【上限20万円】「駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金」はパートの募集も対象?対象になる費用を解説!

「駒ヶ根市 採用 補助金」で検索して本制度に行き当たったものの、対象になるのは「正規雇用職員」を確保するための求人活動だと書かれていて、自社の募集が当てはまるか分からないまま止まっていませんか。

本記事では、2026年8月時点の市の公表内容をもとに、公式HPの内容をかみ砕いてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください!

この記事でわかること

  • 補助の対象になる事業者はどこまでか?
  • 国や県の補助金を受けていると対象から外れるのか?
  • 何に使った費用が対象になるのか?
  • パートやアルバイトだけの募集は対象になるのか?
  • いくらまで戻って、いつまでに申請すればいいのか?

駒ヶ根市の制度は、採用に使えるものではこの1件です。長野県内のほかの市町村にも採用まわりの枠があるので、見比べたい方は県内を自治体別に整理した記事からどうぞ。

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長野県で採用にお金をかけたい。そう思って市や村のサイトを開いても、並んでいるのは設備投資や販路開拓の補助金ばかり……。そこで迷ったまま止まる方は多いと思います。 実のところ、県内には人を採ることに関わる制度がいくつもあります。ただ、名前に「採用」と入っているものはごくわずかで、名前で探すと通り過ぎ

駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金の概要

駒ヶ根市の公式サイトにある「令和8年度駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金」の案内ページ。赤字で「事業着手前の申請が必須です」と注意書きがあり、補助対象事業として求人広告掲載料や採用面接会出展料など4項目が箇条書きで示されている。

出典: 駒ヶ根市「令和8年度駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金」のページ(2026年9月時点)

「駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金」は、正規雇用職員を確保するために求人広告を出したり採用サイトを作ったりしたとき、その費用の半分(1事業者あたり20万円まで)が戻ってくる制度です。

まず、全体像です。

補助金名 駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金
相談先 駒ヶ根市商工観光課 工業係
補助対象 就職情報サイト、求人広告等への求人情報掲載に要する経費/合同企業説明会、採用面接会(ウェブサイト活用型含む。)等への出展に要する経費/求人用の動画又はパンフレット制作等に係る経費/求人情報を掲載するためのウェブサイトの開設及び改修に要する経費/その他市長が必要と認める経費
補助上限(補助率) 20万円(対象経費の2分の1以内・消費税を除く・1,000円未満切り捨て)
期限 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで。事業に着手する前に申請

注意したいのは、パートやアルバイトだけを募集する求人活動の費用が対象外だということです。補助が付くのは、あくまで正規雇用職員を確保するために動いた分に限られます。

ここから、対象になる会社や費目の中身、申請の回数や予算まで順に見ていきます。自社が当てはまるかどうかを確かめながら読み進めてみましょう。

対象は市内に本店か事業所がある中小企業者

補助対象者の要件は3つです。

  1. 中小企業基本法第2条に規定する法人(みなし大企業は除く)または個人であること
  2. 市内に本店または事業所があり、年間を通じて事業を営むこと
  3. 受給後も事業を継続する意思があり、誓約すること

本店が市外でも、市内に事業所があれば対象になります。継続の意思は、誓約書兼同意書(様式第2号)に署名する形で示します。

規模は中小企業基本法第2条の中小企業者が物差しで、いわゆるみなし大企業は外れます。申請書には主たる業種と資本金、従業員数を書く欄があるので、手元の数字をそろえてから書き始めるとよいでしょう。

ただし、これらを満たしても対象にならない場合が要綱に並んでいます。市税等の未納、風営法の性風俗関連特殊営業と接客業務受託営業、宗教法人と政治団体、暴力団に関わる4類型、そして次に見る国や県の補助金の受給です。市税の滞納があると、費目の話に入る前に外れます。

国や県の補助金を受けていると対象から外れる

要綱は、補助対象者にならない者として「国、県その他の機関の補助金等の交付を受けている者」を挙げています。同じ経費の二重取りを禁じる書きぶりではなく、「者」を単位にした条項です。

