、中央区…の区域内…の中小企業が、ホームページの新規作成又は改修(以下「補助事業」という。)をする場合に係る費用について、区が予算の範囲内においてその経費の一部を補助することにより、区内中小企業の情報化を支援し、もって区内中小企業の振興に資することを目的とする。
定められているのは情報化の支援と中小企業の振興で、販路開拓もPRも出てきません。費目の側にも、何のために作るのかという限定は付いていません。
採用や求人を名指しで外した一行は、要綱にも区の案内にもありません。対象外に並ぶのは、維持管理費や自主制作のように、何に使うかとは関係のない項目です。
一方で、用途を書かせる欄は様式のほうにあります。補助事業計画書の「事業目的」は企業PR、販路拡大、その他の3択で、採用は選択肢にありません。記入例も企業PRに印が付いた形で示されています。
ただ、3つ目は自由記入の「その他」です。用途を切る条が要綱に無いことと合わせると、会社のホームページを作り替える費用として採用を目的に書く道は、様式の上でも閉じていないと思われます。
計画書の他の欄も、ホームページの名称、事業完了予定日、資本金、従業員数、業種名、収支予算だけで、載せる中身を書かせる欄はありません。見積を取る前に、商工観光課中小企業振興係へ一度確かめておかれると安心です。
実績報告で出すのは事業内容と企業概要のページ
条文に無い輪郭は、提出書類のほうにあります。実績報告で出すものの1つが完成したホームページの写しで、その中身が指定されています。
トップページ、サービスや商品など事業内容が確認できるページ、事業所名や所在地など企業概要が確認できるページの3種類で、あわせてURLの表記も求められます。
求められているのは、事業内容と企業概要が分かるサイトです。改修で申請する場合は、申請の時点でも同じ3種類のページの写しを出します。チラシの流れ図には、実績報告のあとの審査として、提出書類の審査と並んで、作成されたホームページの審査が書かれています。
会社のサイトを1本作り、その中に採用のページを置く形なら、この要件とは無理なくつながります。募集要項と応募フォームだけで組んだ採用サイトを別に立てるなら、事業内容と企業概要のページを自分の中に持てるかが分かれ目になると思われます。
委託先はホームページ制作が本業の会社に限る
発注先にも条件が付きます。ホームページ制作が主たる業務だと確認できる業者へ委託することが申請要件で、それが分かる資料(パンフレットや制作会社のサイトの写しなど)を申請時に添えます。
区内の業者に限る定めはありません。その代わり、仲介する会社を間に挟む発注は、対象外に名指しされています。資本関係や親族関係のある事業者への発注も外れます。
制作会社を束ねる立場の会社に窓口を任せる進め方は、ここに当たることがあります。見積を取る相手を決める段階で、その会社の本業が何かを確かめておきましょう。
区外の拠点だけのサイトは対象外
内容そのものを見て判定する条件が、ひとつだけあります。作成または改修するホームページの内容が、区外の事業所・店舗の固有ホームページだと認められる場合は対象外です。
区外の拠点のためのサイトだと見られると、そこで外れます。登記や事業所が中央区にあっても、人を採りたいのが区外の拠点で、サイトもその拠点のためのものなら、ここに当たることがあります。
複数の拠点を持つ会社は、どの拠点の何を載せるサイトなのかを、設計の段階で決めておくほうが早いはずです。
求人広告や採用動画には費目が立っていない
求人媒体への掲載料、採用パンフレットや採用動画の制作費、人材紹介の成功報酬。これらはこの制度の費目に並んでいません。対象外にされたのではなく、そもそも費目が立っていません。
中央区で採用の費用に受け皿があるのは、65歳以上の区民を雇い入れる場合です。「中央区高齢者雇用企業奨励金」は、無料職業紹介所シルバーワーク中央かハローワークの紹介で、週20時間以上の雇用契約を結んで継続雇用した事業主に出ます。
週30時間以上なら、6か月の継続で4万円、1年の継続でさらに6万円。1人あたり10万円になります。所管は高齢者福祉課で、事業所の所在地が区外でも対象です。見ているのは、雇い入れた人が中央区民かどうかだからです。
着手できるのは交付決定の通知が届いてから
動く順番も決まっています。申請要件にホームページの作成または改修の前であることがあり、対象外経費に交付決定以前に支払った経費があります。作り始めてよいのは、交付決定の通知が届いてからです。
審査には申請の受付からおよそ1か月かかります。制作に3か月かかる会社なら、10月に申請して11月に交付決定、そこから作って2月に公開という並びになります。
事前相談や面談は要件になっていません。電子申請フォーム(LoGoフォーム)から書類一式を出すところが起点で、実績報告はまた別のフォームです。
期限は10月1日の受付開始と1月29日の締切
窓口は年に2回開きます。上半期が令和8年5月1日から9月30日まで、下半期が令和8年10月1日午前9時から令和9年1月29日までです。
上半期は、9月30日の期限を待たずに受付を終えています。区の案内にあるのは、先着順のため予算額に達し次第受付終了します、の一行だけです。下半期も同じ先着順です。
10月1日の朝にどれだけ準備が整っているかで、結果が変わります。事業の完了は令和9年3月31日まで、実績報告は公開と支払いが終わってから1か月以内か、令和9年3月31日のいずれか早い日までです。
Tips|10月1日の朝までに手元に置いておくもの
- 交付申請書と補助事業計画書、企業概要
- 見積書(発注先を決めてから取る)
- 受注業者の主たる業務がホームページ制作だと分かる資料(パンフレットやサイトの写しなど)
交付は1回限り・枠は先着順で埋まる
交付を受けられるのは、同一の補助対象者につき1回限りです。過去にこの補助でホームページを作成または改修した会社は、もう申請できません。年度が変わっても戻ってこない枠なので、どの作り替えで使うかは先に決めておきたいところです。
要綱第1条には、区が予算の範囲内で経費の一部を補助すると書かれています。予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。下半期の枠がどれだけ残っているかは、年度の早いうちに商工観光課へ聞いておかれると安心です。
なお、年度が変われば要件も金額も改正されることがあります。申請へ進む前に、中央区の案内で最新の内容をご確認ください。
問い合わせ先は商工観光課中小企業振興係
本制度の所管は、中央区の「区民部 商工観光課 中小企業振興係」です。自社が対象になるか迷った場合は、まずは窓口でお話しをうかがってみた方がよいでしょう。
公表されている資料では決まらず、区の判断になる点が3つあります。申請の前に確かめておきましょう。
- ホームページ制作が主たる業務だと確認できる資料は、どこまで出せば足りるか
- 東京都や公益団体の助成を併せて受ける場合、「同種の助成金等」に当たるか
- 交付決定の前に、契約や発注をどこまで進めてよいか
30万円より先に、サイトをどう作り替えるかを決める
本制度の上限は30万円で、一般枠なら税抜60万円までの制作費の半分がその範囲です。目的の条にあるのは区内中小企業の情報化の支援で、採用はそこに名前がありません。会社のホームページを作る費用として拾えるかどうか、という位置にあります。
この制度は、採用のページを1枚足す形を受け付けません。新しく1本作るか全面的に作り替えるかで、着手は交付決定の後、できあがったサイトも審査されます。サイトをどこまで作り替えるかを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。