【上限25万円】「各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金」は採用サイトに使える?対象経費を解説!
「各務原市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象経費の欄に「ホームページ制作費」としか書かれておらず、自社が作りたい採用サイトが入るのかどうか分からないまま止まっていませんか。
本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!
この記事でわかること
- 対象になるのはどんな会社か?
- 採用サイトのどこまでの作業が対象になるのか?
- いくら払うと、いくら戻ってくるのか?
- 動画だけを作る場合はどう扱われるのか?
- いつまでに何を出せばいいのか?
各務原市には、採用に使える制度がほかにもあります。この記事のものを含めて3件あるので、見比べたい方は岐阜県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。
【全74件】「岐阜県」で採用に使える補助金は?対象の費用と上限額をまとめて紹介!
岐阜県で採用にお金をかけたい。そう思って補助金を調べ始めたものの、出てくるのは設備投資や販路開拓のものばかりで、採用に使えるものが見当たらない……。そこで迷ったまま動けなくなる方は多いと思います。 実のところ、県内には採用や雇用に使える制度がいくつもあります。ただ、名前に「採用」と入っているものが
若者人材確保のためのWeb対策支援補助金の概要

出典: 各務原市「各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金」のページ(2026年9月時点)
「各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金」は、採用サイトや会社紹介の動画の制作を外部へ委託したとき、その費用の半分(上限25万円)が戻ってくる制度です。
まず、全体像です。
| 補助金名 | 各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金 |
|---|---|
| 相談先 | 各務原市 産業活力部 商工振興課 商工労政係 |
| 補助対象 | 採用サイトの新設・改修、会社紹介等の動画の作成と採用サイトへの掲載にかかる外部委託費(両方を組み合わせてもよい) |
| 補助上限(補助率) | 25万円(対象経費(税抜)の2分の1以内。1,000円未満は切捨て) |
| 期限 | 事業に着手する前に申請(着手できるのは交付決定の日以後)。令和8年度の受付は令和9年1月29日まで |
注意したいのは、求人サイトへの掲載料や人材紹介の手数料、採用パンフレットの印刷費には使えないことです。対象になるのは、採用サイトと会社紹介の動画に紐づく外部委託費に限られます。
ここから、対象になる会社や対象になる作業の中身、申請の順番と令和8年度の期限まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。
対象は市内に本店がある中小企業者等
対象になるのは市内に本店などを置く事業者で、要綱第2条は次の4つをすべて満たすことを求めています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 所在 | 市内に本店、本社、主たる事務所等を有すること |
| 法人格 | 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者、特定非営利活動法人、一般社団法人等、公益法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、学校法人 |
| 市税 | 市税を滞納していないこと |
| 受給歴 | この補助金の交付を受けたことがないこと |
市内に事業所があるだけでは足りず、本店・本社・主たる事務所のいずれかが市内にあることが要ります。会社の規模の条件は中小企業基本法第2条第1項各号がそのまま物差しで、市が別の条件を設けているわけではありません。
法人格の幅は広く取られていて、株式会社などの中小企業者だけでなく、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合等も並んでいます。
医療・福祉・教育の法人が正面から対象に入っているので、人が採りにくいと言われる業種ほど当てはめやすい制度だと思われます。
このほか、各務原市補助金交付規則第3条の3の暴力団排除条項に当たらないこと、性風俗関連特殊営業を営む者や、政治活動・宗教活動を業とする者でないことも条件です。
対象経費は採用サイトの制作と会社紹介の動画
この制度で確かめやすいのは、対象になる作業の書かれ方です。交付要綱の別表は、2つの事業について、対象になる作業を工程の名前で並べています。
| 対象になる事業 | 対象になる作業(交付要綱 別表) |
|---|---|