「者」で切る条項をどこまで及ぼすかは市の判断なので、「キャリアアップ助成金」のような国の雇用系の助成金を使っている会社は、この一文で対象から外れることもあると思われます。

受給している制度の名前と、その助成金が見ている経費を手元にそろえたうえで、見積を取る前に工業係へ当たっておかれると安心です。

対象経費は名前で挙がった4つの費目

要綱の第3条は、対象になる経費を第1号から順に並べています。名前で挙がっているのは次の4つです。

  1. 就職情報サイト・求人広告への求人情報の掲載料
  2. 合同企業説明会・採用面接会への出展料
  3. 求人用の動画またはパンフレットの制作費
  4. 求人情報を掲載するウェブサイトの開設・改修費

露出を買う費用と、自社に残るものを作る費用が、同じ枠のなかに並んでいます。第2号には「ウェブサイト活用型含む」という括弧書きがあるので、オンライン開催の合同説明会の出展料も入ります。

一方で第3号と第4号は「求人用」「求人情報を掲載するための」と用途が絞られているので、会社案内のパンフレットや、採用と関係のないコーポレートサイトの改修は、この枠では読みにくいと思われます。

号どうしを合算できるかどうかの記述は要綱にありません。ただし上限は費目ごとではなく1事業者あたりで立っていて、上限に達するまでは複数回申請できるので、掲載料と制作費を同じ年度の枠に入れて使える作りだと見ておけばよいでしょう。

5つ目は市長が必要と認める経費

第3条には、4つの費目に続けて第5号として「その他市長が必要と認める経費」があります。申請書(様式第1号)の補助事業の内容欄にも、4つのチェックボックスのあとに5つ目の項目が印刷されています。

何が入り得るのかの例示は、要綱にも様式にもありません。採用活動の代行の委託費や人材紹介の手数料のように、4つの費目に読み込みにくい経費は、この枠に当たるかを確かめる価値があります。枠があることを知らなければ、そもそも聞けません。

正規雇用の募集でなければ費目に当てはまらない

要綱の第3条は、補助の対象になる事業をこう定めています。

補助対象者が市内の事業所、事務所等で勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業

つまり、費目より先に問われるのは誰を採るための費用かということです。パート、アルバイト等を除いた常時勤務の従業員を安定的に確保するため、という前提が、対象経費のほうにもあります。

そして対象にならない経費として、「有期雇用のみを対象とした求人活動(パート、アルバイト等)に係るもの」が名指しで並んでいます。繁忙期の人手をパートで補うための求人広告は、この制度の外です。

契約社員のように期間の定めがある正社員相当の募集が、どちらに入るかまでは資料に書かれていません。正社員とパートを1本の求人でまとめて出す予定があるなら、掲載料の扱いは先に決めておく論点になります。

戻るのは経費の2分の1・上限20万円

補助率は対象となる経費の2分の1以内で、1,000円未満は切り捨てられます。消費税は対象経費から除きます。上限は1事業者あたり20万円で、要綱には「補助対象者が有する事業所の数にかかわらず」と書かれています。市内に事業所を複数持っていても、枠が増えるわけではありません。

税抜で40万円の支出まで届けば、上限の20万円に達します。例えば求人情報を載せるウェブサイトの開設に税抜40万円をかけるなら、この制度が見るのはその半分の20万円までだと考えておけばよいでしょう。

同じ20万円なら、掲載期間で消える費用より翌年も使えるものへ

掲載料は掲載の期間が終われば何も残りませんが、求人用の動画やパンフレット、採用サイトは翌年の説明会でもそのまま使えます。枠が20万円と決まっているなら、どちらに寄せるかで翌年の手持ちが変わります。

期限は着手前の申請と支払の完了で決まる

令和8年度の申請期間は、令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。事業を実施して完了させる期間は令和9年3月19日まで。ただしこの日付より先に効くのは、事業に着手する前に申請するという条件です。