| 採用サイトの新設又は改修 | ディレクション、設計、デザイン、コーディング、コンテンツ作成及び登録、動作確認及びバグ修正、採用サイト公開等の作業 |
| 会社紹介等の動画作成及び採用サイトへの掲載 | 動画の企画及び構成、撮影、編集等の作業並びに当該動画の採用サイトへの掲載作業 |
制作会社の見積書に並ぶ項目名と、ほぼそのまま重なる書き方です。対象になりそうかどうかを、見積書の内訳と別表を突き合わせて確かめられる、ということです。
2つの事業は、どちらか一方でも、組み合わせても構いません。採用サイトを新しく作り、そこへ載せる動画も同時に発注する、という形を1つの事業として申請できます。
戻るのは経費の2分の1・上限25万円
交付要綱第5条は、補助金の額を補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)とし、上限を25万円と定めています。
見落としやすいのが経費の数え方です。第4条第3項は、補助対象経費に消費税と地方消費税を含まないと定めています。上限の25万円に届くのは、税抜の対象経費が50万円に達したときです。
例えば、採用サイトの制作に税抜40万円、そこへ載せる会社紹介の動画に10万円を払うなら、合計50万円で上限の25万円に届きます。税込の総額が50万円を超えていても、税抜で足りなければ届きません。
採用サイトの制作だけで50万円に届かないときも、動画の作成を同じ申請に載せれば対象経費を積み上げられます。制度に合わせて仕様を削るより、作りたい範囲を先に決めて当てるほうが素直でしょう。
採用サイトは公開までの作業が対象
対象になるのは、要綱第3条第1項第2号アにいう「補助対象者が運営する採用に関するウェブサイト又はウェブページ」の新設・改修です。採用サイトを別に立てても、いまのサイトの中に採用ページを足しても、どちらもこの文言に当てはまります。
別表が挙げる作業は、進行管理から設計、デザイン、コーディング、コンテンツの作成と登録、動作確認とバグ修正、そして公開作業まで、制作のひとそろいです。
気をつけたいのは、対象が採用に関するものに限られる点です。会社案内が中心のコーポレートサイト全体の作り替えは、第3条の対象事業に当たりません。
第4条第2項は、補助事業を他の事業とあわせて実施するときは補助対象経費を明確に区別しなければならないと定めています。採用ページとそれ以外を同時に作るなら、見積の段階で内訳を分けておきましょう。
動画は採用サイトへ載せるまでが1つの事業
動画側の事業は、第3条第1項第2号イが「採用を目的とした会社紹介等の動画を作成し、採用サイトに掲載する事業」と定めています。別表の作業にも、企画と構成、撮影、編集に加えて、採用サイトへの掲載作業が入っています。
動画を作っただけでは、対象になる事業になりません。動画だけを外注して採用サイトは今のまま、という進め方では要件を満たせず、載せる先の採用サイトが先に要る、ということです。
採用動画を考えていて、載せる先の採用ページがまだ無いという方は、サイトの新設と動画の作成をまとめて1つの事業に組み立てるほうが早道でしょう。
資本関係のある会社への外注は対象外
第4条第4項は、外部委託先が次のいずれかに当たるとき、その委託先への支払いを補助対象経費に含められないとしています。
- 申請者の役員その他これに準ずるものが、外部委託先の役員等である場合
- 申請者と外部委託先が資本関係その他これに準ずる関係にある場合
グループ内の制作部門や、資本関係のあるウェブ会社への発注は、ここで外れます。
一方で、委託先を市内の事業者に限るという記述は、要綱にもチラシにもありません。登録事業者に限るといった条件も定められていないため、普段お付き合いのある制作会社へそのまま頼めると考えて差し支えないでしょう。
求人広告費や人材紹介の手数料は対象外
採用の現場でよく出てくるのに、別表の2つの事業のどちらにも当てはまらない費目があります。
| 費目 | この制度での扱い |
|---|---|
| 求人広告費・求人サイトの掲載料 | 対象外(別表に対応する作業が無い) |
| 採用パンフレットなどの印刷物 | 対象外(ウェブと動画に限られる) |
| 人材紹介の手数料 | 対象外(別表に対応する作業が無い) |
| 採用業務そのものの委託費 | 対象外(外部委託費でも別表の2事業に限られる) |
この制度でいう外部委託費は、別表の2つの事業に紐づく作業に限られます。外部への委託でありさえすればよい、という意味ではありません。振込手数料と、審査のなかで不適当と認められた経費も対象から外れます。
もう1つ、第3条第2項は、国や他の地方公共団体、公共的団体から同種の補助を受ける場合を対象外としています。同じ制作費に国の助成金を当てる計画なら、この制度とは重ねられないと考えておきましょう。
一度交付を受けた事業者は使えない
要綱第2条第1項第4号は「この補助金の交付を受けたことがないこと」を条件にしています。1事業者につき1回限りで、年度が替わっても枠は戻りません。
令和7年度にこの補助金で採用サイトを作った事業者は、令和8年度に改修で使い直せません。使えるのが1回だけである以上、どの段階に当てるかを先に決めておくほうが無駄になりません。