対象にならない経費には「令和8年4月1日より前から実施している事業に係るもの」が挙がっています。年度をまたいで続けている求人活動はそのままでは乗らず、先に発注してあとから申請書を出す進め方も通りません。

もう1つ、「実績報告期限までに対象経費の支払が完了しないもの」も対象外です。実績報告の期限は固定の日付ではなく、事業完了後30日以内と令和9年3月19日のいずれか早い日です。年度末より前に完了させた案件は、支払の締切も3月19日より前に来ます。

申請期間は令和9年2月26日までですが、市は予算額に達した場合は期限前に受付を終了することがあると案内しています。締切の日付だけを見て構えると、間に合わないことがあります。

Tips|着手の日を決める前に、支払の日からさかのぼって日程を組んでおく

制作を外注して検収の翌月末に支払う条件だと、完了は間に合っても支払が期限を越えます。見積を取る段階で、着手の日、完了の日、支払の日、実績報告の日を並べ、いちばん早い期限から逆に置いていきます。申請は着手より前なので、見積が出たらそのまま出す段取りにします。

申請は着手前に1回・書類は5点

申請の窓口は駒ヶ根市商工観光課の工業係で、持参または郵送です。添える書類は5点です。

  1. 交付申請書(様式第1号)。所在地、主たる業種、資本金、従業員数、事業の実施期間、対象経費と申請額を書く
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)。虚偽でないこと、事業を継続する意思、関係機関への照会への同意
  3. 求人強化活動事業実施計画概要書(参考様式。冒頭に「任意様式」と印字)。事業の概要と期間、目的と目標値、収支予算書
  4. 補助対象経費が確認できる書類(見積書、契約書、パンフレットなど)
  5. 市内で事業活動を営んでいることが確認できる書類(法人は確定申告書・法人事業概況説明書・登記簿事項証明書の写しなど、個人は確定申告書・青色申告決算書・営業許可証など)

新しく書き起こすのは様式3点で、残りは手元にある書類の写しです。申請にも完了後の実績報告にも「その他市長が必要と認める書類」の1行があるので、並んでいないものを追加で求められることがあります。

市税等の完納証明書は提出物に入っておらず、滞納がないことの照会に事業者が同意する形です。

事業が完了したら、実績報告書(様式第5号)に求人活動等の実績を示す書類と経費の領収証の写しを添えて提出します。補助金は額の確定を経た精算払いで概算払いはないので、費用はいったん全額を自社で払う形です。

額の確定では雇用状況や支給額も確認されるので、正規雇用の募集だったかどうかは精算の段階でもう一度見られます。補助金が経理上、法人税や所得税の課税対象になることも市が明記しています。

交付の可否が決まるまで動かないほうが安全

要綱の第6条には、市長が申請書を受理したときに「速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する」と書かれています。申請すれば通る制度ではなく、可否の決定が挟まります。決定の通知は様式第3号、不交付の通知は様式第4号です。

決定の通知を受けてから着手せよという定めは、要綱にも案内にもありません。公表されている条件は、着手前に申請することまでです。

とはいえ決定を待たずに動けば、不交付だったときの費用は自社で被ることになります。審査に何日かかるかは分からないので、掲載開始日や制作の開始日が決まっているなら、余裕をもってさかのぼって日程を組んでおきましょう。

交付決定のあとに事業内容が変わったら変更交付申請が必要なので、制作の範囲や掲載する媒体が変わった時点で工業係へ一報を入れる前提で組んでおきます。

上限20万円に達するまで複数回申請できる

この補助金は、上限の20万円に達するまで複数回の申請ができます。1回で使い切る必要はないので、年度の前半に求人広告の掲載料で使い、後半に採用サイトの改修で使う、という組み方もできます。