1回きりの枠だからこそ、作る範囲を先に決める
採用ページだけを先に作って、動画は来年度に――という進め方をすると、2回目の申請はできません。サイトと動画をどこまで一度に作るかを決めてから当てるほうが、25万円は効きます。
期限は令和9年1月29日と年度末の支払い
この制度でつまずきやすいのは、着手と申請の前後関係です。補助事業に着手できるのは交付決定のあった日以後で、チラシの流れ図にも、交付決定後に発注・購入・契約を行うと注記されています。
交付決定を待たずに発注すると、その費用は対象から外れます。申請時の添付に見積書の写しが入っているのも、発注の前に出すことが前提だからです。
| 何の期限か | 期日 |
|---|---|
| 交付申請の受付 | 令和8年4月13日から令和9年1月29日まで(当日消印有効) |
| 発注・契約 | 交付決定のあった日以後 |
| 納品と支払いの完了 | 申請した年度の2月末日まで |
| 実施報告 | 完了の日から30日を経過した日か、完了の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日 |
制作の期間だけでなく、請求と支払いが2月末までに終わる日程で組む必要があります。1月29日まで受け付けるとはいえ、そこから交付決定を待ち、制作して支払いまで2月末に間に合わせるのは窮屈です。
年度の前半に動くほうが、日程には余裕が出ます。
申請は着手の前に1回・添える書類は3点
交付申請に出すのは次の3点です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書(内訳が分かるもの)の写し
提出はオンラインフォーム、窓口持参、郵送のいずれでも行えます。提出先は産業活力部商工振興課 商工労政係(産業文化センター6階)です。交付決定のあとに内容を変更したり中止したりするときは、あらかじめ承認申請書(様式第4号)を出して承認を受けます。
事業が終わったら、実施報告書(様式第6号)に、注文書や請求書、納品書、払込明細書などの支出を証明する書類と、補助事業の実施前と実施後の採用サイト等の写真を添えて出します。そのあと額の確定通知書(様式第7号)が届き、交付請求書(様式第8号)を出すと口座へ振り込まれます。
補助金が振り込まれるのは実施報告と額の確定を経たあとです。採用サイトの制作費も動画の費用も、いったん全額を払ってから戻ってくる形です。要綱第9条第2項は市長が採用サイト等を閲覧して実施を確認すると定めているので、額が確定するのは、サイトが公開されて見られる状態になってからです。
Tips|交付決定を待つ間に用意しておくもの
- 工程ごとの内訳が分かる見積書(申請のときに写しを添えます)
- 改修なら、いまの採用ページの画面(実施報告で「実施前」の写真が要ります。着手してからでは撮り直せません)
- 発注日が分かる注文書(実施報告で支出を証明する書類になります)
予算は1,500万円・1事業者につき1回
交付を受けられるのは1事業者につき1回で、受付は申込順です。案内ページは、予算に達し次第受付を終了し、申請した時点で予算に達していた場合は受け付けられない、としています。
この事業は国の重点支援地方交付金を財源にしていて、その活用状況の公表資料に、事業費1,500万円、上限25万円で60者分という積算が載っています。
いまどれだけ埋まっているかは公表されていないので、残りは商工振興課に確かめるほかありません。60者分が埋まれば、期限が先でも受付は止まります。令和8年度に使うつもりなら、年度の早いうちに聞いておきましょう。
なお、年度が替われば要件も金額も見直されることがあります。申請へ進む前に、各務原市の案内で最新の内容をご確認ください。
問い合わせ先は商工振興課 商工労政係
本制度の所管は、各務原市の「産業活力部 商工振興課 商工労政係」で、窓口は産業文化センター6階です。自社の計画が対象になるか迷った場合は、見積を取る前に一度うかがってみた方がよいでしょう。
上限25万円より、誰に何を伝えるかを先に決める
本制度の上限は25万円で、軽くなるのは税抜50万円までの半分です。それでも目的が若者の人材確保そのものにあるぶん、採用の費用が対象に入るかどうかで悩まずに済みます。
一方でこの制度は1事業者につき1回限りで、交付決定を待たなければ発注もできません。使える機会が一度きりである以上、戻る額に合わせて作る範囲を決めるより、採りたい人に何を伝えるかを決めてから当てるほうが、返ってくるものは大きいはずです。
私たちのような地方企業では、「採用はもうあきらめている」という会社も少なくないと思います。地方採用ワークスは、地方企業の採用を専門に、募集の露出から受け皿づくりまでを包括的にご支援しています。製造、建設、運送、医療、飲食など、人が採りにくいと言われる業種の現場を見てきました。
どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

たまちゃん
マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。