要綱の第1条には「予算の範囲内で補助金を交付する」と書かれています。要件を満たせば必ず交付される制度ではありません。

市の令和8年度の予算では、中小企業人材確保事業のうち「求職者とのマッチング機会や求人広報等の強化に要する経費の一部を補助」する分に400万円が計上されています。

上限20万円で割ると20社分ですが、この400万円はマッチングの機会づくりも含む枠なので、この補助金だけで20社分が確保されているわけではありません。上限まで使わない会社が混ざれば、その分だけ件数は増えます。

予算である以上、枠が埋まれば交付は止まります。年度の早いうちに、いま時点の受付状況を工業係へ聞いておかれるとよいでしょう。

なお、年度が変われば要件も金額も改正されることがあります。申請へ進む前に、駒ヶ根市の公式ページで最新をご確認ください。

申請時の目標と完了時の実績で同じ3つを出す

申請書に添える参考様式(求人強化活動事業実施計画概要書)には、事業の目的として3つの数値を書く欄があります。実績報告書(様式第5号)の「事業の効果」欄が、同じ3つを実績で聞き返します。

申請時に書く目標 完了時に報告する実績
採用計画に対する採用目標数(人) 採用計画に対する採用(内定)数(人)
求人サイトや動画等へのアクセス数(件) 求人サイトや動画等へのアクセス数(件)
求人サイト等を通じてのエントリー数(件) 求人サイト等を通じてのエントリー数(件)

この3つは、補助金の書類のためだけの数字ではありません。採用目標数は募集の設計そのもので、媒体の更新時期が来たから出すという進め方だと最後まで埋まりません。

アクセス数は、作ったあとに数えられる状態になっていないと報告できません。採用サイトを新しく作るなら解析を最初から入れ、動画なら再生数、求人媒体なら管理画面の数字を拾います。

エントリー数のほうは、応募が何件あったかではなく、その応募がどこから来たのかを分けて数える形です。応募の受け口を分けるか、どこで見たかを必ず聞く運用にするかを先に決めておきましょう。

問い合わせ先は商工観光課 工業係

本制度の所管は駒ヶ根市の商工観光課 工業係です。電話は0265-83-2111、受付は平日の8時30分から17時15分までです。

申請の前に確かめておく点を3つ挙げます。

  • 求人情報を載せるウェブサイトの「改修」がどこまでを指すか(既存の採用ページの差し替えや、公開したあとの更新・サーバー代は見てもらえるか)
  • 正社員とパート・アルバイトを1本の求人でまとめて募集したとき、掲載料をどう扱うか
  • 「その他市長が必要と認める経費」に、採用活動の代行の委託費や人材紹介の手数料が入るか

この3点は、要綱にも案内にも答えがない、市の判断に属するところです。電話で聞くなら、この順で並べておくと話が早いはずです。

20万円より、採用目標と応募の経路を先に決める

本制度の上限は20万円で、税抜40万円の支出まで届けば上限に達します。採用サイトを1本作るなら制作費の一部、求人媒体に出すなら数か月分の掲載料にあたる額で、露出を買う費用と自社に残るものを作る費用が同じ枠を分け合います。

申請の前に、この制度は採用目標数、求人サイトへのアクセス数、エントリー数の3つを書かせ、完了後に同じ3つを実績で返させます。その手間まで含めれば、戻る20万円より、何人採るのかと応募の経路を数える仕組みを先に決めるほうが、返ってくるものは大きいはずです。

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どこから手をつけるべきか、いまの状況をお聞かせいただければ一緒に整理します。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
【上限20万円】「駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金」はパートの募集も対象?対象になる費用を解説! | 採用補助金
たまちゃん

マーケティングデザイン部 マネージャー/Webマーケター 大学在学中に、複数Webメディアを立ち上げ、アフィリエイターとして法人化。設立から2年後、社会貢献などの「働きがい」を求め、リーピーにジョイン。 現在は、現場で培ったWebサイトの運用経験を元に、お客様サイトの運用代行や自社コーポレートサイトの運用など、幅広いマーケティング領域を担当。

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